○東北大学大学院国際文化研究科規程

平成5年4月1日

規第128号

東北大学大学院国際文化研究科規程

第1章 総則

第1条 東北大学大学院国際文化研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、国際文化研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、国際文化研究科教授会(以下「本研究科教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、国際的な視野に立って、地域文化、共生社会及び言語に関する学際的かつ総合的な教育研究を行い、グローバル化の進展に対応して国内外で活躍し、国際的なリーダーシップを取り得る専門的知識及び高度な研究能力を有する人材を養成することを目的とする。

第2条 本研究科に国際文化研究専攻を置く。

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

第3条 通則第11条、第13条、第14条、第15条並びに第16条第1項及び第2項の規定により入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学を志願した者に対する選考方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定める。

第4条 通則第11条の規定により入学を許可された者が、本研究科に入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第16条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

第4条の2 通則第13条の規定により再入学した者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定により転科及び転入学した者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科教授会の議を経て、研究科長がその都度行う。

第3章 教育方法等

第5条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 前期2年の課程(以下「前期課程」という。)の授業科目の区分は、グローバル展開基盤科目、専門科目及び演習科目とする。

第6条 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

2 前期課程の授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。

第7条 本研究科長は、授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために、本研究科教授会の議を経て、各学生ごとに指導教員を定める。

2 学生は、指導教員の指導及び助言の下に、毎学年の初めに、その履修しようとする授業科目を、本研究科長に届け出なければならない。

3 学生は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに、研究の題目を本研究科長に届け出なければならない。

第8条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第9条 学生は、本研究科長の許可を得て、前期課程にあっては他の研究科の前期課程又は学部の授業科目を、後期3年の課程(以下「後期課程」という。)にあっては前期課程、他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。

2 学生は、本研究科長の許可を得て、他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。

3 前二項の場合には、その研究科又は学部の定める手続によらなければならない。

4 第1項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第10条 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導の一部を受けることを願い出たときは、許可することがある。

第11条 授業科目を履修した者に対しては、所定の時期に試験等により学修の成果を評価し所定の単位を与える。

2 試験等は、当該授業科目の授業が終了した学期の終わりにおいて、授業担当教員が行う。ただし、授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定めるところにより他の教員が行う。

3 試験等を受けることができる授業科目は、授業を受けた科目に限る。

4 試験等の方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定める。

第12条 授業科目の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。

AA 90点から100点まで

A 80点から89点まで

B 70点から79点まで

C 60点から69点まで

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 第1項の成績は、公表しないことを原則とする。

第4章 他の大学院等における修学及び留学等

第13条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第14条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第15条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科教授会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科教授会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第16条 第13条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第14条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により、本研究科の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第4条第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により、本研究科の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、12単位までとする。

第17条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定める。

第5章 課程修了

第18条 本研究科の前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、グローバル展開基盤科目の単位数を10単位以上、専門科目の単位数を16単位以上及び演習科目4単位以上の計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科教授会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 第9条第1項の規定により履修した授業科目(学部の授業科目を除く。)で教授会の議を経て、本研究科長が認めたものは、前項の専門科目の単位に含めることができるものとし、その単位数は、次項の規定によりグローバル展開基盤科目及び専門科目の単位に含める単位数と合わせて6単位を限度とする。

3 第9条第4項の規定により履修した授業科目で教授会の議を経て、本研究科長が認めたものは、第1項のグローバル展開基盤科目及び専門科目の単位に含めることができるものとし、その単位数は、前項の規定により専門科目の単位に含める単位数と合わせて6単位を限度とする。

4 第16条の規定により本研究科において修得したとみなされた単位は、第1項のグローバル展開基盤科目、専門科目及び演習科目の単位に含めることができる。

第18条の2 前期課程においては、第4条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第19条 本研究科の博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年以上在学し、本研究科の後期課程の授業科目の単位数を12単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科教授会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第20条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、グローバル展開基盤科目、専門科目及び演習科目の単位数を合わせて、20単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 3月又は9月に修了予定の者で、修士論文の審査を受けようとするものは、それぞれ指定する期日までに、その論文の題目を指導教員の承認を得て本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までにその論文の題目を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。

