○国立大学法人東北大学限定正職員給与規程

平成30年1月30日

規第14号

国立大学法人東北大学限定正職員給与規程

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 本給(第13条―第16条)

第3章 年俸(第17条)

第4章 諸手当(第18条―第30条の2)

第5章 給与の特例(第31条―第35条)

第6章 雑則(第36条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の限定正職員(国立大学法人東北大学限定正職員就業規則(平成30年規第12号。以下「限定正職員就業規則」という。)第2条に規定する限定正職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(限定正職員の給与)

第2条 限定正職員のうち業務限定職員(一般)の給与は月額制とし、業務限定職員(特殊)及び目的限定職員の給与は月額制又は年俸制とする。

(月額制の適用を受ける限定正職員の給与の種類)

第3条 月額制の適用を受ける限定正職員(以下「月額制限定正職員」という。)の給与は、本給及び本給の調整額並びに諸手当とし、諸手当はそれぞれ次の各号に定める区分により支給する。

 フルタイム勤務(国立大学法人東北大学限定正職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成30年規第15号。以下「限定正職員労働時間等規程」という。)第3条第1号に規定する勤務をいう。以下同じ。)の月額制限定正職員 地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当、賞与、寒冷地手当及び看護職員等調整手当とする。

 短時間勤務(限定正職員労働時間等規程第3条第2号に規定する勤務をいう。以下同じ。)の月額制限定正職員 地域手当、広域異動手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当及び看護職員等調整手当とする。

(年俸制の適用を受ける限定正職員の給与の種類)

第4条 年俸制の適用を受ける限定正職員(以下「年俸制限定正職員」という。)の給与は、年俸及び諸手当とし、諸手当は、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当及び看護職員等調整手当とする。

(給与の支給日)

第5条 本給、本給の調整額、年俸の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、特地勤務手当及び看護職員等調整手当は、その月の月額の全額を毎月21日に、寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の月額の全額を毎月21日に、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、その月の分を翌月21日に支給する。

2 賞与は、6月30日及び12月10日に支給する。

3 前二項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(賞与にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)限定正職員労働時間等規程第5条第1項第1号から第3号までに掲げる日(以下この項において「休業日」という。)に当たるときは、支給定日の前日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。

(給与の支払い)

第6条 限定正職員の給与は、その全額を現金で、直接限定正職員に支払うものとする。ただし、法令に基づき限定正職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その限定正職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 限定正職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(日割計算)

第7条 新たに限定正職員となった者には、その日から給与を支給し、昇給等により、本給月額又は年俸に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 限定正職員が退職し、又は失職した場合には、その日までの給与を支給する。

3 限定正職員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から限定正職員労働時間等規程第5条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前四項の規定は、本給の調整額、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び看護職員等調整手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第8条 限定正職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第5条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。

 退職し、又は解雇されたとき。

 本人が死亡したとき。

(給与の非常時払)

第9条 限定正職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、本人から請求があったときは、第5条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。

 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産又は葬儀の費用に充てるとき。

 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。

 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用に充てるとき。

 その他特に必要があると認めたとき。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第24条から第27条まで及び第32条から第34条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給の月額(本給の調整額を含む。以下同じ。)並びに本給の月額に対する地域手当及び広域異動手当、本給月額に対する特地勤務手当、寒冷地手当及び看護職員等調整手当の月額の合計額(年俸制限定正職員である場合は、年俸月額)をその者の1週間当たりの所定労働時間数に4を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第24条から第26条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額をその者の1日当たりの所定労働時間数で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第11条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第12条 この規程の規定により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 本給

(本給の決定)

第13条 月額制限定正職員の受ける本給は、本給表に定める級及び号俸により決定する。

2 本給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

 限定正職員一般職本給表(一)(別表第1)

 限定正職員一般職本給表(二)(別表第2)

 限定正職員教育職本給表(一)(別表第3)

 限定正職員医療職本給表(一)(別表第4)

 限定正職員医療職本給表(二)(別表第5)

(初任給)

第14条 新たに採用する月額制限定正職員の初任給は、次の各号に定めるところによる。

 業務限定職員(一般)の初任給は、限定正職員一般職本給表(一)1級33号俸とする。

 業務限定職員(特殊)及び目的限定職員の初任給は、その者の限定正職員としての職務に相当する国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「職員給与規程」という。)第11条第2項に規定する本給表の級において、その者が限定正職員として採用される日(以下この号において「採用日」という。)前に准職員として受けていた日給(採用日前の直近において受けていたものに限り、かつ、本給の調整額が含まれている場合は当該相当額を除く。)をフルタイム勤務の者の1日の所定労働時間に相当する時間で除した額又は時間雇用職員として受けていた時間給(採用日前の直近において受けていたものに限り、かつ、本給の調整額が含まれている場合は当該相当額を除く。)の額に、フルタイム勤務の者の1週間当たりの所定の労働時間に相当する時間数に52を乗じた数を乗じて得た額を12で除して得た額を、地域手当の支給割合に100分の100を加えた数で除して得た額の直近上位となる本給月額の級号俸に対応した前条に規定する本給表の級号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、採用される日の前日の属する年度において限定正職員としての在職期間がある月額制限定正職員の初任給の決定に当たっては、その在職期間等を考慮することがある。

(昇給)

第15条 月額制限定正職員の昇給は、別に定める場合を除き、1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、55歳を超える月額制限定正職員の昇給は行わない。

2 前項本文の規定により月額制限定正職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項本文に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した月額制限定正職員の昇給の号俸数を1号俸とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 月額制限定正職員の昇給は、当該月額制限定正職員に適用する級における最高の号俸を超えて行うことができない。

(本給の調整額)

第16条 本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により本給の調整を行う職は、別に定める勤務箇所に勤務する月額制限定正職員の占める職とする。

3 本給の調整額は、当該月額制限定正職員に適用される本給表及び職務の級に応じて、別に定める調整基本額にその者に係る調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が本給月額の100分の25を超えるときは、本給月額の100分の25に相当する額とする。

第3章 年俸

(年俸)

第17条 年俸制限定正職員の受ける年俸の額は、834,000円に6,000円の整数倍の額を加算した額とする。

2 年俸制限定正職員の年俸は、その職務の内容、期待度、採用前の経験及び業績等を考慮し、個別に決定する。

3 前項の規定により決定(この項の規定による改定を含む。以下この項において同じ。)された年俸制限定正職員の年俸は、当該年俸制限定正職員の年俸の額を決定した日から起算して1年を経過した日に、当該日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、個別に改定するものとする。

