○国立大学法人東北大学事業化推進事業型共同研究取扱要項

平成25年9月24日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における事業化推進事業型共同研究の取扱いについて定めるものとする。

(目的)

第2条 事業化推進事業型共同研究は、本学及び企業等が共同して行う研究開発を推進することにより、新産業の創出に資する研究開発成果の事業化を促進し、もってその成果を広く社会に貢献することを目的とする。

(定義)

第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部局 各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。

 部局長 部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長)をいう。

 知的財産権 前項に規定する知的財産についての権利であって、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、回路配置利用権、プログラム及びデータベースの著作権、ノウハウの使用権、成果有体物の所有権その他知的財産に関して国内外の法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

 研究担当者 事業化推進事業型共同研究を担当する本学の教員及び企業等において現に研究開発業務に従事する者をいう。

 研究代表者 研究担当者のうち研究開発を行う組織を代表し、研究開発計画の取りまとめを行うとともに、研究開発の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。

 民間等共同研究員 事業化推進事業型共同研究のために本学に派遣される企業等の研究担当者をいう。

(公募)

第4条 事業化推進事業型共同研究の選定は、公募により行う。

(審査及び選定)

第5条 前条に規定する公募により提出された事業化推進事業型共同研究の申請書類について、産学連携機構スタートアップ事業化センター(以下「事業化センター」という。)が、技術内容、研究開発計画、事業化の可能性等を審査し、採択候補となる共同研究の選定を行う。

2 前項の規定により選定された共同研究について、事業化センターが、研究代表者等と連携の上、研究開発計画案等を策定し、産学共同・事業化推進委員会(以下「推進委員会」という。)に提出する。

3 前項により提出された研究開発計画案等について、推進委員会が審査し、その結果を総長に報告する。

(決定)

第6条 総長は、前条第3項の報告があったときは、役員会の議を経て、実施を決定する。

2 総長は、前項の決定をしたときは、その旨を研究代表者、当該研究代表者の所属する部局の部局長及び企業等の長に通知する。

(契約)

第7条 総長は、事業化推進事業型共同研究の実施に際し、企業等と事業化推進事業型共同研究契約を締結するものとする。

2 総長は、前項の契約を締結したときは、その旨を研究代表者及び研究代表者の所属する部局の部局長に通知する。

(経費の負担)

第8条 本学及び企業等は、人件費(謝金を含む。)、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料等の当該研究開発の遂行に必要な経費を負担するものとする。

2 前項に規定する経費については、原則として、総額の3分の1以上を企業等が、残り3分の2以内を本学が負担するものとする。

3 前項に定める企業等の経費の負担については、金銭以外に、民間等共同研究員の人件費、企業等が設置する設備に係る経費等の額を充てることができる。

(経理)

第9条 前条により本学が負担する経費及び次項により企業等が納入した経費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。

2 前条第2項で規定する企業等が負担する経費のうち金銭によるものは、所定の期日までに本学に納入するものとする。

(設備等の取扱い等)

第10条 前条第1項に規定する経費により、研究開発の必要上新たに取得した設備等は、本学に帰属するものとする。

2 本学は、当該共同研究の遂行上必要がある場合には、企業等から、その所有する設備を受け入れることができるものとする。

(民間等共同研究員の参加)

第11条 企業等の長は、総長の同意を得た上で、民間等共同研究員を本学に派遣することができる。

(研究場所)

第12条 本学の研究担当者は、事業化推進事業型共同研究のために必要な場合には、企業等の施設において研究開発を行うことができる。

(進行管理)

第13条 事業化推進事業型共同研究の進行管理は、事業化センターが行う。

2 前項の管理において必要があると認める場合、事業化センターは、当該共同研究の進行状況について、推進委員会に報告する。

(評価)

第14条 推進委員会は、前条第2項による報告を受けた場合、当該共同研究の進行状況について、評価を行い、総長に報告する。

2 前項の評価において必要があると認める場合、推進委員会は、当該共同研究の中止又は期間の延長の判定を行い、総長に報告する。

(中止等)

第15条 総長は、次の各号のいずれかに該当した場合、役員会の議を経て(第2号に掲げる場合を除く。)、事業化推進事業型共同研究の中止又は期間の延長を決定することができる。

 前条第2項の規定による報告を受けたとき。

 企業等に重大な法令違反があったとき。

 天災その他やむを得ない理由があると認める場合であって、企業等と協議したとき。

2 総長は、前項の規定により事業化推進事業型共同研究の中止又は期間の延長を決定した場合には、その旨を研究代表者、当該研究代表者の所属する部局の部局長及び企業等の長に通知するとともに、当該共同研究に係る契約を解除し、又は変更するものとする。

