○東北大学大学院歯学研究科規程

昭和47年4月11日

規第24号

東北大学大学院歯学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 入学、再入学、転科及び転入学(第3条・第3条の2)

第3章 教育方法等(第4条―第11条)

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等(第12条―第16条)

第5章 課程修了(第17条―第21条)

第6章 科目等履修生(第22条―第27条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院歯学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、歯学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、歯学研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、考究する心及び科学する心を備え、かつ、次代の社会を担い得る優れた研究者、教育者及び高度専門職業人を養成することを目的とする。

第2条 本研究科に、歯科学専攻を置く。

2 歯科学専攻は、修士課程及び歯学を履修する課程(以下「歯学履修課程」という。)とする。

第2条の2 修士課程は、国際的な視野及び高度な専門性を備え、歯学及び口腔科学の分野の教育、研究、臨床、行政等の機関における指導的かつ中核的な人材を養成することを目的とする。

2 歯学履修課程は、歯学及び口腔科学に関する最先端の専門的知識を備え、新たな発想及び論理的思考により着実に研究を推進することができるとともに、その知識を活用し、未知の研究課題に取り組むことができる柔軟な行動力及び応用力を持った人材を養成することを目的とする。

第2章 入学、再入学、転科及び転入学

第3条 通則第11条、第12条、第13条及び第16条第1項の規定により入学、再入学、転科及び転入学を志願した者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 再入学、転科又は転入学をした者の既に修得した授業科目、単位及び在学期間の全部又は一部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第3条の2 入学を許可された者が、本研究科に入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第15条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

第3章 教育方法等

第4条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 修士課程の授業科目の区分は、必修科目及び選択科目とする。

3 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

4 授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。

5 研究指導に関し必要な事項は、別に定める。

第5条 本研究科長は、学生の授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために、本研究科委員会の議を経て、各学生ごとに指導教員を定める。

第6条 学生は、毎学年の初めに、指導教員の指示に従い、その履修しようとする授業科目を、本研究科長に届け出なければならない。

第7条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第8条 学生は、本研究科長の許可を得て、他の研究科の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、修士課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、歯学履修課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 他の研究科の学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科の授業科目を履修し、又は本研究科において研究指導を受けることができる。

第9条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、授業の完了した授業科目について、所定の時期に行う。

第10条 本研究科委員会の議を経て、本研究科長が特に必要があると認めたときは、追試験等を行うことがある。

2 追試験等の時期は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第11条 履修した授業科目の成績の標示は、AA、A、B、C、Dとし、AA、A、B、Cを合格とする。

2 前項の成績は、公表しない。

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等

第12条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が適当と認める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第13条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が適当と認める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、修士課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第14条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第15条 第12条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第13条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第3条の2第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

第16条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第17条 本研究科の修士課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、本研究科の修士課程の授業科目のうちから30単位以上(必修科目16単位及び選択科目14単位以上)を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、1年以上(次条第1項の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 本研究科の歯学履修課程を修了しようとする者は、同課程に4年以上在学し、本研究科の歯学履修課程の授業科目のうちから30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、3年以上在学すれば足りるものとする。

第17条の2 修士課程においては、第3条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、修士課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

2 歯学履修課程においては、第3条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により歯学履修課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。

第18条 修士論文は、本研究科の修士課程に1年以上在学し、本研究科の修士課程の授業科目のうちから15単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けたものでなければ提出することができない。

2 博士論文は、本研究科歯学履修課程に3年以上在学し、本研究科の歯学履修課程の授業科目のうちから30単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

3 学位論文の提出期限は、学年の初めに本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定める。

4 前条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定を適用させようとする場合の学位論文の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第19条 最終試験は、学位論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連のある専攻分野について行い、その方法は、本研究科委員会が別に定める。

第20条 学位論文及び最終試験の成績の表示は、合格、不合格とする。

第21条 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第22条 本研究科の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、本研究科委員会の選考の上、本研究科長が、科目等履修生として入学を許可することがある。

第23条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。

第24条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに本研究科長に提出しなければならない。

第25条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が、その延長を許可することがある。

2 科目等履修生は2年を超えて在学することができない。

第26条 科目等履修生は、履修した授業科目について試験等を受けて、単位を修得することができる。

第27条 科目等履修生が、履修した授業科目について証明を願い出たときは、本研究科長の証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第28条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第29条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第30条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規則は、昭和47年4月11日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月3日規第17号改正)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年1月24日規第3号改正)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日規第18号改正)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(平成2年6月29日規第24号改正)

1 この規程は、平成2年6月29日から施行する。

2 平成2年度以前に入学した者の授業科目については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年1月27日規第6号改正)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成3年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第24号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の東北大学大学院歯学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第23号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 歯学基礎系専攻及び歯学臨床系専攻は、改正後の第2条の規定にかからず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成11年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了の要件については、改正後の第4条第3項、第16条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第75号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規第78号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年10月1日規第164号改正)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第227号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者の成績の標示については、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第128号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者の授業科目については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第17号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第14号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規第15号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成25年3月13日規第8号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第96号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院歯学研究科規程第8条第2項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規第48号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第69号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第12号改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前に入学した者の修士課程の修了要件については、改正後の第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

東北大学大学院歯学研究科規程

昭和47年4月11日 規第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和47年4月11日 規第24号
昭和48年3月3日 規第17号
昭和52年1月24日 規第3号
昭和54年3月16日 規第18号
平成2年6月29日 規第24号
平成4年1月27日 規第6号
平成7年3月17日 規第24号
平成12年3月17日 規第23号
平成14年4月1日 規第75号
平成15年4月1日 規第78号
平成15年10月1日 規第164号
平成16年4月1日 規第227号
平成17年4月1日 規第128号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第17号
平成19年3月13日 規第14号
平成23年3月8日 規第15号
平成25年3月13日 規第8号
平成27年3月23日 規第18号
平成30年5月8日 規第96号
令和3年3月30日 規第48号
令和4年3月29日 規第69号
令和5年2月7日 規第12号