○東北大学金属材料研究所運営協議会内規

平成27年4月1日

制定

東北大学金属材料研究所運営協議会内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定)第13条第2項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 東北大学の役職員 若干人

 東北大学以外の学識経験者 若干人

 金属材料研究所の所長

2 前項第2号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。

(委員長)

第3条 運営協議会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理する。

(委嘱)

第4条 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる委員は、研究所長が委嘱する。

(任期)

第5条 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(会議)

第6条 運営協議会は、委員長が招集する。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(幹事)

第7条 運営協議会に幹事を置き、研究所の事務部長をもって充てる。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。

1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。

2 東北大学金属材料研究所運営協議会内規(平成17年12月27日制定)は、廃止する。

3 前項の規定により委員として委嘱された者の任期は、第5条の規定にかかわらず、廃止前の規定による委員の任期とする。

東北大学金属材料研究所運営協議会内規

平成27年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成27年4月1日 制定