○国立大学法人東北大学発明等規程

平成16年4月1日

規第81号

国立大学法人東北大学発明等規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 発明、特許及び特許権(第4条―第14条)

第3章 考案、意匠、植物の新品種及び回路配置の取扱い(第15条)

第4章 著作物及び著作権(第16条―第20条)

第5章 ノウハウ(第21条―第24条)

第6章 商標、商標登録及び商標権(第25条―第28条)

第7章 成果有体物(第29条―第38条)

第8章 秘密の保持等(第39条・第40条)

第9章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の教員等に対し知的財産の創作を奨励するとともに、知的財産の創作者としての権利を保障し、かつ、当該知的財産の帰属、保全、管理及び活用の適切かつ合理的な運用を図ることによって、知的創造サイクルを促進し、社会に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 知的財産 発明、考案、意匠、植物の新品種、回路配置、著作物、ノウハウ、商標及び成果有体物をいう。

 ノウハウ 秘密性を有し、財産的価値のある情報をいう。

 成果有体物 研究により得られ、学術的又は技術的価値が付与された試薬、試料、実験動物、菌株、試作品、実験装置その他の有体物をいう。

 教員等 教員その他の職員で本学との労働契約に基づき、本学において業務に従事するすべての者をいう。

 職務発明 発明の性質上本学の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が本学における教員等の現在又は過去の職務に属する発明であって、教員等がしたものをいう。

 部局 各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。

 部局長 部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長)をいう。

 産学連携総括責任者 理事又は副学長のうちから総長が産学連携担当として指名する者をいう。

2 この規程において、特許権、著作権その他の知的財産に係る権利には、日本国における当該権利の他、外国におけるこれらに相当する権利が含まれるものとする。

(委任)

第3条 総長は、この規程に基づき、知的財産についての業務を産学連携総括責任者に委任する。

2 産学連携総括責任者は、知的財産についての業務を総括する。

第2章 発明、特許及び特許権

(本学が承継する発明)

第4条 本学は、次の各号に掲げる発明について特許を受ける権利を発明者から承継するものとする。ただし、本学は、特許可能性、活用可能性、権利保全費用その他の条件を勘案して、特許を受ける権利を承継しないことができる。

 発明時に教員等である者がした職務発明

 本学が学外から受入れた資金を用いて行った研究、本学が資金その他の支援をした研究又は本学が管理する施設若しくは設備を利用して行った研究により、教員等がした発明

 共同研究契約、受託研究契約その他の契約により、特許を受ける権利を本学が承継することとされている発明

2 前項の規定に基づいて本学が特許を受ける権利を承継する場合において、本学の学生又は本学が受け入れた研究者(教員等を除く。)が発明者に含まれ、かつ、特許を受ける権利について自己の持分を本学へ譲渡することを希望するときは、本学はその持分を承継する。この場合において、本学は、第14条の規定に従って、利益を付与するものとする。

3 本学は、第1項各号に該当しない発明であっても、本学における研究活動又はその成果の活用に有用であり、かつ、特許可能性、権利保全費用その他の条件を勘案して適当であるときは、権利者が希望する場合に限り、特許を受ける権利又は特許権を当該権利者から承継することができる。この場合においては、無償で承継することを原則とする。ただし、本学は、当該権利者に対し、第14条の規定に従い、利益を付与することができる。

4 前三項に規定する特許を受ける権利又は特許権が第三者との共有に係る場合には、当該第三者と協議して定める本学の持分について、これを適用する。

(発明の届出)

第5条 前条第1項各号のいずれかに該当する発明の発明者は、特許出願、出願前譲渡その他の処分行為をしようとする場合には、事前に、産学連携機構知的財産部長(以下「知的財産部長」という。)にその旨の届出をしなければならない。

2 前条第3項の規定に基づき特許を受ける権利又は特許権を本学へ譲渡することを希望する発明者、特許出願人又は特許権者は、知的財産部長にその旨の届出をするものとする。

