○東北大学金属材料研究所規程

昭和35年10月29日

制定

東北大学金属材料研究所規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学金属材料研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は、材料科学に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本研究所に、次の職及び職員を置く。

研究所長

副研究所長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(研究所長)

第4条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。

2 研究所長は、東北大学の専任の教授をもって充てる。

3 研究所長の選考は、本研究所の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。

4 研究所長の任期は、3年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない研究所長に係る任期は、当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副研究所長)

第5条 副研究所長は2人とし、研究所長の職務を補佐する。

2 副研究所長は、東北大学の専任の教授をもって充てる。

3 副研究所長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究部及び研究部門)

第6条 本研究所に、次の表に掲げる研究部及び研究部門を置く。

研究部

研究部門名

材料物性研究部

金属物性論、結晶物理学、磁気物理学、量子表面界面科学、低温物理学、低温電子物性学、量子ビーム金属物理学

材料設計研究部

量子機能物性学、金属組織制御学、計算材料学、材料照射工学、耐環境材料学、原子力材料工学、先端結晶工学

物質創製研究部

ランダム構造物質学、構造制御機能材料学、錯体物性化学、非平衡物質工学、磁性材料学、結晶材料化学、水素機能材料工学

材料プロセス・評価研究部

複合機能材料学、加工プロセス工学、アクチノイド物質科学、不定比化合物材料学、分析科学

融合研究部

先端・萌芽

2 材料物性研究部においては、物質の基本的な性質に関与する微視的機構に関する理論及び実験研究を行うものとする。

3 材料設計研究部においては、構造材料及び機能材料の基本的な性質の制御による新材料の開発及び設計に関する研究を行うものとする。

4 物質創製研究部においては、物理的及び化学的方法による新しい構造材料及び機能材料の創製に関する研究を行うものとする。

5 材料プロセス・評価研究部においては、新しい材料のプロセス技術及びその材料特性の評価・分析に関する研究を行うものとする。

6 融合研究部においては、材料科学に関する先端的又は萌芽的な研究を行うとともに、それらと異なる研究分野との融合研究を推進することにより、新しい研究の領域又は潮流の創成を行うものとする。

(プロジェクト)

第6条の2 本研究所に、東京医科歯科大学生体材料工学研究所、東京工業大学フロンティア材料研究所、名古屋大学未来材料・システム研究所、大阪大学接合科学研究所及び早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構との連携により共同研究を行う組織として、国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出プロジェクトを置く。

(量子エネルギー材料科学国際研究センター)

第7条 本研究所に、附属の研究施設として、量子エネルギー材料科学国際研究センター(以下「量子エネルギーセンター」という。)を置く。

2 量子エネルギーセンターは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の試験炉等を利用して、原子炉材料、核燃料等に関する研究を行うとともに、国内外の研究機関との共同研究を推進することを目的とする。

3 量子エネルギーセンターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

准教授

助教

助手

事務職員

その他の職員

4 センター長は、量子エネルギーセンターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

8 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

9 副センター長は、本研究所の専任の教授又は准教授をもって充てる。

10 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

11 前各項に規定するもののほか、量子エネルギーセンターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(新素材共同研究開発センター)

第8条 本研究所に、附属の研究施設として、新素材共同研究開発センター(以下「新素材研究センター」という。)を置く。

2 新素材研究センターは、物質を原子レベルで人工的に制御又は合成するための基本的原理及び技術を実験及びシミュレーションにより確立し、もって次世代の新素材及び新材料を創製し、及び実用化することにより、材料科学の進歩及び発展に寄与することを目的とする。

3 新素材研究センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

助教

助手

その他の職員

4 センター長は、新素材研究センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

8 前各項に規定するもののほか、新素材研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(強磁場超伝導材料研究センター)

第9条 本研究所に、附属の研究施設として、強磁場超伝導材料研究センター(以下「強磁場センター」という。)を置く。

2 強磁場センターは、独創的な強磁場発生技術の開発並びにこれを用いた超伝導材料及び新物質創製に関する研究を行うことを目的とする。

3 強磁場センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

助教

助手

その他の職員

4 センター長は、強磁場センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

8 前各項に規定するもののほか、強磁場センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(産学官広域連携センター)