4 前項に規定するもののほか、労働条件を変更した場合には、年俸を改定することがある。

第4章 諸手当

(地域手当)

第18条 地域手当は、次の表の左欄に掲げる支給地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支給割合により支給する。

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

宮城県仙台市

100分の6

上記以外の地域

100分の3

2 地域手当の月額は、本給の月額に、前項の表の左欄に掲げる支給地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

3 月額制限定正職員がその勤務する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に勤務する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき(当該異動の前に地域手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたときに限る。)は、当該月額制限定正職員には、前項の規定にかかわらず当該異動の日から2年を経過するまでの間、当該異動の日の前日に勤務していた地域に在勤するものとした場合に前項の規定により支給されることとなる地域手当(当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日以後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合(以下「異動前の支給割合」という。)による地域手当)を支給する。ただし、当該異動の日から1年を経過し2年を経過するまでの間の支給額は、異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た額とする。

(広域異動手当)

第19条 広域異動手当は、異動により在勤する勤務箇所を異にする場合において、当該異動につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下次項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)である月額制限定正職員に対して、当該異動の日から3年を経過する日までの間支給する。

2 広域異動手当の月額は、本給の月額に、次の各号に掲げる勤務箇所間の距離の区分に応じてそれぞれ定める割合から、前条に規定する地域手当の支給割合を減じた割合を乗じて得た額とする。ただし、広域異動手当の支給割合が当該月額制限定正職員の地域手当の支給割合以下になるときは、前項の規定にかかわらず、広域異動手当は、支給しない。

 300キロメートル以上 100分の10

 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

(住居手当)

第20条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている月額制限定正職員(国等から貸与された宿舎に居住している月額制限定正職員その他別に定める月額制限定正職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる月額制限定正職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

 月額27,000円以下の家賃を支払っている月額制限定正職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている月額制限定正職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる限定正職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする限定正職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である限定正職員以外の限定正職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる限定正職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする限定正職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である限定正職員以外の限定正職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる限定正職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする限定正職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である限定正職員以外の限定正職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる限定正職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

 通勤のため交通機関等を利用する限定正職員にあっては、別に定めるところにより算出したその者が利用する交通機関等に応じた運賃等相当額(当該交通機関等が2以上である場合にあっては、それぞれの運賃等相当額の合計額。以下同じ。)とする。ただし、当該運賃等相当額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする限定正職員にあっては、次の各号に掲げる限定正職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である限定正職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である限定正職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である限定正職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である限定正職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である限定正職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である限定正職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である限定正職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である限定正職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である限定正職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である限定正職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である限定正職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である限定正職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である限定正職員 31,600円

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする限定正職員にあっては、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である限定正職員に支給する通勤手当の額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に掲げる額に満たないときは、前号に掲げる額とする。

3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった限定正職員で別に定める者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる限定正職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより算出した特別料金等の額の2分の1に相当する額(当該額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び第2項第1号に定める額又は同項第2号に定める額の合計額とする。

(特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する限定正職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(特地勤務手当)

第23条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として学術資源研究公開センター植物園八甲田山分園(以下「特地施設」という。)に勤務する月額制限定正職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、本給月額の100分の25を超えない範囲内で別に定める。

3 月額制限定正職員が、施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は限定正職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って月額制限定正職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設に該当するときは、当該月額制限定正職員には、総長が定めるところにより、当該異動又は施設の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は施設の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、本給月額の100分の6を超えない範囲内の月額を加算して支給する。

(超過勤務手当)

第24条 所定の労働時間を超えて勤務することを命ぜられた限定正職員には、所定の労働時間を超えて勤務した全時間(以下「超過勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜勤務」という。)である場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 短時間勤務の者の超過勤務時間とその勤務した日における所定の労働時間との合計がフルタイム勤務の者の所定の労働時間に相当する時間に達するまでの時間に対して支給する超過勤務手当は、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜勤務である場合は100分の125)を乗じて得た額とする。

(休日給)

第25条 限定正職員労働時間等規程第5条に規定する休日(限定正職員労働時間等規程第6条の規定により当該休日をあらかじめ振り替えた勤務日及び同規程第7条の規定により代休となった日を含み、同規程第6条の規定によりあらかじめ他の勤務日に振り替えた休日を除く。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた限定正職員には、その全時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定は、限定正職員労働時間等規程第12条の規定を適用される限定正職員にあっては、同条の規定により、休日と指定した日を休日とみなして適用するものとする。

3 限定正職員労働時間等規程第12条の規定を適用される限定正職員のうち、業務上の必要により同規程第5条第2号から第4号までに当たる日(以下「祝日等」という。)分の休日を指定されない者については、次の各号に掲げる日に第1項に定めるところにより休日給を支給する。

 祝日等に勤務日が割り振られたときは当該祝日等

 祝日等に休日が指定されたときは原則として当該祝日等の直後の勤務日

(60時間を超える超過勤務等に係る超過勤務手当等)

第26条 第24条及び前条第1項の規定にかかわらず、一の月の1日からその月の末日までの期間において、超過勤務時間(短時間勤務の者にあっては第24条第2項に規定する超過勤務手当の対象となる勤務に係る時間を、育児短時間勤務の者にあっては第32条第2項第3号に掲げる超過勤務手当の対象となる勤務に係る時間をそれぞれ除く。以下この条において同じ。)及び休日勤務時間(前条第3項の規定により休日給を支給する日の勤務に係る時間を含む。以下この条において同じ。)の合計が60時間を超えた場合、その60時間を超えて勤務した超過勤務時間又は休日勤務時間に対して、それぞれ、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の175)を超過勤務手当又は休日給として支給する。

(夜勤手当)

第27条 所定の労働時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた限定正職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第28条 病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務を命ぜられた限定正職員には、当該宿日直勤務1回につき、別に定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第24条から第27条までに規定する勤務には含まれないものとする。

(オンコール手当)

第28条の2 病院における入院患者の病状の急変等に対処するため、所定の勤務時間以外の時間に自宅等において待機を命ぜられた限定正職員(医師及び歯科医師に限る。)には、オンコール手当を支給する。

2 オンコール手当の額は、前項に規定する待機1回につき、5,000円とする。

(賞与)

