○国立大学法人東北大学職員休職規程

平成28年3月23日

規第37号

国立大学法人東北大学職員休職規程

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 病気休職(第9条―第15条)

第3章 病気休職以外の休職(第16条―第19条)

第4章 復職(第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員、国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号。以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第2条に規定する特定有期雇用職員、国立大学法人東北大学限定正職員就業規則(平成30年規第12号。以下「限定正職員就業規則」という。)第2条に規定する限定正職員並びに国立大学法人東北大学無期准職員等就業規則(平成30年規第19号。以下「無期准職員等就業規則」という。)第2条第1項に規定する無期准職員及び第3条第1項に規定する無期時間雇用職員をいう。第17条から第19条までを除き、以下同じ。)の休職、復職等に関する事項を定めることを目的とする。

(休職及び復職)

第2条 職員の休職及び復職は、総長が行う。

(休職の手続)

第3条 職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、職員から同意書の提出があった場合は、この限りでない。

(休職中の身分)

第4条 休職中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(休職中の職員等の保有する職)

第5条 休職中の職員は、休職にされたときに占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げない。

(休職中の職員の責務)

第6条 職員は、休職中であっても、職員就業規則特定有期雇用職員就業規則限定正職員就業規則無期准職員等就業規則その他学内規則を遵守しなければならない。

(休職の期間)

第7条 職員就業規則第15条第1項第1号特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第1号限定正職員就業規則第11条第1項第1号及び無期准職員等就業規則第9条の2第1項第1号に掲げる事由による休職(以下「病気休職」という。)の期間は、必要に応じ、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間(第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の規定により復職した日から3年を経過する日の翌日までの間に再度病気休職(同種又は類似の傷病による休職に限る。)する場合にあっては、復職前の休職の期間(以下「休職期間」という。)と通算して当該各号に掲げる期間)を超えない範囲内でこれを定める。この場合において、休職期間が当該各号に掲げる期間に満たない場合には、当該休職期間の初日から引き続き当該各号に掲げる期間を超えない範囲内において、これを更新することがある。

 次号に掲げる休職以外の休職 次の区分に応じた期間

 勤続年数が3年未満 1年

 勤続年数が3年以上6年未満 2年

 勤続年数が6年以上 3年

 無期准職員等就業規則第9条の2第1項第1号に掲げる事由による休職 1年

2 前項第1号の勤続年数には、国立大学法人東北大学准職員就業規則(平成16年規第48号)第2条に規定する准職員及び国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則(平成16年規第49号)第2条に規定する時間雇用職員であった期間は含まない。

4 職員就業規則第15条第1項第3号第5号第8号及び第9号特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第3号第5号第8号及び第9号限定正職員就業規則第11条第1項第3号及び第4号並びに無期准職員等就業規則第9条の2第1項第3号及び第4号に掲げる事由による休職期間は、必要に応じ、3年を超えない範囲内でこれを定める。この場合において、休職期間が3年に満たない場合には、当該休職期間の初日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することがある。

5 職員就業規則第15条第1項第4号第6号及び第7号並びに特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第4号第6号及び第7号に掲げる事由による休職期間は、必要に応じ、5年を超えない範囲内でこれを定める。この場合において、職員就業規則第15条第1項第4号及び第6号並びに特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第4号及び第6号に掲げる事由による休職期間が5年に満たない場合には、当該休職期間の初日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することがある。ただし、職員就業規則第15条第1項第7号及び特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第7号に掲げる事由による休職期間は、職員としての在職期間を通じて5年を超えることはできない。

6 職員就業規則第15条第1項第3号及び第5号並びに特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第3号及び第5号に掲げる事由による休職期間が引き続き3年に達する際に特に必要があるときは、2年を超えない範囲内において、当該休職期間を更新することがある。この場合において、更新した休職期間が2年に満たない場合には、必要に応じ、更新した休職期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することがある。

7 職員就業規則第15条第1項第4号及び第6号並びに特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第4号及び第6号に掲げる事由による休職期間が引き続き5年に達する際に、やむを得ない事情があるときは、必要に応じ、これを更新することがある。

(期間を定めて雇用される者の休職期間)

第8条 期間を定めて雇用される者の休職期間は、前条の規定にかかわらず、その雇用期間を超えることができない。

第2章 病気休職

(心身の故障のため長期の休養を要する場合)

