○国立大学法人東北大学准職員就業規則

平成16年4月1日

規第48号

国立大学法人東北大学准職員就業規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 人事(第5条―第16条)

第3章 給与(第17条)

第4章 服務(第18条―第26条の2)

第5章 労働時間及び休暇等(第27条―第27条の3)

第6章 知的財産(第28条・第29条)

第7章 懲戒(第30条―第32条)

第8章 損害賠償(第33条)

第9章 安全衛生(第34条―第40条)

第10章 女性(第41条・第42条)

第11章 出張(第43条・第44条)

第12章 災害補償(第45条・第46条)

第13章 退職手当(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する准職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(准職員の定義)

第2条 この規則において「准職員」とは、勤務時間が1日につき7時間45分で、かつ、1事業年度を超えない範囲内で期間を定め雇用する別表に掲げる職員等をいう。

(法令等との関係)

第3条 准職員の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(遵守遂行)

第4条 本学及び准職員は、この規則及びこの規則に基づく規程を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 人事

(採用)

第5条 准職員の採用は、選考により行う。

(雇用期間)

第6条 准職員は、採用日の属する事業年度を超えない範囲内で雇用期間を定め、採用するものとする。

2 前項の場合において、業務遂行上必要があると認めるときは、1事業年度を超えない範囲で雇用期間を定め、労働契約を更新することができるものとする。

3 本学における2以上の期間の定めのある労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科学技術等活性化法」という。)第15条の2第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。以下「有期雇用特別措置法」という。)第8条第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。次条において「通算契約期間」という。)の上限は、原則として5年(科学技術等活性化法第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては10年、有期雇用特別措置法第8条第1項に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者にあっては同法第5条第2項に規定する第一種認定計画に記載された同法第2条第3項第1号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては10年)次条において同じ。)以内とし、その期間は、個別の労働契約において定める。

(期間の定めのない雇用への転換)

第6条の2 本学における通算契約期間が5年を超える者が、労働契約法第18条第1項(科学技術等活性化法第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては、科学技術等活性化法第15条の2第1項の規定により読み替えられた労働契約法第18条第1項、有期雇用特別措置法第8条第1項に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者にあっては、有期雇用特別措置法第8条第1項の規定により読み替えられた労働契約法第18条第1項)の規定による期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしようとする場合には、現に締結している労働契約の期間の満了する日の30日前までに行うものとする。

(雇用上限年齢)

第7条 准職員の雇用の上限年齢は、満65歳とする。

2 前項の規定は、一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する者には適用しない。

(労働条件の明示)

第8条 准職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

 給与に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 労働契約の期間に関する事項

 労働契約を更新する場合の基準に関する事項

 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

 交代制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項

 退職に関する事項

(提出書類)

第9条 准職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

 履歴書

 資格に関する証明書

 氏名、性別、生年月日及び現住所が記載された住民票記載事項の証明書

 個人番号カードの写し、個人番号の通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項の証明書

 その他本学において必要と認める書類

2 前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、准職員は、速やかにこれを届け出なければならない。

(退職)

第10条 准職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、准職員としての身分を失う。

 自己都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。

 労働契約において定める雇用期間を満了したとき。

 死亡したとき。

2 前項第1号による退職の場合には、その退職させようとする日限りで退職した旨を記載した通知書を交付するものとする。

(自己都合による退職手続き)

第11条 准職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、文書をもって願い出なければならない。

(解雇)

第12条 准職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。

 勤務実績が著しく良くない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

 外部資金の受入れの終了、プロジェクト事業等の業務の完了、担当する授業科目の未開講又は廃止等により業務が終了した場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合

 その他前三号に準じるやむを得ない事情がある場合

2 准職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。

(解雇制限)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)は、この限りでない。

 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

 産前産後の女性職員が国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程(平成16年規第70号)の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第14条 第12条の規定により准職員を解雇する場合は、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

2 前項の規定は、所轄労働基準監督署長の認定を受けて第30条第5号に定める懲戒解雇をする場合には、適用しない。

(退職後の責務)

第15条 准職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第16条 退職又は解雇に際し、准職員から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第17条 准職員の給与については、国立大学法人東北大学准職員等給与規程(平成16年規第69号。以下「准職員等給与規程」という。)の定めるところによる。

第4章 服務

(誠実義務)

第18条 准職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、本学の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(職務専念義務)

第19条 准職員は、勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない。

(職場規律)

第20条 准職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 准職員は、本学の信用を傷つけ、又は職員全体の名誉を損するような行為をしてはならない。

2 准職員は、本学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。

(秘密の保持)

