○東北大学研究生規程

昭和38年5月15日

規第49号

東北大学研究生規程

第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における研究生の入学、種類、在学期間等について定めるものとする。

第2条 特殊事項について研究を志願する者があるときは、大学院の研究科、学部、附置研究所、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等において支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。

第3条 研究生を分けて次の3種とする。

学部研究生 学部又は大学院の教員を指導教員として研究する者

研究所等研究生 附置研究所、組織運営規程第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等の教員を指導教員として研究する者

大学院研究生 大学院の教員を指導教員として研究する者

第4条 研究生の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

第5条 研究生の入学の時期は、学期の初めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

第6条 学部研究生及び研究所等研究生を志願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 大学を卒業した者

 短期大学又はこれと同等以上の学校を卒業(専門職大学の前期課程の修了を含む。)した者で関係学科を履修したもの

 大学院の研究科、学部、附置研究所、組織運営規程第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等において、前二号と同等以上の学力があると認めた者

第7条 大学院研究生を志願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 修士の学位を有する者

 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者

 大学院の研究科において、前二号と同等以上の学力があると認めた者

2 前項に定めるもののほか、外国人であって、大学院研究生を志願できるものの資格は、研究科の定めるところによる。

第8条 研究生を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなければならない。

2 前項の検定料の額は、別表のとおりとする。

第9条 研究生として入学を許可された者は、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。

2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学の許可を取り消す。

3 第1項の入学料の額は、別表のとおりとする。

第10条 納付した検定料及び入学料は、返還しない。

第11条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

第12条 外国人である大学院研究生で、大学院の授業科目(関連科目を含む。)のうち、その研究事項に関連のある1科目又は数科目を選んで聴講を願い出たものがあるときは、学生の履修に妨げのない場合に限り、選考の上、聴講を許可することがある。

2 前項の規定により聴講を許可された者は、聴講した授業科目につき所定の試験を受けて単位を修得することができる。

3 第1項の規定により聴講を許可された者が、聴講単位の増減を願い出たときは、許可することがある。

第13条 研究生が研究事項について証明を願い出たときは、研究証明書を交付することがある。

2 前条第1項の規定により聴講を許可された者が、聴講した授業科目又は修得した単位について証明を願い出たときは、聴講証明書又は単位修得証明書を交付することがある。

第14条 本学の規則、命令に違反し、又は研究生の本分に反する行為のあった者は、懲戒する。

2 懲戒の種類は、戒告及び退学とする。

第15条 在学期間の中途で退学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なければならない。

第16条 研究生の授業料の月額は、別表のとおりとし、入学の月から3月分ごとに前納しなければならない。ただし、学年内において、3月に満たない端数の月を生じたときは、その端数の月分の授業料を前納しなければならない。

2 第12条第1項の規定により聴講を許可された者は、前項に定める授業料のほか、聴講する授業科目につき授業料を納付しなければならない。

3 前項の授業料の額は、1単位に相当する授業について別表のとおりとし、毎学期授業開始前に、その学期の分を前納しなければならない。

4 納付した授業料は、返還しない。

5 授業料の納付すべき金額、期限、場所及び納付に関し必要な事項は、所定の場所に掲示する。

第17条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日学術国際局長裁定)に基づく協定留学生の検定料、入学料及び授業料は、それぞれ第8条第9条第1項並びに第16条第1項及び第3項の規定にかかわらず、徴収しない。

第18条 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者は、除籍する。

第19条 この規程に定めるものを除くほか、研究生には、学生に関する規定を準用する。

1 この規程は、昭和38年5月15日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に在学する従前の規定による研究生は、この規程による研究生として入学した者とみなす。

3 前項の規定による研究生にかかる研究料及び授業料の額については、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、その延長の始期が昭和38年4月1日以後のものを除く。)が満了するまでの間は、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和41年3月15日規第21号改正)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、改正後の入学検定料の額は、昭和42年4月1日以後に入学する者から適用する。

(昭和47年4月18日規第41号改正)

1 この規程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日前から引き続き在学している者に係る研究料の月額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後のものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の第17条第1項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和47年度において入学した者(昭和47年4月1日前から引き続き在学している者であって、定められた在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後であるものを含む。)から徴収する同年度に係る研究料の月額は、改正後の第17条第1項本文の規定にかかわらず、第1学期にあっては800円とし、第2学期にあっては2,400円とする。

4 昭和47年度の入学に係る入学検定料の額及び同年度における入学を許可された者に係る入学料の額は、改正後の第8条及び第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 昭和47年度において、大学院の講義科目の聴講を許可した外国人である大学院研究生から徴収する同年度に係る1単位分の授業料の額は、改正後の第17条第3項の規定にかかわらず、第1学期にあっては600円とし、第2学期にあっては1,200円とする。ただし、単位の修得に第1学期及び第2学期を通じての履修を必要とする授業科目に係る1単位分の授業料の額は、第1学期の1単位分の授業料の額の2分の1に相当する額及び第2学期の1単位分の授業料の額の2分の1に相当する額を合わせた額とする。