第29条 賞与は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する月額制限定正職員に対して、それぞれ第5条第2項に規定する日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に限定正職員就業規則第12条の規定による退職(同条第2号に該当する場合を除く。以下この条において単に「退職」という。)をした月額制限定正職員及び同規則第16条の規定による解雇(同条第2項に該当する場合を除く。以下この条において単に「解雇」という。)をされた月額制限定正職員についても同様とする。

2 賞与の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 在職基礎額 それぞれの基準日現在(退職し、又は解雇された月額制限定正職員にあっては、当該事由が生じた日現在。以下この条において同じ。)において、別に定める本給月額及び本給の調整額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(以下「賞与基礎月額」という。)に、別に定める加算率の適用を受ける月額制限定正職員にあっては、賞与基礎月額に当該加算率を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額を基礎として、総長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて別に定める割合を乗じて得た額

 勤務基礎額 それぞれの基準日現在において、賞与基礎月額に役職段階別加算額を加算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別に定める割合及び勤務状況に応じて別に定める割合を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、基準日現在において限定正職員就業規則第11条第1項の規定により休職にされている月額制限定正職員(次項第1号イ及びに該当する者を除く。)の賞与の額には、前項第2号に掲げる勤務基礎額は含まないものとする。

4 月額制限定正職員が次の各号の一に該当する場合は、賞与は支給しない。

 基準日に在職する者のうち、次に掲げる月額制限定正職員

 無給休職者(限定正職員就業規則第11条第1項第1号第3号又は第4号の規定により休職にされている月額制限定正職員のうち、給与の支給を受けていない月額制限定正職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(限定正職員就業規則第11条第1項第2号の規定により休職にされている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)

 育児休業者(国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号。以下「育児休業等規程」という。)第2条の2の規定により育児休業をしている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある者以外の者

 介護休業者(国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号。以下「介護休業等規程」という。)第3条の規定により介護休業をしている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある者以外の者

 停職者(限定正職員就業規則第38条第3号の規定により停職にされている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)

 基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された月額制限定正職員のうち、次に掲げる月額制限定正職員

 その退職し、又は解雇された日において前号に該当する月額制限定正職員であった場合

 その退職し、又は解雇された後基準日までの間において引き続いて職員給与規程の適用を受ける職員(職員給与規程第1条の2第2号及び第3号に規定する年俸制の適用を受ける職員を除く。)となった場合

5 前四項の規定にかかわらず、賞与を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある月額制限定正職員については、これを不支給又は一時差止とする。

(寒冷地手当)

第30条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)次項に定める地域に在勤する月額制限定正職員その他これらの月額制限定正職員との権衡上必要があると認められる月額制限定正職員(次の各号に該当する者を除く。)に支給する。

 本邦外にある月額制限定正職員(第3項の表に掲げる扶養親族のある月額制限定正職員に該当する者を除く。)

 刑事休職者

 無給休職者

 停職者

 育児休業者

 介護休業者

2 寒冷地は、青森県青森市及び上北郡六ヶ所村、岩手県遠野市、宮城県大崎市、秋田県秋田市並びに岐阜県飛騨市とする。

3 寒冷地手当の月額は、次の表に掲げる基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯主である月額制限定正職員

その他の月額制限限定正職員月額制限定正職員

扶養親族のある月額制限定正職員

その他の世帯主である月額制限定正職員

17,800円

10,200円

7,360円

(看護職員等調整手当)

第30条の2 病院の診療業務に従事している助産師、看護師及び看護助手には、看護職員等調整手当を支給する。

2 看護職員等調整手当の月額は、病院の診療業務に従事している助産師及び看護師にあっては12,000円とし、病院の診療業務に従事している看護助手のうち、週の所定労働時間が30時間以上である者にあっては6,000円とし、週の所定労働時間が30時間未満である者にあっては3,000円とする。

第5章 給与の特例

(休職者の給与)

第31条 限定正職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により限定正職員就業規則第11条第1項第1号により、長期休養を要する場合に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。

2 限定正職員が前項の傷病以外の傷病により休職にされた場合には、その休職期間(国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)第7条第1項の規定により休職期間が通算された場合にあってはその期間)が1年(結核性疾患病にあっては2年)に達するまでは、本給又は年俸並びに地域手当、広域異動手当、住居手当、賞与(第29条第2項第1号に規定する在職基礎額に限る。以下この条において同じ。)及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。

3 限定正職員が刑事事件に関し起訴され限定正職員就業規則第11条第1項第2号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、本給又は年俸並びに地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 限定正職員が水難等の災害により生死不明又は所在不明により限定正職員就業規則第11条第1項第3号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、本給又は年俸並びに地域手当、広域異動手当、住居手当、賞与及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害と認められるときは、100分の100以内を支給することができる。

(育児休業者等の給与)

第32条 育児休業等規程第2条の2の規定により育児休業又は同規程第20条の規定により育児部分休業(以下「育児休業等」という。)をする限定正職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

 育児休業をしている月額制限定正職員のうち、第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある月額制限定正職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る賞与を支給することができる。

 育児休業をしていた月額制限定正職員が職務に復帰した場合は、当該育児休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。

 限定正職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第34条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 育児休業等規程第15条の規定により育児短時間勤務をする限定正職員の次の各号に掲げる給与の額については、当該各号に定めるとおりとする。

 本給月額 第13条に規定する額にその者の1週間当たりの所定労働時間数を育児短時間勤務を開始する日の前日におけるその者の1週間当たりの所定労働時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(ただし、勤務1時間当たりの給与額の基礎となる本給月額については、この号の規定を適用しない。)

 本給の調整額 第16条に規定する額に算出率を乗じて得た額

 超過勤務手当 その者の所定の労働時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務した日における所定の労働時間との合計がフルタイム勤務の者の所定の労働時間に相当する時間に達するまでの間の勤務にあっては、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(深夜勤務である場合は、100分の125)を乗じて得た額

 年俸月額 年俸月額に算出率を乗じて得た額(ただし、勤務1時間当たりの給与額の基礎となる年俸月額については、この号の規定を適用しない。)

(介護休業者等の給与)

第33条 介護休業等規程第3条の規定により介護休業又は同規程第8条の規定により介護部分休業(以下「介護休業等」という。)をする限定正職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。

 介護休業をしている月額制限定正職員のうち、第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある月額制限定正職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る賞与を支給することができる。

