○東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程

昭和48年5月15日

規第43号

東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 授業料の免除

第1節 経済的理由による授業料の免除(第2条―第7条の2)

第2節 学資負担者の死亡、災害等による授業料の免除(第8条―第13条)

第3節 休学、死亡、除籍及び退学等による授業料の免除(第14条―第17条)

第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納(第18条―第27条)

第4章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可の取消し(第28条―第31条)

第5章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可等の手続(第32条―第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定)第34条第2項及び東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)第43条第2項の規定に基づき、東北大学(以下「本学」という。)における学部学生及び大学院学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについて定めるものとする。

第2章 授業料の免除

第1節 経済的理由による授業料の免除

(免除の許可)

第2条 特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものに対しては、その願い出により、授業料の免除を許可することがある。

2 前項の規定にかかわらず、本学の規則、命令に違反し、又は学生の本分に反する行為のあった者に対しては、特別の事情がある場合を除き、授業料の免除を許可しない。

(免除の実施方法)

第3条 授業料の免除の許可は、学期ごとに行う。

(免除の額)

第4条 授業料の免除の額は、一の学期に納付すべき授業料について、その全額、3分の2の額、半額、3分の1の額又は4分の1の額とする。

(許可の願い出)

第5条 授業料の免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を、総長に提出しなければならない。

 授業料免除願書

 市区町村長発行の所得に関する証明書

 その他総長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、前項第2号に掲げる書類に代えて、別に定める書類を提出することができる。

(徴収猶予)

第6条 授業料の免除の許可を願い出た者に対しては、免除の許可又は不許可を決定するまでの間、授業料の徴収を猶予する(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第1項の申請をした者が既に授業料を納めていた場合を除く。)

(免除を許可されなかった者の納付期限)

第7条 授業料の免除を許可されなかった者又は3分の2の額、半額、3分の1の額若しくは4分の1の額の免除を許可された者(第20条第2項の規定により徴収猶予の許可を願い出た者及び既に授業料を納めていた者を除く。)は、当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料の全額又は3分の1の額、半額、3分の2の額若しくは4分の3の額を納付しなければならない。

(授業料の返付)

第7条の2 授業料の免除を許可された者のうち、既に授業料を納めていた者については、学部通則第35条第1項の規定にかかわらず、当該授業料のうち、免除を許可された額に相当する額を返付するものとする。

2 前項に規定するもののほか、授業料の免除を願い出た者のうち、既に授業料を納めていた者であって、免除の許可又は不許可を決定する前に休学若しくは退学を許可されたもの又は死亡若しくは行方不明を理由として学籍を除かれたものについては、当該授業料のうち、第14条第2項において準用する同条第1項の規定により免除された授業料に相当する額、第15条第2項において準用する同条第1項の規定により免除された授業料に相当する額又は第17条第2項において準用する同条第1項の規定により免除された授業料に相当する額を返付するものとする。

第2節 学資負担者の死亡、災害等による授業料の免除

(免除の許可)

第8条 次の各号の一に該当し、授業料を納付することが著しく困難であると認められる者に対しては、その願い出により、授業料の免除を許可することがある。

 各学期の授業料の納期前6月以内(入学し、再入学し、転入学し、又は編入学した日(以下単に「入学した日」という。)の属する学期分の授業料の免除に係る場合は、入学した日前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害(以下「災害」という。)を受けた場合

 前号に準ずる場合であって、相当と認められる理由があるとき。

(免除の対象となる授業料)

第9条 授業料の免除の許可は、当該事由が生じた日の属する学期の翌学期(入学した日前1年以内に当該事由が生じたときは、入学した日の属する学期)に納付すべき授業料について行う。ただし、当該事由の生じた時期が、当該学期の授業料の納付期限の以前である場合には、当該学期に納付すべき授業料についても行うことがある。

(免除の額)

第10条 授業料の免除の額は、一の学期に納付すべき授業料について、その全額、3分の2の額、半額、3分の1の額又は4分の1の額とする。

(許可の願い出)

第11条 授業料の免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を、総長に提出しなければならない。

 授業料免除願書

 市区町村長発行の所得に関する証明書

 学資負担者の死亡を証明する書類(学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願い出る者に限る。)