第22条 准職員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(政治的活動等の禁止)

第23条 准職員は、本学の施設内において選挙運動その他の政治的活動及び宗教活動を行ってはならない。

(文書の配布、集会等)

第24条 准職員は、本学の施設内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。

 教育、研究その他本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの

 第21条に規定する信用失墜行為等に該当するおそれのあるもの

 前条に規定する政治的活動等に該当するおそれのあるもの

 他人の名誉の損又は誹謗ひぼう中傷等に該当するおそれのあるもの

 公の秩序に反するおそれのあるもの

 その他本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの

2 准職員は、本学の施設内で、文書若しくは図画を配布若しくは掲示する場合、又は業務外の集会若しくは演説を行う場合は、業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で行ってはならない。

3 准職員は、本学の施設内で文書又は図画を掲示する場合には、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。

4 准職員は、許可なく、本学の施設内で、業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。

(職員の倫理)

第25条 准職員が遵守すべき倫理については、国立大学法人東北大学職員倫理規程(平成16年規第58号)の定めるところによる。

(ハラスメント等に関する措置)

第26条 ハラスメント等の防止等に関する措置は、国立大学法人東北大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程(平成18年規第1号)の定めるところによる。

(障害を理由とする差別の解消の推進)

第26条の2 准職員は、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)の定めるところにより、障害者に対し適切に対応しなければならない。

第5章 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第27条 准職員の労働時間及び休暇等については、国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程の定めるところによる。

(育児休業等)

第27条の2 准職員のうち、一定の年齢の子の養育を必要とする者は、国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号)の定めるところにより、育児休業又は育児部分休業をすることができる。

(介護休業等)

第27条の3 准職員は、その家族で傷病その他の事情により介護を要する者がいる場合は、国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号)の定めるところにより、介護休業又は介護部分休業をすることができる。

第6章 知的財産

(知的財産の取扱い)

第28条 准職員が創作した知的財産に係る権利の帰属その他の知的財産の取扱いについては、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)の定めるところによる。

第29条 削除

第7章 懲戒

(懲戒)

第30条 懲戒は、情状に応じて、次の区分により行う。

 戒告 将来を戒める。

 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を超えない範囲内で給与を減額する。

 停職 6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日分の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

(懲戒の事由)

第31条 准職員が、次の各号の一に該当する場合には、懲戒を行うことがある。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則による遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる行為があった場合

2 懲戒の手続きは、国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程(平成16年規第66号)の定めるところによる。

(訓告等)

第32条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことがある。

第8章 損害賠償

(損害賠償)

第33条 准職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第9章 安全衛生

(安全・衛生管理)

第34条 本学は、准職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を採らなければならない。

2 准職員の安全及び衛生管理については、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)の定めるところによる。

(協力義務)

第35条 准職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生教育)

第36条 本学は、准職員に対し、雇入れ又は作業内容を変更したときは、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。

2 准職員は、本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第37条 准職員は、火災その他の非常災害の発生を発見し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、被害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第38条 准職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 安全及び衛生について上司の命令に従い実行すること。

 常に職場の整理、整頓及び清潔に努めるとともに、災害防止及び衛生の向上に努めること。

 安全衛生措置、消火設備、衛生設備その他の危険防止等のための諸施設を勝手に動かさないこと、及び許可なく当該施設に立ち入らないこと。

(健康診断)

第39条 本学は、准職員に対し、雇入れのとき、及び毎年定期に健康診断を行う。

2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の准職員に対し、臨時に健康診断を行うことがある。

3 准職員は、正当な理由なしに健康診断を拒んではならない。

4 第1項又は第2項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、准職員に、就業の禁止、勤務時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講じるものとする。

5 准職員は、正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。

(就業の禁止)

第40条 准職員又は准職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、当該職員の就業を禁止することがある。

2 准職員は、自己、同居人又は近隣の者が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、直ちに上司に届け出て、その命令に従わなければならない。

第10章 女性

(妊産婦である准職員の就業制限)

第41条 妊娠中の准職員及び産後1年を経過しない准職員(以下「妊産婦である准職員」という。)は、妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせない。

2 妊産婦である准職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせない。

(妊産婦である准職員の業務軽減等)

第42条 妊産婦である准職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

第11章 出張

(出張)

第43条 業務上必要がある場合は、准職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた准職員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第44条 前条の出張に要する費用については、国立大学法人東北大学旅費規程(平成20年規第133号)の定めるところによる。

第12章 災害補償

(業務上の災害補償)