第9条 職員就業規則第15条第1項第1号特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第1号及び限定正職員就業規則第11条第1項第1号に規定する心身の故障のため長期の休養を要する場合とは、次に掲げる場合をいう。

 病気休暇の期間が、国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成16年規第61号)第24条第2項ただし書及び国立大学法人東北大学限定正職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成30年規第15号)第23条第2項ただし書に定める除外日を除き連続して90日に達しても、なお療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

 心身の故障のため頻繁に病気休暇を取得する等して労務提供が不完全な状態が継続する場合

 同種又は類似の傷病が再発した場合は病気休職とする必要があると認められるものとして別に定める傷病(以下「別に定める傷病」という。)による相当の期間にわたり連続した病気休暇から復帰し、又は別に定める傷病による病気休職から復職し、3年以内に再発したと認められる場合

 その他心身の故障の状況により休職とすることが適当と認められる場合

2 無期准職員等就業規則第9条の2第1項第1号に規定する心身の故障のため長期の休養を要する場合とは、次に掲げる場合をいう。

 心身の故障のため長期にわたって療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

 心身の故障のため労務提供が不完全な状態が継続する場合

 別に定める傷病による病気休職から復職し、3年以内に再発したと認められる場合

 その他心身の故障の状況により休職とすることが適当と認められる場合

3 職員を病気休職にする場合又は第7条第1項の規定により休職期間を更新する場合は、原則として産業医又は本学が指定する医師の判断の結果に基づいて行うものとする。

(休職期間の取扱い)

第10条 病気休職期間については、その期間が引き続く限り、その原因である傷病が同種又は類似ではない場合であっても、引き続き第7条第1項各号に掲げる期間を超えることはできない。

2 病気休職し、第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の規定により復職した後、当初の病気休職の原因である傷病と同種又は類似ではない傷病により病気休職した場合にあっては、当該同種又は類似ではない傷病により病気休職した期間は、第7条第1項に定めるところにより当初の傷病に係る休職期間が通算されないこととなる期間である3年に算入しない。

(休職期間の特例)

第11条 病気休職した者が、第7条第1項各号に掲げる期間を満了して復職し、又はその期間の残期間が1月未満である日に復職した場合において、当該者が3年以内に再度同種又は類似の傷病により休養を要するに至ったときは、その休職期間の残期間を1月とする。ただし、勤続年数の経過により第7条第1項第1号に定めるところにより休職期間を1年以上とすることができる場合にあっては、この限りでない。

(受診命令に応じる義務)

第12条 職員の健康状態に問題があると認められる場合及び病気休職中の職員が復職を希望する場合、本学は、当該職員に対し、産業医若しくは本学が指定する医師又は当該疾病の治療を専門とする医師(以下「専門医」という。)若しくは職員の主治である医師(専門医に限る。以下「主治医」という。)の診察を受けることを命じることがある。

2 前項の規定による命令があったときは、職員は、これに従わなければならない。

(病状報告義務)

第13条 病気休職中の職員は、医師の指導に従い療養に努めるとともに、原則として休職期間の末日の2週間前までに、傷病等の状態及び休職の必要性等を記載した医師の診断書を添えて本学に傷病等の現況を報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、病気休職中の職員は、本学の指示があったときは、速やかに前項と同様の報告をしなければならない。

(診療情報開示同意書提出義務)

第14条 病気休職中の職員が復職を希望する場合、本学は、復職の可否を判断するため、当該職員に対し、主治医宛ての診療情報の開示に係る同意書(本学又は産業医若しくは本学が指定する医師が、主治医から、職員の診療記録等の写しの提供を受けたり、職員の傷病等の状態に関して直接説明を受けたりすることについて職員が同意する旨の文書をいう。)を提出するよう命じることがある。

2 前項の規定による命令があったときは、職員は、これに従わなければならない。

(費用負担)

第15条 専門医又は主治医の受診費用、診断書の作成費用その他休職、復職等に係る手続等に係る費用は、当該職員の負担とする。

第3章 病気休職以外の休職

(研究休職)

第16条 職員就業規則第15条第1項第3号又は特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第3号に掲げる事由による休職は、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とするものは該当しない。

(研究成果活用企業役員兼職休職)

