○東北大学学部通則

昭和27年12月18日

制定

東北大学学部通則

(昭30年1月22日・一部改正)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 入学、再入学、転学科、転学部、転入学及び編入学(第6条―第17条)

第3章 休学(第18条―第20条)

第4章 転学、退学及び除籍(第21条―第23条)

第5章 教育課程及び履修方法(第24条―第26条の2)

第5章の2 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等(第26条の3―第26条の5)

第5章の3 大学以外の教育施設等における学修(第26条の6・第26条の7)

第6章 卒業及び学位授与(第27条・第28条)

第7章 懲戒(第29条)

第8章 授業料(第30条―第35条の2)

第9章 科目等履修生(第36条―第43条)

第10章 特別聴講学生(第44条―第48条)

第11章 学部入学前教育受講生(第49条―第52条)

第12章 外国学生(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学(以下「本学」という。)に置く学部及び学科は、次のとおりとする。

文学部 人文社会学科

教育学部 教育科学科

法学部 法学科

経済学部 経済学科、経営学科

理学部 数学科、物理学科、宇宙地球物理学科、化学科、地圏環境科学科、地球惑星物質科学科、生物学科

医学部 医学科、保健学科

歯学部 歯学科

薬学部 創薬科学科、薬学科

工学部 機械知能・航空工学科、電気情報物理工学科、化学・バイオ工学科、材料科学総合学科、建築・社会環境工学科

農学部 生物生産科学科、応用生物化学科

2 学部の定員は、別表第1のとおりとする。

(昭32年4月22日・昭38規43・昭40規33・昭45規54・昭47規70・平16規85・平18規59・平18規179・平20規65・平27規26・一部改正)

第1条の2 学部又は学科等ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、各学部規程の定めるところによる。

(平18規179・追加)

第2条 修業年限は、医学部医学科、歯学部及び薬学部薬学科を除き、4年とする。

2 医学部医学科、歯学部及び薬学部薬学科の修業年限は、6年とする。

3 在学年限は、医学部医学科、歯学部及び薬学部薬学科を除く学部及び学科は6年から8年まで、医学部医学科、歯学部及び薬学部薬学科は9年から12年までの範囲で、各学部が定める。

(昭30年1月22日・昭32年4月22日・昭33年4月1日・昭40規33・昭47規70・昭48規20・昭54規41・平5規61・平11規89・平15規148・平16規85・平18規59・一部改正)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(昭38規43・一部改正)

第4条 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

第5条 定期休業日は、次のとおりとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

本学創立記念日 6月22日

春季休業 4月1日から4月7日まで

夏季休業 7月11日から9月10日まで

冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで

2 定期休業日において、必要がある場合には、授業を行うことがある。

3 春季、夏季及び冬季休業の期間は、必要がある場合には、変更することがある。

4 臨時休業日は、その都度定める。

(昭38規43・昭47規70・昭48規20・昭48規41・昭54規41・昭62規12・平5規61・一部改正)

第2章 入学、再入学、転学科、転学部、転入学及び編入学

(昭30年1月22日・全改、昭32年4月22日・昭47規70・一部改正、5規61・全改)

第6条 入学、転学科、転学部、転入学及び編入学の時期は、学年の初めから30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、入学、転学科、転学部、転入学及び編入学の時期は、第2学期の初めから31日以内とすることがある。

3 再入学の時期は、その都度定める。

(昭38規43・昭48規20・昭54規41・平5規61・平8規90・平11規89・一部改正)

第7条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)に定める大学入学資格検定に合格した者を含む。)

 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(昭38規43・昭48規20・昭53規52・昭54規51・平3規72・平11規79・平13規5・平15規168・平18規59・一部改正)

第8条 入学を志願する者に対しては、入学試験の上、入学を許可する。

2 入学試験については、別に定める。

(昭30年1月22日・旧第9条繰上、昭32年4月22日・昭54規41・一部改正)

第9条 本学を中途退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、前条の規定にかかわらず、選考の上、再入学を許可することがある。

(昭30年1月22日・旧第10条繰上・全改、昭38規43・昭48規20・昭54規41・一部改正)

第10条 転学科を志願する者があるときは、特別の理由がある場合に限り、別に定めるところにより、選考の上、転学科を許可することがある。

(昭47規70・追加、昭54規41・一部改正、平5規61・旧第10条の2繰上)

第11条 次の各号の一に該当する者は、別に定めるところにより、選考の上、転学部、転入学又は編入学を許可することがある。

 本学の学生で、転学部を志願するもの

 本学又は修業年限4年以上の他の大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者で、本学に転入学又は編入学を志願するもの

 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程(修業年限4年以上のものに限る。)に2年以上在学し、所定の単位を修得した者(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学に転入学又は編入学を志願するもの

 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学に編入学を志願するもの

 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、本学に編入学を志願するもの

 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学に編入学を志願するもの

 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者で、本学に編入学を志願するもの

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者で、本学に編入学を志願するもの

 我が国において、外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学に編入学を志願するもの

 前八号と同等以上の学力があると認められる者で、本学に編入学を志願するもの

2 前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、転学部又は転入学を志願する場合は、現に在学する学部の学部長又は大学の学長の許可証を、願書に添付しなければならない。