3 修士論文は、指定の期間内に本研究科長に提出しなければならない。指定期間経過後に提出したときは、その学期内に審査を行わない。

4 第18条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文の提出については、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定める。

第21条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、授業科目の単位数を6単位以上修得し、必要な研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 3月又は9月に修了予定の者で、博士論文の審査を受けようとするものは、それぞれ指定する期日までに、その論文の題目を指導教員の承認を得て本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までにその論文の題目を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。

3 博士論文は、指定の期間内に本研究科長に提出しなければならない。指定期間経過後に提出したときは、その学期内に審査を行わない。

4 第19条ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定める。

第22条 最終試験は、前期課程にあっては、同課程を修了するのに必要な単位の全部を修得し、かつ、修士論文を提出した者に対して行い、後期課程にあっては、同課程を修了するのに必要な単位の全部を修得し、かつ、博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連のある専攻分野について口頭試問によって行う。

第23条 その年の3月又は9月に前期課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科教授会の議を経て、研究科長が必要と認めた場合に限り、学位論文の追審査又は最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験を受けようとする者は、所定の期日までに、本研究科長に願い出なければならない。

3 第1項の追審査及び追試験の時期は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

4 第1項の追審査及び追試験には、それぞれ第20条及び前条の規定を準用する。

第24条 学位論文及び最終試験の成績は、合格又は不合格とする。

第25条 課程修了の認定は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第26条 本研究科の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、学生の履修に妨げのない場合に限り、科目等履修生として入学を許可することがある。

第27条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

第28条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、本研究科長に願い出なければならない。

第29条 科目等履修生として入学を志願した者に対する選考方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定める。

第30条 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、2年を超えない期間に限り、許可することがある。

第31条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第32条 科目等履修生が、修得した単位又は履修した授業科目について証明を願い出たときは、本研究科長の証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第33条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第35条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規第49号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月11日規第8号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規第42号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第26号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第43号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第26条第4号の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第78号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者の専攻分野、授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第81号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学した者の専攻分野、授業科目、単位数及び課程修了については、改正後の東北大学大学院国際文化研究科規程の規定(第7条第2項、第19条第2項及び第20条第2項の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第231号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者の成績の区分、授業科目及び単位数については、改正後の第12条及び別表第1(各専攻分野の専門科目のうち特別講義に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成14年度以前に国際地域文化論専攻及び国際文化交流論専攻の前期課程に入学した者でこの規程の施行の日以後引き続き在学するものの授業科目及び単位数については、改正後の別表第1(各専攻分野の専攻科目のうち特別講義に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第21号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者の課程修了、博士論文提出の要件及び最終試験については、改正後の第18条第1項、第19条、第21条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第16号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規第23号改正)

この規程は、平成20年3月11日から施行し、改正後の第27条の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成23年3月8日規第19号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成27年4月10日規第66号改正)

1 この規程は、平成27年4月10日から施行し、改正後の東北大学大学院国際文化研究科規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成26年度以前に入学、進学、編入学した者の転専攻、履修方法及び課程修了については、改正後の第2条、第3条、第4条の2、第5条第2項、第9条、第18条、第19条、第20条及び第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年5月8日規第99号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第18条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院国際文化研究科規程第10条の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規第60号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第73号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第16号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院国際文化研究科規程

平成5年4月1日 規第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
平成5年4月1日 規第128号
平成6年4月1日 規第49号
平成10年3月11日 規第8号
平成11年4月1日 規第42号
平成12年3月17日 規第26号
平成13年3月26日 規第43号
平成14年4月1日 規第78号
平成15年4月1日 規第81号
平成16年4月1日 規第231号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第21号
平成19年3月13日 規第16号
平成20年3月11日 規第23号
平成23年3月8日 規第19号
平成27年4月10日 規第66号
平成30年5月8日 規第99号
令和3年3月30日 規第60号
令和4年3月29日 規第73号
令和5年2月7日 規第16号