(完了の報告)

第16条 研究代表者は、事業化推進事業型共同研究が完了したときに、実施報告書を総長及び部局長に提出するものとする。

(企業等への通知)

第17条 総長は、前条の報告を受けたときは、速やかに当該研究開発の成果を企業等に通知するものとする。ただし、総長が必要であると認めるときは、研究代表者にこれを行わせることができる。

(ノウハウの指定)

第18条 事業化推進事業型共同研究の実施により得られた研究開発の成果の内容について必要がある場合には、企業等と協議の上、ノウハウに指定するものとする。

(事業化及び実用化のための実施の許諾)

第19条 本学は、事業化推進事業型共同研究の成果を事業化し、及び実用化するために必要となる知的財産権のうち、本学に帰属するものについて、企業等、企業等の指定する者又は本学の指定する者に当該知的財産権の実施を許諾することができる。

2 前項で実施を許諾する知的財産権について、本学が当該共同研究開始前から有しているものは、第7条に規定する契約により当該知的財産権を特定した上でその実施の許諾の内容を定める。

(優先的実施)

第20条 本学は、事業化推進事業型共同研究の結果生じた知的財産につき本学に帰属する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)について、企業等若しくは企業等の指定する者から本学に対し優先的に実施したい旨の申出があった場合、又は本学の指定する者に優先的に実施させる必要がある場合には、企業等と協議の上、当該知的財産権を優先的に実施させる期間を定め、これを実施させることができる。

(第三者に対する実施の許諾)

第21条 企業等又は企業等の指定する者が、本学に帰属する知的財産権を、共同研究完了の日から起算して一定期間実施しない場合若しくは前条に規定する優先的実施期間開始後一定期間実施しない場合又は具体的な実施計画を提示しない場合、本学は、企業等及び企業等の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができる。

(研究成果の公表)

第22条 総長は、事業化推進事業型共同研究による研究開発の成果の公表の時期及び方法について、必要があるときは、企業等と協議して定めるものとする。

(研究協力者の参加及び協力)

第23条 本学は、事業化推進事業型共同研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要であると認めた場合には、企業等の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として共同研究に参加させ、又は協力させることができる。

(知的財産の取扱い)

第24条 本学及び企業等は、事業化推進事業型共同研究の結果、知的財産が生じた場合には、速やかに相手方に通報しなければならない。

2 本学又は企業等は、研究担当者が事業化推進事業型共同研究の結果、単独で知的財産を生じたときは、その単独所有とする。

3 本学及び企業等は、研究担当者が事業化推進事業型共同研究の結果共同して知的財産を生じ、当該知的財産に係る出願等を行おうとするときは、共同発明等の取扱い等について、契約を締結する。

4 第19条から第21条まで及び前三項に定めるもののほか、事業化推進事業型共同研究の結果生じた知的財産の取扱いについては、発明等規程の定めるところによる。

(秘密の保持)

第25条 事業化推進事業型共同研究の実施にあたり、企業等より技術上又は営業上の情報を受け、又は知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(雑則)

第26条 この要項に定めるもののほか、事業化推進事業型共同研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成25年9月24日から施行する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第1号及び第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日改正)

この要項は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日改正)

この要項は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日改正)

この要項は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年5月26日改正)

この要項は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。

(平成28年4月26日改正)

この要項は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月13日改正)

この要項は、平成28年12月13日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学感謝状贈呈要項の規定、第2条の規定による改正後の国立大学法人東北大学情報公開取扱要項の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学個人情報開示等取扱要項の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学寄附金事務取扱要項の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学事業化推進事業型共同研究取扱要項の規定及び第6条の規定による改正後の国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月25日改正)

この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第1号及び第2号、第5条第1項及び第2項並びに第13条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日改正)

この要項は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第1号の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同条の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日改正)

この要項は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年1月8日改正)

この要項は、平成31年1月8日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年4月23日改正)

この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日改正)

この要項は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日改正)

この要項は、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学事業化推進事業型共同研究取扱要項

平成25年9月24日 総長裁定

(令和4年3月29日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
平成25年9月24日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定
平成26年7月8日 総長裁定
平成26年12月22日 総長裁定
平成27年4月28日 総長裁定
平成27年5月26日 総長裁定
平成28年4月26日 総長裁定
平成28年12月13日 総長裁定
平成29年4月25日 総長裁定
平成30年5月8日 総長裁定
平成30年9月11日 総長裁定
平成31年1月8日 総長裁定
平成31年4月23日 総長裁定
令和元年11月26日 総長裁定
令和4年3月29日 総長裁定