(昭30年1月22日・全改、昭32年4月22日・昭38規43・昭40規33・昭45規54・昭47規70・昭48規41・昭54規41・平5規61・平11規3・平13規5・平13規156・平17規169・平20規65・平28規76・一部改正)

第11条の2 第8条第1項の規定により入学を許可された者が、本学に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、審査の上、第26条の5第1項第26条の6第1項及び第26条の7第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度に、本学において修得したものと認めることがある。

2 前項の認定は、各学部において行う。

(昭54規41・追加、平5規61・平11規89・平16規85・平17規73・平17規169・令2規39・一部改正)

第12条 第9条第10条又は第11条の規定により再入学、転学科、転学部、転入学又は編入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数並びに在学期間については、審査の上、その一部又は全部を認める。

2 前項の認定は、再入学、転学科、転学部、転入学又は編入学を許可した学部において行う。

(昭30年1月22日・全改、昭30年7月1日・昭32年4月22日・昭38規43・昭47規70・昭48規20・昭48規41・昭54規41・平5規61・一部改正)

第13条 入学、転学科、転学部、転入学又は編入学を志願する者は、それぞれ所定の期日までに、再入学を志願する者は再入学を願い出るときに、願書を提出しなければならない。

2 入学、再入学、転学科、転学部、転入学又は編入学を許可された者で、前項の願い出において虚偽又は不正の事実があったことが判明したものに対しては、当該許可を取り消すことがある。

(昭30年1月22日・昭32年4月22日・昭48規20・令3規17・一部改正)

第14条 入学、再入学、転入学及び編入学を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなければならない。

2 前項の検定料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭28年7月21日・昭30年1月22日・昭31年4月1日・一部改正、昭32年3月26日・全改、昭32年6月27日・昭38規43・昭40規33・昭41規19・昭47規38・昭47規70・昭48規41・昭50規31・昭53規34・昭54規41・昭62規12・平3規7・平3規51・平5規61・平16規85・一部改正)

第15条 入学、再入学、転入学又は編入学を許可された者は、入学料の免除又は徴収猶予の許可を願い出た場合を除き、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。

2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学、再入学、転入学又は編入学の許可を取り消す。

3 第1項の入学料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭29年7月1日・全改、昭30年1月22日・昭31年4月1日・昭32年3月26日・全改、昭32年6月27日・昭38規43・昭40規33・昭41規19・昭47規38・昭47規70・昭48規41・昭50規31・昭52規16・平15規3・平16規85・一部改正)

第15条の2 特別の事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者等に対しては、入学料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。

2 前項に規定する入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては、別に定める。

(昭52規16・追加、昭62規12・平15規3・一部改正)

第16条 納付した検定料及び入学料は、返付しない。

2 前項の規定にかかわらず、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を実施する場合において、第1段階目の選抜に合格しなかった者については、その者の申出により、第14条に規定する検定料のうち第2段階目の選抜に係る額を返付する。

3 第1項の規定にかかわらず、大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者については、その者の申出により、第14条に規定する検定料のうち前項に規定する額に相当する額を返付する。

(昭47規70・昭48規20・昭50規31・昭62規12・昭63規11・平15規3・平16規85・平18規138・平26規33・令2規64・一部改正)

第17条 入学、再入学、転入学又は編入学を許可された者は、所定の期日までに、本学所定の宣誓書を提出しなければならない。

2 前項の宣誓書を所定の期日までに提出しない者に対しては、入学、再入学、転入学又は編入学の許可を取り消す。

(昭29年7月1日・全改、昭30年1月22日・一部改正)

第3章 休学

第18条 病気その他の事故により引き続き3月以上修学することができない者は、所定の手続を経て、休学の許可を願い出ることができる。

2 休学の期間は、引き続き1年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合には、1年を超えて許可することがある。

3 休学期間は、医学部医学科、歯学部及び薬学部薬学科を除き、2年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合には、願い出により2年を超えない範囲内でその延長を許可することがある。

4 医学部医学科、歯学部及び薬学部薬学科の休学期間は、3年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合には、願い出により3年を超えない範囲内でその延長を許可することがある。

5 休学期間内に、その事故がなくなったときは、復学の許可を願い出ることができる。

(昭30年7月1日・昭38規43・昭48規20・昭54規41・平5規61・平16規85・平18規59・一部改正)

第19条 病気その他の事情により修学が不適当と認められる者に対しては、休学を命ずることがある。

2 休学期間内に、その事情がなくなったときは、復学を命ずる。

(昭30年7月1日・一部改正)

第20条 休学が引き続き3月以上にわたるときは、その期間は、在学年数に算入しない。

(昭30年7月1日・一部改正)

第4章 転学、退学及び除籍

(昭47規70・一部改正)

第21条 他の大学に転学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なければならない。

(昭47規70・一部改正)

第22条 退学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なければならない。

(昭47規70・一部改正)

第23条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。

 病気その他の事故により、成業の見込みがないと認められる者

 第2条第3項に規定する在学年限を経て、なお卒業できない者

 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者、3分の2の額、半額、3分の1の額若しくは4分の1の額の免除若しくは徴収猶予を許可された者又は免除若しくは徴収猶予の許可を取り消された者で、その納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの

 授業料の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しない者

 第18条第3項又は第4項に規定する休学期間に達しても、なお修学できない者

(昭30年7月1日・昭33年4月1日・昭38規43・昭48規41・昭52規16・平5規61・平15規3・平16規85・令4規38・令6規3・一部改正)

