○東北大学大学院通則

昭和28年11月16日

制定

東北大学大学院通則

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第10条―第21条)

第3章 休学(第22条―第24条)

第4章 転学、退学及び除籍(第25条―第27条)

第5章 教育方法等(第28条―第30条)

第5章の2 他の大学院等における修学及び留学等(第31条―第31条の5)

第6章 課程修了及び学位授与(第32条―第37条)

第7章 懲戒(第38条)

第8章 授業料(第39条―第44条の2)

第9章 科目等履修生(第44条の3―第44条の10)

第9章の2 特別聴講学生及び特別研究学生(第44条の11―第44条の17)

第10章 外国学生(第45条―第46条の2)

第11章 インターネット・スクール(第47条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院(以下「本大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、ひろく文化の発展に寄与することを目的とする。

2 本大学院のうち、専門職大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

3 次条第1項又は第3条の規定により本大学院に置かれる研究科若しくは専攻又は課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、研究科規程の定めるところによる。

(昭44規26・平16規86・平18規178・平30規54・一部改正)

第2条 本大学院に置く研究科及び専攻は、次のとおりとする。

文学研究科 日本学専攻、広域文化学専攻、総合人間学専攻

教育学研究科 総合教育科学専攻

法学研究科 総合法制専攻、公共法政策専攻、法政理論研究専攻

経済学研究科 経済経営学専攻、会計専門職専攻

理学研究科 数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻

医学系研究科 医科学専攻、障害科学専攻、保健学専攻、公衆衛生学専攻

歯学研究科 歯科学専攻

薬学研究科 分子薬科学専攻、生命薬科学専攻、医療薬学専攻

工学研究科 機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻、ロボティクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻、電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻、電子工学専攻、応用物理学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻、バイオ工学専攻、金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻、材料システム工学専攻、土木工学専攻、都市・建築学専攻、技術社会システム専攻

農学研究科 生物生産科学専攻、農芸化学専攻

国際文化研究科 国際文化研究専攻

情報科学研究科 情報基礎科学専攻、システム情報科学専攻、人間社会情報科学専攻、応用情報科学専攻

生命科学研究科 脳生命統御科学専攻、生態発生適応科学専攻、分子化学生物学専攻

環境科学研究科 先進社会環境学専攻、先端環境創成学専攻

医工学研究科 医工学専攻

2 研究科の定員は、別表第1のとおりとする。

(昭30年7月1日・昭36年5月23日・昭38規45・昭44規26・昭47規39・平5規64・平6規21・平13規8・平14規34・平15規8・平16規86・平17規31・平18規60・平20規66・平22規32・平24規31・平27規65・平28規55・平29規38・平30規54・平31規60・令4規40・一部改正)

第2条の2 前条に定めるもののほか、本大学院の次条に定める博士課程に、履修上の区分として、学位プログラムを置く。

2 学位プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(平25規23・追加)

第3条 本大学院に、別表第1のとおり修士課程、博士課程及び専門職学位課程を置く。

(昭30年1月1日・一部改正、昭30年7月1日・全改、昭38規45・昭47規39・一部改正、昭50規9・全改、平15規8・平16規86・一部改正)

第3条の2 医学系研究科、歯学研究科及び薬学研究科以外の研究科の博士課程は、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する課程(以下「区分課程」という。)とし、前期課程は、修士課程として取り扱う。

2 医学系研究科医科学専攻の博士課程は、医学を履修する課程(以下「医学履修課程」という。)とし、医学系研究科障害科学専攻及び保健学専攻の博士課程は、区分課程とする。

3 歯学研究科の博士課程は、歯学を履修する課程(以下「歯学履修課程」という。)とする。

4 薬学研究科医療薬学専攻の博士課程は、薬学を履修する課程(以下「薬学履修課程」という。)とし、薬学研究科分子薬科学専攻及び生命薬科学専攻の博士課程は、区分課程とする。

(昭30年7月1日・追加、昭50規9・全改、平6規21・平8規31・平14規34・平16規86・平22規32・平24規31・平30規54・一部改正)

第3条の3 法学研究科総合法制専攻の専門職学位課程は、法科大学院の課程とする。

(平16規86・追加)

第3条の4 修士課程及び前期課程(以下「修士課程等」という。)は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

(昭50規9・追加、平5規64・平15規8・一部改正、平16規86・旧第3条の3繰下・一部改正)

第3条の5 後期課程並びに医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(昭50規9・追加、昭54規7・平5規64・平6規21・平8規31・一部改正、平16規86・旧第3条の4繰下、平24規31・一部改正)

第3条の6 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

(平16規86・追加)

第3条の7 法科大学院の課程は、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする。

(平16規86・追加)

第4条 修士課程等の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、2年を超えるものとすることがある。

2 前項の規定にかかわらず、修士課程等においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることがある。

3 修士課程等の在学年限は、4年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の2倍の期間)とする。

(昭50規9・平2規7・一部改正、平11規90・全改、平14規34・平15規8・平16規86・平20規66・平30規54・一部改正)

第4条の2 後期課程の標準修業年限は、3年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、3年を超えるものとすることがある。

2 後期課程の在学年限は、6年(3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の2倍の期間)とする。

(平11規90・追加、平16規86・平20規66・平30規54・一部改正)

第5条 医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程の標準修業年限は、4年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、4年を超えるものとすることがある。

2 前項の課程の在学年限は、8年(4年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の2倍の期間)とする。

(昭30年7月1日・昭38規45・昭47規39・一部改正、昭50規9・全改、昭54規7・平6規21・平8規31・平16規86・平20規66・平24規31・一部改正)

第5条の2 法科大学院の課程を除く専門職学位課程の標準修業年限は、2年又は1年以上2年未満の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、法科大学院の課程を除く専門職学位課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が2年の課程にあっては1年以上2年未満の期間又は2年を超える期間とし、その標準修業年限が1年以上2年未満の期間にあっては当該期間を超える期間とすることがある。

3 法科大学院の課程を除く専門職学位課程の在学年限は、4年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の2倍の期間)とする。

(平16規86・追加)

第5条の3 法科大学院の課程の標準修業年限は、3年とする。

2 法科大学院の課程における課程修了のための在学年限は、6年とする。ただし、法科大学院の課程において法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)にあっては、その在学年限を4年とする。

3 法科大学院の課程における各年次ごとに定める必要単位数の修得のための在学年限は、各年次2年とする。ただし、法科大学院の課程において病気その他やむを得ない事情があると認めた場合にあっては、その在学年限を各年次2年を超えた期間とすることがある。

(平16規86・追加、平18規60・一部改正)

第5条の4 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、研究科の定めるところにより、その計画的な履修を許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、研究科の定めるところにより、その在学期間の短縮を許可することがある。

3 長期履修学生は、標準修業年限の2倍の期間(第32条の2第33条の4又は第35条の2の規定により在学したものとみなされた長期履修学生にあっては、標準修業年限の2倍の期間から第32条の2第33条の4又は第35条の2の規定により在学したものとみなされた期間を減じた期間)を超えて在学することができない。

(平15規8・追加、平16規86・旧第5条の2繰下、平30規54・令3規18・一部改正)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(昭38規46・一部改正)

第7条 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

(昭38規45・一部改正)

第8条 定期休業日は、次のとおりとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

東北大学創立記念日 6月22日

春季休業 4月1日から4月7日まで

夏季休業 7月11日から9月10日まで

冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで

2 定期休業日において、必要がある場合には、授業を行うことがある。

3 春季、夏季及び冬季の休業の期間は、必要がある場合には、変更することがある。

4 臨時休業日は、その都度定める。

(昭38規45・昭44規26・昭48規42・昭62規13・平5規64・令2規40・一部改正)

