○国立大学法人東北大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成18年1月25日

規第1号

国立大学法人東北大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成16年規第59号)の全部を改正する。

国立大学法人東北大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止・排除及びハラスメントに関する問題の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定め、もって健全で快適なキャンパス環境を醸成し維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「ハラスメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他者を不快にさせる性的な言動による人権侵害行為(本学の職員、学生その他本学に在籍するすべての者(以下「本学構成員」という。)の間において、他者の人権を侵害する行為をいう。以下同じ。)

 教育研究ハラスメント 教育研究における優越的な地位等を利用した不適切な言動による人権侵害行為

 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント 妊娠、出産、産前休暇、産後休暇その他の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)に定める妊娠又は出産に関する事由及び育児休業、介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)に定める子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の利用に関する言動による人権侵害行為

2 この規程において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構及び監査室をいう。

(総長及び本学構成員の責務)

第3条 総長は、ハラスメントのない健全で快適なキャンパス環境を醸成し維持するため、本学におけるハラスメントの防止等のために必要な施策を講じなければならない。

2 本学構成員は、ハラスメントを行い、又は他者が行うハラスメントを容認してはならない。

3 職務上管理監督する立場にある者は、健全で快適なキャンパス環境を確保するため、その職務の一環としてハラスメントの防止・排除に努めるとともに、ハラスメントに関する問題が生じた場合には、適切かつ迅速に対処しなければならない。

(ハラスメント全学防止対策委員会)

第4条 本学に、本学におけるハラスメントの防止等のための施策を統括させるため、ハラスメント全学防止対策委員会(以下「全学防止対策委員会」という。)を置く。

(全学防止対策委員会の所掌事項)

第5条 全学防止対策委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 ハラスメントの防止・排除に関する対策について、企画立案し、及び実施すること。

 部局のハラスメントに係る問題の対応に関し、必要に応じて助言又は勧告等を行うこと。

 第14条に規定する全学相談窓口の運営等に関すること。

 ハラスメントに係る問題の解決に関すること。

 その他ハラスメントの防止等に関すること。

(組織)

第6条 全学防止対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科又は国際文化研究科の教授 2人

 理学研究科、工学研究科、農学研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科又は医工学研究科の教授 2人

 医学系研究科、歯学研究科又は薬学研究科の教授 1人

 附置研究所(東北アジア研究センターを含む。)の教授 1人

 高度教養教育・学生支援機構学生相談・特別支援センター長

 高度教養教育・学生支援機構保健管理センター長

 総務企画部長

 人事企画部長

 教育・学生支援部長

十一 その他全学防止対策委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第7条 全学防止対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、全学防止対策委員会の会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 委員長及び副委員長は、ハラスメントに係る問題が生じた場合には、適切かつ迅速に対処しなければならない。

(委嘱)

第8条 第6条第2号から第5号まで及び第10号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第9条 第6条第2号から第5号まで及び第10号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員以外の者の出席)

第10条 全学防止対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者(学外者を含む。)を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(ハラスメント全学調査委員会)

第11条 全学防止対策委員会は、本学構成員からハラスメントの申立てがあり、必要と認めたときは、その事実関係の調査に当たらせるため、事案ごとにハラスメント全学調査委員会(以下「全学調査委員会」という。)を置くことができる。

2 前項の全学調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(ハラスメント全学調停委員会)

第12条 全学防止対策委員会は、本学構成員からハラスメントの申立てがあり、その相手方となる当事者が応諾したときは、その調停に当たらせるため、事案ごとにハラスメント全学調停委員会(以下「全学調停委員会」という。)を置くことができる。

2 前項の全学調停委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(専門委員会)

第13条 全学防止対策委員会は、第5条第1号に掲げる所掌事項を行わせるためその他ハラスメントに関する特定の事項を検討させるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。

3 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者(学外者を含む。)を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(全学相談窓口)

第14条 本学に、本学に係るハラスメントに関する相談に対応させるため、全学相談窓口を設け、全学相談員を置く。

2 全学相談員は、全学防止対策委員会の委員長(以下「全学防止対策委員長」という。)の指名により、総長が委嘱する。

3 全学相談窓口におけるハラスメントに関する相談は、面談によるほか、電話その他の方法で受け付けるものとする。

4 全学相談員は、相談に対し、その内容、状況等に応じ適切に対応するとともに、ハラスメントに関する問題の解決に必要な援助及び情報の提供等を行う。

5 全学相談員は、前項の職務の遂行に当たっては、適宜、全学防止対策委員長又は第19条に規定するハラスメント相談顧問に相談し、必要な助言を受けるとともに、必要に応じ関係部署と連携を図るものとする。