第5章 教育課程及び履修方法

(昭47規70・全改)

第24条 教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち前二号として開設するもの以外のものをいう。)

 前三号に掲げる以外の科目

2 前項第1号に定める全学教育科目及び第2号に定める専門教育科目のうち、大学設置基準第8条第1項に規定する主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となるものについては、各学部が定める。

3 主要授業科目は、原則として、大学設置基準第8条第1項に規定する基幹教員に担当させるものとする。

(昭47規70・一部改正、平5規61・全改、平11規89・平16規85・平31規28・令6規3・一部改正)

第24条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(平16規85・追加)

第24条の3 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、おおむね次の基準によるものとする。

 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。

 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。

 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合は、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めるものとする。

(平16規85・追加、平19規139・令6規3・一部改正)

第24条の4 1学年の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。

(平16規85・追加、令5規52・一部改正)

第24条の5 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8週、10週又は15週その他各学部が定める適切な期間を単位として行うものとする。

(平16規85・追加、平25規89・令5規52・一部改正)

第24条の6 各学部は、授業の方法及び内容、1学年の授業の計画並びに学修の成果に係る評価及び卒業の認定の基準をあらかじめ明示するものとする。

(平19規139・追加)

第24条の7 各学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1学年又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めるものとする。

2 各学部は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。

(平16規85・追加、平19規139・旧第24条の6繰下)

第25条 授業科目を履修した者には、試験その他の各学部が定める適切な方法(以下「試験等」という。)により学修の成果を評価し所定の単位を与える。

(昭47規70・昭48規20・平5規61・令5規52・一部改正)

第26条 学生が他の学部の授業科目を履修しようとするときは、所定の手続を経て、その許可を受けなければならない。

(昭47規70・昭57規24・平5規61・一部改正)

第26条の2 この章に規定するもののほか、教育課程及び履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

(平16規85・追加)

第5章の2 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等

(昭48規20・章名追加、昭57規24・平11規89・平13規156・全改、平16規85・一部改正)

第26条の3 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると各学部において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は短期大学と協議の上、学生が当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることがある。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、履修を認めた後に当該協議を行うことができる。

(昭57規24・追加、平5規61・平11規89・平13規156・一部改正、平16規85・旧第26条の2繰下、平17規169・一部改正)

第26条の4 学生が外国の大学等において修学することが教育上有益であると各学部において認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

(昭48規20・追加、昭54規41・一部改正、昭57規24・旧第26条の2繰下、平5規61・平11規89・平13規156・一部改正、平16規85・旧第26条の3繰下・一部改正)

第26条の5 第26条の3第1項及び第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位(医学部及び歯学部における修得の成果を含む。)並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、各学部規程の定めるところにより、本学において修得した単位とみなす。

2 前項の規程により本学において修得したものとみなすことができる単位の限度は、第11条の2第1項次条第1項及び第26条の7第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位とする。

(昭48規20・追加、昭57規24・旧第26条の3繰下・一部改正、平5規61・全改、平11規89・平13規156・一部改正、平16規85・旧第26条の4繰下・一部改正)

第5章の3 大学以外の教育施設等における学修

(平11規3・追加)

第26条の6 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教育上有益であると各学部において認めるものは、各学部規程の定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学において履修とみなし与える単位数は、第11条の2第1項前条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

(平11規3・追加、平11規89・平13規5・一部改正、平16規85・旧第26条の5繰下)

第26条の7 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教育上有益であると各学部において認めるものは、各学部規程の定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学において履修とみなし与える単位数は、第11条の2第1項第26条の5第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

(平11規3・追加、平11規89・一部改正、平16規85・旧第26条の6繰下・一部改正)

第6章 卒業及び学位授与

(平3規51・一部改正)

第27条 本学に第2条第1項又は第2項に規定する期間在学し、かつ、所定の授業科目を履修し、卒業に必要な単位を修得した者又は所定の授業科目を履修し、その試験等に合格した者には、卒業を認め、学士の学位を授与する。

2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科、歯学部及び薬学部薬学科を除き、本学に3年以上在学した者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第149条に規定する者を含む。)で、前項に規定する卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと各学部において認めるものには、各学部規程の定めるところにより、卒業を認め、学士の学位を授与することがある。

3 第1項の規定による卒業に必要な単位のうち、第24条の2第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を限度とする。ただし、卒業に必要な単位数が124単位(医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては188単位、薬学部薬学科にあっては186単位)を超える場合は、その超える単位数に相当する単位数を60単位に加えた単位数を限度とする。

4 第1項及び第2項の規定により学士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

文学部 学士(文学)

教育学部 学士(教育学)

法学部 学士(法学)

経済学部 学士(経済学)

理学部 学士(理学)

医学部 学士(医学、看護学又は保健学)

歯学部 学士(歯学)

薬学部 学士(創薬科学、薬学)

工学部 学士(工学)

農学部 学士(農学)

(昭30年7月1日・昭33年4月1日・昭38規43・一部改正、昭47規70・全改、昭48規20・平3規51・平5規61・平11規89・平15規148・平16規85・平18規59・平20規65・令5規52・一部改正)

