○災害により被災した東北大学学部入学志願者等の検定料の免除に関する規程

平成31年3月26日

規第31号

災害により被災した東北大学学部入学志願者等の検定料の免除に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、災害(災害に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市区町村の区域があるものをいう。以下同じ。)により被災した者で東北大学(以下「本学」という。)の学部又は大学院の研究科に入学を志願するもの等への入学試験、再入学試験、転入学試験及び編入学試験(以下「入学試験等」という。)に係る経済的負担を軽減することにより受験機会を提供するため、検定料の免除の取扱いについて定めるものとする。

(免除の許可)

第2条 災害により被災した者で、本学が実施する入学試験等において本学の学部又は大学院の研究科に入学、再入学、転入学又は編入学を志願するもの(以下「志願者」という。)に対しては、その願い出により、検定料の免除を許可することがある。

(免除の対象者)

第3条 この規程に基づく検定料の免除は、志願者のうち、次の各号のいずれかの事由に該当する者を対象とする。

 志願者又は志願者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が、災害に際して災害救助法が適用された市区町村の区域に居住し、又はしていた場合で、かつ、災害により家屋等が全壊、大規模半壊、半壊等の被害を受けた場合

 災害により学資負担者が死亡又は行方不明の場合

 前二号に準ずる場合であって、相当と認められる理由があるとき

(免除の対象等)

第4条 免除の対象となる検定料及びその額は、前条各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に納付する検定料について、納付すべき額のうち、その全額とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害の規模その他の状況により受験機会の提供の継続が必要であると総長が入学試験審議会の議を経て認めるときは、免除の対象となる検定料の範囲を変更することができる。

(免除の許可の願い出)

第5条 検定料の免除の許可を願い出ようとする者は、出願時に、次に掲げる書類を総長に提出しなければならない。

 検定料免除申請書

 市区町村長又は消防署長発行のり災証明書(第3条第1号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)

 学資負担者の死亡等を証明する書類(第3条第2号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)

2 前項第2号又は第3号に定める書類の提出が困難と認められる場合には、別に定める書類の提出をもって代えることができる。

(免除を許可されなかった者の納付期限等)

第6条 検定料の免除を許可されなかった者は、当該不許可を告知された日において本学が指定した日までに、検定料を払い込まなければならない。

2 前項による検定料の払込みがない者の当該入学者選抜に係る出願は、これを受理しないものとする。

(検定料の返付)

第7条 検定料の免除を許可されたもののうち、既に検定料を納めていたものについては、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定)第16条第1項及び東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)第20条第1項の規定にかかわらず、納付済みの検定料の全額を返付するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、検定料の免除の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第54号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

災害により被災した東北大学学部入学志願者等の検定料の免除に関する規程

平成31年3月26日 規第31号

(令和3年4月1日施行)