 介護休業をしていた月額制限定正職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。

 限定正職員が介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第34条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第34条 限定正職員が勤務しないときは、限定正職員労働時間等規程第5条の規定による休日又は同規程第6条の規定による休日の振替日(その振替により勤務日となった日の属する週の所定の労働時間が限定正職員労働時間等規程第3条に規定する1週当たりの所定の労働時間を超えることとならない場合に限る。)である場合並びに同規程第18条に規定する休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(本給又は年俸の半減)

第35条 前条の規定にかかわらず、限定正職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給又は年俸の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該限定正職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。

第6章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第36条 限定正職員の給与について、特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると総長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第37条 この規程に定めるもののほか、限定正職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 第18条第1項の表に掲げるもののほか、当分の間、次の表の左欄に掲げる支給地域に勤務する月額制限定正職員について、同表の右欄に掲げる支給割合により地域手当を支給するものとし、第18条の規定を適用する。

支給地域

支給割合

大阪府堺市

100分の10

(平成30年12月25日規第179号改正)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年11月26日規第58号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行する。

(令和元年12月24日規第99号改正)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日規第27号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第29条第4項第2号ロの規定は、令和2年3月24日から施行する。

(令和3年3月30日規第29号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第49号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規第100号改正)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日規第122号改正)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第39号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規第142号改正)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 限定正職員一般職本給表(一)

職務の級

1級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額


1

156,177

152,124

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

157,236

153,156

3

158,393

154,283

4

159,452

155,315

5

160,512

156,347

6

161,572

157,380

7

162,632

158,412

8

163,692

159,444

9

164,655

160,383

10

166,004

161,696

11

167,256

162,916

12

168,509

164,136

13

169,665

165,263

14

171,110

166,670

15

172,555

168,078

16

174,097

169,580

17

175,157

170,612

18

176,506

171,926

19

177,855

173,240

20

179,203

174,553

21

180,456

175,773

22

182,672

177,932

23

184,791

179,996

24

186,911

182,061

25

189,031

184,126

26

190,669

185,721

27

192,114

187,129

28

193,559

188,536

29

195,004

189,944

30

196,353

191,258

31

197,702

192,572

32

199,051

193,886

33

200,400

195,200

34

201,652

196,420

35

202,905

197,640

36

204,157

198,860

37

205,410

200,080

38

206,566

201,206

39

207,722

202,332

40

208,782

203,364

41

209,841

204,396

42

210,901

205,429

43

211,865

206,367

44

212,828

207,306

45

213,695

208,150

46

214,562

208,995

47

215,430

209,840

48

216,297

210,684

49

217,164

211,529

50

218,031

212,373

51

218,898

213,218

52

219,765

214,063

53

220,536

214,813

54

221,403

215,658

55

222,270

216,503

56

223,041

217,253

57

223,330

217,535

58

224,101

218,286

59

224,775

218,943

60

225,353

219,506

61

225,931

220,069

62

226,606

220,726

63

227,184

221,289

64

227,665

221,758

65

228,147

222,227

66

228,629

222,696

67

229,111

223,166

68

229,689

223,729

69

230,170

224,198

70

230,652

224,667

71

231,134

225,136

72

231,616

225,606

73

232,097

226,075

74

232,579

226,544

75

232,965

226,920

76

233,446

227,389

77

233,928

227,858

78

234,410

228,327

79

234,891

228,796

80

235,373

229,266

81

235,759

229,641

82

236,240

230,110

83

236,626

230,486

84

237,011

230,861

85

237,396

231,236

86

237,782

231,612

87

238,167

231,987

88

238,553

232,363

89

238,938

232,738

90

239,420

233,207

91

239,709

233,489

92

239,998

233,770

93

240,287

234,052

備考 この表は、他の本給表の適用を受けないすべての限定正職員に適用する。

別表第2 限定正職員一般職本給表(二)