第28条 この章に規定するもののほか、学士の学位授与の要件その他学位に関し必要な事項は、東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)の定めるところによる。

(昭32年4月22日・昭33年4月1日・昭38規43・昭40規33・昭45規54・昭47規70・一部改正、平3規51・全改)

第7章 懲戒

第29条 本学の規則、命令に違反し、又は学生の本分に反する行為のあった者は、所定の手続によって懲戒する。

2 懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。

3 停学3月以上にわたるときは、その期間は、在学年数に算入しない。

(昭38規43・昭39規21・昭47規70・一部改正)

第8章 授業料

(昭32年3月26日・全改)

第30条 授業料の額は、別表第2のとおりとする。

2 授業料は、第1学期及び第2学期の2期に区分して納付するものとし、それぞれの期における額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

3 前項の授業料は、授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納の許可を願い出た場合を除き、第1学期にあっては5月、第2学期にあっては11月に納付しなければならない。ただし、第2学期に係る授業料については、第1学期に係る授業料を納付するときに、併せて納付することができる。

(昭31年4月1日・一部改正、昭32年3月26日・全改、昭38規43・昭47規38・昭48規41・昭50規31・昭52規16・一部改正、昭62規12・全改、平3規7・平16規85・平19規32・令3規17・一部改正)

第31条 第1学期又は第2学期の中途において、復学し、又は再入学した者は、授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割計算額」という。)に、復学し、又は再入学した月からその学期の末日までの月数を乗じて得た額の当該学期の授業料を、復学し、又は再入学した月に納付しなければならない。

(昭31年4月1日・一部改正、昭32年3月26日・昭38規43・昭48規41・全改)

第32条 学年の中途で卒業する見込みの者は、月割計算額に、卒業する見込みの月までの月数を乗じて得た額の授業料を、第1学期の在学期間に係る授業料については5月(4月に卒業する見込みの者にあっては、4月)に、第2学期の在学期間に係る授業料については11月(10月に卒業する見込みの者にあっては、10月)に納付しなければならない。

(昭28年7月21日・昭30年7月1日・昭31年4月1日・一部改正、昭32年3月26日・昭38規43・昭48規41・全改、令3規17・一部改正)

第33条 退学し、転学し、除籍され、又は退学を命ぜられた者は、別に定める場合を除くほか、その期の授業料を納付しなければならない。

2 停学を命ぜられた者は、その期間中の授業料を納付しなければならない。

(昭32年3月26日・全改)

第34条 経済的理由により、授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予し、若しくはその月割分納をさせることがある。

2 前項に規定する授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについては、別に定める。

(昭32年3月26日・昭38規43・昭48規41・全改)

第35条 納付した授業料は、返付しない。

2 前項の規定にかかわらず、第30条第3項ただし書の規定により第1学期及び第2学期に係る授業料を併せて納付した者が、第2学期の初めまでに休学し、又は第1学期の終わりまでに退学した場合には、その者の申出により第2学期に係る授業料相当額を返付する。

(昭32年3月26日・全改、昭47規70・昭48規20・昭62規12・平3規51・平16規85・平19規32・令3規17・一部改正)

第35条の2 この章に規定するもののほか、授業料の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(昭32年3月26日・追加、昭38規43・一部改正)

第9章 科目等履修生

(平5規61・全改)

第36条 各学部の授業科目中、1科目又は数科目を選んで、履修を志願する者があるときは、各学部又は学務審議会において、学生の履修に妨げのない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

(昭30年7月1日・昭38規43・昭39規58・昭48規20・昭54規41・平5規61・平30規52・一部改正)

第37条 科目等履修生の入学の時期は、学期の初めとする。

(昭38規43・昭48規20・平5規61・一部改正)

第38条 科目等履修生の入学資格、在学期間その他については、別に定める。

(平5規61・一部改正)

第39条 科目等履修生として入学を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなければならない。

2 検定料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭31年4月1日・昭32年3月26日・昭38規43・昭41規19・昭47規38・昭50規31・平5規61・平16規85・一部改正)

第40条 科目等履修生として入学を許可された者は、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。

2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学の許可を取り消す。

3 入学料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭29年7月1日・全改、昭31年4月1日・昭32年3月26日・昭38規43・昭41規19・昭47規38・昭50規31・平5規61・平16規85・一部改正)

第41条 科目等履修生は、毎学期授業開始前に、その学期の分の授業料を前納しなければならない。

2 授業料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭31年4月1日・昭32年3月26日・昭38規43・昭47規38・昭50規31・平5規61・一部改正、平16規85・全改)

第42条 科目等履修生には、その履修した授業科目について、別に定めるところにより、単位修得証明書を交付することがある。

(昭48規20・平5規61・一部改正)

第43条 本章に規定する場合を除くほか、科目等履修生には、学生に関する規定を準用する。

(昭38規43・平5規61・一部改正)

第10章 特別聴講学生

(昭48規20・全改)

第44条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校の学生又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生で、本学の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、各学部又は学務審議会(以下「各学部等」という。)において特別聴講学生として受入れを許可することがある。

(昭30年7月1日・昭38規43・一部改正、昭48規20・全改、昭48規41・昭57規24・平5規61・平7規69・平13規5・平16規85・平16規295・平17規169・平18規59・一部改正)