第10条 本研究所に、附属の研究施設として、産学官広域連携センターを置く。

2 産学官広域連携センターは、共同利用・共同研究の研究成果の社会活用を推進し、ものづくり産業の技術力強化、次世代人材の育成及び地方創生を実践することを目的とする。

3 産学官広域連携センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

助教

助手

その他の職員

4 センター長は、産学官広域連携センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

8 前各項に定めるもののほか、産学官広域連携センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(先端エネルギー材料理工共創研究センター)

第11条 本研究所に、附属の研究施設として、先端エネルギー材料理工共創研究センター(以下「エネルギー材料センター」という。)を置く。

2 エネルギー材料センターは、理学と工学の共創により、持続的社会の実現に資する先端エネルギー材料の創製及びその産業化の推進を目的とする。

3 エネルギー材料センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

助教

助手

その他の職員

4 センター長は、エネルギー材料センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

8 前各項に定めるもののほか、エネルギー材料センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第12条 教授会の組織及び運営については、別に定める。

(運営協議会)

第13条 本研究所に、その共同利用に関する運営の大綱について、研究所長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(運営会議)

第14条 本研究所に、研究所長の諮問に応じて本研究所の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(テクニカルセンター)

第15条 本研究所に、技術に関する専門的業務を処理させるため、テクニカルセンターを置く。

2 テクニカルセンターの組織については、東北大学金属材料研究所テクニカルセンター規程(平成19年規第102号)の定めるところによる。

(事務部)

第16条 本研究所に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、研究所長が定める。

この規程は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和37年4月1日規第22号改正)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月15日規第59号改正)

この規程は、昭和37年6月1日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月30日規第34号改正)

この規程は、昭和38年4月30日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日規第9号改正)

この規程は、昭和39年3月16日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月9日規第32号改正)

この規程は、昭和39年4月9日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年6月22日規第48号改正)

この規程は、昭和39年6月22日から施行する。

(昭和41年10月1日規第56号改正)

この規程は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年1月13日規第1号改正)

この規程は、昭和42年1月13日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年6月9日規第24号改正)

この規程は、昭和42年6月9日から施行する。

(昭和43年10月9日規第59号改正)

この規程は、昭和43年10月9日から施行する。

(昭和44年3月17日規第21号改正)

この規程は、昭和44年3月17日から施行する。

(昭和44年6月18日規第45号改正)

この規程は、昭和44年6月18日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年7月1日規第48号改正)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年7月10日規第77号改正)

この規程は、昭和47年6月10日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年6月4日規第49号改正)

この規程は、昭和48年6月4日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和48年11月19日規第79号改正)

この規程は、昭和48年11月19日から施行する。

(昭和49年5月16日規第36号改正)

この規程は、昭和49年5月16日から施行し、昭和49年4月11日から適用する。

(昭和56年5月8日規第33号改正)

1 この規程は、昭和56年5月8日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定及び附則第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学金属材料研究所附属道川爆縮極強磁場実験所組織規程(昭和47年規第75号)

 東北大学金属材料研究所附属道川爆縮極強磁場実験所長選考基準(昭和47年規第76号)

(昭和59年5月29日規第28号改正)

この規程は、昭和59年5月29日から施行し、この規程による改正後の第2条第1項の表の規定は、昭和59年4月11日から適用する。

(昭和61年5月2日規第16号改正)

この規程は、昭和61年5月2日から施行し、この規程による改正後の第2条第1項の表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月8日規第35号改正)

この規程は、昭和62年6月8日から施行し、この規程による改正後の第2条及び第6条の規定は、昭和62年5月21日から適用する。

(昭和63年3月31日規第24号改正)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月8日規第33号改正)

この規程は、昭和63年4月8日から施行する。

(平成元年3月16日規第12号改正)

この規程は、平成元年3月16日から施行する。

(平成元年6月6日規第44号改正)

この規程は、平成元年6月6日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学金属材料研究所規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学金属材料研究所附属超伝導材料開発施設規程の規定及び東北大学金属材料研究所事務部事務分掌規程の規定は、平成元年5月29日から適用する。

(平成3年4月5日規第16号改正)

1 この規程は、平成3年4月5日から施行し、改正後の第5条の規定及び附則第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 東北大学金属材料研究所附属超伝導材料開発施設規程(昭和56年規第34号)は、廃止する。

