○国立大学法人東北大学における大学名称等の使用に関する規程

令和3年3月30日

規第37号

国立大学法人東北大学における大学名称等の使用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における大学名称等の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「大学名称」とは、次に掲げるもの又はこれらに類似するものが含まれる表記をいう。

 国立大学法人東北大学

 東北大学

 東北大

 TOHOKU UNIVERSITY

2 この規程において「大学名称等」とは、大学名称及びロゴマーク(国立大学法人東北大学ロゴマーク規程(平成18年規第2号)に定めるロゴマークをいう。)をいう。

3 この規程において「大学名称等の使用」とは、本学以外の者が、国立大学法人東北大学受託研究取扱規程(昭和45年規第65号)による受託研究契約、国立大学法人東北大学共同研究取扱規程(平成8年規第27号)による共同研究契約、国立大学法人東北大学学術指導取扱規程(平成17年規第72号)による学術指導に関する契約その他の契約に基づく研究活動等により創出された研究成果等を活用した商品又は役務等に大学名称等を使用することをいう。

(使用許可申請)

第3条 大学名称等の使用を希望する者は、所定の申請書に必要書類を添えて、理事又は副学長のうちから総長が産学連携担当として指名する者(以下「産学連携総括責任者」という。)に申請しなければならない。

(使用の許可)

第4条 大学名称等の使用の許可は、産学連携総括責任者及びコンプライアンス総括責任者が協議の上、決定するものとする。

(使用許可基準)

第5条 大学名称等の使用の許可に係る基準は、次に掲げるとおりとする。

 本学の研究活動等の成果に基づくものであること。

 本学の研究活動等の成果である事実を表示するものであること。

 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがないこと。

 商品又は役務等の情報に関し誇大な又は事実と異なる表示により消費者及び社会に誤認を与えるおそれがないこと。

 本学と大学名称等の使用を許可された者(以下「使用者」という。)とが明確に区分され、本学が不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、製造物責任法(平成6年法律85号)その他関係法令による責任等を負うおそれがないこと。

 その他大学名称等の使用目的、使用方法等が適当でないと認められないこと。

(使用許諾契約)

第6条 産学連携総括責任者は、第4条により大学名称等の使用の許可が決定された場合には、使用者と大学名称等の使用の許諾に関する契約(以下「使用許諾契約」という。)を締結するものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、この規程及び使用許諾契約を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、産学連携総括責任者及びコンプライアンス総括責任者が協議の上、使用の許可を取り消すことができる。

 使用許諾契約締結後に使用の許可に係る基準に反する事実が確認されたとき。

 申請書又は添付書類に虚偽があったとき。

 使用者が使用者以外の者に大学名称等を使用させたとき。

 その他大学名称等の使用が適当でないと認められるとき。

2 産学連携総括責任者は、前項により大学名称等の使用の許可が取り消された場合には、使用許諾契約を解除するものとする。

3 前項の規定に基づき使用許諾契約を解除したことにより損害が生じることがあっても、本学はその責めを負わない。

(事務)

第9条 大学名称等の使用に関する事務は、総務企画部及び産学連携機構知的財産部と連携し産学連携部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、大学名称等の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学における大学名称等の使用に関する規程

令和3年3月30日 規第37号

(令和3年4月1日施行)