(承継の決定)

第6条 知的財産部長は、前条の届出があったときは、産学連携機構知的財産部知的財産評価部会(以下「評価部会」という。)に、権利の承継に関する評価を行わせる。

2 産学連携機構知的財産部知的財産審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、評価部会による評価結果を勘案して、職務発明該当性その他の第4条の規定に基づく審査を行って、権利を承継するか否かを決定する。

3 審査委員会は、前項の決定を、届出をした発明者(発明者が複数いる場合はいずれかの者)及びその発明者が所属する部局の部局長に、書面により速やかに通知しなければならない。

4 発明者は、第2項の決定に不服がある場合、審査委員会の決定の調整に関する事項等を所掌する委員会(以下「調整委員会」という。)に決定の変更を申し立てることができる。

5 調整委員会は、前項に規定する申立てがあったときは、申立ての内容について速やかに再審査を行うこととし、その結果に基づき審査委員会による決定を変更することができる。

(制限行為)

第7条 第4条第1項に規定する発明の発明者は、本学が権利を承継しない旨の決定を審査委員会がした後でなければ、特許出願又は権利譲渡その他の処分行為をしてはならない。ただし、特許出願をしなければ特許を受ける権利の財産的価値を著しく損なう可能性があり、かつ、緊急の必要がある場合には特許出願をすることができる。この場合において、発明者は、当該特許出願の後、速やかに、知的財産部長に当該特許出願について書面をもって報告し、その指示に従わなければならない。

(譲渡契約等)

第8条 第6条の規定に基づき本学が権利の承継を行う場合、産学連携総括責任者は、発明者、特許出願人又は特許権者と、特許を受ける権利又は特許権についての譲渡契約を締結する。

(特許出願等)

第9条 知的財産部長は、特許出願、審査請求、補正、登録、放棄その他の特許に関する手続について決定し、必要に応じて、その業務を行うものとする。

2 知的財産部長は、前項に規定する決定をするに当たっては、必要に応じて、評価部会に諮り、その検討結果に従って、これを行うものとする。

3 知的財産部長は、第1項に規定する決定結果について、発明者(発明者が複数いる場合はいずれかの者)に、必要に応じて、通知をするものとする。

4 産学連携総括責任者は、財産的価値を失ったために放棄することが適当と認める特許を受ける権利又は特許権については、発明者が希望する場合に、その返還をすることができる。

(権利活用)

第10条 産学連携総括責任者は、本学に帰属する特許を受ける権利又は特許権について、学外者に、未公表の情報を開示し、通常実施権を許諾し、専用実施権を設定し、又は権利を譲渡することにより、その権利活用を図ることができる。

2 産学連携総括責任者は、本学に帰属する特許を受ける権利又は特許権について、技術移転機関に、情報を開示し、再実施許諾権限付きの通常実施権を許諾し若しくは専用実施権を設定し、又は権利を譲渡することにより、その権利活用の委託をすることができる。

(権利活用上の注意)

第11条 産学連携総括責任者は、前条の権利活用に当たっては、不適切な被害を受ける第三者が出ること又は発明者の不名誉となることがないように十分な配慮をするものとする。

(公的研究機関等への許諾)

第12条 産学連携総括責任者は、本学が単独で所有する特許を受ける権利又は特許権については、大学その他の公的研究機関が非営利で研究を行う場合に、当該機関に対し無償で通常実施権を許諾することができる。

2 産学連携総括責任者は、本学が単独で所有する特許を受ける権利又は特許権については、その権利に係る発明者であって他の大学その他の公的研究機関に異動した者に対し、無償で通常実施権を許諾することができる。

3 前二項の規定は、本学が共同で所有する特許を受ける権利又は特許権であって、共同出願人の同意を得られたものについても適用する。

(研究契約における扱い)