第9条 削除

(平16規86)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

(昭30年1月1日・昭33年4月1日・全改、昭33年7月23日・平14規34・平30規54・一部改正)

第10条 入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻の時期は、学年の初めから30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻の時期は、第2学期の初めから31日以内とすることがある。

3 再入学の時期は、その都度定める。

(昭38規45・昭44規26・昭50規9・昭52規17・平11規90・平14規34・平30規54・一部改正)

第11条 修士課程等及び専門職学位課程においては、次の各号の一に該当し、かつ、所定の選考に合格した者に対して入学を許可する。

 大学を卒業した者

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 大学に3年以上在学した者、外国において学校教育における15年の課程を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者又は我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本大学院において、所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

 法第102条第2項の規定により他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)に入学した者であって、本大学院において、その教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

十一 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(昭29年4月27日・一部改正、昭30年1月1日・全改、昭30年7月1日・昭38規45・昭50規9・平2規7・平3規59・平6規79・平11規86・平13規8・平13規146・平14規34・平15規8・平15規169・平16規86・平17規170・平18規60・平18規123・平20規66・平28規80・平31規60・一部改正)

第12条 医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程においては、次の各号の一に該当し、かつ、所定の選考に合格した者に対して入学を許可する。

 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者

 外国において、学校教育における18年の課程を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者

 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程に4年以上在学した者、外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。以下この号において同じ。)を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者又は我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本大学院において、所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

 法第102条第2項の規定により他の大学院(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)に入学した者であって、本大学院において、その教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(昭30年1月1日・昭30年7月1日・全改、昭38規45・昭47規39・昭52規17・平2規7・平6規21・平8規31・平11規86・平13規8・平13規146・平14規34・平15規169・平17規170・平20規66・平24規31・平28規80・一部改正)

第13条 本大学院を中途退学した者又は除籍された者が、再入学(在学していた同一専攻に限る。)を願い出たときは、研究科規程の定めるところにより、選考の上、再入学を許可することがある。

(昭38規45・一部改正、昭44規26・全改、平14規34・平18規178・平30規54・一部改正)

第14条 修士課程、前期課程又は専門職学位課程を修了して、引き続き後期課程、医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程に進学(志願しようとする研究科又は専攻が、修士課程、前期課程又は専門職学位課程における研究科又は専攻と異なる場合を含む。)することを願い出た者に対しては、研究科規程の定めるところにより、選考の上、進学を許可する。

(昭30年1月1日・全改、昭38規45・昭44規26・昭50規9・平14規34・平16規86・平24規31・平30規54・一部改正)

第15条 後期課程及び法科大学院の課程を除く専門職学位課程においては、研究科規程の定めるところにより、次の各号の一に該当し、かつ、所定の選考に合格した者に対して編入学を許可することがある。

 修士の学位又は専門職学位を有する者

 外国の大学の大学院(以下「外国の大学院」という。)において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設」という。)の当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校、外国の大学院の課程を有する教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

 文部科学大臣の指定した者

 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(昭30年1月1日・全改、昭38規45・昭44規26・昭47規94・昭50規9・昭52規17・平2規7・平11規86・平13規8・平13規146・平14規34・平15規169・平16規86・平17規31・平17規170・平22規97・平24規85・平30規54・一部改正)

第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、研究科規程の定めるところにより、選考の上、転科又は転入学を許可することがある。

 本大学院に在学する者で、課程の中途において他の研究科に転科を志願するもの

 他の大学院に在学する者で、課程の中途において本大学院に転入学を志願するもの

 外国の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)に在学する者、我が国において、外国の大学院の課程を有する教育施設の当該課程に在学する者(法第102条第1項に規定する者に限る。)又は国際連合大学の課程に在学する者で、課程の中途において本大学院に転入学を志願するもの

2 研究科内における課程の中途の転専攻は、研究科規程の定めるところにより、選考の上、許可することがある。

3 第1項の規定により転科又は転入学を志願する場合は、現に在学する研究科の長又は大学の長の許可書を願書に添付しなければならない。

(昭30年1月1日・昭33年4月1日・全改、昭33年7月23日・昭38規45・昭44規26・昭47規94・昭48規42・平14規34・平17規170・平20規66・平22規97・平30規54・一部改正)

第16条の2 本大学院に入学又は編入学を許可された者が、本大学院に入学し、又は編入学する前に本大学院、他の大学院、外国の大学院等又は外国の大学院の課程を有する教育施設若しくは国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、研究科において教育上有益と認めるときは、研究科規程の定めるところにより、本大学院において修得した単位とみなすことがある。

2 修士課程等、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程において前項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第31条の4第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 法科大学院の課程を除く専門職学位課程において第1項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第31条の5第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職学位課程が修了の要件として定める30単位以上の単位数の2分の1までとする。

4 法科大学院の課程において第1項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第31条の5第1項及び第35条の4の規定により修得したものとみなす単位数(第31条の5第3項ただし書きの規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)と合わせて30単位までとする。

5 前項の規定にかかわらず、法学既修者であって法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号。以下「連携法」という。)第6条第2項第1号に規定する連携法曹基礎課程(以下単に「連携法曹基礎課程」という。)を修了したもの(以下単に「連携法曹基礎課程修了者」という。)について、本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第31条の5第1項及び第35条の4の規定より修得したものとみなす単位数(第31条の5第4項ただし書きの規定により46単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)と合わせて46単位までとする。

(平6規21・追加、平14規34・平16規86・平17規170・平22規97・平24規31・平24規85・平27規65・平28規55・平30規54・令3規18・令4規40・令5規1・一部改正)

第16条の3 再入学、転科、転入学又は転専攻を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数並びに在学期間については、教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)において、審査の上、その一部又は全部を認める。

(昭44規26・追加、昭48規42・昭50規9・平5規64・一部改正、平6規21・旧第16条の2繰下、平12規29・平14規34・平30規54・一部改正)

第17条 入学、進学、編入学、転科、転入学又は転専攻を志願する者は、それぞれ所定の期日までに、再入学を志願する者は再入学を願い出るときに、願書を提出しなければならない。

2 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学又は転専攻を許可された者で、前項の願い出において虚偽又は不正の事実があったことが判明したものに対しては、当該許可を取り消すことがある。

(昭30年1月1日・全改、昭33年4月1日・昭33年7月23日・昭44規26・平14規34・平30規54・令3規18・一部改正)

第18条 入学、再入学、編入学又は転入学を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなければならない。

2 前項の検定料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭30年1月1日・昭31年4月1日・昭33年4月1日・昭38規45・昭41規20・昭47規39・昭50規32・平3規53・平16規86・一部改正)

第19条 入学、再入学、編入学又は転入学を許可された者は、入学料の免除又は徴収猶予の許可を願い出た場合を除き、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。

2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学、再入学、編入学又は転入学の許可を取り消す。

3 第1項の入学料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭29年4月27日・全改、昭30年1月1日・昭31年4月1日・昭33年4月1日・昭38規45・昭41規20・昭47規39・昭50規32・昭52規17・平15規8・平16規86・一部改正)

第19条の2 入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)、編入学又は転入学を許可された者で、経済的理由により入学料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められるものに対しては、入学料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。

2 前項に規定する者のほか、特別の事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者に対しては、入学料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。

