○東北大学大学院経済学研究科規程

昭和30年1月1日

制定

東北大学大学院経済学研究科規程(昭和29年5月8日制定)の全部を次のように改正する。

東北大学大学院経済学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学(第3条―第5条の2)

第3章 教育方法等(第6条―第12条)

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等(第13条―第17条)

第5章 課程修了(第18条―第23条)

第6章 科目等履修生(第24条―第30条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第31条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、経済学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、経済学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、経済学及び経営学の高度な総合的研究を行うとともに、現代の社会的及び経済的諸問題の解決のために知的貢献を行い得る研究者並びに高度な職業能力及び公認会計士等の専門的職業能力を持って社会の指導者となり得る人材を育成することを目的とする。

第2条 本研究科に置く専攻及びその課程は、次のとおりとする。

専攻

課程

経済経営学専攻

博士課程

会計専門職専攻

専門職学位課程

2 会計専門職専攻は、その課程に関し、会計大学院とする。

3 経済経営学専攻(以下「本専攻」という。)に、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)における履修上の区分として、次のコースを置く。

経済経営リサーチコース

高度グローバル人材コース

第2条の2 本専攻は、経済学及び経営学の高度な総合的教育を行うことにより、現代の社会的及び経済的諸問題の解決のために知的貢献を行い得る研究者並びに高度な職業能力を持って社会の指導者となり得る人材を育成することを目的とする。

第2条の3 会計大学院の入学、教育方法、課程修了等については、会計大学院規程の定めるところによる。

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学

第3条 通則第11条の規定による入学志願者の選考方法は、経済経営学専攻運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、教授会の審議に付し、本研究科長が別に定める。

第4条 通則第13条の規定による再入学を願い出た者については、選考の上、退学後2年以内に限り、許可することがある。

2 前項の選考方法は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、本研究科長がその都度定める。

第5条 通則第14条の規定による進学志願者、通則第15条の規定による編入学志願者並びに通則第16条第1項の規定による転科志願者及び転入学志願者に対する選考方法は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、本研究科長が別に定める。

第5条の2 入学又は編入学を許可された者が、本専攻に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、運営委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本専攻において修得したものとみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本専攻の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第16条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により本専攻の後期3年の課程(以下「後期課程」という。)において修得したものとみなすことができる単位数は、4単位までとする。

第3章 教育方法等

第6条 本専攻の前期課程及び後期課程の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 本専攻の教育課程は、専門科目及び関連科目をもって編成する。

3 本専攻の専門科目及び関連科目の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

4 前項の授業科目の各学年(4月に入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学(以下「入学等」という。)した者にあっては4月1日から翌年3月31日までを、10月に入学等した者にあっては10月1日から翌年9月30日までをいう。以下同じ。)に対する配当、毎週授業時間数等は、学年の初めに運営委員会の議を経て、本研究科長が定める。

第6条の2 前期課程の授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。

第7条 学生は、毎学年の初めにおいて、その履修しようとする授業科目を、本研究科長に届け出なければならない。

2 学生は、主たる研究指導を受ける教員(以下「指導教員」という。)の助言を得て、所定の期日までに、前期課程にあっては研究の題目を、後期課程にあっては研究の題目、内容及び計画を本研究科長に届け出た上、研究指導を受けなければならない。

3 後期課程の学生は、指導教員の指名による教員からも博士論文の作成に対する指導を受けることができる。

4 後期課程の学生は、各学年末に、指導教員の助言を得て、研究の進行状況及び今後の研究計画についての報告を本研究科長に届け出なければならない。

第8条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第8条の2 本専攻の学生は、会計大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により履修した授業科目で、関連科目として第18条第1項の合計単位数に含めることができるもの及びその単位数は、運営委員会の議を経て、本研究科長が定める。

第9条 学生は、本研究科長の許可を得て、前期課程にあっては他の研究科の前期課程又は学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、他の研究科の授業科目を履修することができる。この場合には、その研究科又は学部の所定の手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、運営委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 前二項の規定により履修した授業科目で、関連科目として第18条第1項又は同条第2項及び第19条第2項の合計単位数に含めることができるもの及びその単位数は、運営委員会の議を経て、本研究科長が定める。

4 他の研究科の学生が、本専攻の授業科目の履修を願い出たときは、許可することがある。

第10条 授業科目履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、毎学期の終わりにおいて、当該学期の授業担当教員が行う。ただし、当該学期の授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、運営委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、他の教員が行う。