職務の級

1級

2級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

141,725

138,047

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

192,885

187,880

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

142,688

138,986

193,848

188,818

3

143,652

139,924

194,811

189,756

4

144,615

140,863

195,582

190,507

5

145,675

141,895

196,257

191,164

6

146,735

142,927

197,702

192,572

7

147,795

143,960

198,954

193,792

8

148,758

144,898

200,014

194,824

9

149,625

145,743

201,267

196,044

10

150,685

146,775

201,941

196,701

11

151,745

147,807

202,712

197,452

12

152,805

148,840

203,386

198,109

13

153,672

149,684

204,446

199,141

14

154,731

150,716

205,313

199,986

15

155,888

151,843

206,180

200,830

16

156,947

152,875

206,951

201,581

17

158,007

153,907

207,818

202,426

18

159,356

155,221

208,782

203,364

19

160,609

156,441

209,649

204,209

20

161,765

157,567

210,516

205,053

21

162,825

158,600

211,190

205,710

22

163,981

159,726

211,961

206,461

23

165,137

160,852

212,732

207,212

24

166,293

161,978

213,310

207,775

25

167,353

163,010

213,984

208,432

26

168,798

164,418

214,466

208,901

27

170,243

165,826

214,851

209,276

28

171,688

167,233

215,333

209,746

29

173,037

168,547

215,911

210,309

30

174,386

169,861

216,875

211,247

31

175,831

171,269

217,742

212,092

32

177,276

172,676

218,320

212,655

33

178,625

173,990

218,802

213,124

34

180,263

175,586

219,765

214,063

35

181,901

177,181

220,729

215,001

36

183,539

178,776

221,692

215,940

37

185,177

180,372

222,174

216,409

38

186,237

181,404

223,234

217,441

39

187,585

182,718

224,293

218,473

40

188,645

183,750

225,257

219,412

41

189,609

184,689

225,931

220,069

42

190,958

186,003

226,895

221,007

43

192,114

187,129

227,762

221,852

44

193,270

188,255

228,533

222,603

45

194,715

189,663

229,303

223,353

46

195,679

190,601

230,074

224,104

47

196,546

191,446

230,749

224,761

48

197,605

192,478

231,327

225,324

49

198,665

193,510

231,905

225,887

50

199,629

194,449

232,772

226,732

51

200,496

195,293

233,639

227,576

52

201,459

196,232

234,410

228,327

53

202,519

197,264

235,277

229,172

54

203,483

198,203

236,144

230,016

55

204,350

199,047

236,722

230,580

56

205,217

199,892

237,396

231,236

57

206,084

200,736

238,167

231,987

58

206,662

201,300

238,842

232,644

59

207,336

201,956

239,516

233,301

60

208,107

202,707

240,094

233,864

61

208,878

203,458

240,672

234,427

62

209,360

203,927

241,443

235,178

63

209,841

204,396

242,214

235,929

64

210,323

204,866

242,792

236,492

65

210,805

205,335

243,370

237,055

66

211,383

205,898

243,852

237,524

67

211,961

206,461

244,237

237,900

68

212,443

206,930

244,622

238,275

69

212,732

207,212

245,297

238,932

70

213,021

207,493

245,779

239,401

71

213,310

207,775

246,164

239,776

72

213,599

208,056

246,453

240,058

73

213,792

208,244

246,646

240,246

74

214,177

208,620

246,935

240,527

75

214,466

208,901

247,320

240,903

76

214,851

209,276

247,705

241,278

77

215,044

209,464

247,995

241,560

78

215,526

209,933

248,380

241,935

79

215,815

210,215

248,765

242,310

80

216,104

210,496

249,151

242,686

81

216,393

210,778

249,440

242,967

82

216,682

211,060

249,729

243,249

83

216,971

211,341

250,018

243,530

84

217,260

211,623

250,210

243,718

85

217,549

211,904

250,403

243,906

86

217,838

212,186

250,596

244,093

87

218,127

212,467

250,885

244,375

88

218,416

212,749

251,174

244,656

89

218,705

213,030

251,367

244,844

90

219,091

213,406

251,559

245,032

91

219,380

213,687

251,848

245,313

92

219,669

213,969

252,041

245,501

93

219,861

214,156

252,330

245,783

94

220,150

214,438

252,619

246,064

95

220,440

214,720

252,908

246,346

96

220,729

215,001

253,101

246,533

97

220,921

215,189

253,294

246,721

98

221,210

215,470

253,583

247,003

99

221,403

215,658

253,775

247,190

100

221,692

215,940

254,064

247,472

101

221,981

216,221

254,353

247,753

102

222,174

216,409

254,546

247,941

103

222,463

216,690

254,835

248,223

104

222,752

216,972

255,124

248,504

105

223,041

217,253

255,317

248,692

106

223,523

217,723

255,510

248,880

107

223,812

218,004

255,799

249,161

108

224,101

218,286

255,991

249,349

109

224,293

218,473

256,280

249,630

110

224,679

218,849

256,569

249,912

111

225,064

219,224

256,858

250,193

112

225,353

219,506

257,051

250,381

113

225,546

219,693

257,244

250,569

114

226,028

220,163

257,533

250,850

115

226,509

220,632

257,725

251,038

116

226,991

221,101

257,918

251,226

117

227,280

221,383

258,207

251,507

118

227,665

221,758

258,496

251,789

119

228,051

222,133

258,785

252,070

120

228,340

222,415

259,074

252,352

121

228,725

222,790

259,267

252,540

122



259,460

252,727

123



259,749

253,009

124



260,038

253,290

125



260,230

253,478

126



260,423

253,666

127



260,712

253,947

128



261,001

254,229

129



261,194

254,416

130



261,387

254,604

131



261,676

254,886

132



261,965

255,167

133



262,157

255,355

134



262,350

255,543

135



262,639

255,824

136



262,928

256,106

137



263,121

256,293

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する限定正職員で別に定めるものに適用する。

別表第3 限定正職員教育職本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

224,582

218,755

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

280,078

272,810

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

323,337

314,947

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

395,211

384,956

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

226,798

220,913

282,583

275,250

326,131

317,669

397,427

387,115

3

228,918

222,978

284,895

277,503

329,022

320,484

399,451

389,086

4

230,845

224,855

287,111

279,661

331,912

323,300

401,474

391,056

5

232,868

226,826

289,327

281,820

334,706

326,021

403,305

392,840

6

234,506

228,421

291,543

283,978

337,018

328,273

405,617

395,092

7

236,144

230,016

293,566

285,949

339,427

330,620

407,736

397,156

8

237,878

231,706

295,686

288,013

341,739

332,872

409,952

399,315

9

239,901

233,676

297,902

290,172

344,148

335,218

411,590

400,910

10

242,117

235,835

300,214

292,424

346,653

337,658

413,999

403,256

11

244,333

237,993

302,526

294,676

349,158

340,098

416,119

405,321

12

246,260

239,870

304,839

296,929

351,856

342,726

418,238

407,386

13

248,284

241,841

307,055

299,087

354,361

345,166

419,587

408,700

14

250,596

244,093

308,982

300,964

355,999

346,761

421,707

410,764

15

252,812

246,252

310,909

302,841

358,118

348,826

423,826

412,829

16

255,028

248,410

312,546

304,436

360,238

350,890

426,042

414,987

17

256,858

250,193

314,473

306,313

361,876

352,486

428,065

416,958

18

259,556

252,821

316,208

308,003

363,803

354,363

430,281

419,116

19

262,254

255,449

317,942

309,692

365,730

356,240

432,401

421,181

20

264,855

257,983

319,580

311,287

367,464

357,929

434,617

423,340

21

267,456

260,516