3 前二項に規定する入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては、別に定める。

(昭52規17・追加、平8規79・平15規8・一部改正)

第20条 納付した検定料及び入学料は、返付しない。

2 前項の規定にかかわらず、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を実施する場合において、第1段階目の選抜に合格しなかった者については、その者の申出により、第18条に規定する検定料のうち第2段階目の選抜に係る額を返付する。

(昭44規26・昭48規42・昭50規32・昭62規13・平16規86・平26規34・一部改正)

第21条 入学、再入学、編入学又は転入学を許可された者は、所定の期日までに、東北大学(以下「本学」という。)所定の宣誓書を提出しなければならない。

2 前項の宣誓書を所定の期日までに提出しない者に対しては、入学、再入学、編入学又は転入学の許可を取り消す。

(昭29年4月27日・全改、昭30年1月1日・昭33年4月1日・令2規40・一部改正)

第3章 休学

第22条 病気その他の事故により引き続き3月以上修学することができない者は、所定の手続を経て、休学の許可を願い出ることができる。

2 休学期間は、引き続き1年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合には、1年を超えて許可することがある。

3 休学期間は、修士課程等にあっては2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限と同年数)を、後期課程にあっては3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限と同年数)を、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程にあっては4年(4年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限と同年数)を、法科大学院の課程を除く専門職学位課程にあっては2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限と同年数)を、法科大学院の課程にあっては各年次1年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合には、願い出によりその延長を許可することがある。

4 休学期間内に、その事故がなくなったときは、復学の許可を願い出ることができる。

(昭30年1月1日・一部改正、昭30年7月1日・全改、昭38規45・昭50規9・昭54規7・平6規21・平8規31・平11規90・平15規8・平16規86・平20規66・平24規31・平30規54・一部改正)

第23条 病気その他の事情により修学が不適当と認められる者に対しては、休学を命ずることがある。

2 休学期間内に、その事情がなくなったときは、復学を命ずる。

(昭30年7月1日・一部改正)

第24条 休学が引き続き3月以上にわたるときは、その期間は、在学年数に算入しない。

(昭30年7月1日・全改、昭38規45・一部改正)

第4章 転学、退学及び除籍

第25条 他の大学院に転学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なければならない。

(昭47規94・昭48規42・一部改正)

第26条 退学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なければならない。

第27条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。

 病気その他の事故により、成業の見込みがないと認められる者

 第4条第3項第4条の2第2項第5条第2項第5条の2第3項並びに第5条の3第2項及び第3項に規定する在学年限を経て、なお所定の課程を修了し、又は必要単位数を修得できない者

 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者、3分の2の額、半額若しくは3分の1の額の免除若しくは徴収猶予を許可された者又は免除若しくは徴収猶予の許可を取り消された者で、その納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの

 授業料の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しない者

 第22条第3項に規定する休学期間に達しても、なお修学できない者

(昭30年7月1日・昭38規45・昭48規42・昭52規17・平11規90・平15規8・平16規86・令4規40・一部改正)

第5章 教育方法等

(昭50規9・全改)

第28条 修士課程等、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 専門職学位課程の教育は、授業科目の授業によって行う。

(昭44規26・一部改正、昭50規9・全改、平16規86・平24規31・一部改正)

第28条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(平16規86・追加)

第28条の3 専門職大学院は、前条第1項の授業を行う場合には、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査、双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により行う。

2 専門職大学院は、当該専攻分野の授業について、前条第2項の規定によって十分な教育効果が得られると研究科において認める場合には、授業を行う教室等以外の場所で授業を履修させることができる。

(平16規86・追加)

第28条の4 教育上特別の必要があると研究科において認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことがある。

(平5規64・追加、平6規21・平14規34・一部改正、平16規86・旧第28条の2繰下、平30規54・一部改正)

第28条の5 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、おおむね次の基準によるものとする。

 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。

 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。

 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合は、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、学位論文等に係る授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めるものとする。

(平16規86・追加、平18規178・令6規15・一部改正)

第28条の6 1学年の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。

(平16規86・追加、令5規1・一部改正)

第28条の7 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8週、10週又は15週その他各研究科が定める適切な期間を単位として行うものとする。

(平16規86・追加、平25規90・平30規54・令5規1・一部改正)

第28条の8 研究科は、授業及び研究指導の方法及び内容、1学年の授業及び研究指導の計画並びに学修の成果及び学位論文に係る評価及び修了の認定の基準(専門職大学院にあっては、授業の方法及び内容、1学年の授業の計画並びに学修の成果に係る評価及び修了の認定の基準)をあらかじめ明示するものとする。

(平16規86・追加、平18規178・平30規54・一部改正)

第28条の9 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1学年又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

(平16規86・追加)

第28条の10 学生が他の研究科の授業科目を履修しようとするときは、所定の手続を経て、その許可を受けなければならない。

(平16規86・追加、平30規54・一部改正)

第29条 本大学院の課程における正規の授業を受け、所定の授業科目を履修した者に対しては、所定の時期に試験その他の各研究科が定める適切な方法(以下「試験等」という。)により学修の成果を評価し所定の単位を与える。

2 試験等の方法は、教授会等が定める。

(昭30年7月1日・昭38規45・昭44規26・一部改正、昭50規9・全改、平5規64・平12規29・一部改正、平16規86・旧第30条繰上、令5規1・一部改正)

第30条 この章に規定するもののほか、教育方法に関し必要な事項は、別に定める。

(平16規86・追加)

第5章の2 他の大学院等における修学及び留学等

(昭47規94・章名追加、昭50規9・全改)

第31条 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると研究科において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院と協議の上、学生が当該他の大学院の授業科目を履修することを認めることがある。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると研究科において認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

(昭30年7月1日・一部改正、昭44規26・昭47規94・全改、昭50規9・平13規158・平14規34・平16規86・平17規170・平22規97・平28規55・平30規54・一部改正)

第31条の2 学生が他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導を受けることが教育上有益であると研究科において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院等又は外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議の上、学生が当該他の大学院等又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることを認めることがある。この場合において、修士課程又は前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

(昭50規9・追加、昭54規7・平2規7・平14規34・平15規8・平17規170・平22規97・平30規54・一部改正)

第31条の3 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると研究科において認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると研究科において認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

(昭47規94・追加、昭50規9・旧第31条の2繰下、昭54規7・平13規158・平14規34・平16規86・平30規54・一部改正)

第31条の4 修士課程等、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程においては、第31条第1項及び第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位、第31条の2の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、研究科規程の定めるところにより、本大学院において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第16条の2第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

(昭47規94・追加、昭50規9・旧第31条の3繰下・一部改正、平13規158・平14規34・平16規86・平24規31・平30規54・令3規18・一部改正)

第31条の5 専門職学位課程においては、第31条第1項及び第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに第31条の3第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、研究科の定めるところにより、本大学院において修得した単位とみなす。

2 前項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第16条の2第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職学位課程が修了の要件として定める30単位以上の単位数の2分の1までとする。

3 前項の規定にかかわらず、法科大学院の課程にあっては、本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第16条の2第1項の規定及び第35条の4の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位までとする。ただし、93単位を超える単位を修了の要件とする場合には、その超える分の単位数に限り、30単位を超えて修得したものとみなすことができる。

4 前二項の規定にかかわらず、法科大学院の課程において連携法曹基礎課程修了者にあっては、本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第16条の2第1項の規定及び第35条の4の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて46単位までとする。ただし、93単位を超える単位を修了の要件とする場合には、その超える分の単位数に限り、46単位を超えて修得したものとみなすことができる。