第45条 特別聴講学生の受入れの時期は、学期の初めとする。

2 外国の大学・短期大学等又は外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生を特別聴講学生として受入れる場合において特別の事情があると認めるときは、その受入れの時期は、前項の規定にかかわらず、各学部等においてその都度定めることができる。

(昭48規20・全改、昭54規41・昭57規24・平5規61・平7規69・平16規295・平17規169・一部改正)

第46条 特別聴講学生を受け入れる場合の検定料及び入学料は、徴収しない。

(昭31年4月1日・昭32年3月26日・昭48規20・昭50規31・一部改正)

第46条の2 次の各号の一に該当する者を特別聴講学生として受け入れる場合の授業料は、徴収しない。

 国立の大学、短期大学又は高等専門学校の学生

 大学間相互単位互換協定(大学間協定、部局間協定及びこれらに準じるものを含む。)により授業料を不徴収とされた公立若しくは私立の大学、短期大学又は高等専門学校の学生

 大学間交流協定(大学間協定、部局間協定及びこれらに準じるものを含む。)により授業料を不徴収とされた外国の大学等の学生

(昭57規24・追加、平3規51・全改、平7規69・平9規4・平11規89・平16規85・平18規122・平28規68・令2規39・一部改正)

第47条 特別聴講学生が前条各号の一に該当する者以外の者である場合の授業料の額は、別表第2のとおりとし、当該特別聴講学生に対する授業の開始前に、その学期の分を徴収する。

(昭38規43・一部改正、昭48規20・全改、昭50規31・昭57規24・平3規51・平5規61・平7規69・平9規4・平16規85・令2規39・一部改正)

第48条 本章に規定する場合を除くほか、特別聴講学生には、学生に関する規定を準用する。

(昭29年7月1日・全改、昭31年4月1日・昭32年3月26日・一部改正、昭48規20・全改、昭57規24・一部改正)

第11章 学部入学前教育受講生

(平29規3・追加)

第49条 各学部の入学前教育(第6条第1項に規定する入学の前において入学後の教育をより効果的に行うことを目的として実施する教育をいう。)の受講を志願する者があるときは、各学部において、選考の上、学部入学前教育受講生として入学を許可することがある。

(平29規3・追加)

第50条 学部入学前教育受講生の入学資格、入学の時期、在学期間その他については、別に定める。

(平29規3・追加)

第51条 学部入学前教育受講生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。

(平29規3・追加)

第52条 本章に規定する場合を除くほか、学部入学前教育受講生には、学生に関する規定を準用する。

(平29規3・追加)

第12章 外国学生

(平29規3・旧第11章繰下)

第53条 外国人で、本学に入学、再入学、転入学又は編入学を志願するものがあるときは、外国学生として入学、再入学、転入学又は編入学を許可することがある。

2 外国学生として入学、再入学、転入学又は編入学を志願した者に対し、特別の事情があると各学部において認める場合には、特別の選考を行うことができる。

3 外国学生は、定員外とすることがある。

(昭29年7月1日・昭48規41・平16規85・平24規84・一部改正、平29規3・旧第52条繰下)

第54条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生の検定料、入学料及び授業料は、それぞれ第14条第15条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。

(昭48規41・全改、昭50規31・平16規85・一部改正、平29規3・旧第53条繰下)

1 この通則は、昭和27年12月18日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。ただし、第30条第31条第3項第32条第4項第39条第40条第41条第46条第48条および第50条の規定は、昭和27年4月1日から適用する。

(昭37規46・一部改正)

(昭和28年7月21日改正)

この通則は、昭和28年7月21日から施行する。

(昭和29年7月1日改正)

この通則は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年1月22日改正)

1 この通則は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この通則施行の際、現に従前の規定による医学部に在学している者は、この通則による医学部専門課程に在学している者とする。

3 昭和31年3月31日までに従前の規定による医学部に入学することのできる資格を得た者は、第7条の規定にかかわらず、昭和31年度までは、この通則による医学部専門課程に従前の例によって入学することができる。

4 昭和31年3月31日までに、従前の規定による医学部に入学することのできる資格を得た者は、昭和32年度以後においては、この通則による医学部専門課程に、第11条の規定により転入学又は編入学することができる。

(昭和30年7月1日改正)

この通則は、昭和30年7月1日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。ただし、第32条第3項の規定は、昭和30年度第2期分の授業料の徴収猶予から適用する。

(昭和31年4月1日改正)

1 この通則は、昭和31年4月1日から施行する。

2 昭和30年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の授業料及び研究料については、この通則にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和32年3月26日改正)

この通則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年4月22日改正)

この通則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年6月27日改正)

この通則は、昭和32年6月27日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年4月1日改正)

1 この通則は、昭和33年4月1日から施行する。

2 従前の規定による教育学部2年課程は、この通則にかかわらず、昭和32年度以前に入学した者が在学する間は、従前の規定による教育学部2年課程として存続するものとし、その学修、試験及び修了等については、なお、従前の例による。

(昭和34年2月21日改正)

この通則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年4月17日規第46号改正)

この通則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年5月15日規第43号改正)

1 この通則は、昭和38年5月15日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この通則施行の際現に在学する学部学生に係る授業料の額については、この通則にかかわらず、なお従前の例による。

3 この通則施行の際現に在学する学部聴講生に係る授業料の額については、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、その延長の始期が昭和38年4月1日以後のものを除く。)が満了するまでの間は、この通則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和38年11月19日規第82号改正)

