○東北大学大学院工学研究科規程

昭和30年1月1日

制定

東北大学大学院工学研究科規程(昭和29年5月8日制定)の全部を次のように改正する。

東北大学大学院工学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 教育目的及び教育目標(第1条の2―第1条の4)

第1章の3 専攻(第2条)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第3条―第5条の2)

第3章 教育方法等(第6条―第8条)

第3章の2 他の大学院等における修学及び留学等(第8条の2―第8条の5)

第4章 課程修了(第9条―第17条)

第5章 科目等履修生(第18条―第23条)

第6章 特別聴講学生及び特別研究学生(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院工学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、工学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、工学研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1章の2 教育目的及び教育目標

第1条の2 本研究科は、東北大学の理念及び教育目的に沿って、工学分野における豊かな創造性及び高い研究能力を有する、倫理観及び気概を持った研究者を養成し、並びに高度な専門的知識のみならず長期的な展望及び国際的な視野を備え、社会の持続的発展に貢献できる中核的専門技術者を育成することを教育目的とする。

第1条の3 前条の教育目的を実現するため、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)では、次に掲げる知識及び能力のかん養を教育目標とする。

 研究課題の本質を理解し、探究できる幅広い基礎知識及び基礎学力

 専門分野に関する深い知識

 専門分野に関連した学際的な知識

 異なる専門分野の知識の統合によるシステム設計能力

 研究の課題設定能力及び課題解決能力

 研究の高度な実践能力及び応用展開能力

 研究の遂行に必要な語学力

 研究指導又は技術指導のための基本的な能力

第1条の4 第1条の2の教育目的を実現するため、後期3年の課程(以下「後期課程」という。)では、次に掲げる能力のかん養を教育目標とする。

 社会的要請を踏まえたふかん 的視野に立って研究課題を開拓し、研究を実践する能力

 独自の発想による課題解決能力

 他の分野に応用できる思考能力

 国際学会等で発表するために十分な語学力、 論文執筆能力、ディベート力及びコミュニケーション能力

 研究指導を行う能力

 研究又はプロジェクトをマネジメントするための基本的な能力

第1章の3 専攻

第2条 本研究科に、次の専攻を置く。

機械機能創成専攻

ファインメカニクス専攻

ロボティクス専攻

航空宇宙工学専攻

量子エネルギー工学専攻

電気エネルギーシステム専攻

通信工学専攻

電子工学専攻

応用物理学専攻

応用化学専攻

化学工学専攻

バイオ工学専攻

金属フロンティア工学専攻

知能デバイス材料学専攻

材料システム工学専攻

土木工学専攻

都市・建築学専攻

技術社会システム専攻

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

第3条 通則第11条の規定による入学志願者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第4条 通則第13条の規定による再入学を願い出た者については、退学又は除籍の後2年以内に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別の事情がある者については、退学又は除籍の後2年を超えたときにおいても許可することがある。

2 前項の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 第1項の規定による再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第5条 通則第14条の規定による進学志願者及び通則第15条の規定による編入学志願者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定による転科志願者、転入学志願者及び転専攻志願者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 前項の規定による転科、転入学及び転専攻を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第5条の2 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第8条の4第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により本研究科の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、第8条の4第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて8単位までとする。

第3章 教育方法等

第6条 本研究科の授業科目の区分は、前期課程にあっては共通科目、専門基盤科目、専門科目及び関連科目とし、後期課程にあっては共通科目、学際基盤科目、専門科目及び関連科目とする。

2 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

3 授業は講義、研修、実験、実習、演習等により行う。

4 本研究科における学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の内容等については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第6条の2 授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。

第7条 本研究科長は、授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために、本研究科委員会の議を経て、各学生ごとに指導教員を定める。

第7条の2 学生は、学年又は学期の初めに、指導教員の指示に従って、履修しようとする授業科目を、本研究科長に届け出なければならない。

第7条の3 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第7条の4 学生は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科長の許可を得て、所属する専攻以外の専攻、他の研究科若しくは学部の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導の一部を受けることを願い出たときは、許可することがある。

第8条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、所定の時期に授業担当教員が行う。ただし、授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、本研究科長が定めた他の教員が行う。