(平16規86・追加、平28規55・令3規18・令4規40・一部改正)

第6章 課程修了及び学位授与

(昭50規9・全改)

第32条 修士課程又は前期課程を修了するためには、2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、研究科規程の定めるところにより、授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程等の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会等において認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合(前期課程を修了する場合に限る。)において、博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、研究科規程の定めるところにより、修士論文等の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

(昭30年7月1日・昭38規45・昭44規26・一部改正、昭50規9・全改、平2規7・平5規64・平11規90・平12規29・平14規34・平15規8・平16規86・平18規178・平20規66・平24規85・平30規54・令3規18・一部改正)

第32条の2 修士課程等においては、第16条の2第1項の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により修士課程又は前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、研究科規程の定めるところにより、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程又は前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

(令3規18・追加)

第33条 修士論文等は、第3条の4に掲げる学識及び能力を証示するに足るものでなければならない。

2 修士論文等は、在学期間中に、所定の期日までに提出しなければならない。

(昭50規9・平5規64・平18規178・一部改正)

第33条の2 区分課程の博士課程を修了するためには、後期課程に3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限とし、法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年(3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限から1年の期間を減じた期間)とする。第34条第3項において同じ。)以上在学し、研究科規程の定めるところにより、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、次の各号に掲げる者について優れた研究業績を上げた者と教授会等において認めた場合には、それぞれ当該各号に掲げる期間在学すれば足りるものとする。

 2年又は2年を超える標準修業年限を定める修士課程又は前期課程を修了した者 1年以上

 1年以上2年未満の標準修業年限を定める修士課程若しくは前期課程を修了した者又は1年以上2年未満の在学期間をもって修士課程若しくは前期課程を修了した者 当該課程における在学期間を含めて3年以上

 1年以上2年未満の標準修業年限を定める法科大学院を除く専門職学位課程を修了した者 当該標準修業年限を含めて3年以上

2 前項に定めるもののほか、研究指導の上で特に必要がある場合に限り、研究科規程の定めるところにより、後期課程における授業科目の履修を博士課程の修了の要件とすることがある。

(昭50規9・追加、昭54規7、平2規7、平5規64・平6規21・平8規31・平12規29・平14規34・平16規86・平20規66・平22規32・平24規31・平30規54・一部改正)

第33条の3 医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程を修了するためには、4年(4年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限。次条第3項において同じ。)以上在学し、研究科規程の定めるところにより、授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会等において認めた場合には、3年以上在学すれば足りるものとする。

(昭54規7・追加、平6規21・平8規31・平12規29・平20規66・平24規31・一部改正)

第33条の4 医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程においては、第16条の2第1項の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、研究科規程の定めるところにより、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことができる。

(令3規18・追加)

第34条 博士論文は、第3条の5に掲げる研究能力及び学識を証示するに足るものでなければならない。

2 博士論文は、在学期間中に提出することを原則とする。この場合には、所定の期日までに提出しなければならない。

3 前項の期間内に博士論文を提出しないで退学した者のうち、後期課程に3年以上在学し、第33条の2第2項の規定を修了の要件とする研究科にあっては、当該授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者又は医学履修課程、歯学履修課程若しくは薬学履修課程に4年以上在学し、授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、退学した日から起算して1年以内に限り、博士論文を提出することができる。

(昭30年1月1日・昭30年7月1日・昭35年12月15日・昭38規45・昭44規26・昭46規21・昭47規39・昭50規9・昭54規7・平5規64・平6規21・平8規31・平12規29・平16規86・平17規170・平20規66・平24規31・平30規54・一部改正)

第35条 法科大学院の課程を除く専門職学位課程を修了するためには、2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、研究科の定めるところにより、授業科目について30単位以上を修得する等所定の教育課程を履修しなければならない。

(平16規86・全改)

第35条の2 法科大学院の課程を除く専門職学位課程においては、第16条の2第1項の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により法科大学院の課程を除く専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、研究科規程の定めるところにより、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案してその標準修業年限の2分の1までの期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、法科大学院の課程を除く専門職学位課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

(平16規86・追加、令3規18・一部改正)

第35条の3 法科大学院の課程を修了するためには、3年以上在学し、研究科の定めるところにより、授業科目について96単位以上を修得しなければならない。

(平16規86・追加)

第35条の4 法科大学院の課程において、法学既修者に関しては、研究科の定めるところにより、前条に規定する在学期間については1年までの期間在学し、同条に規定する単位については、第16条の2第1項及び第31条の5第1項の規定により修得したものとみなす単位(同条第3項ただし書きの規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)と合わせて30単位までを本大学院において修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、連携法曹基礎課程修了者について、本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第16条の2第1項及び第31条の5第1項の規定により修得したものとみなす単位(同条第4項ただし書きの規定により46単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)と合わせて46単位までとする。

(平16規86・追加、平28規55・令3規18・令4規40・一部改正)

第36条 修士課程又は前期課程を修了した者には修士の学位を、博士課程を修了した者には博士の学位を、専門職学位課程を修了した者には専門職学位を授与する。

2 前項の規定により修士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

文学研究科 修士(文学)

教育学研究科 修士(教育学又は教育情報学)

法学研究科 修士(法学)

経済学研究科 修士(経済学又は経営学)

理学研究科 修士(理学)

医学系研究科 修士(医科学、障害科学、看護学、保健学又は公衆衛生学)

歯学研究科 修士(口腔科学)

薬学研究科 修士(薬科学)

工学研究科 修士(工学)

農学研究科 修士(農学)

国際文化研究科 修士(国際文化)

情報科学研究科 修士(情報科学)

生命科学研究科 修士(生命科学)

環境科学研究科 修士(環境科学)

医工学研究科 修士(医工学)

3 第1項の規定により博士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

文学研究科 博士(文学)

教育学研究科 博士(教育学又は教育情報学)

法学研究科 博士(法学)

経済学研究科 博士(経済学又は経営学)

理学研究科 博士(理学)

医学系研究科 博士(医学、障害科学、看護学又は保健学)

歯学研究科 博士(歯学)

薬学研究科 博士(薬科学又は薬学)

工学研究科 博士(工学)

農学研究科 博士(農学)

国際文化研究科 博士(国際文化)

情報科学研究科 博士(情報科学)

生命科学研究科 博士(生命科学)

環境科学研究科 博士(環境科学)

医工学研究科 博士(医工学)

4 前二項に定めるもののほか、修士又は博士の学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を修士(学術)又は博士(学術)と付記することがある。

5 第1項の規定により授与する専門職学位は、次のとおりとする。

法学研究科 公共法政策修士(専門職)又は法務博士(専門職)

経済学研究科 会計修士(専門職)

(昭36年5月23日・一部改正、昭44規26・第37条繰上・一部改正、昭47規39・昭50規9・昭54規7・一部改正、平3規53・全改、平5規64・平6規21・平6規79・平8規31・平13規8・平14規34・平15規8・平16規86・平17規31・平20規66・平22規32・平24規31・平27規65・平30規54・一部改正)

第37条 この章に規定するもののほか、修士、博士及び専門職学位の学位授与の要件その他学位に関し必要な事項は、東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)の定めるところによる。

(昭31年7月21日・一部改正、昭44規26・追加、昭54規7・平3規53・平16規86・一部改正)

第7章 懲戒

第38条 本学の規則、命令に違反し、又は学生の本分に反する行為のあった者は、所定の手続によって懲戒する。

2 懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。

3 停学3月以上にわたるときは、その期間は、在学年数に算入しない。

(昭38規45・昭48規42・一部改正)