第13条 部局長は、共同研究契約、受託研究契約、第33条(第34条第4項で準用する場合を含む。)又は第36条に規定する契約その他の契約を締結するに当たり、当該契約に係る研究により教員等がする発明についての特許を受ける権利又は特許権の取扱条件を規定することができる。

2 部局長は、前項の規定に基づき取扱条件を定めるに当たり、当該取扱条件の中に別に定める特に重要な事項を含めようとするときは、事前に、契約締結の可否を産学連携総括責任者と協議しなければならない。

(収入の配分)

第14条 特許を受ける権利又は特許権の活用により本学が収入を得た場合には、別に定めるところに従って、発明者に利益の付与及び研究費の配分を行う。

2 前項の規定に基づき利益の付与を受けた発明者は、その利益の付与について、調整委員会に意見(質問及び不服を含む。以下同じ。)を述べることができる。

3 調整委員会は、前項の規定に基づき意見があったときは、その内容について速やかに検討し、その結果を産学連携総括責任者に報告するものとする。

4 産学連携総括責任者は、前項の報告に基づき適切に対応するものとする。

第3章 考案、意匠、植物の新品種及び回路配置の取扱い

(考案、意匠、植物の新品種及び回路配置の取扱い)

第15条 第4条から第14条までの規定は、考案、実用新案登録及び実用新案権並びに意匠、意匠登録及び意匠権並びに植物の品種の育成、品種登録及び育成者権並びに半導体集積回路の回路配置、設定登録及び回路配置利用権の取扱いについて準用する。

2 前項の半導体集積回路の回路配置、設定登録及び回路配置利用権の取扱いの場合において、第4条第1項第1号中「職務発明」とあるのは、「教員等が職務上創作した回路配置」とする。

第4章 著作物及び著作権

(著作権)

第16条 次条に定めるものを除き、教員等が創作した著作物の著作権は、当該著作物の著作者に帰属する。

(本学の著作物及び本学が承継する著作権)

第17条 本学又は本学組織の発意に基づき教員等が職務上作成する次の各号に掲げる著作物の著作者は、本学とする。

 本学又は本学組織が自己の著作の名義の下に公表する著作物(プログラムの著作物を除く。)

 プログラムの著作物

2 本学は、次の各号のいずれかに該当するものについては、その著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条に規定する翻訳権及び翻案権等並びに同法第28条に規定する二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む。)を著作者から承継するものとする。ただし、活用可能性、権利保全費用その他の条件を勘案して、著作権を承継しないことができる。

 共同研究契約、受託研究契約その他の契約により、本学が承継すべきプログラムの著作物又はデータベースの著作物

 教員等が創作したプログラムの著作物又はデータベースの著作物であって、本学が承継する知的財産に係る権利に関連して創作され、当該知的財産を活用する上で必要なもの

 本学が学外から受入れた資金を用いて行った研究、本学が資金その他の支援をした研究又は本学が管理する施設若しくは設備を利用して行った研究により、教員等が創作したプログラムの著作物又はデータベースの著作物であって、当該著作物の著作権を学外者に有償で譲渡し、又は当該著作物の利用を学外者に有償で許諾しようとするもの

3 前項の規定に基づいて本学が著作権を承継する場合において、本学の学生又は本学が受け入れた研究者(教員等を除く。)が著作者に含まれ、かつ、著作権について自己の持分を本学へ譲渡することを希望するときは、本学はその持分を承継する。この場合において、本学は、第14条の規定を準用し、利益を付与するものとする。

4 本学は、第2項各号に該当しない著作物であっても、本学における研究活動又はその成果の活用に有用であり、かつ、活用可能性その他の条件を勘案して適当であるときは、著作権者が希望する場合に限り、その著作物の著作権を当該著作権者から承継することができる。この場合においては、無償で承継することを原則とする。ただし、本学は、当該著作権者に対し、第14条の規定を準用し、利益を付与することができる。

5 第1項から第4項までに規定する著作権が第三者との共有に係る場合には、当該第三者と協議して定める本学の持分について、これを適用する。

(著作物の届出)