(平成3年4月26日規第30号改正)

この規程は、平成3年4月26日から施行し、改正後の第5条及び第6条の規定は、平成3年4月12日から適用する。

(平成5年4月1日規第95号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月17日規第66号改正)

1 この規程は、平成8年5月17日から施行し、改正後の第5条及び次項の規定は、平成8年5月11日から適用する。

2 東北大学金属材料研究所附属新素材開発施設規程(昭和62年規第37号)は、廃止する。

(平成10年4月1日規第28号改正)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月17日規第83号改正)

この規程は、平成10年4月17日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成10年4月9日から適用する。

(平成13年4月1日規第115号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 東北大学金属材料研究所附属強磁場超伝導材料研究センター規程(平成3年規第33号)は、廃止する。

(平成14年4月8日規第121号改正)

1 この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の東北大学金属材料研究所規程の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 東北大学金属材料研究所運営協議会規程(昭和62年規第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東北大学金属材料研究所技術室規程(平成5年規第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年4月1日規第169号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第105号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2に規定する金属ガラス・無機材料接合開発共同研究プロジェクトは、平成22年3月31日まで存続するものとする。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学金属材料研究所長

東北大学金属材料研究所長選考及び任期規程

東北大学金属材料研究所規程

(平成18年4月1日規第64号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の2に規定する大阪センターは、平成23年3月31日まで存続するものとする。

(平成19年4月1日規第92号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第4条第5項、第8条第7項、第9条第7項、第10条第8項及び第10条の2第7項の規定は、同日以後に研究所長並びに金属ガラスセンター、強磁場センター、フロンティアセンター及び大阪センターの長に併任される者について適用する。

(平成20年1月30日規第16号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規第130号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日規第20号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2に規定する特異構造金属・無機融合高機能材料開発共同研究プロジェクトは、平成28年3月31日まで存続するものとする。

(平成23年3月30日規第27号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月29日規第1号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月26日規第108号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第21号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規第15号改正)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北大学金属材料研究所規程(以下「改正後の規程」という。)第6条の2に規定する学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテリアル創製共同研究プロジェクトは、平成33年3月31日まで存続するものとする。

3 改正後の規程第10条に規定する産学官広域連携センターは、平成34年3月31日まで存続するものとする。

(平成29年11月28日規第126号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規第8号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日規第74号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規第3号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日規第80号改正)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

東北大学金属材料研究所規程

昭和35年10月29日 制定

(令和5年6月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
昭和35年10月29日 制定
昭和37年4月1日 規第22号
昭和37年5月15日 規第59号
昭和38年4月30日 規第34号
昭和39年3月16日 規第9号
昭和39年4月9日 規第32号
昭和39年6月22日 規第48号
昭和41年10月1日 規第56号
昭和42年1月13日 規第1号
昭和42年6月9日 規第24号
昭和43年10月9日 規第59号
昭和44年3月17日 規第21号
昭和44年6月18日 規第45号
昭和45年7月1日 規第48号
昭和47年6月10日 規第77号
昭和48年6月4日 規第49号
昭和48年11月19日 規第79号
昭和49年5月16日 規第36号
昭和56年5月8日 規第33号
昭和59年5月29日 規第28号
昭和61年5月2日 規第16号
昭和62年6月8日 規第35号
昭和63年3月31日 規第24号
昭和63年4月8日 規第33号
平成元年3月16日 規第12号
平成元年6月6日 規第44号
平成3年4月5日 規第16号
平成3年4月26日 規第30号
平成5年4月1日 規第95号
平成8年5月17日 規第66号
平成10年4月1日 規第28号
平成10年4月17日 規第83号
平成13年4月1日 規第115号
平成14年4月8日 規第121号
平成16年4月1日 規第169号
平成17年4月1日 規第105号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年4月1日 規第64号
平成19年4月1日 規第92号
平成20年1月30日 規第16号
平成20年9月29日 規第130号
平成22年3月25日 規第20号
平成23年3月30日 規第27号
平成25年1月29日 規第1号
平成25年11月26日 規第108号
平成27年3月23日 規第21号
平成28年3月1日 規第15号
平成29年11月28日 規第126号
平成31年1月30日 規第8号
令和2年11月20日 規第74号
令和3年3月9日 規第3号
令和5年5月16日 規第80号