○災害により被災した東北大学の学生に係る入学料及び授業料の免除の取扱いに関する規程

平成31年3月26日

規第30号

災害により被災した東北大学の学生に係る入学料及び授業料の免除の取扱いに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、災害(災害に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市区町村の区域があるものをいう。以下同じ。)により被災した東北大学(以下「本学」という。)の学生への経済支援を行うため、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定)東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程(昭和52年規第18号。以下「入学料免除規程」という。)及び東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程(昭和48年規第43号。以下「授業料免除規程」という。)による入学料及び授業料の免除に関する取扱いについて定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 災害により被災した本学の学生に係る入学料及び授業料の免除は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、経済的に修学が困難であると認められる者を対象とする。

 本学の学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が、災害に際して災害救助法が適用された市区町村の区域に居住し、又はしていた場合で、かつ、災害により家屋等が全壊、大規模半壊、半壊等の被害を受けた場合

 災害により学資負担者が死亡又は行方不明の場合

 前二号に準ずる場合であって、相当と認められる理由があるとき

(免除の対象等)

第3条 免除の対象となる入学料及び授業料並びにその額は、次に掲げるとおりとする。

 前条各号に掲げる事由が生じた日の属する年度及び同日から1年を経過する日までに納付する入学料について、納付すべき額のうち、その全額

 当該事由が生じた日の属する学期及び同日から1年を経過する日までに納付する授業料について、一の学期に納付すべき額のうち、その全額又は半額

2 前項の規定にかかわらず、災害の規模その他の状況により経済支援の継続が必要であると総長が学生生活支援審議会の議を経て認めるときは、免除の対象となる入学料及び授業料の範囲を変更することができる。

(免除の許可の願い出)

第4条 入学料及び授業料又はそのいずれかの免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次に掲げる書類を総長に提出しなければならない。

 入学料・授業料免除願書

 市区町村長又は消防署長発行のり災証明書(第2条第1号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)

 学資負担者の死亡等を証明する書類(第2条第2号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)

2 前項第2号又は第3号に定める書類の提出が困難と認められる場合には、別に定める書類の提出をもって代えることができる。

(入学料免除の手続)

第5条 入学料の免除の許可の手続は、入学料免除規程第9条第10条第14条及び第15条の規定により行う。

(授業料免除の手続)

第6条 授業料の免除の許可の手続は、授業料免除規程第2条第2項第3条第6条第7条第28条第30条及び第32条の規定により行う。

(入学料及び授業料の返付)

第7条 入学料の免除を許可された者のうち、既に入学料を納めていた者については、学部通則第16条第1項及び大学院通則第20条第1項の規定にかかわらず、納付済みの入学料の全額を返付するものとする。

2 授業料の免除を許可された者のうち、既に授業料を納めていた者については、学部通則第35条第1項及び大学院通則第44条第1項の規定にかかわらず、納付済みの授業料のうち、授業料の免除を許可された額を返付するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程による入学料及び授業料の免除の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月入学者に係る入学料及び平成31年度第1学期の授業料の免除手続から適用する。

災害により被災した東北大学の学生に係る入学料及び授業料の免除の取扱いに関する規程

平成31年3月26日 規第30号

(平成31年4月1日施行)