この通則は、昭和38年11月19日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月17日規第21号改正)

この通則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月22日規第58号改正)

この通則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年4月16日規第33号改正)

この通則は、昭和40年4月16日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月15日規第19号改正)

この通則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、改正後の入学検定料の額は、昭和42年度以後に入学、再入学、転学科(医学科専門課程への転学科に限る。)、転学部(医学部医学科および歯学部以外の学部から医学部医学科専門課程又は歯学部専門課程への転学部に限る。)、転入学又は編入学する者から適用する。

(昭和45年7月21日規第54号改正)

この通則は、昭和45年7月21日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年4月18日規第38号改正)

1 この通則は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日前から引き続き在学している学部学生に係る授業料の額は、改正後の第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和47年4月1日以後において再入学、転入学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

4 昭和47年度において入学した学部学生から徴収する同年度に係る授業料の額は、改正後の第30条の規定にかかわらず、24,000円とし、第1学期にあっては6,000円を、第2学期にあっては18,000円を徴収する。

5 昭和47年4月1日前から引き続き在学している学部聴講生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後のものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の第41条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 昭和47年度において入学した学部聴講生(昭和47年4月1日前から引き続き在学している者であって、定められた在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後であるものを含む。)から徴収する同年度に係る1単位分の授業料の額は、改正後の第41条の規定にかかわらず、第1学期にあっては400円とし、第2学期にあっては1,200円とする。ただし、単位の修得に第1学期及び第2学期を通じての履修を必要とする授業科目に係る1単位分の授業料の額は、第1学期の1単位分の授業料の額の2分の1に相当する額及び第2学期の1単位分の授業料の額の2分の1に相当する額を合わせた額とする。

7 昭和47年度における入学を許可された者に係る入学料の額は、改正後の第15条第1項及び第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 昭和47年度の入学、再入学、転入学及び編入学に係る入学検定料の額は、改正後の第14条及び第39条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年5月16日規第70号改正)

1 この通則は、昭和47年5月16日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 昭和47年4月30日に医学部の前期課程又は医学部薬学科若しくは医学部製薬化学科の後期課程の学生であった者は、同年5月1日以後は、それぞれ、薬学部の前期課程又は薬学部薬学科若しくは薬学部製薬化学科の後期課程の学生となるものとする。

3 前項の規定により薬学部の学生となった者の、医学部における在学期間は、薬学部における在学期間とみなし、医学部において修得した授業科目及び単位は、薬学部において修得したものとみなす。

(昭和48年3月20日規第20号改正)

この通則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月15日規第41号改正)

この通則は、昭和48年5月15日から施行し、この通則による改正後の第5条第1項の規定は、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和50年4月1日規第31号改正)

この通則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月15日規第16号改正)

この通則は、昭和52年3月15日から施行する。

(昭和53年4月18日規第34号改正)

この通則は、昭和53年4月18日から施行する。

(昭和53年9月19日規第52号改正)

この通則は、昭和53年9月19日から施行する。

(昭和54年6月12日規第41号改正)

1 この通則は、昭和54年6月12日から施行する。

2 昭和54年度の再入学に係る検定料の額は、改正後の第14条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年10月16日規第51号改正)

この通則は、昭和54年10月16日から施行する。

(昭和57年4月20日規第24号改正)

この通則は、昭和57年4月20日から施行する。

(昭和62年3月17日規第12号改正)

この通則は、昭和62年3月17日から施行する。

(昭和63年2月16日規第11号改正)

この通則は、昭和63年2月16日から施行する。

(平成3年2月19日規第7号改正)

この通則は、平成3年2月19日から施行する。

(平成3年7月16日規第51号改正)

この通則は、平成3年7月16日から施行し、改正後の第27条及び第28条の規定は、平成3年7月10日から適用する。

(平成3年12月16日規第72号改正)

この通則は、平成3年12月16日から施行する。

(平成5年4月1日規第61号改正)

1 この通則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の第1条の2の規定は、この通則にかかわらず、平成6年3月31日まで適用するものとする。

3 平成5年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転入学又は編入学する者の取扱いについては、この通則にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第26条の2及び第26条の3第1項中「各学部又は教養部」とあるのは「各学部」と、第26条の4第1項中「各学部規程又は教養部規程」とあるのは「各学部規程」と読み替えるものとする。

4 平成5年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成5年4月1日以降において引き続き在学するものの取扱いについては、この通則にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年7月18日規第69号改正)

この通則は、平成7年7月18日から施行する。

(平成8年9月17日規第90号改正)

この通則は、平成8年9月17日から施行する。

(平成9年1月21日規第4号改正)

この通則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年1月19日規第3号改正)

この通則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月19日規第79号改正)

この規程は、平成11年7月19日から施行する。

(平成11年12月21日規第89号改正)

1 この通則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第27条第2項の規定は、この通則の施行の日前から引き続き本学に在学する者(同日前に本学又は他の大学に在学し、同日以後に本学に在学することとなった者のうち、文部大臣の定める者を含む。)については、適用しない。

(平成13年2月20日規第5号改正)

この通則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第7条第3号から第6号まで、第11条第1項第4号及び第26条の5第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年10月16日規第156号改正)