(昭和48年4月17日規第34号改正)

この規程は、昭和48年4月17日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年7月17日規第62号改正)

この規程は、昭和48年7月17日から施行する。

(昭和50年3月18日規第13号改正)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規第33号改正)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年11月18日規第37号改正)

この規程は、昭和55年11月18日から施行する。

(昭和57年4月20日規第30号改正)

この規程は、昭和57年4月20日から施行する。

(昭和59年2月21日規第7号改正)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日規第20号改正)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月19日規第53号改正)

この規程は、昭和63年4月19日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、昭和63年4月8日から適用する。

(平成2年2月20日規第8号改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月16日規第37号改正)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月16日規第56号改正)

この規程は、平成3年7月16日から施行する。

(平成5年4月1日規第68号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に教養部に研究生として在学する者で、引き続き在学する者の身分等の取扱いについては、定められた在学期間が満了するまでは、なお従前の例による。

(平成7年3月20日規第35号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日規第78号改正)

この規程は、平成8年5月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程別表大型計算機センターの項の規定は、平成8年4月1日から、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程第4条第1項の表及び別表(大型計算機センターの項を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の東北大学事故処理内規第2条第1項の表の規定、第3条の規定による改正後の東北大学職員健康安全管理規程第3条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第5条の規定による改正後の東北大学共同研究取扱規程第2条第4項の規定、第6条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第2条第2項の規定、第7条の規定による改正後の東北大学総長選考及び任期基準第7条第1項第7号の規定、第8条の規定による改正後の東北大学研究生規程第2条、第3条及び第6条第3号の規定、第9条の規定による改正後の東北大学研究生規程細則第1条第1項の規定並びに第10条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成8年5月11日から適用する。

(平成10年4月9日規第74号改正)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年3月21日規第44号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(東北大学研究生規程細則の一部改正)

2 東北大学研究生規程細則(昭和38年規第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年2月20日規第10号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月8日規第109号改正)

この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第2条、第3条、第6条第3号及び第7条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規第32号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第116号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規第296号改正)

この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年3月31日規第30号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月23日規第112号改正)

この規程は、平成18年5月23日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月10日規第107号改正)

この規程は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月11日規第20号改正)

この規程は、平成20年3月11日から施行する。

(平成20年4月22日規第85号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規第142号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月14日規第64号改正)

この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月8日規第112号改正)

この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成24年3月13日規第19号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日規第53号改正)

この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条の規定は、平成24年2月1日から適用する。

(平成24年6月25日規第86号改正)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月23日規第67号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第85号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第70号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月26日規第60号改正)

この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第85号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第111号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定(「又は」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の第2条及び第6条第3号の規定(「、教育部若しくは研究部」を削る部分に限る。)並びに改正後の第7条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規第32号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日規第73号改正)

この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第77号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条第3号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表

区分

金額

備考

検定料

9,800円

 

入学料

84,600円

 

第16条第1項に定める授業料

月額 29,700円

 

第16条第3項に定める授業料

1単位につき

14,800円

 

東北大学研究生規程

昭和38年5月15日 規第49号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第8章 その他
沿革情報
昭和38年5月15日 規第49号
昭和41年3月15日 規第21号
昭和47年4月18日 規第41号
昭和48年4月17日 規第34号
昭和48年7月17日 規第62号
昭和50年3月18日 規第13号
昭和50年4月1日 規第33号
昭和55年11月18日 規第37号
昭和57年4月20日 規第30号
昭和59年2月21日 規第7号
昭和63年3月15日 規第20号
昭和63年4月19日 規第53号
平成2年2月20日 規第8号
平成2年10月16日 規第37号
平成3年7月16日 規第56号
平成5年4月1日 規第68号
平成7年3月20日 規第35号
平成8年5月21日 規第78号
平成10年4月9日 規第74号
平成12年3月21日 規第44号
平成13年2月20日 規第10号
平成14年4月8日 規第109号
平成15年4月1日 規第32号
平成16年4月1日 規第116号
平成16年10月26日 規第296号
平成17年3月31日 規第30号
平成18年5月23日 規第112号
平成19年4月10日 規第107号
平成20年3月11日 規第20号
平成20年4月22日 規第85号
平成20年9月29日 規第142号
平成21年4月14日 規第64号
平成21年12月8日 規第112号
平成24年3月13日 規第19号
平成24年5月8日 規第53号
平成24年6月25日 規第86号
平成25年4月23日 規第67号
平成26年4月22日 規第85号
平成27年4月28日 規第70号
平成28年4月26日 規第60号
平成29年4月25日 規第85号
平成30年5月8日 規第111号
平成31年3月26日 規第32号
平成31年4月23日 規第73号
令和元年11月26日 規第77号