○国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日

規第70号

国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の准職員等(国立大学法人東北大学准職員就業規則(平成16年規第48号)第2条に規定する准職員及び国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則(平成16年規第49号)第2条に規定する時間雇用職員をいう。以下同じ。)の労働時間及び休暇等(以下「労働時間等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 准職員等の労働時間等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(労働時間)

第3条 准職員の労働時間は、休憩時間を除き1日7時間45分以内とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間については、次のとおりとし、時間雇用職員については、労働契約を結ぶときに各人別に定めるものとする。

勤務

始業

終業

休憩時間

A

午前8時

午後4時45分

午後0時から午後1時まで

B

午前8時30分

午後5時15分

午後0時から午後1時まで

C

午前9時30分

午後6時15分

午後1時15分から午後2時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。

3 休憩時間は、自由に利用することができる。

(休日)

第4条 准職員の休日は、次のとおりとする。ただし、労働契約において別の定めがある場合は、この限りでない。

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)

 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

 その他特に指定する日

2 時間雇用職員の休日は、労働契約を結ぶときに各人別に定めるものとする。

(休日の振替)

第5条 業務上の必要がある場合には、あらかじめ前条に規定する休日を、他の日に振り替えることがある。この場合において、当該休日を振り替える日は、原則として当該週の勤務日とする。

(通常の勤務場所を離れて勤務する准職員等の労働時間)

第6条 准職員等が労働時間の全部又は一部について通常の勤務場所を離れ業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定の労働時間業務に従事したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定の労働時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該勤務に関しては、命令で定めるところにより当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(時間外及び休日勤務)

第7条 業務上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、准職員等に、所定の労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることがある。

2 前項に規定する場合のほか、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、准職員等に、所定の労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることがある。この場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続きをとるものとする。

3 前二項の規定により勤務を命じる場合に1日の労働時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間の休憩時間(所定の労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。

(テレワーク)

第7条の2 国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成16年規第61号)第11条の2の規定は、准職員等のテレワーク(事業場外において情報通信機器を用いて勤務することをいう。)について準用する。

(1箇月以内の変形労働時間制)

第8条 業務上の必要により特別の形態によって勤務する必要のある准職員等については、1箇月以内の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1箇月以内の一定期間を平均して38時間45分以内とする。

2 各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種ごとに別に定める勤務割表で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

3 勤務割表の作成は、原則として4週間ごとに行うものとする。

4 各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。

5 休日は、4週間を通じて少なくとも8日以上とし、各人ごとに定める勤務割表により起算日の7日前までに通知する。

6 前項の休日は、業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ他の日に振り替えることがある。

(勤務しないことの承認)

第9条 准職員等は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合には、当該各号に掲げるところにより、勤務しないことの承認を受けることができる。

 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が請求し、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため次の表に掲げる期間勤務しないこと。

期間

勤務しないことを承認できる時間等

備考

妊娠満23週まで

4週間に1回(1回につきそれぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間。以下同じ。)

医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数とする。

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

その間に1回

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間勤務しないこと。

 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、適宜休息し、又は補食するため、所定の労働時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間勤務しないこと。

 労働時間内レクリエーションに参加するため必要と認められる時間につき、年度を通じて16時間の範囲内で勤務しないこと。

 労働時間内に総合的な健康診査を受けるため、1日の範囲内で必要と認められる時間、勤務しないこと。

 その他総長が別に定める事由に該当する場合に、必要と認められる期間勤務しないこと。

2 前項第1号から第5号まで(時間雇用職員にあっては、第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる事由による勤務しないことを承認された期間は、有給とし、第6号に掲げる事由による勤務しないことを承認された期間は有給又は無給とする。

(出退勤手続)

第10条 准職員等は、出勤及び退勤の際に所定の手続きをとらなければならない。

2 准職員等は、遅刻した場合には、その旨を届け出なければならない。

(早退)

第11条 准職員等は、早退しようとする場合には、その理由及び時間をあらかじめ届け出なければならない。

(欠勤)

第12条 准職員等は、やむを得ない事由により欠勤しようとする場合は、あらかじめ、その理由及び期間を届け出なければならない。あらかじめ、届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

(休暇の種類)

第13条 准職員等の休暇は、年次有給休暇、年次有給休暇以外の休暇とする。

(年次有給休暇)

第14条 准職員等に対し、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる年次有給休暇を与えるものとする。

 1週間の勤務日が5日以上とされている准職員等及び1週間の勤務日が4日以下とされている准職員等で1週間の労働時間が30時間以上である者及び週以外の期間によって勤務日が定められている准職員等で1年間の勤務日が217日以上である者が、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上を出勤した場合 次の1年間において10日

 前号に掲げる准職員等が、雇用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

 1週間の勤務日が4日以下とされている准職員等(1週間の勤務時間が30時間以上である者を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている准職員等で1年間の勤務日が48日以上216日以下である者が、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている准職員等にあっては、次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている准職員等にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

雇用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の継続勤務とは、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務とし、全勤務日とは准職員等の勤務を要する日のすべての日とし、出勤した日数の算定に当たっては、勤務しないことを承認された期間、休暇の期間、国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号)に定める育児休業の期間及び国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号。以下「職員介護休業等規程」という。)に定める介護休業の期間はこれを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

3 准職員等は、年次有給休暇を取得しようとするときは、事前に所定の様式に基づき届けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに届け出るものとする。

4 准職員等は、年次有給休暇を取得しようとするときは、時季を指定して請求するものとする。ただし、本学は、業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、准職員等の指定した時季を他の時季に変更することがある。