3 試験等は、運営委員会の議を経て、本研究科長が定める方法により行う。

4 試験等を受けようとする者は、所定の期日までに、本研究科長に届け出なければならない。

5 試験等を受けることのできる授業科目は、授業を受けた授業科目に限る。

第11条 病気その他のやむを得ない理由により、前条に規定する試験等(筆記試験に限る。)を受けることができなかった者に対しては、所定の期日までに本研究科長に願い出た場合に限り、追試験等を行うことがある。

2 前項の追試験等の時期は、運営委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 第1項の追試験等には、前条の規定を準用する。

第12条 授業科目の成績は、AA、A、B、C又はDとし、AA、A、B及びCを合格とする。

2 前項の成績は、公表しない。

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等

第13条 学生は、本研究科長の許可を得て、運営委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第14条 学生は、本研究科長の許可を得て、運営委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第15条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると運営委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると運営委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第16条 第13条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第14条の規定により受けた研究指導並びに前条の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、運営委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本専攻において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により、本専攻の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第5条の2第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により、本専攻の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、4単位までとする。

第17条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第18条 前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、授業科目の中から専門科目及び関連科目を合わせて30単位以上(うち専門科目は、20単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、経済経営リサーチコースの学生については修士論文を、高度グローバル人材コースの学生については特定の課題についての研究の成果を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と運営委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年以上在学し、授業科目の中から専門科目及び関連科目を合わせて8単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と運営委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第18条の2 前期課程においては、第5条の2第1項の規定により本専攻に入学する前に修得した単位を本専攻において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第19条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)は、前期課程に1年以上在学し、専門科目12単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、指導教員の承認を得て、運営委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、在学期間が1年に満たなくても修士論文等を提出することができる。

2 博士論文は、後期課程に、2年以上在学し、授業科目の中から専門科目及び関連科目を合わせて8単位以上を修得又は修得見込みで、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、指導教員の承認を得て、運営委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、在学期間が2年に満たなくても博士論文を提出することができる。

3 3月又は9月に修了予定の者で、修士論文等又は博士論文の審査を受けようとするものは、修士論文等又は博士論文の題目及び修士論文等又は博士論文を、運営委員会の議を経て、本研究科長が定めるそれぞれの期日までに、所定の様式により、本研究科長に提出しなければならない。所定の期日の経過後に修士論文等又は博士論文を提出したときは、その提出のあった学期内に審査を行わない。

第20条 最終試験は、前期課程又は後期課程の修了に必要な全ての単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文等又は博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、審査した修士論文等又は博士論文及びこれに関連のある専攻分野について、口頭試問によって行う。

第21条 削除

第22条 修士論文等の成績は、AA、A、B、C又はDとし、AA、A、B及びCを合格とする。成績は、公表しない。

2 最終試験及び博士論文の成績は、合格又は不合格とする。

第23条 課程修了の認定は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、本研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第24条 本専攻の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。

第25条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

第26条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、本研究科長に提出しなければならない。

第27条 科目等履修生を志願した者に対する選考方法は、運営委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第28条 科目等履修生の在学期間は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、2年を超えない期間に限り、許可することがある。

第29条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第30条 科目等履修生が、修得した単位又は履修した授業科目について証明を願い出たときは、本研究科長の証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第31条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本専攻の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本専攻において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

3 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、博士課程に関する規定は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年3月11日改正)

この規程は、昭和32年4月1日から施行し、修士課程については昭和32年度に入学した者から、博士課程については昭和30年度に進学及び編入学した者から適用する。

(昭和33年4月1日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行し、修士課程については昭和33年度に入学した者から、博士課程については昭和30年度に進学及び編入学した者から適用する。

(昭和33年6月16日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月20日改正)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日改正)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月19日規第18号改正)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年2月16日規第8号改正)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和44年2月17日規第12号改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月16日規第17号改正)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日規第11号改正)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月3日規第16号改正)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月11日規第58号改正)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月9日規第19号改正)

1 この規程は、昭和49年4月9日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和48年度以前に入学した者の学科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

3 昭和49年度に入学した者で、経済学研究科長が必要と認めるものの学科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定によることができる。

(昭和49年12月16日規第67号改正)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規第27号改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の授業科目、単位、学位論文の作成等に対する指導等については、この規程にかかわらず、従前の例による。