第45条 准職員の業務上の災害については、労基法及び労災法の定めるところによるほか、国立大学法人東北大学職員法定外災害補償規程(平成16年規第65号。以下「災害補償規程」という。)の定めるところにより、災害補償を行う。

(通勤途上災害)

第46条 准職員の通勤途上における災害については、労災法の定めるところによるほか、災害補償規程の定めるところにより取り扱う。

第13章 退職手当

(退職手当)

第47条 准職員の退職手当は、1事業年度による雇用期間が6月以上となる者のうち、常勤職員(職員就業規則の適用を受ける者をいう。)について定められている労働時間以上勤務した日(別に定めるところにより、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えた者が、任期満了となった場合、又は退職(退職したとみなす場合を含む。)し、若しくは解雇されたときに支給する。ただし、准職員が第30条の規定により懲戒解雇又は諭旨解雇された場合には、退職手当の全部又は一部を支給しないことがある。

2 退職手当の額は、准職員等給与規程第4条第1項及び第5条第1項の規定により算出された本給月額相当額(本給が日額で定められている者については、本給の日額の21日分に相当する額)に0.3を乗じて得た額とする。

3 退職手当に関する事項は、別に定めのある場合を除き、前二項に定めるもののほか、国立大学法人東北大学職員退職手当規程(平成16年規第56号)の例による。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に准職員に採用された者のうち、施行日前に日々任用を更新し任用されていた非常勤職員(昭和55年7月以前に任用された者を除く。)で、その任用の形態がこの規則による准職員に該当するものに係る第6条第2項の規定の適用については、当該非常勤職員として任用された期間を、この規則による准職員として任用された雇用期間とみなす。

3 この規則の施行日に准職員に採用された者のうち、施行日前に日々任用を更新し任用されていた非常勤職員で、昭和55年7月以前に任用され、その任用の形態がこの規則による准職員に該当するもの(以下「55年7月以前任用職員」という。)については、第6条第2項及び第3項の規定は適用しない。

4 55年7月以前任用職員に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「満60歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる当該55年7月以前任用職員の生年月日の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

55年7月以前任用職員の生年月日

字句

昭和21年4月2日から昭和22年4月1日まで

満63歳

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで

満64歳

昭和24年4月2日以降

満65歳

5 55年7月以前任用職員が前項の規定により雇用の上限年齢を延長して雇用された場合には、第47条の規定にかかわらず、退職手当を支給しない。

(平成17年3月29日規第23号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日規第1号改正)

1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月17日規第39号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成18年4月1日以後引き続き雇用する55年7月以前任用職員から適用する。

(平成20年3月24日規第43号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第35号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規第34号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規第35号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規第40号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第3項の規定は、平成25年4月1日以後の日を初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。

(平成27年12月1日規第104号改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規第39号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月30日規第9号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項及び第6条の2の改正規定は、平成30年1月30日から施行し、平成25年4月1日以後の日を初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。

(平成30年3月26日規第43号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規第38号改正)

この規則は、平成31年3月26日から施行し、改正後の第6条第3項及び第6条の2の規定は、平成31年1月17日から適用する。

(令和元年11月26日規第53号改正)

この規則は、令和元年11月26日から施行する。

(令和5年3月28日規第34号改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 准職員(庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する准職員を除く。)についての改正後の第7条第1項の規定の適用については、「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者

満61歳

昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者

満62歳

昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

満63歳

昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者

満64歳

3 准職員(庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する准職員に限る。)についての改正後の第7条第1項の規定の適用については、「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和35年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

満63歳

昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者

満64歳

(令和5年11月29日規第118号改正)

この規則は、令和5年11月29日から施行する。

(令和5年12月26日規第133号改正)

この規則は、令和5年12月26日から施行する。

別表(第2条関係)

事務補佐員

技術補佐員

技能補佐員

臨時用務員

学術研究員

医員

医員(研修医)

寄附講座教員

寄附研究部門教員

国立大学法人東北大学准職員就業規則

平成16年4月1日 規第48号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第48号
平成17年3月29日 規第23号
平成18年1月25日 規第1号
平成18年3月17日 規第39号
平成20年3月24日 規第43号
平成21年3月27日 規第35号
平成23年3月31日 規第34号
平成25年3月26日 規第35号
平成26年3月25日 規第40号
平成27年12月1日 規第104号
平成28年3月23日 規第39号
平成30年1月30日 規第9号
平成30年3月26日 規第43号
平成31年3月26日 規第38号
令和元年11月26日 規第53号
令和5年3月28日 規第34号
令和5年11月29日 規第118号
令和5年12月26日 規第133号