 市区町村長発行の被災証明書(災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限る。)

 その他総長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、前項第2号から第4号までに掲げる書類に代えて、別に定める書類を提出することができる。

(徴収猶予)

第12条 授業料の免除の許可を願い出た者に対しては、免除の許可又は不許可を決定するまでの間、授業料の徴収を猶予する。

(免除を許可されなかった者の納付期限)

第13条 授業料の免除を許可されなかった者又は3分の2の額、半額、3分の1の額若しくは4分の1の額の免除を許可された者(第20条第2項の規定により、徴収猶予の許可を願い出た者を除く。)は、当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料の全額又は3分の1の額、半額、3分の2の額若しくは4分の3の額を納付しなければならない。

第3節 休学、死亡、除籍及び退学等による授業料の免除

(休学による免除)

第14条 休学を許可された者又は休学を命ぜられた者であって、その休学期間の初日が授業料の納付期限の以前であるものに対しては、授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割計算額」という。)に、休学期間の初日の属する月の翌月(休学期間の初日が月の初日であるときは、その月)から休学期間の末日の属する月の前月(休学期間の末日が月の末日であるときは、その月)までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。

2 第7条の2第2項の規定により授業料を返付される者(休学を許可された者に限る。)は、第6条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、前項の規定を準用する。

(死亡等による免除)

第15条 学生が死亡し、又は行方不明となったことにより学籍を除いた場合には、未納の授業料の全額を免除することがある。

2 第7条の2第2項の規定により授業料を返付される者(死亡又は行方不明を理由として学籍を除かれた者に限る。)は、第6条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、前項の規定を準用する。

(除籍による免除)

第16条 入学料又は授業料の未納を理由として除籍する者に対しては、未納の授業料の全額を免除することがある。

(徴収猶予期間中の退学による免除)

第17条 第6条の規定により授業料の徴収を猶予されている者、次条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている者又は第23条の規定により授業料の月割分納を許可されている者であって、その期間中に退学することを許可されたものに対しては、月割計算額に、退学する月の翌月からその学期の末日までの月数を乗じて得た額の授業料を免除することがある。

2 第7条の2第2項の規定により授業料を返付される者(退学を許可された者に限る。)は、第6条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、前項の規定を準用する。

第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納

(徴収猶予の許可)

第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、学生(当該学生が行方不明の場合には、当該学生に代わる者)の願い出により、授業料の徴収猶予を許可することがある。

 経済的理由により、授業料を、その納付期限までに納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められる者

 学生又は学資負担者が、災害を受け、授業料を、その納付期限までに納付することが困難であると認められる者

 行方不明の者

 その他やむを得ない事情により、授業料を、その納付期限までに納付することが困難であると認められる者

(徴収猶予の最終期限)

第19条 授業料の徴収猶予の最終期限は、第1学期分の授業料については9月の口座引落日として本学が指定した日とし、第2学期分の授業料については3月の口座引落日として本学が指定した日とする。

(許可の願い出)

第20条 授業料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、授業料徴収猶予願書を、総長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項又は第11条第1項の規定により授業料免除の許可を願い出た者で、免除を許可されなかった者又は3分の2の額、半額、3分の1の額若しくは4分の1の額の免除を許可された者は、当該不許可又は許可を告知された日から起算して14日以内に、徴収猶予の許可を願い出ることができる。

(徴収猶予)

第21条 授業料の徴収猶予の許可を願い出た者に対しては、徴収猶予の許可又は不許可を決定するまでの間、授業料の徴収を猶予する。

(徴収猶予を許可されなかった者の納付期限)

第22条 授業料の徴収猶予を許可されなかった者は、当該不許可を告知された日において口座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料を納付しなければならない。

(月割分納の許可)

第23条 第18条第1号第2号又は第4号に該当する者であって、特別の事情があるものに対しては、その願い出により、授業料の月割分納を許可することがある。

(月割分納の額及び納付期限)

第24条 授業料の月割分納を許可された者の1月当りの授業料の額は、月割計算額とし、その納付期限は、別に定める場合を除き、毎月の口座引落日として本学が指定した日とする。ただし、休業期間中の授業料の納付期限は、休業期間の開始日の前日とする。

(許可の願い出)

