○東北大学大学院医工学研究科規程

平成20年3月31日

規第56号

東北大学大学院医工学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学(第6条―第9条)

第3章 教育方法等(第10条―第18条)

第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第19条―第23条)

第5章 課程修了(第24条―第31条)

第6章 科目等履修生(第32条―第37条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院医工学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、医工学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、医工学研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第2条 本研究科は、医学及び工学の融合領域における広い視野及び深い知識を基礎として、豊かな社会の実現のために自ら考えて研究を遂行し、保健、医療及び福祉の分野における科学技術の発展及び革新を担うことができる豊かな創造性及び高い研究能力を有する人材並びに高度な専門的知識を有する技術者を育成することを教育目的とする。

第3条 前条の教育目的を実現するため、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)では、研究を遂行する上で必要な医学及び工学の基礎学力、研究課題を独自の発想により解決する研究能力及び高度な技術をかん養することを教育目標とする。

第4条 第2条の教育目的を実現するため、後期3年の課程(以下「後期課程」という。)では、保健、医療及び福祉の分野における社会的ニーズを視野に入れた研究課題を新たに設定し、独自の発想から展開し、及び解決する研究能力並びに広い視野に立って研究を指導し、及び推進する能力をかん養することを教育目標とする。

第5条 本研究科に、医工学専攻を置く。

2 医工学専攻に、前期課程における履修上の区分として、次のコースを置く。

基礎医工学コース

応用医工学コース

医療機器創生コース

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学

第6条 通則第11条の規定による入学志願者の選考方法は、本研究科委員会が別に定める。ただし、特別の事情がある者の選考方法については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第7条 通則第13条の規定による再入学を願い出た者については、退学又は除籍の後2年以内に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別の事情がある者については、退学又は除籍の後2年を超えたときにおいても許可することがある。

2 前項の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 第1項の規定による再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第8条 通則第14条の規定による進学志願者及び通則第15条の規定による編入学志願者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定による転科志願者及び転入学志願者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 転科及び転入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第9条 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、第22条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて、前期課程にあっては10単位まで、後期課程にあっては6単位までとする。

第3章 教育方法等

第10条 本研究科の授業科目の区分は、前期課程にあっては医工学基礎科目、医工学応用科目及び関連科目とし、後期課程にあっては学際基盤科目、専門科目及び関連科目とする。

2 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 授業は、講義、演習、実習及び研修により行う。

4 本研究科における学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の内容等については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第11条 本研究科長は、授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために、本研究科委員会の議を経て、各学生ごとに指導教員を定める。

第12条 学生は、学年又は学期の初めに、指導教員の指示に従って、履修しようとする授業科目を本研究科長に届け出なければならない。

第13条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第14条 学生は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科長の許可を得て、他の研究科若しくは学部の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第15条 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導の一部を受けることを願い出たときは、許可することがある。

第16条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、所定の時期に授業担当教員が行う。ただし、授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、本研究科長が定めた他の教員が行う。

3 試験等を受けることができる授業科目は、授業を受けた科目に限る。

第17条 その年の3月又は9月に前期課程又は博士課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科委員会が必要と認めた場合に限り、追試験等を行うことがある。

第18条 試験等の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。

AA 90点から100点まで

A 80点から89点まで

B 70点から79点まで

C 60点から69点まで

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 第1項の成績は、公表しない。

第4章 他の大学院等における修学及び留学等

第19条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第20条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第21条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第22条 第19条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第20条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、第9条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて、前期課程にあっては10単位まで、後期課程にあっては6単位までとする。

第23条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第24条 本研究科の前期課程を修了するためには、同課程に2年以上在学し、授業科目のうちから30単位以上(医工学基礎科目10単位以上並びに医工学応用科目及び関連科目を合わせて20単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、本研究科が別に定めるところにより、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、修士論文等の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

第24条の2 前期課程においては、第9条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第25条 本研究科の博士課程を修了するためには、後期課程に3年以上在学し、授業科目のうちから16単位以上(学際基盤科目及び関連科目を合わせて6単位以上並びに専門科目10単位)を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第26条 修士論文等は、前期課程に1年以上在学し、医工学基礎科目、医工学応用科目及び関連科目を合わせて20単位以上修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 3月又は9月に修了予定の者で、修士論文等の審査を受けようとするものは、それぞれ指定する期日までに、その論文の題目又は課題を本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までに論文の題目又は課題を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。

3 修士論文等は、指定の期間内に本研究科長に提出しなければならない。指定期間経過後に提出したときは、その学期内に審査を行わない。

4 第24条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文等の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第27条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 3月又は9月に修了予定の者で、博士論文の審査を受けようとするものは、それぞれ指定する期日までに、その論文の題目を本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までに論文の題目を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。

3 博士論文は、指定の期間内に本研究科長に提出しなければならない。指定期間経過後に提出したときは、その学期内に審査を行わない。

4 第25条ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第28条 最終試験は、前期課程又は後期課程を修了するのに必要な単位の全部を修得し、かつ、修士論文等又は博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、修士論文等又は博士論文を中心として、これに関連のある専攻分野について口頭試問によって行う。

第29条 その年の3月又は9月に前期課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が必要と認めた場合に限り、修士論文等の追審査又は最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験については、それぞれ第26条及び前条の規定を準用する。

第30条 修士論文等及び博士論文並びに最終試験の成績は、合格又は不合格とする。

第31条 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第32条 科目等履修生として入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 大学を卒業した者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

 昭和28年文部省告示第5号をもって文部科学大臣の指定した者

 本研究科において、前四号と同等以上の学力があると認めた者

第33条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、本研究科長に提出しなければならない。

第34条 科目等履修生の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第35条 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

第36条 科目等履修生は、履修した授業科目について所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第37条 科目等履修生が証明を願い出たときは、本研究科長は、単位修得証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第38条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第39条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第40条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規第23号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成25年3月13日規第12号改正)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に前期課程に入学、再入学、転科及び転入学した者の課程修了の要件については、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第103号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院医工学研究科規程第15条の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(平成31年3月26日規第21号改正)

1 この規程中第1条の規定は平成31年3月26日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北大学大学院医工学研究科規程第5条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用し、平成29年度以前に前期課程に入学した者の履修上の区分については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成30年度以前に前期課程に入学した者の履修上の区分については、第2条の規定による改正後の東北大学大学院医工学研究科規程第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規第53号改正)

1 この規程は、令3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第9条第2項及び第22条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第76号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第19号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院医工学研究科規程

平成20年3月31日 規第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
平成20年3月31日 規第56号
平成23年3月8日 規第23号
平成25年3月13日 規第12号
平成27年3月23日 規第18号
平成30年5月8日 規第103号
平成31年3月26日 規第21号
令和3年3月30日 規第53号
令和4年3月29日 規第76号
令和5年2月7日 規第19号