○東北大学金属材料研究所附属先端エネルギー材料理工共創研究センター内規

平成27年3月16日

制定

東北大学金属材料研究所附属先端エネルギー材料理工共創研究センター内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第11条第8項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所附属先端エネルギー材料理工共創研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(研究所以外の者の利用)

第2条 センターは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)以外の者で、規程第11条第2項に規定する研究に従事する者に利用させることができる。

(研究支援体制)

第3条 センターに、次の研究戦略室、研究ユニット、研究支援室を置く。

研究戦略室

太陽エネルギー変換材料ユニット

畜エネルギー材料研究ユニット

材料評価・解析研究ユニット

複合モジュール・社会実装研究ユニット

研究支援室

(運営委員会)

第4条 センターに、その運営に関する大綱を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 研究所(センターを除く。)の教授又は准教授 若干人

 センターの教授又は准教授 若干人

 研究所の事務部長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第6条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 前項の委員長は、運営委員会の会務を総理する。

(専門委員会)

第7条 専門の事項を調査研究させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。

(委嘱)

第8条 第5条第1号及び第4号に掲げる委員は、研究所の長が委嘱する。

(任期)

第9条 第5条第1号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日とする。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所の長が定める。

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日改正)

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

東北大学金属材料研究所附属先端エネルギー材料理工共創研究センター内規

平成27年3月16日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成27年3月16日 制定
令和4年3月22日 種別なし