○国立大学法人東北大学短期雇用職員就業規則

平成16年4月1日

規第50号

国立大学法人東北大学短期雇用職員就業規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 人事(第5条―第12条)

第3章 給与(第13条)

第4章 服務(第14条―第22条の2)

第4章の2 知的財産(第22条の3)

第5章 労働時間及び休暇等(第23条)

第6章 懲戒(第24条―第26条)

第7章 損害賠償(第27条)

第8章 安全衛生(第28条―第33条)

第9章 災害補償(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する短期雇用職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(短期雇用職員の定義)

第2条 この規則において「短期雇用職員」とは、勤務時間が1日につき7時間45分を超えない範囲内で、又は週30時間を超えない範囲内で、かつ、1ヶ月未満の期間で雇用される職員をいう。

(法令等との関係)

第3条 短期雇用職員の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(遵守遂行)

第4条 本学及び短期雇用職員は、この規則及びこの規則に基づく規程を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 人事

(採用)

第5条 短期雇用職員の採用は、選考により行う。

(労働条件の明示)

第6条 短期雇用職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

 給与に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 労働契約の期間に関する事項

 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日に関する事項

 退職に関する事項

(提出書類)

第7条 短期雇用職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

 履歴書

 氏名、性別、生年月日及び現住所が記載された住民票記載事項の証明書

 個人番号カードの写し、個人番号の通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項の証明書

 その他本学において必要と認める書類

2 前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、短期雇用職員は、速やかにこれを届け出なければならない。

(退職)

第8条 短期雇用職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、短期雇用職員としての身分を失う。

 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出てから14日を経過したとき。

 労働契約において定める雇用期間を満了したとき。

 死亡したとき。

2 退職の理由にかかわらず、退職手当は支給しない。

(自己都合による退職手続き)

第9条 短期雇用職員は、自己の都合により退職しようとするときは、事前に、口頭により願い出なければならない。

(解雇)

第10条 短期雇用職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。

 勤務実績が著しく良くない場合

 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合

 その他前二号に準じるやむを得ない事情がある場合

2 短期雇用職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。

(退職後の責務)

第11条 短期雇用職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第12条 退職又は解雇に際し、短期雇用職員から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第13条 短期雇用職員の給与については、国立大学法人東北大学准職員等給与規程(平成16年規第69号)の定めるところによる。

第4章 服務

(誠実義務)

第14条 短期雇用職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、本学の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(職務専念義務)

第15条 短期雇用職員は、勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない。

(職場規律)

第16条 短期雇用職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第17条 短期雇用職員は、本学の信用を傷つけ、又は職員全体の名誉を損するような行為をしてはならない。

2 短期雇用職員は、本学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。

(秘密の保持)

第18条 短期雇用職員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(政治的活動等の禁止)

第19条 短期雇用職員は、本学の施設内において選挙運動その他の政治的活動及び宗教活動を行ってはならない。

(文書の配布、集会等)

第20条 短期雇用職員は、本学の施設内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。

 教育、研究その他本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの

 第17条に規定する信用失墜行為等に該当するおそれのあるもの

 前条に規定する政治的活動等に該当するおそれのあるもの

 他人の名誉の損又は誹謗ひぼう中傷等に該当するおそれのあるもの

 公の秩序に反するおそれのあるもの

 その他本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの

2 短期雇用職員は、本学の施設内で文書若しくは図画を配布若しくは掲示する場合、又は業務外の集会若しくは演説を行う場合は、業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で行ってはならない。

3 短期雇用職員は、本学の施設内で文書又は図画を掲示する場合には、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。

4 短期雇用職員は、許可なく、本学の施設内で、業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。

(職員の倫理)

第21条 短期雇用職員が遵守すべき倫理については、国立大学法人東北大学職員倫理規程(平成16年規第58号)の定めるところによる。

(ハラスメント等に関する措置)

第22条 ハラスメント等の防止等に関する措置は、国立大学法人東北大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程(平成18年規第1号)の定めるところによる。

(障害を理由とする差別の解消の推進)

第22条の2 短期雇用職員は、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)の定めるところにより、障害者に対し適切に対応しなければならない。

第4章の2 知的財産

(知的財産の取扱い)

第22条の3 短期雇用職員が創作した知的財産に係る権利の帰属その他の知的財産の取扱いについては、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)の定めるところによる。

第5章 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第23条 短期雇用職員の労働時間については、国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程(平成16年規第70号)の規定の例による。

第6章 懲戒

(懲戒)

第24条 懲戒は、情状に応じて、次の区分により行う。

 戒告 将来を戒める。

 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を超えない範囲内で給与を減額する。

 停職 1月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、予告期間を設けないで即時に解雇する。

 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

(懲戒の事由)

第25条 短期雇用職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒を行う。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合

 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則による遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準じる不都合な行為があった場合

2 懲戒の手続きは、国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程(平成16年規第66号)の定めるところによる。

(訓告等)

第26条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことができる。

第7章 損害賠償

(損害賠償)

第27条 短期雇用職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第8章 安全衛生

(安全・衛生管理)

第28条 本学は、短期雇用職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を採らなければならない。

2 短期雇用職員の安全及び衛生管理については、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)の定めるところによる。

(協力義務)

第29条 短期雇用職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生教育)

第30条 本学は、短期雇用職員に対し、雇入れ又は作業内容を変更したときは、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。

2 短期雇用職員は、本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第31条 短期雇用職員は、火災その他の非常災害の発生を発見し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、被害を最小限にとどめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第32条 短期雇用職員は、次の事項を遵守しなければならない。

 安全及び衛生について上司の命令に従い実行すること。

 常に職場の整理、整頓及び清潔に努めるとともに、災害防止及び衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他の危険防止等のための諸施設を勝手に動かさないこと、及び許可なく当該施設に立ち入らないこと。

(就業の禁止)

第33条 短期雇用職員又は短期雇用職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、当該職員の就業を禁止することがある。

2 短期雇用職員は、自己、同居人又は近隣の者が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、直ちに上司に届け出て、その命令に従わなければならない。

第9章 災害補償

(業務上の災害補償)

第34条 短期雇用職員の業務上の災害については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところによるほか、国立大学法人東北大学職員法定外災害補償規程(平成16年規第65号。以下「災害補償規程」という。)の定めるところにより、災害補償を行う。

(通勤途上災害)

第35条 短期雇用職員の通勤途上における災害については、労災法の定めるところによるほか、災害補償規程の定めるところより取り扱う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日規第1号改正)

1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第36号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規第36号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規第106号改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規第41号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規第55号改正)

この規則は、令和元年11月26日から施行する。

(令和5年12月26日規第135号改正)

この規則は、令和5年12月26日から施行する。

国立大学法人東北大学短期雇用職員就業規則

平成16年4月1日 規第50号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第50号
平成18年1月25日 規第1号
平成21年3月27日 規第36号
平成23年3月31日 規第36号
平成27年12月1日 規第106号
平成28年3月23日 規第41号
令和元年11月26日 規第55号
令和5年12月26日 規第135号