320,929

312,601

369,198

359,618

436,544

425,216

22

269,961

262,956

323,241

314,853

370,643

361,026

438,760

427,375

23

272,370

265,303

325,264

316,824

371,799

362,152

441,072

429,627

24

274,682

267,555

327,384

318,889

372,955

363,278

443,288

431,786

25

276,995

269,807

329,118

320,578

374,015

364,310

445,215

433,663

26

279,403

272,153

330,949

322,361

375,653

365,906

447,238

435,633

27

281,716

274,406

332,972

324,332

377,291

367,501

449,262

437,604

28

284,124

276,752

334,995

326,303

378,929

369,096

451,285

439,575

29

286,437

279,004

336,826

328,086

380,567

370,692

453,212

441,452

30

288,653

281,163

338,656

329,869

382,108

372,193

455,428

443,610

31

290,772

283,227

340,390

331,558

383,457

373,507

457,547

445,675

32

292,892

285,292

342,028

333,153

384,710

374,727

459,378

447,458

33

295,011

287,356

343,859

334,936

386,251

376,229

461,209

449,241

34

297,131

289,421

345,400

336,438

387,793

377,730

463,232

451,212

35

299,540

291,767

346,846

337,846

389,238

379,138

465,351

453,276

36

301,659

293,832

348,195

339,160

390,876

380,733

467,278

455,153

37

303,875

295,990

349,543

340,473

391,936

381,766

469,302

457,124

38

305,128

297,210

351,470

342,350

393,381

383,173

471,229

459,001

39

306,669

298,712

353,301

344,133

394,826

384,581

473,059

460,784

40

308,018

300,026

354,939

345,729

395,982

385,707

474,890

462,567

41

309,367

301,340

356,577

347,324

396,849

386,552

476,817

464,444

42

309,752

301,715

358,311

349,013

398,391

388,053

478,647

466,227

43

310,138

302,090

359,852

350,515

399,836

389,461

480,285

467,823

44

310,523

302,466

361,201

351,829

401,378

390,963

482,116

469,606

45

311,101

303,029

362,839

353,424

402,630

392,183

483,946

471,389

46

311,583

303,498

364,477

355,020

404,075

393,590

485,680

473,078

47

312,354

304,249

365,922

356,427

405,424

394,904

487,415

474,767

48

313,125

305,000

367,367

357,835

406,869

396,312

489,149

476,456

49

313,703

305,563

368,813

359,243

408,122

397,532

490,787

478,052

50

314,377

306,220

370,354

360,744

409,278

398,658

492,425

479,647

51

315,051

306,876

371,799

362,152

410,530

399,878

494,159

481,336

52

315,726

307,533

373,341

363,653

411,687

401,004

495,990

483,120

53

316,689

308,472

374,401

364,686

412,361

401,661

497,435

484,527

54

317,364

309,129

375,846

366,093

413,228

402,506

498,976

486,029

55

317,749

309,504

377,195

367,407

414,095

403,350

500,614

487,624

56

318,327

310,067

378,736

368,909

414,962

404,195

502,156

489,126

57

318,713

310,443

379,989

370,129

415,733

404,946

503,697

490,627

58

319,387

311,100

381,338

371,443

416,600

405,790

504,950

491,847

59

320,061

311,756

382,590

372,663

417,467

406,635

506,202

493,067

60

320,640

312,320

383,843

373,883

418,238

407,386

507,358

494,193

61

321,314

312,976

384,999

375,009

418,913

408,043

508,515

495,320

62

322,181

313,821

386,348

376,323

419,780

408,887

509,478

496,258

63

323,048

314,666

387,696

377,636

420,743

409,826

510,441

497,196

64

323,819

315,416

389,045

378,950

421,610

410,670

511,405

498,135

65

324,493

316,073

390,009

379,889

422,477

411,515

511,983

498,698

66

325,457

317,012

391,069

380,921

423,345

412,360

512,850

499,543

67

326,131

317,669

392,032

381,860

424,308

413,298

513,717

500,387

68

327,095

318,607

393,092

382,892

425,175

414,143

514,584

501,232

69

327,673

319,170

393,959

383,736

426,139

415,081

515,451

502,076

70

328,540

320,015

394,730

384,487

427,102

416,020

516,222

502,827

71

329,407

320,860

395,500

385,238

427,969

416,864

516,897

503,484

72

330,274

321,704

396,175

385,895

428,933

417,803

517,378

503,953

73

330,563

321,986

396,849

386,552

429,896

418,741

518,053

504,610

74

331,527

322,924

397,716

387,396

430,763

419,586

518,535

505,080

75

332,490

323,863

398,487

388,147

431,630

420,430

519,305

505,830

76

333,454

324,801

399,162

388,804

432,594

421,369

519,883

506,393

77

334,417

325,740

399,740

389,367

433,365

422,120

520,365

506,863

78

335,284

326,584

400,221

389,836

433,846

422,589

520,943

507,426

79

336,151

327,429

400,607

390,212

434,521

423,246

521,521

507,989

80

337,018

328,273

400,992

390,587

435,099

423,809

522,099

508,552

81

337,885

329,118

401,281

390,869

435,870

424,560

522,677

509,115

82

338,753

329,963

401,667

391,244

436,544

425,216



83

339,620

330,807

401,956

391,526

436,833

425,498



84

340,487

331,652

402,341

391,901

437,411

426,061



85

341,065

332,215

402,630

392,183

437,796

426,436



86

341,643

332,778

403,015

392,558

438,182

426,812



87

342,221

333,341

403,401

392,933

438,567

427,187



88

342,799

333,904

403,786

393,309

438,856

427,469



89

343,281

334,373

404,075

393,590

439,145

427,750



90

343,666

334,749

404,461

393,966

439,531

428,126



91

344,052

335,124

404,846

394,341

439,916

428,501



92

344,437

335,500

405,135

394,623

440,205

428,783



93

344,822

335,875

405,424

394,904

440,494

429,064



94

345,208

336,250

405,810

395,280

440,880

429,440



95

345,690

336,720

406,099

395,561

441,169

429,721



96

346,075

337,095

406,388

395,843

441,458

430,003



97

346,653

337,658

406,677

396,124

441,747

430,284



98

347,135

338,127

407,062

396,500

442,132

430,660



99

347,520

338,503

407,351

396,781

442,421

430,941



100

348,002

338,972

407,640

397,063

442,710

431,223



101

348,387

339,347

407,929

397,344

442,999

431,504



102

348,869

339,816

408,315

397,720





103

349,158

340,098

408,604

398,001





104

349,543

340,473

408,893

398,283





105

350,025

340,943

409,182

398,564





106

350,410

341,318

409,471

398,846





107

350,892

341,787

409,760

399,127





108

351,374

342,256

410,049

399,409





109

351,759

342,632

410,338

399,690





110

352,241

343,101

410,627

399,972





111

352,723

343,570

410,916

400,253





112

353,108

343,946

411,205

400,535





113

353,494

344,321

411,494

400,816





114

353,879

344,696

411,783

401,098





115

354,361

345,166

412,072

401,380





116

354,746

345,541

412,361

401,661





117

355,131

345,916

412,554

401,849





118

355,517

346,292







119

355,999

346,761







120

356,384

347,136







121

356,673

347,418







122

357,058

347,793







123

357,540

348,263







124

357,829

348,544







125

358,215

348,920







126

358,696

349,389







127

359,178

349,858







128

359,563

350,233







129

359,949

350,609







130

360,430

351,078







131

360,912

351,547







132

361,394

352,016







133

361,876

352,486







134

362,357

352,955







135

362,839

353,424







136

363,321

353,893







137

363,803

354,363







138

364,284

354,832







139

364,766

355,301







140

365,248

355,770







141

365,730

356,240







備考 この表は、限定正職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手相当の研究又は教育を行うものに適用する。