第25条 授業料の月割分納の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、授業料月割分納願書を、総長に提出しなければならない。

(徴収猶予)

第26条 授業料の月割分納の許可を願い出た者に対しては、月割分納の許可又は不許可を決定するまでの間、授業料の徴収を猶予する。

(月割分納を許可されなかった者の納付期限)

第27条 授業料の月割分納を許可されなかった者は、当該不許可を告知された日において口座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料を納付しなければならない。

第4章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可の取消し

(免除の許可の取消し)

第28条 授業料の免除を許可されている者であって、その理由が消滅したものは、遅滞なく、総長に届け出なければならない。

2 前項の届け出があったときは、授業料の免除の許可を取り消す。

3 前項の規定により、授業料の免除の許可を取り消された者は、速やかに、月割計算額に、その許可を取り消された月からその学期の末月までの月数を乗じて得た額の授業料を納付しなければならない。

(徴収猶予及び月割分納の許可の取消し)

第29条 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者であって、その理由が消滅したものは、遅滞なく、総長に届け出なければならない。

2 前項の届け出があったときは、授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を取り消す。

3 前項の規定により、授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は、速やかに、その学期分の授業料を納付しなければならない。

4 第2項の規定により、授業料の月割分納の許可を取り消された者は、速やかに、未納の授業料を納付しなければならない。

(不正事実の発見による免除の許可の取消し)

第30条 授業料の免除を許可されている者であって、その理由が消滅したにもかかわらず、第28条第1項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事項を記載し、若しくは提出書類を偽造して授業料の免除の許可を受けたことが判明したものに対しては、その許可を取り消す。

2 前項の規定により授業料の免除の許可を取り消された者は、直ちに、その学期分の授業料を納付しなければならない。

(不正事実の発見による徴収猶予及び月割分納の許可の取消し)

第31条 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者であって、その理由が消滅したにもかかわらず、第29条第1項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事項を記載し、若しくは提出書類を偽造して授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を受けたことが判明したものに対しては、その許可を取り消す。

2 前項の規定により授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は、直ちに、その学期分の授業料を納付しなければならない。

3 第1項の規定により、授業料の月割分納の許可を取り消された者は、直ちに、未納の授業料を納付しなければならない。

第5章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可等の手続

(免除の許可等の手続)

第32条 第2条第1項及び第8条の規定に基づく授業料の免除の許可並びに第30条第1項の規定に基づく授業料の免除の許可の取消しは、学生生活支援審議会の議を経て、総長が行う。

第33条 第15条から第17条までの規定に基づく授業料の免除の許可は、その所属する学部又は大学院の研究科の長の申請に基づき、総長が行う。

2 第28条第2項の規定に基づく授業料の免除の許可の取消しは、総長が行う。

(徴収猶予及び月割分納の許可等の手続)

第34条 第18条の規定に基づく授業料の徴収猶予の許可、第23条の規定に基づく授業料の月割分納の許可並びに第29条第2項又は第31条第1項の規定に基づく授業料の徴収猶予及び月割分納の許可の取消しは、総長が行う。

第6章 雑則

第35条 この規程に定めるもののほか、授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和48年5月15日から施行する。

2 東北大学授業料免除取扱規程(昭和30年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に従前の規程等の規定により授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納を許可されている者は、それぞれこの規程の相当規定により許可された者とみなす。

(昭和51年5月18日規第42号改正)

この規程は、昭和51年5月18日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月15日規第19号改正)

この規程は、昭和52年3月15日から施行する。

(昭和53年4月18日規第35号改正)

この規程は、昭和53年4月18日から施行し、この規程による改正後の東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和62年11月17日規第65号改正)

この規程は、昭和62年11月17日から施行する。

(平成5年4月1日規第80号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の第5条第1項及び第24条の規定は、この規程にかかわらず、平成6年3月31日まで適用するものとする。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第29号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年1月27日規第8号改正)

この規程は、平成22年1月27日から施行し、改正後の東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程の規定は、平成22年度第1学期分の授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納を願い出る者から適用する。

(平成22年12月7日規第99号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日規第72号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第107号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第33条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程第33条第1項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日規第15号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第18号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程

昭和48年5月15日 規第43号

(令和6年4月1日施行)