第8章 授業料

第39条 授業料の額は、別表第2のとおりとする。

2 長期履修学生に係る授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に標準修業年限(第32条の2第33条の4又は第35条の2の規定により在学したものとみなされた長期履修学生にあっては、標準修業年限から第32条の2第33条の4又は第35条の2の規定により在学したものとみなされた期間を減じた期間)に相当する年数を乗じて得た額をその在学期間の年数で除した額とする。

3 授業料は、第1学期及び第2学期の2期に区分して納付するものとし、それぞれの期における額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

4 前項の授業料は、授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納の許可を願い出た場合を除き、第1学期にあっては5月、第2学期にあっては11月に納付しなければならない。ただし、第2学期に係る授業料については、第1学期に係る授業料を納付するときに、併せて納付することができる。

(昭31年4月1日・一部改正、昭32年4月1日・全改、昭38規45・昭47規39・昭48規42・昭50規32・昭52規17・一部改正、昭62規13・全改、平3規8・平15規8・平16規86・平19規33・令3規18・一部改正)

第40条 第1学期又は第2学期の中途において、復学し、又は再入学した者は、授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割計算額」という。)に、復学し、又は再入学した月からその学期の末月までの月数を乗じて得た額の当該学期の授業料を、復学し、又は再入学した月に納付しなければならない。

(昭31年4月1日・一部改正、昭32年4月1日・昭38規45・昭48規42・全改)

第41条 学年の中途で修了する見込みの者は、月割計算額に、修了する見込みの月までの月数を乗じて得た額の授業料を、第1学期の在学期間に係る授業料については5月(4月に修了する見込みの者にあっては、4月)に、第2学期の在学期間に係る授業料については11月(10月に修了する見込みの者にあっては、10月)に納付しなければならない。

(昭30年7月1日・昭31年4月1日・一部改正、昭32年4月1日・昭38規45・昭48規42・全改、令3規18・一部改正)

第41条の2 長期履修学生で、第5条の4第2項の規定によりその在学期間の短縮を許可されたものは、当該短縮後の期間に応じて第39条第2項の規定により算出した授業料の年額に当該者の在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者の在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額の授業料を直ちに納付しなければならない。

(平15規8・追加、平16規86・一部改正)

第42条 退学し、転学し、除籍され、又は退学を命ぜられた者は、別に定める場合を除くほか、その期の授業料を納付しなければならない。

2 停学を命ぜられた者は、その期間中の授業料を納付しなければならない。

(昭32年4月1日・全改)

第43条 経済的理由により、授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予し、若しくはその月割分納をさせることがある。

2 前項に規定する授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについては、別に定める。

(昭31年4月1日・一部改正、昭32年4月1日・昭38規45・昭44規26・昭48規42・全改)

第44条 納付した授業料は、返付しない。

2 前項の規定にかかわらず、第39条第4項ただし書の規定により第1学期及び第2学期に係る授業料を併せて納付した者が、第2学期の初めまでに休学し、又は第1学期の終わりまでに退学した場合には、その者の申出により第2学期に係る授業料相当額を返付する。

(昭32年4月1日・全改、昭44規26・昭48規42・昭62規13・平3規53・平16規86・平19規33・令3規18・一部改正)

第44条の2 この章に規定するもののほか、授業料の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(昭32年4月1日・追加、昭48規42・一部改正)

第9章 科目等履修生

(昭35年12月15日・追加、平6規21・全改)

第44条の3 本大学院の授業科目(関連科目を含む。)のうち、1科目又は数科目を選んで履修を志願する者があるときは、研究科において、学生の履修に妨げのない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

(昭35年12月15日・追加、昭44規26・昭50規9・平6規21・平14規34・平30規54・一部改正)

第44条の4 科目等履修生の入学の時期は、学期の初めとする。

(昭35年12月15日・追加、昭48規42・平6規21・一部改正)

第44条の5 科目等履修生の入学資格、在学期間その他については、研究科規程の定めるところによる。

(昭35年12月15日・追加、平6規21・平14規34・平30規54・一部改正)

第44条の6 科目等履修生として入学を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなければならない。

2 検定料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭35年12月15日・追加、昭38規45・昭41規20・昭47規39・昭50規32・平6規21・平16規86・一部改正)

第44条の7 科目等履修生として入学を許可された者は、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。

2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学の許可を取り消す。

3 入学料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭35年12月15日・追加、昭38規45・昭41規20・昭47規39・昭50規32・平6規21・平16規86・一部改正)

第44条の8 科目等履修生は、毎学期授業開始前に、その学期の分の授業料を前納しなければならない。

2 授業料の額は、別表第2のとおりとする。

(昭35年12月15日・追加、昭38規45・昭47規39・昭50規32・平6規21・平16規86・一部改正)

第44条の9 科目等履修生には、研究科規程の定めるところにより、単位修得証明書を交付することがある。

(昭35年12月15日・追加、昭44規26・平6規21・平14規34・平30規54・一部改正)

第44条の10 本章に規定する場合を除くほか、科目等履修生には、大学院学生に関する規定を準用する。

(昭35年12月15日・追加、平6規21・一部改正)

第9章の2 特別聴講学生及び特別研究学生

(昭47規94・追加、昭50規57・全改)

第44条の11 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本大学院の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、研究科において特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 前項の規定にかかわらず、連携法第6条第1項に規定する法曹養成連携協定を本学と締結した本学又は他の大学の連携法曹基礎課程の学生で、法科大学院の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該協定で定めるところにより、法科大学院において特別聴講学生として受入れを許可することがある。

(昭47規94・追加、昭48規42・昭50規9・平14規34・平17規170・平22規97・平30規54・令2規40・令4規40・一部改正)

第44条の12 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本大学院において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、研究科において特別研究学生として受入れを許可することがある。

(昭50規57・追加、昭54規7・平2規7・平14規34・平17規170・平22規97・平30規54・一部改正)

第44条の13 特別聴講学生の受入れの時期は、学期の初めとする。

2 特別研究学生の受入れの時期は、原則として、学期の初めとする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該特別聴講学生が外国の大学院等又は外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、特別の事情がある場合の受入れの時期は、研究科において、その都度定めることができる。

(昭47規94・追加、昭50規32・一部改正、昭50規57・旧第44条の12繰下・一部改正、平14規34・平17規170・平22規97・平30規54・一部改正)

第44条の14 特別聴講学生及び特別研究学生を受け入れる場合の検定料及び入学料は、徴収しない。

(昭47規94・追加、昭50規57・旧第44条の13繰下・一部改正)

第44条の15 次の各号の一に該当する者を特別聴講学生又は特別研究学生として受け入れる場合の授業料は、徴収しない。

 国立大学の大学院の学生

 大学間相互単位互換協定又は大学間特別研究学生交流協定(それぞれ大学間協定、部局間協定及びこれらに準じるものを含む。)により授業料を不徴収とされた公立又は私立の大学の大学院の学生

 大学間交流協定(大学間協定、部局間協定及びこれらに準じるものを含む。以下同じ。)により授業料を不徴収とされた外国の大学院等の学生

 第44条の11第2項の連携法曹基礎課程の学生

(昭47規94・追加、昭50規32・一部改正、昭50規57・旧第44条の14繰下・一部改正、平3規53・全改、平9規5・平10規111・平16規86・平18規123・平28規55・令2規40・一部改正)