3 試験等を受けることができる授業科目は、授業を受けた科目に限る。

4 その年の3月に前期課程又は博士課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が必要と認めた場合に限り、追試験を行うことがある。

5 試験等の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

6 前項の成績は、公表しない。

第3章の2 他の大学院等における修学及び留学等

第8条の2 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第8条の2の2 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第8条の3 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第8条の4 第8条の2の規定により履修した授業科目について修得した単位、第8条の2の2の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本研究科の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第5条の2第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により本研究科の後期課程において修得したものと認めることができる単位数は、第5条の2第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて8単位までとする。

第8条の5 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第4章 課程修了

第9条 本研究科の前期課程を修了するためには、同課程に2年以上在学し、所属専攻の専門基盤科目、専門科目及び関連科目の単位数を合わせて、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、修士論文等の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

第9条の2 前期課程においては、第5条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第10条 本研究科の博士課程を修了するためには、後期課程に3年以上在学し、所属専攻の学際基盤科目、専門科目及び関連科目の単位数を合わせて、16単位以上(うち学際基盤科目及び専門科目は合わせて12単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第11条 削除

第12条 修士論文等は、前期課程に1年以上在学し、所属専攻の専門基盤科目、専門科目及び関連科目の単位数を合わせて、20単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 修士論文等の審査を受けようとする者で、3月に修了する見込みのものにあっては11月10日までに、9月に修了する見込みのものにあっては6月10日までに、その論文の題目又は課題を本研究科長に届け出なければならない。ただし、この期日までに、休学のため論文の題目又は課題を届け出ることができなかった者は、復学した後にその論文の題目又は課題を本研究科長に届け出ることができる。

3 修士論文等は、3月に修了する見込みの者にあっては2月10日までに、9月に修了する見込みの者にあっては8月10日までに、本研究科長に提出しなければならない。

4 第9条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文等の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第13条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、所属専攻の学際基盤科目、専門科目及び関連科目について所定の単位数を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 博士論文の審査を受けようとする者で、3月に修了する見込みのものにあっては11月10日までに、9月に修了する見込みのものにあっては6月10日までに、その論文の題目を本研究科長に届け出なければならない。ただし、この期日までに、休学のため論文の題目を届け出ることができなかった者は、復学した後にその論文の題目を本研究科長に届け出ることができる。

3 博士論文は、3月に修了する見込みの者にあっては1月20日までに、9月に修了する見込みの者にあっては8月10日までに、本研究科長に提出しなければならない。

4 第10条ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第14条 最終試験は、前期課程又は後期課程を修了するのに必要な単位の全部を修得し、かつ、修士論文等又は博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、修士論文等又は博士論文を中心として、これに関連のある専攻分野について口頭試問によって行う。

第15条 その年の3月に前期課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が必要と認めた場合に限り、修士論文等の追審査又は最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験については、それぞれ第12条及び前条の規定を準用する。

第16条 修士論文等及び博士論文並びに最終試験の成績は、合格又は不合格とする。

第17条 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。

第5章 科目等履修生

第18条 科目等履修生として入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 大学を卒業した者

 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

 昭和28年文部省告示第5号をもって文部科学大臣の指定した者

 本研究科において前三号と同等以上の学力があると認めた者

第19条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、本研究科長に提出しなければならない。

第20条 科目等履修生の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第21条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、1年を超えない範囲でその延長を許可することがある。

第22条 科目等履修生は、履修した授業科目について、所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第23条 科目等履修生が証明を願い出たときは、本研究科長は、単位修得証明書を交付することがある。

第6章 特別聴講学生及び特別研究学生

第24条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第25条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第26条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、博士課程に関する規定については、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年7月1日改正)

この規程は、昭和30年7月1日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年2月6日改正)

この規程は、昭和31年2月7日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和33年6月16日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月21日改正)

この規程は、昭和33年7月21日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年9月20日改正)

この規程は、昭和33年9月20日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月20日改正)

1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

2 昭和33年度以前に進学及び編入学した者の学科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお、改正前の規定による。

(昭和35年3月14日改正)

1 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

2 昭和34年度以前に入学した者の学科目及び単位数等については、改正後の東北大学大学院工学研究科規程別表第1に掲げる学科目及び単位数等にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和35年6月11日改正)

この規程は、昭和35年6月11日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年1月23日改正)