別表第4 限定正職員医療職本給表(一)

職務の級

1級

2級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

161,090

156,910

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

195,390

190,320

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

162,439

158,224

196,931

191,821

3

163,788

159,538

198,376

193,229

4

165,137

160,852

199,725

194,543

5

166,389

162,072

201,170

195,950

6

168,124

163,761

202,326

197,076

7

169,761

165,356

203,483

198,203

8

171,303

166,858

204,639

199,329

9

172,845

168,360

205,988

200,643

10

174,482

169,955

207,433

202,050

11

176,024

171,456

208,878

203,458

12

177,855

173,240

210,323

204,866

13

179,203

174,553

211,672

206,180

14

180,938

176,243

213,117

207,587

15

182,865

178,120

214,562

208,995

16

184,599

179,809

216,008

210,403

17

186,429

181,592

217,260

211,623

18

187,585

182,718

218,513

212,843

19

189,031

184,126

219,861

214,156

20

190,380

185,440

221,114

215,376

21

191,536

186,566

222,174

216,409

22

192,981

187,973

223,234

217,441

23

194,330

189,287

224,293

218,473

24

195,582

190,507

225,353

219,506

25

197,124

192,009

226,413

220,538

26

198,087

192,947

227,569

221,664

27

199,147

193,980

228,725

222,790

28

200,207

195,012

229,785

223,823

29

201,363

196,138

230,749

224,761

30

202,423

197,170

232,001

225,981

31

203,483

198,203

233,350

227,295

32

204,542

199,235

234,506

228,421

33

205,891

200,549

235,470

229,360

34

207,144

201,769

236,722

230,580

35

208,396

202,989

237,589

231,424

36

209,552

204,115

238,745

232,550

37

210,516

205,053

239,901

233,676

38

211,479

205,992

240,961

234,709

39

212,443

206,930

241,925

235,647

40

213,406

207,869

242,888

236,586

41

214,273

208,713

243,755

237,430

42

215,044

209,464

244,526

238,181

43

215,815

210,215

245,297

238,932

44

216,682

211,060

246,068

239,683

45

217,549

211,904

246,838

240,433

46

218,416

212,749

247,995

241,560

47

219,283

213,593

249,151

242,686

48

220,150

214,438

250,210

243,718

49

220,825

215,095

251,463

244,938

50

221,692

215,940

252,715

246,158

51

222,559

216,784

253,775

247,190

52

223,330

217,535

254,739

248,129

53

223,619

217,816

255,702

249,067

54

224,390

218,567

256,762

250,100

55

224,968

219,130

257,822

251,132

56

225,642

219,787

258,882

252,164

57

226,220

220,350

259,556

252,821

58

226,798

220,913

260,616

253,853

59

227,280

221,383

261,676

254,886

60

227,762

221,852

262,543

255,730

61

228,340

222,415

263,314

256,481

62

228,822

222,884

264,277

257,420

63

229,303

223,353

265,144

258,264

64

229,881

223,916

266,011

259,109

65

230,363

224,386

266,782

259,860

66

230,845

224,855

267,745

260,798

67

231,423

225,418

268,613

261,643

68

231,905

225,887

269,480

262,487

69

232,386

226,356

270,347

263,332

70

232,868

226,826

271,310

264,270

71

233,254

227,201

272,370

265,303

72

233,735

227,670

273,334

266,241

73

234,217

228,140

273,912

266,804

74

234,699

228,609

274,393

267,273

75

235,180

229,078

274,875

267,743

76

235,662

229,547

275,646

268,493

77

235,951

229,829

276,417

269,244

78

236,240

230,110

276,995

269,807

79

236,529

230,392

277,573

270,370

80

236,722

230,580

278,055

270,840

81

236,915

230,767

278,536

271,309

82

237,204

231,049

279,018

271,778

83

237,493

231,330

279,403

272,153

84

237,685

231,518

279,692

272,435

85

237,878

231,706

279,885

272,623

86



280,078

272,810

87



280,270

272,998

88



280,463

273,186

89



280,849

273,561

90



281,041

273,749

91



281,234

273,936

92



281,427

274,124

93



281,812

274,500

94



282,005

274,687

95



282,197

274,875

96



282,486

275,156

97



282,775

275,438

98



282,968

275,626

99



283,161

275,813

100



283,450

276,095

101



283,739

276,376

102



283,932

276,564

103



284,124

276,752

104



284,413

277,033

105



284,702

277,315

備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の限定正職員で別に定めるものに適用する。

別表第5 限定正職員医療職本給表(二)