第44条の16 特別聴講学生及び特別研究学生が前条各号の一に該当する者以外の者である場合の授業料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の授業料は、特別聴講学生については当該特別聴講学生に対する授業の開始前にその学期の分を徴収し、特別研究学生については、受入れの月から3月分ごとに当該期間の当初の月に徴収し、受入れの期間が3月未満であるときは当該期間の当初の月にその期間の分を徴収する。

(昭47規94・追加、昭50規57・旧第44条の15繰下・一部改正、平3規53・平6規21・平9規5・平10規111・平16規86・令2規40・一部改正)

第44条の17 本章に規定する場合を除くほか、特別聴講学生及び特別研究学生には、大学院学生に関する規定を準用する。

(昭47規94・追加、昭50規57・旧第44条の16繰下・一部改正)

第10章 外国学生

(昭29年7月1日・追加、昭35年12月15日・旧第9章繰下)

第45条 外国人で、本大学院に入学、再入学、編入学又は転入学を志願するものがあるときは、外国学生として入学、再入学、編入学又は転入学を許可することがある。

2 外国学生として入学、再入学、編入学又は転入学を志願する者に対し、特別の事情があると研究科において認める場合には、特別の選考を行うことができる。

3 外国学生は、定員外とすることがある。

(昭29年7月1日・追加、昭30年1月1日・昭33年4月1日・昭44規26・昭48規42・平16規86・平24規85・平30規54・一部改正)

第46条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)に基づく国費外国人留学生に係る検定料、入学料及び授業料(実施要項第4条第4号に規定する推薦方法による推薦に基づき、実施要項第3条の規定により国費外国人留学生として選定された者に係る検定料及び入学料を除く。)は、それぞれ第18条第1項第19条第1項及び第39条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。

(昭48規42・追加、昭50規32・昭53規40・昭54規7・平16規86・平20規66・一部改正)

第46条の2 本大学院と外国の大学院等との共同の教育を目的とした大学間交流協定に基づく外国学生に係る検定料、入学料及び授業料は、それぞれ第18条第1項第19条第1項及び第39条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平18規123・追加)

第11章 インターネット・スクール

(平16規284・追加)

第47条 本大学院に、インターネットを利用した遠隔教育を行うため、東北大学インターネット・スクールを置く。

2 東北大学インターネット・スクールについては、別に定める。

(平16規284・追加)

この通則は、昭和28年11月16日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年4月27日改正)

この通則は、昭和29年4月27日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年7月1日改正)

この通則は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年1月1日改正)

この通則は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和30年7月1日改正)

この通則は、昭和30年7月1日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。ただし、第41条第3項の規定は、昭和30年度第2期分の徴収猶予から適用する。

(昭和31年4月1日改正)

1 この通則は、昭和31年4月1日から施行する。

2 昭和30年度以前に入学及び編入学した者の授業料については、この通則にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和31年7月21日改正)

この通則は、昭和31年7月21日から施行する。

(昭和32年3月26日改正)

この通則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年4月1日改正)

この通則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月23日改正)

この通則は、昭和33年7月23日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年12月15日改正)

この通則は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、第34条第3項ただし書の改正規定は、昭和36年度の博士課程に進学する者から適用する。

(昭和36年5月23日改正)

この通則は、昭和36年5月23日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年5月15日規第45号改正)

1 この通則は、昭和38年5月15日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この通則施行の際現に在学する大学院学生に係る授業料の額については、この通則にかかわらず、なお従前の例による。

3 この通則施行の際現に在学する大学院聴講生に係る授業料の額については、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、その延長の始期が昭和38年4月1日以後のものを除く。)が満了するまでの間は、この通則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和41年3月15日規第20号改正)

この通則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、改正後の入学検定料の額は、昭和42年度以後に入学、再入学、編入学又は転入学する者から適用する。

(昭和44年3月18日規第26号改正)

この通則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日規第21号改正)

この通則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月18日規第39号改正)

1 この通則は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日前から引き続き在学している大学院学生に係る授業料の額は、改正後の第39条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和47年4月1日以後において、再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第39条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

4 昭和47年度において入学した大学院学生から徴収する同年度に係る授業料の額は、改正後の第39条の規定にかかわらず、27,000円とし、第1学期にあっては9,000円を、第2学期にあっては18,000円を徴収する。

5 昭和47年4月1日前から引き続き在学している大学院聴講生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後のものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の第44条の8の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 昭和47年度において入学した大学院聴講生(昭和47年4月1日前から引き続き在学している者であって、定められた在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後であるものを含む。)から徴収する同年度に係る1単位分の授業料の額は、改正後の第44条の8の規定にかかわらず、第1学期にあっては600円とし、第2学期にあっては1,200円とする。ただし、単位の修得に第1学期及び第2学期を通じての履修を必要とする授業科目に係る1単位分の授業料の額は、第1学期の1単位分の授業料の額の2分の1に相当する額及び第2学期の1単位分の授業料の額の2分の1に相当する額を合わせた額とする。

7 昭和47年度における入学を許可された者に係る入学料の額は、改正後の第19条第1項及び第44条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 昭和47年度の入学、再入学、編入学又は転入学に係る入学検定料の額は、改正後の第18条及び第44条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年10月17日規第94号改正)

この通則は、昭和47年10月17日から施行し、この通則による改正後の第31条の2及び第31条の3中留学に関する部分の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月15日規第42号改正)

この通則は、昭和48年5月15日から施行し、この通則による改正後の第8条第1項の規定は、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和50年3月18日規第9号改正)

1 この通則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和50年3月31日において、現に経済学研究科経営学専攻及び薬学研究科製薬化学専攻の修士課程以外の修士課程又は博士課程に在学する者で、同年4月1日以降も在学するものは、この通則施行後は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となるものとする。

3 前項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の従前の規定による修士課程又は博士課程における在学期間は、前期2年の課程又は後期3年の課程における在学期間とみなし、授業科目、単位、学位論文の作成等に対する指導等の経過措置については、研究科の定めるところによる。

(昭和50年4月1日規第32号改正)

この通則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月21日規第57号改正)

この通則は、昭和50年10月21日から施行する。

(昭和51年4月20日規第36号改正)

1 この通則は、昭和51年4月20日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日前から経済学研究科経営学専攻及び薬学研究科製薬化学専攻の修士課程に在学している者は、この通則適用後は、前期2年の課程の学生となるものとする。

3 前項の規定により前期2年の課程の学生となった者の修士課程における在学期間は、前期2年の課程における在学期間とみなし、修士課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導は、前期2年の課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導とみなす。

(昭和52年3月15日規第17号改正)

この通則は、昭和52年3月15日から施行する。

(昭和53年5月16日規第40号改正)

この通則は、昭和53年5月16日から施行する。

(昭和54年1月16日規第7号改正)

1 この通則は、昭和54年1月16日から施行する。

2 この通則施行の際現に医学研究科及び歯学研究科の博士課程に在学する者の授業科目、単位、学位論文の作成等に対する指導等の経過措置については、研究科の定めるところによる。

(昭和62年3月17日規第13号改正)

この通則は、昭和62年3月17日から施行する。

(平成2年2月20日規第7号改正)

この通則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月19日規第8号改正)

この通則は、平成3年2月19日から施行する。

(平成3年7月16日規第53号改正)

この通則は、平成3年7月16日から施行し、改正後の第36条及び第37条の規定は、平成3年7月10日から適用する。

(平成3年9月17日規第59号改正)

この通則は、平成3年9月17日から施行する。

(平成4年6月15日規第48号改正)