この規程は、昭和36年1月23日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月1日改正)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年5月14日規第54号改正)

1 この規程は、昭和37年5月14日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和36年度以前に入学、進学及び編入学した者の学科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和38年2月16日規第10号改正)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年4月30日規第33号改正)

この規程は、昭和38年4月30日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年8月19日規第64号改正)

1 この規程は、昭和38年8月19日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和37年度以前に入学、進学及び編入学した者の学科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和39年3月31日規第26号改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月19日規第41号改正)

この規程は、昭和39年5月19日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月15日規第18号改正)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月19日規第40号改正)

この規程は、昭和40年6月19日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月16日規第48号改正)

この規程は、昭和40年10月16日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年3月14日規第16号改正)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により、鉱山工学専攻に入学し、進学し、又は編入学し、現に在学している者は、資源工学専攻に入学、進学又は編入学をしたものとみなす。

(昭和42年2月16日規第5号改正)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年4月27日規第21号改正)

この規程は、昭和42年4月27日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月19日規第14号改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月17日規第14号改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月16日規第19号改正)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和44年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目及び単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和46年3月15日規第13号改正)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和45年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目及び単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和47年2月14日規第7号改正)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和46年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目及び単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和47年3月30日規第18号改正)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和46年度以前に進学及び編入学をした者の学科目の履修方法等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和48年2月19日規第11号改正)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和47年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目及び単位数等については、別表第1及び別表第2の改正規定にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和48年4月17日規第36号改正)

この規程は、昭和48年4月17日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年1月28日規第3号改正)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和48年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目及び単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和50年4月1日規第29号改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の従前の規定による修士課程又は博士課程において履修した学科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導とみなす。

(昭和50年12月18日規第63号改正)

この規程は、昭和50年12月18日から施行する。

(昭和51年2月14日規第16号改正)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和50年度以前に入学した者の授業科目及び単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和52年2月21日規第7号改正)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和51年度以前に入学、進学及び編入学をした者の試験の成績の合格点、授業科目及び単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和53年2月6日規第3号改正)

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和52年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和53年6月6日規第42号改正)

1 この規程は、昭和53年6月6日から施行し、この規程による改正後の第2条並びに別表応用化学専攻の表、化学工学専攻の表及び材料化学専攻の表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和52年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和54年3月5日規第14号改正)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和55年3月13日規第9号改正)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和54年度以前に入学した者の授業科目及び単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和56年2月6日規第4号改正)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和55年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和57年2月15日規第10号改正)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和56年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和58年2月2日規第4号改正)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和57年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和58年5月12日規第24号改正)

この規程は、昭和58年5月12日から施行し、この規程による改正後の別表情報工学専攻の表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年6月11日規第29号改正)

この規程は、昭和59年6月11日から施行し、この規程による改正後の第2条及び別表情報工学専攻の表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年1月28日規第1号改正)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和59年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和60年7月15日規第20号改正)

この規程は、昭和60年7月15日から施行し、この規程による改正後の別表電気及通信工学専攻の表、電子工学専攻の表及び情報工学専攻の表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年2月5日規第4号改正)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和60年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和61年3月31日規第10号改正)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和60年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和62年3月27日規第18号改正)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年3月31日に金属材料工学専攻又は金属加工学専攻に在学している者で、この規程施行の際現に在学しているものは、それぞれ材料物性学専攻又は材料加工学専攻の学生となるものとする。

3 昭和61年度以前に入学した者の授業科目、単位数等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和63年1月27日規第3号改正)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和62年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和63年3月31日規第26号改正)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和62年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(平成元年2月1日規第2号改正)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 昭和63年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年2月7日規第2号改正)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成元年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規第16号改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規第60号改正)

1 この規程は、平成3年9月27日から施行し、改正後の別表精密工学専攻の表、応用化学専攻・化学工学専攻・材料化学専攻の表、土木工学専攻の表及び原子核工学専攻の表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 平成2年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年2月7日規第8号改正)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成3年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年5月14日規第43号改正)

