自己申告の実施概要

U. 事象発生前申告

お知らせ

2026.5.25
事象発生前自己申告書の提出方法を変更いたしました。


2019.9.5
事象発生前自己申告に係る審査案件の実施条件一覧を掲載しました。


事象発生前自己申告について

以下に該当する事項が生じた場合は、下記を参照のうえ、実施日の2ヶ月前までに事象発生前自己申告書をご提出のうえ、利益相反マネジメント委員会の審査をお受けください。

  1. 1法人と「経済的利害関係」及び「産学官連携活動」の両方の関係を有している場合
  2.  (例1)A社の未公開株を保有して、役員等兼業を実施する
     (例2)B社から年間100万円以上の収入を得て、一般兼業を実施する

  3. 事象発生前自己申告において審査した内容に変更が生じた場合

【経済的利害関係】
[1]未公開株の保有[1株以上(但し、株式公開後1年以内も含む)]、LLC、LLP、有限会社等への出資
[2]公開株の保有[発行済み株の5%以上の保有]
[3]新株予約権の保有[未行使]
[4]年間100万円以上の収入[講演、印税など名目は問わず、一法人から受ける収入の総額。株式売却・配当も対象] ;国内における中央省庁、独立行政法人(国立研究開発法人等を含む)、地方自治体からの収入、学校の講義等(非常勤講師)による収入及び医療機関等からの医療行為に関する収入を除く
[5]知的財産権[特許、著作権等の移転]による年間200万円以上のロイヤリティ収入[個人への分配分と研究室への分配分の合計額] ;TLOを介している場合は、実際に技術が移転された法人との関係
[6]無償で物品の提供を受ける、無償で物品を借用する、無償で役務提供を受ける [物品等の金額の多寡および契約・覚書等の有無を問わない(但し、本学で規定された共同研究・受託研究および学術指導の研究契約に含まれる場合は除く)]
[7]融資、保証の提供を受ける[銀行などの金融機関以外]
[8]自身の研究成果を活用する企業の役員に従事(研究成果活用企業の役員等の兼業)

【産学官連携活動】
[11]役員等兼業の実施
[12]一般兼業の実施
[13]年間200万円以上の共同研究の実施 ;当該法人から受入れる総額。間接経費、研究料、消費税等全てを含む。
[14]年間200万円以上の受託研究[治験を含む]の実施 ;当該法人から受入れる総額。間接経費、研究料、消費税等全てを含む。
[15]年間200万円以上の受託事業[コンソーシアム含む]の実施 ;当該法人から受入れる総額。間接経費、研究料、消費税等全てを含む。
[16]年間200万円以上の学術指導の実施 ;当該法人から受入れる総額。間接経費、研究料、消費税等全てを含む。
[17]年間200万円以上の寄附金[寄附講座・寄附研究部門運営経費を除く]の受入
[18]年間200万円以上の研究助成金の受入
[19]受託研究員、共同研究員等の受入
[20]成果物の授受[本学で規定されたMTAによるものを含む]
[21]年間300万円を超える物品・設備・システム等購入及び業務委託?[教育研究のほか、仕様策定や機種選定など、学内管理運営の職責上、物品等導入に携わる場合も対象。また、機器の修理等、役務も含む](少額の積み上げを含む);職責上とは、物品等購入にあたって、決定権のある立場、また決定のために設置された学内委員会の委員(長)のこと
[22]技術移転
[23]法人等への学生の関与;申告者が関係する法人の業務に学生を参加させること。大学において受ける教育以外の活動に携わらせる場合をいう。
[24]共創研究所所属職員

<参考>



1.提出時期

実施日の2か月前まで

  • 利益相反マネジメント委員会は、月に1回(8月を除く)開催します。審査スケジュール及び申告書の提出締切日はこちらをご確認ください。
  • 兼業実施に係る申告については、兼業許可を受ける前に利益相反マネジメント委員会の審査が必要となります。なお、利益相反マネジメント委員会の審査後、遅滞なく兼業許可申請を行っていただくため、所属部局への兼業許可申請を当委員会への申請と並行して進めることは差し支えありません。
  • 新規申請の場合、審査に時間を要する場合があります。開始日をご確認の上、余裕をもって申請を行ってください。

2.提出方法

東北大学利益相反マネジメントシステムより提出
※自身の東北大学アカウントにてログインしてください。

<提出にあたって>

<参考>


3.手続きについて

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