この通則は、平成4年6月15日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日規第64号改正)

この通則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規第21号改正)

1 この通則は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成6年4月1日以降において引き続き在学するものの取扱いについては、この通則にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年9月20日規第79号改正)

この通則は、平成6年9月20日から施行する。

(平成7年3月20日規第33号改正)

この通則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第31号改正)

この通則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日規第79号改正)

1 この通則は、平成8年5月21日から施行する。

2 改正後の第19条の2第1項の規定は、平成8年度に入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)、編入学又は転入学を許可された者から適用する。

(平成9年1月21日規第5号改正)

この通則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月21日規第111号改正)

この通則は、平成10年4月21日から施行する。

(平成11年10月19日規第86号改正)

この規程は、平成11年10月19日から施行する。

(平成11年12月21日規第90号改正)

この通則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規第29号改正)

1 この通則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第34条第3項の規定は、平成13年4月1日以後に後期3年の課程に進学及び編入学する者並びに医学履修課程及び歯学履修課程に入学する者から適用する。

(東北大学大学院通則細則の一部改正)

3 東北大学大学院通則細則(昭和29年4月27日制定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年2月20日規第8号改正)

この通則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第11条第4号、第12条第3号及び第15条第3号の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年6月19日規第146号改正)

この通則は、平成13年6月19日から施行する。

(平成13年10月16日規第158号改正)

この通則は、平成13年10月16日から施行する。

(平成14年4月1日規第34号改正)

この通則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規第8号改正)

この通則は、平成15年4月1日から施行し、改正後の第19条、第19条の2及び第27条第3号の規定は、平成15年度に入学、再入学(第1学期又は第2学期の初めにおける再入学に限る。)、編入学又は転入学を許可された者から適用する。

(平成15年10月14日規第169号改正)

この通則は、平成15年10月14日から施行する。

(平成16年4月1日規第86号改正)

1 この通則は、平成16年4月1日から施行する。

2 文学研究科の国文学日本思想史学専攻、日本語学専攻、英文学英語学専攻、ドイツ文学ドイツ語学専攻、フランス文学フランス語学専攻、哲学専攻、実践哲学専攻、社会学専攻、心理学専攻、美学・美術史学専攻、印度学仏教史学専攻、中国学専攻、国史学専攻、東洋史学専攻及び西洋史学専攻、医学系研究科の生理学系専攻、病理学系専攻及び社会医学系専攻、工学研究科の材料加工学専攻並びに農学研究科の水産学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 医学系研究科の内科学系専攻並びに農学研究科の畜産学専攻、農芸化学専攻及び食料化学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 医学系研究科の外科学系専攻及び病態科学系専攻並びに薬学研究科の薬学専攻、製薬化学専攻及び分子生命薬学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

5 教育学研究科の教育学専攻及び教育心理学専攻並びに歯学研究科の歯学基礎系専攻及び歯学臨床系専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

6 理学研究科の生物学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成13年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

7 工学研究科の地球工学専攻及び材料化学専攻並びに農学研究科の資源生物科学専攻、応用生命科学専攻、資源環境経済学専攻及び環境修復生物工学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成15年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

8 法学研究科の総合法制専攻及び公共法政策専攻並びに工学研究科の機械知能工学専攻、機械電子工学専攻、生物工学専攻、金属工学専攻、材料物性学専攻及び材料加工プロセス学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

9 平成11年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転入学及び編入学した者に係る授業料の額は、第39条第1項の規定にかかわらず、この通則の施行の日の前日において国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号)の定めるところにより適用されていた授業料の額とする。

(平成16年10月19日規第284号改正)

この通則は、平成16年10月19日から施行し、改正後の第47条の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規第31号改正)

1 この通則は、平成17年4月1日から施行する。

2 経済学研究科の経済学専攻、経営学専攻及び現代応用経済科学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成17年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成11年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成16年文部科学省令第15号)による廃止前の国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和39年文部省令第11号)の定めるところにより適用されていた額とする。

(平成17年9月26日規第170号改正)

この通則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規第60号改正)

1 この通則は、平成18年4月1日から施行する。

2 法学研究科のトランスナショナル法政策専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成18年7月26日規第123号改正)

この通則は、平成18年7月26日から施行し、改正後の第44条の15第1項第2号及び第46条の2の規定は、同日以後に特別聴講学生又は特別研究学生として受入れを許可された者及び外国学生として入学又は転入学を許可された者から適用する。

(平成18年12月22日規第178号改正)

この通則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規第33号改正)

この通則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規第66号改正)

この通則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第11条第2号及び第9号、第12条第7号並びに第16条第1項第2号の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成21年3月30日規第55号改正)

この通則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規第32号改正)

1 この通則は、平成22年4月1日から施行する。

2 薬学研究科の創薬化学専攻、医療薬科学専攻及び生命薬学専攻の区分課程の博士課程は、改正後の第3条の2第1項及び第4項並びに別表第1薬学研究科の項の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成21年度以前に薬学研究科の創薬化学専攻、医療薬科学専攻及び生命薬学専攻の前期課程に入学した者の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第36条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年12月7日規第97号改正)

この通則は、平成22年12月7日から施行する。

(平成23年3月31日規第40号改正)

この通則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規第31号改正)

1 この通則は、平成24年4月1日から施行する。

2 薬学研究科の創薬化学専攻、医療薬科学専攻及び生命薬学専攻の後期課程は、改正後の第2条及び第3条の2第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 工学研究科の電気・通信工学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 平成23年度以前に薬学研究科の創薬化学専攻、医療薬科学専攻及び生命薬学専攻の後期課程に進学又は編入学した者の博士課程の修了要件及び学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第33条の2第1項及び第36条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月25日規第85号改正)

この通則は、平成24年6月25日から施行する。ただし、第45条第3項及び第4項を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規第23号改正)

この通則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規第90号改正)

この通則は、平成25年6月25日から施行する。

(平成26年3月25日規第34号改正)

この通則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第20条第2項の規定は、平成27年度の入学、再入学、転入学及び編入学に係る選抜から適用する。

(平成27年4月10日規第65号改正)

1 この通則は、平成27年4月10日から施行し、改正後の第2条第1項、第16条の2第5項、第36条第2項及び別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 国際文化研究科の国際地域文化論専攻、国際文化交流論専攻及び国際文化言語論専攻並びに環境科学研究科の環境科学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成27年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成28年3月30日規第55号改正)

1 この通則は、平成28年4月1日から施行する。

2 工学研究科の機械システムデザイン工学専攻、ナノメカニクス専攻及びバイオロボティクス専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成28年11月22日規第80号改正)

この通則は、平成28年11月22日から施行する。

(平成29年3月28日規第38号改正)

この通則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規第54号改正)

1 この通則は、平成30年4月1日から施行する。

2 教育学研究科の教育設計評価専攻、生命科学研究科の分子生命科学専攻、生命機能科学専攻及び生態システム生命科学専攻、教育情報学教育部並びに教育情報学教育部の教育情報学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該教育部又は専攻に在学する者が当該教育部又は専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部に関するこの通則による改正前の東北大学大学院通則(昭和28年11月26日制定)の規定は、教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

4 平成29年度以前に教育学研究科及び教育情報学教育部に入学、進学又は編入学した者の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第36条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規第60号改正)

1 この通則は、平成31年4月1日から施行する。

2 文学研究科の文化科学専攻、言語科学専攻、歴史科学専攻及び人間科学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成31年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和2年3月28日規第40号改正)