この規程は、平成4年5月14日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月22日規第14号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 情報工学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 平成4年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規第47号改正)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 電気及通信工学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 平成5年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規第49号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 機械工学専攻、機械工学第2専攻及び精密工学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成6年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規第49号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 資源工学専攻、原子核工学専攻及び建築学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成7年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月14日規第12号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 材料加工学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成8年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月11日規第6号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規第16号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17規第25号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第41号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第18条第3号の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第77号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第79号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 地球工学専攻及び材料化学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成15年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成14年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第229号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第129号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月20日規第167号改正)

この規程は、平成17年10月1日から施行し、改正後の第7条の3の規定は、同日以後に入学、進学及び編入学する者について適用する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第19号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第15号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日規第19号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規第17号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成24年3月13日規第18号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規第9号改正)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に前期課程に入学、転科及び転専攻した者の課程修了の要件については、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月9日規第47号改正)

この規程は、平成25年4月9日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月11日規第9号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規第57号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第55号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第98号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第7条の4の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院工学研究科規程第7条の4第2項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日規第5号改正)

この規程は、令和2年3月24日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日規第49号改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に後期課程に進学及び編入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第5条の2第3項及び第8条の4第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第71号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第14号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院工学研究科規程

昭和30年1月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和30年1月1日 制定
昭和30年7月1日 種別なし
昭和31年2月6日 種別なし
昭和33年6月16日 種別なし
昭和33年7月21日 種別なし
昭和33年9月20日 種別なし
昭和34年3月20日 種別なし
昭和35年3月14日 種別なし
昭和35年6月11日 種別なし
昭和36年1月23日 種別なし
昭和36年4月1日 種別なし
昭和37年5月14日 規第54号
昭和38年2月16日 規第10号
昭和38年4月30日 規第33号
昭和38年8月19日 規第64号
昭和39年3月31日 規第26号
昭和39年5月19日 規第41号
昭和40年3月15日 規第18号
昭和40年6月19日 規第40号
昭和40年10月16日 規第48号
昭和41年3月14日 規第16号
昭和42年2月16日 規第5号
昭和42年4月27日 規第21号
昭和43年2月19日 規第14号
昭和44年2月17日 規第14号
昭和45年3月16日 規第19号
昭和46年3月15日 規第13号
昭和47年2月14日 規第7号
昭和47年3月30日 規第18号
昭和48年2月19日 規第11号
昭和48年4月17日 規第36号
昭和49年1月28日 規第3号
昭和50年4月1日 規第29号
昭和50年12月18日 規第63号
昭和51年2月14日 規第16号
昭和52年2月21日 規第7号
昭和53年2月6日 規第3号
昭和53年6月6日 規第42号
昭和54年3月5日 規第14号
昭和55年3月13日 規第9号
昭和56年2月6日 規第4号
昭和57年2月15日 規第10号
昭和58年2月2日 規第4号
昭和58年5月12日 規第24号
昭和59年6月11日 規第29号
昭和60年1月28日 規第1号
昭和60年7月15日 規第20号
昭和61年2月5日 規第4号
昭和61年3月31日 規第10号
昭和62年3月27日 規第18号
昭和63年1月27日 規第3号
昭和63年3月31日 規第26号
平成元年2月1日 規第2号
平成2年2月7日 規第2号
平成2年3月31日 規第16号
平成3年9月27日 規第60号
平成4年2月7日 規第8号
平成4年5月14日 規第43号
平成5年3月22日 規第14号
平成6年4月1日 規第47号
平成7年3月31日 規第49号
平成8年4月1日 規第49号
平成9年3月14日 規第12号
平成10年3月11日 規第6号
平成11年3月15日 規第16号
平成12年3月17日 規第25号
平成13年3月26日 規第41号
平成14年4月1日 規第77号
平成15年4月1日 規第79号
平成16年4月1日 規第229号
平成17年4月1日 規第129号
平成17年9月20日 規第167号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第19号
平成19年3月13日 規第15号
平成20年1月30日 規第19号
平成23年3月8日 規第17号
平成24年3月13日 規第18号
平成25年3月13日 規第9号
平成25年4月9日 規第47号
平成26年3月11日 規第9号
平成27年3月23日 規第18号
平成28年3月30日 規第57号
平成29年3月28日 規第55号
平成30年5月8日 規第98号
令和2年3月24日 規第5号
令和3年3月30日 規第49号
令和4年3月29日 規第71号
令和5年2月7日 規第14号