3 本年4月1日以降も経済学研究科経営学専攻の修士課程に在学する者の授業科目、単位、学位論文の作成等に対する指導等については、この規程にかかわらず、従前の例による。

(昭和51年1月16日規第6号改正)

この規程は、昭和51年1月16日から施行する。

(昭和51年4月20日規第37号改正)

1 この規程は、昭和51年4月20日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和50年度以前に進学及び編入学をした者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和58年1月10日規第1号改正)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月16日規第25号改正)

この規程は、昭和58年5月16日から施行し、この規程による改正後の別表第1経営学専攻の項及び別表第2経営学専攻の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年1月14日規第1号改正)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年5月8日規第31号改正)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年7月10日規第32号改正)

この規程は、平成2年7月10日から施行し、改正後の東北大学大学院経済学研究科規程の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成4年1月27日規第5号改正)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日規第13号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に入学した者の単位数及び履修方法(「特別演習」に係るものを除く。)については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規第43号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日規第22号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の東北大学大学院経済学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年12月6日規第75号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数及び履修方法等については、改正後の東北大学大学院経済学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月14日規第11号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の東北大学大学院経済学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規第40号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法等については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年7月9日規第72号改正)

1 この規程は、平成9年7月9日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 平成8年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規第23号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法等については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規第13号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法等については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第20号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第72号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第75号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第224号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、進学及び編入学した者の成績の区分、授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第12条第1項、第22条第1項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第110号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の東北大学大学院経済学研究科規程の規定は、経済学専攻、経営学専攻及び現代応用経済科学専攻(以下「旧専攻」という。)に在学する者については、平成17年3月31日に旧専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、その所属する専攻に応じ、「経済経営学専攻」とあるのは「経済学専攻」、「経営学専攻」又は「現代応用経済科学専攻」と読み替えて適用するものとする。ただし、旧専攻に在学する者が課程修了のために専攻ごとに修得すべき授業科目及び単位数は、教授会の定めるところによる。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月16日規第31号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月21日規第119号改正)

この規程は、平成19年5月21日から施行し、改正後の第1条の2、第2条の2、第2条の3及び第5条の2第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月11日規第30号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月29日規第127号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月15日規第17号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規第11号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成26年3月25日規第17号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第2条第3項、第18条第1項、第19条第1項及び第3項、第20条並びに第22条第1項の規定は、平成26年度に入学する者(その者の属する年次に転科又は転入学する者を含む。)から適用する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第92号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第9条第1項及び第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院経済学研究科規程第9条第3項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(平成31年3月26日規第17号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第46号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第65号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第9号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院経済学研究科規程

昭和30年1月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和30年1月1日 制定
昭和32年3月11日 種別なし
昭和33年4月1日 種別なし
昭和33年6月16日 種別なし
昭和34年3月20日 種別なし
昭和36年4月1日 種別なし
昭和37年3月19日 規第18号
昭和38年2月16日 規第8号
昭和44年2月17日 規第12号
昭和45年3月16日 規第17号
昭和46年3月15日 規第11号
昭和48年3月3日 規第16号
昭和48年7月11日 規第58号
昭和49年4月9日 規第19号
昭和49年12月16日 規第67号
昭和50年4月1日 規第27号
昭和51年1月16日 規第6号
昭和51年4月20日 規第37号
昭和58年1月10日 規第1号
昭和58年5月16日 規第25号
昭和59年1月14日 規第1号
昭和62年5月8日 規第31号
平成2年7月10日 規第32号
平成4年1月27日 規第5号
平成5年3月22日 規第13号
平成6年4月1日 規第43号
平成7年3月17日 規第22号
平成7年12月6日 規第75号
平成9年3月14日 規第11号
平成9年3月31日 規第40号
平成9年7月9日 規第72号
平成10年4月1日 規第23号
平成11年3月15日 規第13号
平成12年3月17日 規第20号
平成14年4月1日 規第72号
平成15年4月1日 規第75号
平成16年4月1日 規第224号
平成17年4月1日 規第110号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月16日 規第31号
平成19年5月21日 規第119号
平成20年3月11日 規第30号
平成20年7月29日 規第127号
平成22年3月15日 規第17号
平成23年3月8日 規第11号
平成26年3月25日 規第17号
平成27年3月23日 規第18号
平成30年5月8日 規第92号
平成31年3月26日 規第17号
令和3年3月30日 規第46号
令和4年3月29日 規第65号
令和5年2月7日 規第9号