職務の級

1級

2級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

176,795

172,207

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

203,290

198,015

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

178,144

173,521

205,120

199,798

3

179,589

174,929

207,047

201,675

4

180,938

176,243

208,878

203,458

5

182,383

177,650

210,805

205,335

6

183,828

179,058

212,539

207,024

7

185,273

180,466

214,273

208,713

8

186,718

181,873

215,911

210,309

9

187,875

183,000

217,549

211,904

10

189,512

184,595

218,898

213,218

11

191,054

186,096

220,150

214,438

12

192,499

187,504

221,018

215,283

13

193,848

188,818

222,366

216,596

14

195,775

190,695

223,330

217,535

15

197,798

192,666

224,293

218,473

16

199,725

194,543

225,160

219,318

17

201,652

196,420

226,220

220,350

18

203,579

198,296

227,569

221,664

19

205,602

200,267

228,918

222,978

20

207,529

202,144

229,978

224,010

21

209,360

203,927

231,038

225,043

22

210,998

205,523

232,579

226,544

23

212,635

207,118

234,217

228,140

24

214,273

208,713

235,566

229,453

25

215,526

209,933

236,722

230,580

26

216,778

211,153

237,975

231,800

27

217,838

212,186

239,323

233,113

28

218,802

213,124

240,576

234,333

29

219,861

214,156

241,925

235,647

30

220,632

214,907

242,888

236,586

31

221,403

215,658

243,659

237,336

32

222,077

216,315

244,333

237,993

33

223,137

217,347

245,104

238,744

34

224,293

218,473

245,971

239,589

35

225,353

219,506

246,838

240,433

36

226,317

220,444

247,513

241,090

37

227,280

221,383

248,187

241,747

38

228,533

222,603

249,054

242,592

39

229,785

223,823

249,921

243,436

40

230,941

224,949

250,789

244,281

41

231,712

225,700

251,174

244,656

42

232,675

226,638

251,945

245,407

43

233,639

227,576

252,715

246,158

44

234,602

228,515

253,390

246,815

45

235,566

229,453

254,064

247,472

46

236,529

230,392

254,739

248,129

47

237,396

231,236

255,413

248,786

48

238,167

231,987

256,088

249,443

49

238,938

232,738

256,762

250,100

50

239,805

233,583

257,533

250,850

51

240,672

234,427

258,207

251,507

52

241,443

235,178

259,074

252,352

53

242,021

235,741

259,941

253,196

54

242,888

236,586

261,001

254,229

55

243,755

237,430

262,061

255,261

56

244,526

238,181

263,217

256,387

57

245,200

238,838

264,373

257,513

58

246,068

239,683

265,722

258,827

59

246,646

240,246

266,975

260,047

60

247,416

240,996

268,227

261,267

61

248,091

241,653

269,383

262,393

62

248,765

242,310

270,540

263,520

63

249,440

242,967

271,599

264,552

64

250,114

243,624

272,659

265,584

65

250,692

244,187

273,623

266,523

66

251,367

244,844

274,779

267,649

67

251,945

245,407

275,935

268,775

68

252,523

245,970

276,898

269,713

69

253,101

246,533

277,862

270,652

70

253,679

247,096

279,211

271,966

71

254,450

247,847

280,463

273,186

72

255,220

248,598

281,619

274,312

73

256,377

249,724

282,583

275,250

74

257,436

250,756

283,835

276,470

75

258,400

251,695

284,991

277,596

76

259,363

252,633

286,148

278,723

77

260,230

253,478

287,400

279,943

78

261,098

254,323

288,556

281,069

79

261,965

255,167

289,712

282,195

80

262,832

256,012

290,869

283,321

81

263,603

256,763

291,350

283,790

82

264,470

257,607

292,506

284,916

83

265,337

258,452

293,566

285,949

84

265,915

259,015

294,626

286,981

85

266,589

259,672

295,686

288,013

86

267,264

260,329

296,842

289,140

87

267,938

260,986

297,998

290,266

88

268,613

261,643

299,058

291,298

89

269,383

262,393

300,118

292,330

90

270,154

263,144

301,274

293,456

91

270,925

263,895

302,430

294,583

92

271,696

264,646

303,490

295,615

93

272,466

265,396

304,261

296,366

94

273,430

266,335

304,935

297,023

95

274,297

267,180

305,610

297,680

96

275,164

268,024

306,188

298,243

97

275,742

268,587

306,669

298,712

98

276,320

269,150

306,958

298,993

99

276,898

269,713

307,536

299,556

100

277,765

270,558

308,115

300,120

101

278,536

271,309

308,500

300,495

102

279,307

272,060

309,078

301,058

103

280,078

272,810

309,656

301,621

104

280,849

273,561

310,138

302,090

105

281,427

274,124

310,523

302,466

106

281,908

274,593

311,005

302,935

107

282,390

275,063

311,487

303,404

108

282,775

275,438

311,968

303,873

109

282,968

275,626

312,354

304,249

110

283,257

275,907

312,739

304,624

111

283,450

276,095

313,028

304,906

112

283,739

276,376

313,317

305,187

113

284,028

276,658

313,606

305,469

114

284,221

276,846

313,992

305,844

115

284,510

277,127

314,377

306,220

116

284,702

277,315

314,666

306,501

117

284,991

277,596

314,859

306,689

118

285,280

277,878

315,148

306,970

119

285,570

278,160

315,533

307,346

120

285,859

278,441

315,726

307,533

121

286,148

278,723

315,919

307,721

122

286,533

279,098

316,208

308,003

123

286,822

279,380

316,497

308,284

124

287,207

279,755

316,786

308,566

125

287,400

279,943

316,978

308,753

126

287,593

280,130

317,267

309,035

127

287,882

280,412

317,653

309,410

128

288,267

280,787

317,845

309,598

129

288,460

280,975

318,038

309,786

130

288,749

281,256

318,231

309,973

131

289,134

281,632

318,616

310,349

132

289,520

282,007

318,809

310,536

133

289,712

282,195

319,098

310,818

134

290,001

282,476

319,483

311,193

135

290,387

282,852

319,869

311,569

136

290,676

283,133

320,254

311,944

137

290,869

283,321

320,543

312,226

138

291,158

283,603

320,929

312,601

139

291,543

283,978

321,314

312,976

140

291,832

284,260

321,699

313,352

141

292,025

284,447

321,988

313,633

142

292,410

284,823

322,374

314,009

143

292,795

285,198

322,663

314,290

144

293,085

285,480

323,048

314,666

145

293,277

285,667

323,337

314,947

146

293,470

285,855

323,723

315,323

147

293,759

286,136

324,108

315,698

148

294,144

286,512

324,493

316,073

149

294,337

286,700

324,782

316,355

150

294,530

286,887

325,168

316,730

151

294,819

287,169

325,553

317,106

152

295,108

287,450

325,939

317,481

153

295,493

287,826

326,228

317,763

154

295,686

288,013



155

295,879

288,201



156

296,168

288,483



157

296,457

288,764



158

296,746

289,046



159

297,035

289,327



160

297,324

289,609



161

297,709

289,984



162

297,998

290,266



163

298,287

290,547



164

298,576

290,829



165

298,962

291,204



166

299,251

291,486



167

299,540

291,767



168

299,829

292,049



169

300,214

292,424



備考 この表は、限定正職員のうち助産師、看護師、准看護師の職務を行うものに適用する。

国立大学法人東北大学限定正職員給与規程

平成30年1月30日 規第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成30年1月30日 規第14号
平成30年12月25日 規第179号
令和元年11月26日 規第58号
令和元年12月24日 規第99号
令和2年3月24日 規第27号
令和3年3月30日 規第29号
令和4年3月29日 規第49号
令和4年9月27日 規第100号
令和4年12月27日 規第122号
令和5年3月28日 規第39号
令和5年12月26日 規第142号