6 全学相談員は、ハラスメントに関する相談内容を記録し、別に定める方法により、その概要を全学防止対策委員長に報告するものとする。

7 全学相談窓口の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(部局相談窓口)

第15条 部局に、当該部局に係るハラスメントに関する相談に対応させるため、部局相談窓口を設け、部局相談員を置く。ただし、部局の事情を勘案し、全学防止対策委員会の定めるところにより、複数の部局が合同で部局相談窓口を設置することができる。

2 部局相談員は、当該部局の長(以下「部局長」という。)が委嘱する。

3 前条第4項から第6項までの規定は、部局相談員の職務等について準用する。この場合において、同条第5項中「全学防止対策委員長」とあるのは「当該部局長、全学防止対策委員長」と、同条第6項中「全学防止対策委員長」とあるのは「当該部局長及び全学防止対策委員長」と読み替えるものとする。

4 部局相談窓口の運営等に関し必要な事項は、当該部局長がこれを定める。

(部局の防止対策組織)

第16条 部局に、当該部局におけるハラスメントの防止等に当たる組織(以下「部局の防止対策組織」という。)を置く。

2 前条第1項ただし書きの規定は、部局の防止対策組織の設置について準用する。

3 部局の防止対策組織の運営等に関し必要な事項は、当該部局長がこれを定める。

(部局長の責務)

第17条 部局長は、当該部局におけるハラスメントの防止等のために必要な施策を講じなければならない。

2 部局長は、当該部局の部局相談窓口及び防止対策組織の運営等に関する規則を定め、又はこれを改めた場合は、全学防止対策委員長にその内容を報告しなければならない。

3 部局長は、ハラスメントに関する問題への対処に当たり、全学防止対策委員長と必要な連携をとり、適切かつ迅速な問題解決に努めなければならない。

4 部局長は、全学防止対策委員長から助言又は勧告等があった場合は、これに従い適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(部局長に対する改善勧告)

第18条 全学防止対策委員長は、前条に規定する部局長の責務が十分に果たされていないと判断したときは、役員会の議を経て、当該部局長に対し、ハラスメントの防止等に関する管理運営の改善を図るよう勧告することができる。

(ハラスメント相談顧問)

第19条 本学に、ハラスメント相談顧問(以下「相談顧問」という。)若干人を置く。

2 相談顧問は、全学相談員、部局相談員及びハラスメントに関する問題に対処する部局長等の求めに応じ、専門的見地から助言を行う。

3 相談顧問は、全学防止対策委員長の指名により、総長が委嘱する。

(相談、申立て及び問題解決の手続き)

第20条 ハラスメントに関する相談、申立て及び問題解決の手続きについては、別に定めるガイドラインに即して取扱うものとする。

(プライバシー等への配慮及び守秘義務)

第21条 ハラスメントに関する問題解決に当たり、その手続きに関わる者は、問題の当事者に係るプライバシー、名誉その他の人権に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第22条 本学構成員は、ハラスメントに関する相談、申立て、調査への協力その他ハラスメントの防止等に関与した者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(事務)

第23条 ハラスメントの防止等に関する事務は、人事企画部及び教育・学生支援部と連携して、総務企画部において処理する。

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される全学防止対策委員会の委員の任期は、改正後の第9条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

7 国立大学法人東北大学外国人教師就業規則(平成16年規第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 国立大学法人東北大学外国人研究員就業規則(平成16年規第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年5月2日規第104号改正)

この規程は、平成18年5月2日から施行し、改正後の第6条第6号及び第7号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月22日規第78号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第6条及び第23条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年6月16日規第73号改正)

この規程は、平成23年6月16日から施行し、改正後の第6条第8号から第10号までの規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日規第45号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日規第106号改正)

この規程は、平成26年5月27日から施行し、改正後の第6条第6号から第8号まで及び第23条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年6月9日規第63号改正)

この規程は、平成28年6月9日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月24日規第6号改正)

この規程は、平成29年1月24日から施行し、改正後の第2条第1項第3号の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年6月6日規第106号改正)

この規程は、平成29年6月6日から施行し、改正後の第2条第2項並びに第6条第6号及び第7号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日規第144号改正)

この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条第2項の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)及び改正後の第6条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規第34号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日規第3号改正)

この規程は、令和元年5月28日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第47号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

国立大学法人東北大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成18年1月25日 規第1号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成18年1月25日 規第1号
平成18年5月2日 規第104号
平成20年4月22日 規第78号
平成23年6月16日 規第73号
平成26年3月25日 規第45号
平成26年5月27日 規第106号
平成28年6月9日 規第63号
平成29年1月24日 規第6号
平成29年6月6日 規第106号
平成30年6月28日 規第144号
平成31年3月26日 規第34号
令和元年5月28日 規第3号
令和元年11月26日 規第47号