○国立大学法人東北大学再雇用限定正職員就業規則

平成30年1月30日

規第13号

国立大学法人東北大学再雇用限定正職員就業規則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する再雇用限定正職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(再雇用限定正職員の定義)

第2条 この規則において「再雇用限定正職員」とは、国立大学法人東北大学限定正職員就業規則(平成30年規第12号。以下「限定正職員就業規則」という。)第15条の規定により、本学に再雇用される者をいう。

2 再雇用限定正職員の区分は、業務限定職員(一般)、業務限定職員(特殊)及び目的限定職員とする。

(法令等との関係)

第3条 再雇用限定正職員の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(遵守遂行)

第4条 本学及び再雇用限定正職員は、この規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(限定正職員就業規則の準用)

第5条 再雇用限定正職員には、この規則に定めるもののほか、限定正職員就業規則第6条第17条から第20条まで、第22条から第32条まで、第34条から第52条まで、第53条及び第54条の規定を準用する。

(採用日)

第6条 再雇用限定正職員の採用日は、原則として、限定正職員就業規則第12条第1項第2号の規定により退職した日の翌日とする。

(業務等の変更)

第7条 業務上の必要により、再雇用限定正職員に就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。この場合において、労働時間の変更を伴う場合には、事前に再雇用限定正職員の同意を得て行うものとする。

2 前項の規定により目的限定職員に就業する場所又は従事する業務の変更を命ずる場合においては、労働条件通知書等によりその者の業務として限定された業務の範囲内で行う。

3 再雇用限定正職員は、正当な理由がない限り、第1項の規定に基づく命令を拒むことはできない。

(退職)

第8条 再雇用限定正職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、職員としての身分を失う。

 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。

 定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき。

 死亡したとき。

(自己都合による退職手続)

第9条 再雇用限定正職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の14日前までに、文書をもって願い出なければならない。

(定年)

第9条の2 再雇用限定正職員の定年は満65歳とする。

(解雇)

第10条 再雇用限定正職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。

 勤務実績が著しく良くない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

 外部資金の受入れの終了、プロジェクト事業等の業務の完了、担当する授業科目の未開講又は廃止等により業務が終了した場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合

 その他前三号に準じるやむを得ない事情がある場合

2 再雇用限定正職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。

(労働時間、休日及び休暇等)

第11条 再雇用限定正職員の労働時間、休日及び休暇等については、この条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人東北大学限定正職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成30年規第15号。以下「限定正職員労働時間等規程」という。)に基づく労働時間、休日及び休暇等の例による。

2 再雇用限定正職員の病気休暇は、一の事業年度において30日の範囲内の期間とする。

(給与)

第12条 再雇用限定正職員の給与に関する事項については、この条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人東北大学限定正職員給与規程(平成30年規第14号)に基づく給与の例による。

2 業務限定職員(一般)の給与は月額制とし、本給及び本給の調整額並びに諸手当を支給する。この場合において、本給月額及び本給の調整額に係る調整基本額並びに諸手当は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる額及び諸手当とする。

 フルタイム勤務(限定正職員労働時間等規程第3条第1号に規定する勤務をいう。以下同じ。) 本給月額は177,800円とし、本給の調整額に係る調整基本額は6,193円とし、諸手当は通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当、看護職員等調整手当及び賞与とする。

 短時間勤務(限定正職員労働時間等規程第3条第2号に規定する勤務をいう。以下同じ。) 本給月額及び本給の調整額に係る調整基本額はそれぞれ前号の本給月額及び本給の調整額に係る調整基本額にその者の1週間当たりの所定の労働時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、諸手当は通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当及び看護職員等調整手当とする。

3 業務限定職員(特殊)及び目的限定職員の給与は年俸制とし、年俸及び諸手当を支給する。この場合において、年俸の額はその職務の内容等を考慮のうえ個別に決定又は改定するものとし、諸手当は通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当及び看護職員等調整手当とする。

4 第2項第1号の賞与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(退職手当)

第13条 再雇用限定正職員には、退職手当を支給しない。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間における再雇用限定正職員の退職については、第8条第2号の規定にかかわらず、定年に達する日の属する月の末日を終えたときとする。ただし、本学の業務遂行上の必要性がある場合は、当該再雇用限定正職員の同意を得てその者が定年に達する日以後における最初の3月31日を終えたときとする。

3 この規則は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年12月25日規第180号改正)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年11月26日規第59号改正)

この規則は、令和元年11月26日から施行する。

(令和2年3月24日規第29号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第50号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規第109号改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第40号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規第120号改正)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において再雇用限定正職員であった者で施行日以後引き続き在職するものの雇用期間及び退職については、改正後の第6条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月26日規第143号改正)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

国立大学法人東北大学再雇用限定正職員就業規則

平成30年1月30日 規第13号

(令和6年4月1日施行)