この通則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第18号改正)

この通則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第40号改正)

1 この通則は、令和4年4月1日から施行する。

2 農学研究科の資源生物科学専攻、応用生命科学専攻及び生物産業創成科学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和5年1月27日規第1号改正)

この通則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第15号改正)

この通則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平17規31・平18規60・平20規66・平21規55・平22規32・平23規40・平24規31・平26規34・平27規65・平28規55・平29規38・平30規54・平31規60・令2規40・令4規40・令6規15・一部改正)

研究科

専攻

収容定員

入学定員

課程

前期課程等

後期課程

前期課程等

後期課程

文学研究科

日本学専攻

58

42

29

14

博士課程

広域文化学専攻

58

36

29

12

博士課程

総合人間学専攻

62

36

31

12

博士課程

教育学研究科

総合教育科学専攻

90

45

45

15

博士課程

法学研究科

総合法制専攻

150

50

専門職学位課程

公共法政策専攻

60

30

専門職学位課程

法政理論研究専攻

20

36

10

12

博士課程

経済学研究科

経済経営学専攻

120

42

60

14

博士課程

会計専門職専攻

80

40

専門職学位課程

理学研究科

数学専攻

76

54

38

18

博士課程

物理学専攻

182

138

91

46

博士課程

天文学専攻

18

12

9

4

博士課程

地球物理学専攻

52

39

26

13

博士課程

化学専攻

132

99

66

33

博士課程

地学専攻

64

48

32

16

博士課程

医学系研究科

医科学専攻

60

30

修士課程

520

130

博士課程

障害科学専攻

40

27

20

9

博士課程

保健学専攻

64

36

32

12

博士課程

公衆衛生学専攻

20

10

修士課程

歯学研究科

歯科学専攻

16

8

修士課程

168

42

博士課程

薬学研究科

分子薬科学専攻

44

24

22

8

博士課程

生命薬科学専攻

64

30

32

10

博士課程

医療薬学専攻

16

4

博士課程

工学研究科

機械機能創成専攻

84

30

42

10

博士課程

ファインメカニクス専攻

90

33

45

11

博士課程

ロボティクス専攻

84

33

42

11

博士課程

航空宇宙工学専攻

108

33

54

11

博士課程

量子エネルギー工学専攻

76

33

38

11

博士課程

電気エネルギーシステム専攻

64

24

32

8

博士課程

通信工学専攻

86

24

43

8

博士課程

電子工学専攻

102

45

51

15

博士課程

応用物理学専攻

64

33

32

11

博士課程

応用化学専攻

52

24

26

8

博士課程

化学工学専攻

68

21

34

7

博士課程

バイオ工学専攻

38

15

19

5

博士課程

金属フロンティア工学専攻

52

21

26

7

博士課程

知能デバイス材料学専攻

74

30

37

10

博士課程

材料システム工学専攻

60

24

30

8

博士課程

土木工学専攻

98

36

49

12

博士課程

都市・建築学専攻

90

24

45

8

博士課程

技術社会システム専攻

42

39

21

13

博士課程

農学研究科

生物生産科学専攻

162

69

81

23

博士課程

農芸化学専攻

88

42

44

14

博士課程

国際文化研究科

国際文化研究専攻

70

48

35

16

博士課程

情報科学研究科

情報基礎科学専攻

80

33

40

11

博士課程

システム情報科学専攻

106

33

53

11

博士課程

人間社会情報科学専攻

60

30

30

10

博士課程

応用情報科学専攻

94

30

47

10

博士課程

生命科学研究科

脳生命統御科学専攻

72

30

36

10

博士課程

生態発生適応科学専攻

70

30

35

10

博士課程

分子化学生物学専攻

70

30

35

10

博士課程

環境科学研究科

先進社会環境学専攻

80

39

40

13

博士課程

先端環境創成学専攻

120

60

60

20

博士課程

医工学研究科

医工学専攻

78

36

39

12

博士課程

別表第2(第18条、第19条、第39条、第44条の6、第44条の7、第44条の8、第44条の16関係)

(平17規31・一部改正)

区分

検定料

入学料

授業料

大学院学生

法科大学院の課程

30,000

282,000

804,000

経済学研究科会計専門職専攻の専門職学位課程

30,000

282,000

589,300

その他の課程

30,000

282,000

535,800

科目等履修生

9,800

28,200

14,800

特別聴講学生

14,800

特別研究学生

29,700

備考

1 第20条第2項に定める選抜に係る検定料の額は、第1段階目の選抜にあっては7,000円、第2段階目の選抜にあっては23,000円とする。

2 大学院学生の授業料は、年額である。

3 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は、1単位に相当する授業についての額である。

4 特別研究学生の授業料は、月額である。

東北大学大学院通則

昭和28年11月16日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和28年11月16日 制定
昭和29年4月27日 種別なし
昭和29年7月1日 種別なし
昭和30年1月1日 種別なし
昭和30年7月1日 種別なし
昭和31年4月1日 種別なし
昭和31年7月21日 種別なし
昭和32年3月26日 種別なし
昭和33年4月1日 種別なし
昭和33年7月23日 種別なし
昭和35年12月15日 種別なし
昭和36年5月23日 種別なし
昭和38年5月15日 規第45号
昭和41年3月15日 規第20号
昭和44年3月18日 規第26号
昭和46年3月20日 規第21号
昭和47年4月18日 規第39号
昭和47年10月17日 規第94号
昭和48年5月15日 規第42号
昭和50年3月18日 規第9号
昭和50年4月1日 規第32号
昭和50年10月21日 規第57号
昭和51年4月20日 規第36号
昭和52年3月15日 規第17号
昭和53年5月16日 規第40号
昭和54年1月16日 規第7号
昭和62年3月17日 規第13号
平成2年2月20日 規第7号
平成3年2月19日 規第8号
平成3年7月16日 規第53号
平成3年9月17日 規第59号
平成4年6月15日 規第48号
平成5年4月1日 規第64号
平成6年4月1日 規第21号
平成6年9月20日 規第79号
平成7年3月20日 規第33号
平成8年3月19日 規第31号
平成8年5月21日 規第79号
平成9年1月21日 規第5号
平成10年4月21日 規第111号
平成11年10月19日 規第86号
平成11年12月21日 規第90号
平成12年3月21日 規第29号
平成13年2月20日 規第8号
平成13年6月19日 規第146号
平成13年10月16日 規第158号
平成14年4月1日 規第34号
平成15年4月1日 規第8号
平成15年10月14日 規第169号
平成16年4月1日 規第86号
平成16年10月19日 規第284号
平成17年4月1日 規第31号
平成17年9月26日 規第170号
平成18年4月1日 規第60号
平成18年7月26日 規第123号
平成18年12月22日 規第178号
平成19年3月29日 規第33号
平成20年3月31日 規第66号
平成21年3月30日 規第55号
平成22年3月30日 規第32号
平成22年12月7日 規第97号
平成23年3月31日 規第40号
平成24年3月26日 規第31号
平成24年6月25日 規第85号
平成25年3月26日 規第23号
平成25年6月25日 規第90号
平成26年3月25日 規第34号
平成27年4月10日 規第65号
平成28年3月30日 規第55号
平成28年11月22日 規第80号
平成29年3月28日 規第38号
平成30年3月29日 規第54号
平成31年3月28日 規第60号
令和2年3月28日 規第40号
令和3年3月30日 規第18号
令和4年3月29日 規第40号
令和5年1月27日 規第1号
令和6年1月30日 規第15号