5 前二項の規定にかかわらず、職員代表との書面協定により、准職員等の年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

6 第1項の規定により年次有給休暇が10日以上付与された准職員等に対しては、第3項及び第4項の規定にかかわらず、その付与の日から1年以内に、当該准職員等の有する年次有給休暇のうち5日について、本学が准職員等の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該准職員等の第4項又は前項の規定による年次有給休暇の取得日数が5日に満たない場合に限るものとし、その場合における時季を指定した年次有給休暇の取得については、当該取得日数を5日から控除した日数を取得させるものとする。

7 年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数及び残時間数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

8 准職員等が、前項の規定により繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

9 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第15条 次の表の事由欄に掲げる場合には、准職員等に対して同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

名称

事由

期間

1 公民権行使休暇

准職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 裁判員等休暇

准職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 被災休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、准職員等が勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 准職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該准職員等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

ロ 准職員等及び当該准職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該准職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき

連続する7暦日の範囲内の期間

4 交通等遮断休暇

准職員等が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 災害回避休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、准職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 忌引休暇

准職員等の親族が死亡した場合で、准職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

次に掲げる親族の区分に応じた連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 

 

 

配偶者及び父母

7暦日

5暦日

祖父母

3暦日(准職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7暦日)

1暦日

兄弟姉妹

3暦日

おじ又はおば

1暦日(准職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7暦日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3暦日(准職員等と生計を一にしていた場合にあっては、7暦日)

子の配偶者又は配偶者の子

1暦日(准職員等と生計を一にしていた場合にあっては、5暦日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1暦日(准職員等と生計を一にしていた場合にあっては、3暦日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1暦日(准職員等と生計を一にしていた場合にあっては、3暦日)

おじ又はおばの配偶者

1暦日

7 結婚休暇

准職員等が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5暦日の範囲内の期間

8 リフレッシュ休暇

准職員等が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の5月から10月までの期間内における、休日、振替日及び代休日を除いた原則として連続する3暦日の範囲内の期間

9 業務災害休暇

准職員等が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

10 通勤災害休暇

准職員等が通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

11 ドナー休暇

准職員等が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

12 ボランティア休暇

准職員等が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって総長が特に認めるものにおける活動

ハ イ及びロにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5暦日の範囲内の期間

13 出産サポート休暇

准職員等が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14 産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である准職員等の女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

15 産後休暇

准職員等の女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

16 保育休暇

生後1年に達しない子を育てる准職員等が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性准職員等にあっては、その子の当該准職員等以外の親が当該准職員等がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

17 出産養育休暇

准職員等の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合であって、准職員等が当該出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する准職員等が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

准職員等の妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日又は出産するため病院に入院する等の日のうちいずれか早い日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの間の15日の範囲内の期間

18 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する准職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合

一の年(1月1日からその年の12月31日まで)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

19 介護休暇

准職員等が、要介護者(職員介護休業等規程第3条第1項に規定する常時介護を必要とする状態にある者をいう。)の介護その他の世話を行うため勤務しないことを申し出た場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

20 父母の追悼行事休暇

准職員等が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1日の範囲内の期間

2 次の表の事由欄に掲げる場合には、准職員等に対して同表期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

名称

事由

期間

1 生理休暇

准職員等の女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2 妊産疾病休暇

准職員等の女性職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

3 私傷病休暇

准職員等が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(3及び4に掲げる場合を除く。)

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、10日の範囲内の期間

3 年次有給休暇以外の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

4 1日以外の単位で与えられた年次有給休暇以外の休暇を日に換算する場合には、当該准職員等に係る1日の所定の労働時間をもって1日とする。

5 第1項及び第2項の休暇(第1項の表名称欄14、15、18及び19に掲げる休暇を除く。)は、総長又はその委任を受けた者(以下「休暇承認権者」という。)の承認を受けなければならない。

6 休暇承認権者は、第1項及び第2項の休暇(前項に規定するものを除く。次項において同じ。)の請求について、第1項及び第2項の表に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の正常な運営に支障を生じ、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

7 第1項及び第2項の休暇の承認を受けようとする准職員等は、あらかじめ所定の休暇簿に記入して休暇承認権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

8 第1項の表名称欄14、18及び19に掲げる場合の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して休暇承認権者に対し行わなければならない。

9 第1項の表名称欄15に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに休暇承認権者に届け出るものとする。

10 第1項及び第2項の請求をする場合において、休暇承認権者から指示があった場合には、医師の診断書等を提出しなければならない。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、准職員等の労働時間等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規第26号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規第42号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規第29号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第34号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の表2の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月30日規第30号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規第70号改正)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月16日規第75号改正)

この規程は、平成23年6月16日から施行する。

(平成24年3月26日規第30号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規第38号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第56号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月26日規第73号改正)

この規程は、平成28年7月26日から施行する。

(平成31年3月26日規第36号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規第25号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第21号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規第102号改正)

この規程は、令和4年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程第15条第5項及び第8項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日規第53号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日 規第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第70号
平成17年3月29日 規第26号
平成18年3月17日 規第42号
平成19年3月29日 規第29号
平成21年3月27日 規第34号
平成22年3月30日 規第30号
平成22年6月23日 規第70号
平成23年6月16日 規第75号
平成24年3月26日 規第30号
平成25年3月26日 規第38号
平成27年3月23日 規第56号
平成28年7月26日 規第73号
平成31年3月26日 規第36号
令和2年3月24日 規第25号
令和3年3月30日 規第21号
令和3年12月28日 規第102号
令和4年3月29日 規第53号