この通則は、平成13年10月16日から施行する。

(平成15年2月18日規第3号改正)

この通則は、平成15年4月1日から施行し、改正後の第15条第1項、第15条の2及び第23条第3号の規定は、平成15年度に入学、再入学(第1学期の初めにおける再入学に限る。)、転学部(医学部及び歯学部以外の学部から医学部又は歯学部への転学部に限る。)、転入学又は編入学を許可された者から適用する。

(平成15年10月1日規第148号改正)

この通則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月14日規第168号改正)

この通則は、平成15年10月14日から施行する。

(平成16年4月1日規第85号改正)

1 この通則は、平成16年4月1日から施行する。

2 工学部の資源工学科及び原子核工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 文学部の文学科国文学専攻、中国文学専攻、英文学専攻、英語学専攻、ドイツ文学専攻及びフランス文学専攻、日本語学科言語学専攻、国語学専攻及び日本語教育学専攻、哲学科哲学専攻、倫理学専攻、美学・西洋美術史専攻、宗教学宗教史専攻、印度学仏教史専攻及び中国哲学専攻、社会学科社会学専攻、行動科学専攻、文化人類学専攻及び心理学専攻、史学科国史専攻、東洋史専攻、西洋史専攻、日本思想史専攻、東洋・日本美術史専攻及び考古学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該学科及び専攻に在学するものが当該学科及び専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 教育学部の教育学科及び教育心理学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

5 薬学部の薬学科及び製薬化学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

6 工学部の機械知能工学科、機械電子工学科、機械航空工学科、地球工学科、量子エネルギー工学科、電気工学科、通信工学科、電子工学科、情報工学科、応用物理学科、分子化学工学科、生物化学工学科、金属工学科、材料物性学科、材料加工学科、土木工学科及び建築学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

7 平成15年度以前に入学、再入学、転学科、転学部、転入学及び編入学した者の休学期間については、改正後の第18条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 平成11年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転入学及び編入学する者に係る授業料の額は、第30条第1項の規定にかかわらず、この通則の施行の日の前日において国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号)の定めるところにより適用されていた授業料の額とする。

(平成16年10月26日規第295号改正)

この通則は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第44条及び第45条第2項の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年3月31日規第29号改正)

1 この通則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成16年文部科学省令第15号)による廃止前の国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和39年文部省令第11号)の定めるところにより適用されていた額とする。

(平成17年4月1日規第73号改正)

この通則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日規第169号改正)

この通則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規第59号改正)

1 この通則は、平成18年4月1日から施行する。

2 薬学部の総合薬学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する者(以下「在学者」という。)が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、在学者並びに平成18年4月1日以後に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の修業年限、休学期間、卒業の認定及び学位授与については、改正後の第2条、第18条第3項及び第4項並びに第27条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年7月26日規第122号改正)

この通則は、平成18年7月26日から施行する。

(平成18年10月23日規第138号改正)

この通則は、平成18年10月23日から施行し、改正後の第16条第3項の規定は、平成19年度における入学を志願する者から適用する。

(平成18年12月22日規第179号改正)

1 この通則は、平成19年4月1日から施行する。

2 工学部の電気情報・物理工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成19年3月29日規第32号改正)

この通則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日規第139号改正)

この通則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規第65号改正)

1 この通則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第11条第1項第3号、第5号及び第8号並びに第27条第2項の規定は、平成19年12月26日から適用する。

2 理学部の地球物質科学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成21年3月30日規第54号改正)

1 この通則は、平成21年4月1日から施行する。

2 医学部医学科の収容定員及び入学定員は、改正後の別表第1医学部医学科の項の規定にかかわらず、平成21年度から令和11年度までの間は、次の表に掲げるとおりとする。

年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

収容定員

610

629

649

674

709

744

769

785

800

810

810

791

772

753

734

715

685

674

663

652

641

入学定員

110

119

120

125

135

135

135

135

135

135

135

116

116

116

116

116

105

105

105

105

105

(平22規31・平23規38・平24規43・平25規84・平30規52・令2規39・令4規38・令5規52・令6規3・一部改正)

(平成22年3月30日規第31号改正)

この通則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規第38号改正)

この通則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月6日規第43号改正)

この通則は、平成24年4月6日から施行し、改正後の附則第2項の表の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月25日規第84号改正)

この通則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年5月16日規第84号改正)

この規程は、平成25年5月16日から施行し、改正後の附則第2項の表の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年6月25日規第89号改正)

この通則は、平成25年6月25日から施行する。

(平成26年3月25日規第33号改正)

この通則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第16条第2項及び別表第2備考第1項の規定は、平成27年度の入学、再入学、転入学及び編入学に係る選抜から適用する。

(平成27年3月23日規第26号改正)

1 この通則は、平成27年4月1日から施行する。

2 工学部の情報知能システム総合学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成27年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成28年6月23日規第68号改正)

1 この通則は、平成28年6月23日から施行し、改正後の別表第2備考1の規定は、平成29年10月の入学に係る選抜から適用する。

2 東北大学国際学士コースの入学者選抜試験に係る検定料の徴収に関する規程(平成24年規第91号)は、廃止する。

(平成28年9月27日規第76号改正)

この通則は、平成28年9月27日から施行する。

(平成29年1月24日規第3号改正)

この通則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規第52号改正)

