○東北大学学部外国人留学生支援制度実施要項

平成22年12月7日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学学部外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)の受給者の選考及び奨学金の支給等について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 奨学金は、学部外国人留学生で、学業、人物ともに優れた者に対し奨学金を支給し、様々な背景を持つ外国人留学生の入学を促進するとともに、学部の教育課程において世界に開かれた国際的環境を醸成することにより、地球規模で活躍する指導的人材を育成・輩出することを目的とする。

(定義)

第2条の2 この要項において「学部外国人留学生」とは、東北大学(以下「本学」という。)の学部に在籍(在籍予定を含む。)する外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者)であって、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定)第36条に規定する科目等履修生、通則第44条に規定する特別聴講学生及び東北大学研究生規程(昭和38年5月15日制定)第3条に規定する学部研究生以外の者をいう。

(受給資格)

第3条 奨学金の受給対象者は、学部外国人留学生であって、学業、人物ともに優れた者とする。

(奨学金の申請)

第4条 奨学金を申請する者(以下「申請者」という。)は、在籍する部局の長(在籍予定の者にあっては、在籍予定の部局の長。以下「部局長」という。)を通じて、総長に申請するものとする。

(選考委員会)

第5条 総長は、受給者の選考をさせるため、東北大学学部外国人留学生奨学金受給者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の構成)

第6条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 東北大学国際連携推進機構規程(平成26年規第143号)第13条第1項の規定により国際連携機構運営委員会に置かれる専門委員会の委員 若干人

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 委員長は、前項第1号の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

3 第1項第2号及び第3号の委員は、委員長が委嘱する。

(奨学金の支給決定)

第7条 奨学金の支給の決定は、選考委員会の議を経て、総長が行う。

2 前項の選考結果は、部局長を通じて申請者あて通知する。

(奨学金の財源)

第8条 奨学金の財源は、総長裁量経費をもって充てる。

(奨学金の支給額)

第9条 奨学金の支給額は、授業料等相当額その他別に定める額とする。

(奨学金の支給期間)

第10条 奨学金の支給期間は、通則第2条に定める修業年限を超えないものとする。

(奨学金の支給取消し)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、それ以後の奨学金の支給を取り消す。

 退学し、又は退学を命ぜられた場合

 除籍された場合

 その他奨学金の支給が不適当と認められる場合

(奨学金の支給停止及び解除)

第12条 受給者が次の各号のいずれかに係る事由に該当する場合、当該期間中の奨学金は支給しない。

 休学し、又は休学若しくは停学を命ぜられた場合

 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生制度奨学金の支給を受ける場合

 他の奨学制度により授業料相当額の奨学金の支給を受ける場合

2 総長は、前項の規定により奨学金の支給を停止された者について、その停止理由が消滅したときは、奨学金の支給の停止を解除することができるものとする。

(事務)

第13条 受給者の選考及び奨学金支給等にかかる事務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、奨学金の受給者の選考及び奨学金の支給等に必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成22年12月7日から施行する。

(平成26年12月22日改正)

この要項は、平成26年12月22日から施行する。

(平成31年3月26日改正)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日改正)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日改正)

この要項は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月10日改正)

この要項は、令和5年10月10日から施行し、改正後の第6条第1項第2号の規定は、令和5年10月1日から適用する。

東北大学学部外国人留学生支援制度実施要項

平成22年12月7日 総長裁定

(令和5年10月10日施行)