第17条 職員就業規則第15条第1項第5号に掲げる事由により職員(職員就業規則第2条第1項に規定する者に限る。)を休職にする場合は、国立大学法人東北大学職員兼業規程(平成16年規第60号)第7条に規定する兼業審査会の承認を得ていなければならない。

2 特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第5号に掲げる事由により職員(特定有期雇用職員就業規則第2条に規定する者に限る。)を休職にする場合は、特定有期雇用職員就業規則第36条に定めるところにより、国立大学法人東北大学職員兼業規程第7条の規定の例により、兼業審査会の承認を得ていなければならない。

(派遣休職)

第18条 職員就業規則第15条第1項第6号又は特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第6号に掲げる事由による職員(職員就業規則第2条第1項に規定する者及び特定有期雇用職員就業規則第2条に規定する者に限る。以下次条までにおいて同じ。)の派遣のための休職は、国際協力等のための条約、協定、交換公文、覚書等に基づき、又は次の各号に掲げる機関からの要請に応じて行うものとし、単に職員が知識の習得、資格の取得等を目的として調査、研究のため海外へ赴くような場合は、対象としない。

 我が国が加盟している国際機関

 外国政府の機関

 外国の州又は自治体の機関

 外国の学校、研究所又は病院

 国際標準化機構(ISO)

 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)

 国際刑事警察機構(ICPO)

 メコン河委員会(MRC)

 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)

 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO準備委員会)

十一 チリ共和国の環境センター(CENMA)

十二 世界貯蓄銀行協会(WSBI)

2 総長は、前項の規定により職員を派遣し、休職にさせる場合は、当該職員の同意を得るものとする。

(専従休職)

第19条 職員は、職員就業規則第15条第1項第7号又は特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第7号に掲げる事由により休職する場合は、事前に、労働組合業務に専ら従事することについての総長からの許可(以下「専従許可」という。)を受けなければならない。

第4章 復職

(復職)

第20条 職員就業規則第15条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号限定正職員就業規則第11条第1項各号又は無期准職員等就業規則第9条の2第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、総長は速やかにその職員を復職させるものとする。ただし、病気休職については、職員が休職期間の満了までに復職を願い出て、産業医又は本学が指定する医師が休職の事由が消滅したことを認めた場合に限り、復職させるものとする。

2 前項の場合には、原則として休職前の職務に復帰させるものとする。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。

3 休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき、又は専従許可が取り消されたときは、当該職員は、復職するものとする。ただし、病気休職については、産業医又は本学が指定する医師が休職の事由が消滅したことを認めた場合に限り、復職するものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、職員の休職、復職等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であった者で、施行日以後引き続き在職するものの病気休職の期間は、第7条第1項の規定にかかわらず、3年を超えない範囲でこれを定めるものとする。

3 施行日前に病気休職から復職し、施行日において引き続き勤務している者であって、施行日後に再度病気休職(同種の傷病による休職に限る。)するもの及び施行日前に病気休職し、施行日以後に復職後再度病気休職(同種の傷病による休職に限る。)するものに対する第7条第1項の規定の適用については、同項中「復職した日から3年を経過した日」とあるのは「復職した日から1年を経過した日」、「通算して当該各号に掲げる期間」とあるのは「通算して3年」とする。

4 第9条第1項第1号の規定は、施行日以後病気休暇(施行日前から期間を連続する病気休暇を除く。)を取得する者について適用する。

5 以下に掲げる者に対する第9条第1項第3号の規定の適用については、同号中「3年」とあるのは「1年」とする。

 施行日前に別に定める傷病による病気休暇から復帰し、施行日において引き続き勤務している者であって、施行日後、別に定める傷病が再発したと認められるもの

 施行日前に別に定める傷病による病気休職から復職し、施行日において引き続き勤務している者であって、施行日後、別に定める傷病が再発したと認められるもの

 施行日前に別に定める傷病により病気休暇を取得し、施行日において引き続き病気休暇を取得している者であって、施行日後に復帰した後、別に定める傷病が再発したと認められるもの

 施行日前に別に定める傷病により病気休職し、施行日において引き続き病気休職している者であって、施行日後に復職した後、別に定める傷病が再発したと認められるもの

(平成30年1月30日規第16号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規第19号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学職員休職規程

平成28年3月23日 規第37号

(令和2年4月1日施行)