この通則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規第28号改正)

1 この通則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学、再入学、転学科、転学部、転入学及び編入学した者の教育課程は、改正後の第24条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月28日規第39号改正)

この通則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日規第64号改正)

この通則は、令和2年7月7日から施行する。

(令和3年3月30日規第17号改正)

この通則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第38号改正)

この通則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規第52号改正)

この通則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第3号改正)

この通則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平16規85・追加、平17規29・平18規59・平18規179・平20規65・平21規54・平23規38・平26規33・平27規26・令6規3・一部改正)

学部

学科

収容定員

入学定員

文学部

人文社会学科

840

210

教育学部

教育科学科

280

70

法学部

法学科

640

160

経済学部

経済学科

540

130

(10)

経営学科

540

130

(10)

理学部

数学科

180

45

物理学科

312

78

宇宙地球物理学科

164

41

化学科

280

70

地圏環境科学科

120

30

地球惑星物質科学科

80

20

生物学科

160

40

医学部

医学科

630

105

保健学科

576

144

歯学部

歯学科

318

53

薬学部

創薬科学科

240

60

薬学科

120

20

工学部

機械知能・航空工学科

988

247

電気情報物理工学科

1,052

263

化学・バイオ工学科

452

113

材料科学総合学科

452

113

建築・社会環境工学科

456

114

農学部

生物生産科学科

360

90

応用生物化学科

240

60

備考 入学定員の欄中括弧を付したものは、編入学定員である。

別表第2(第14条、第15条、第30条、第39条、第40条、第41条、第47条関係)

(平16規85・追加、平17規29・平26規33・平28規68・一部改正)

区分

検定料

入学料

授業料

学部学生

入学 17,000

再入学、転入学及び編入学 30,000

282,000

535,800

科目等履修生

9,800

28,200

14,800

特別聴講学生

14,800

備考

1 第16条第2項に定める選抜に係る検定料の額は、入学試験における第1段階目の選抜にあっては4,000円、第2段階目の選抜にあっては13,000円とし、再入学、転入学及び編入学に係る選考における第1段階目の選抜にあっては7,000円、第2段階目の選抜にあっては23,000円とする。ただし、国際学士コース入試における第1段階目の選抜に係る検定料の額は5,000円とし、第2段階目の選抜に係る検定料は徴収しないものとする。

2 学部学生の授業料は、年額である。

3 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は、1単位に相当する授業についての額である。

東北大学学部通則

昭和27年12月18日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
昭和27年12月18日 制定
昭和28年7月21日 種別なし
昭和29年7月1日 種別なし
昭和30年1月22日 種別なし
昭和30年7月1日 種別なし
昭和31年4月1日 種別なし
昭和32年3月26日 種別なし
昭和32年4月22日 種別なし
昭和32年6月27日 種別なし
昭和33年4月1日 種別なし
昭和34年2月21日 種別なし
昭和37年4月17日 規第46号
昭和38年5月15日 規第43号
昭和38年11月19日 規第82号
昭和39年3月17日 規第21号
昭和39年9月22日 規第58号
昭和40年4月16日 規第33号
昭和41年3月15日 規第19号
昭和45年7月21日 規第54号
昭和47年4月18日 規第38号
昭和47年5月16日 規第70号
昭和48年3月20日 規第20号
昭和48年5月15日 規第41号
昭和50年4月1日 規第31号
昭和52年3月15日 規第16号
昭和53年4月18日 規第34号
昭和53年9月19日 規第52号
昭和54年6月12日 規第41号
昭和54年10月16日 規第51号
昭和57年4月20日 規第24号
昭和62年3月17日 規第12号
昭和63年2月16日 規第11号
平成3年2月19日 規第7号
平成3年7月16日 規第51号
平成3年12月16日 規第72号
平成5年4月1日 規第61号
平成7年7月18日 規第69号
平成8年9月17日 規第90号
平成9年1月21日 規第4号
平成11年1月19日 規第3号
平成11年7月19日 規第79号
平成11年12月21日 規第89号
平成13年2月20日 規第5号
平成13年10月16日 規第156号
平成15年2月18日 規第3号
平成15年10月1日 規第148号
平成15年10月14日 規第168号
平成16年4月1日 規第85号
平成16年10月26日 規第295号
平成17年3月31日 規第29号
平成17年4月1日 規第73号
平成17年9月26日 規第169号
平成18年4月1日 規第59号
平成18年7月26日 規第122号
平成18年10月23日 規第138号
平成18年12月22日 規第179号
平成19年3月29日 規第32号
平成19年12月4日 規第139号
平成20年3月31日 規第65号
平成21年3月30日 規第54号
平成22年3月30日 規第31号
平成23年3月31日 規第38号
平成24年4月6日 規第43号
平成24年6月25日 規第84号
平成25年5月16日 規第84号
平成25年6月25日 規第89号
平成26年3月25日 規第33号
平成27年3月23日 規第26号
平成28年6月23日 規第68号
平成28年9月27日 規第76号
平成29年1月24日 規第3号
平成30年3月29日 規第52号
平成31年3月26日 規第28号
令和2年3月28日 規第39号
令和2年7月7日 規第64号
令和3年3月30日 規第17号
令和4年3月29日 規第38号
令和5年3月29日 規第52号
令和6年1月30日 規第3号