第18条 前条第2項各号に規定する著作物の著作者は、当該著作物の著作権を学外者に有償で譲渡し、又は当該著作物の利用を学外者に有償で許諾しようとする場合には、事前に、知的財産部長にその旨の届出をしなければならない。

2 前条第4項の規定に基づき本学へ著作物の著作権の譲渡を希望する著作権者は、知的財産部長に届出をするものとする。

(準用)

第19条 第6条第8条及び第10条から第14条までの規定は、著作物の著作権の取扱いについて準用する。

(著作者人格権の行使の制限)

第20条 著作権の譲渡契約を産学連携総括責任者と締結した著作者は、当該著作物の著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに定められる、公表権、氏名表示権及び同一性保持権)を行使するときは、事前に産学連携総括責任者の承諾を得なければならない。

第5章 ノウハウ

(ノウハウ)

第21条 教員等が創作したノウハウは、次条に規定する場合を除き、当該ノウハウの創作者に帰属する。

(本学が承継するノウハウに関する権利)

第22条 本学は、次の各号のいずれかに該当するものについては、そのノウハウを創作者から承継するものとする。ただし、活用可能性その他の条件を勘案して、ノウハウを承継しないことができる。

 共同研究契約、受託研究契約その他の契約により本学が承継すべきノウハウ

 教員等が創作したノウハウであって、本学が承継する知的財産に係る権利に関連して創作され、当該知的財産を活用する上で必要なもの

 本学が学外から受入れた資金を用いて行った研究、本学が資金その他の支援をした研究又は本学が管理する施設若しくは設備を利用して行った研究により、教員等が創作したノウハウであって、学外者に有償で譲渡し、又は学外者に有償で使用許諾しようとするもの

2 前項の規定に基づいて本学がノウハウを承継する場合において、本学の学生又は本学が受け入れた研究者(教員等を除く。)が創作者に含まれ、かつ、ノウハウについて自己の持分を本学へ譲渡することを希望するときは、本学はその持分を承継する。この場合において、本学は、第14条の規定を準用し、利益を付与するものとする。

3 本学は、第1項各号に該当しないノウハウであっても、本学における研究活動又はその成果の活用に有用であるときは、所有者が希望する場合に限り、これを当該所有者から承継することができる。この場合においては、無償で承継することを原則とする。ただし、本学は、当該所有者に対し、第14条の規定を準用し、利益を付与することができる。

4 前三項に規定するノウハウが第三者との共有に係る場合には、当該第三者と協議して定める本学の持分について、これを適用する。

(ノウハウの届出)

第23条 前条第1項各号に規定するノウハウの創作者は、当該ノウハウを学外者に有償で譲渡し、又は当該ノウハウの利用を学外者に有償で許諾しようとする場合には、事前に、知的財産部長にその旨の届出をしなければならない。

2 前条第3項の規定に基づき本学へノウハウの譲渡を希望する創作者は、知的財産部長に届出をするものとする。

(準用)

第24条 第6条第8条及び第10条から第14条までの規定は、ノウハウの取扱いについて準用する。

第6章 商標、商標登録及び商標権

(商標登録出願の対象)

第25条 本学は、次に掲げる商標について、商標登録出願をすることができる。

 本学又は本学組織を表示する商標

 本学の研究成果に係る商品又は役務について用いられる商標

2 教員等又は教員等であった者は、前項第2号に規定する商標については、当該研究成果について本学が行おうとする知的財産の活用に支障がないと審査委員会が認める場合に限り、自ら商標登録出願をし、又は第三者に商標登録出願をさせることができる。

(手続)

第26条 前条第1項各号に規定する商標について本学が商標登録出願をするか否かは、審査委員会がこれを審議し、決定する。

2 知的財産部長は、商標登録出願、補正、登録、放棄その他の商標に関する手続について決定し、必要に応じて、その業務をするものとする。

(準用)

第27条 第10条及び第11条の規定は、商標、商標登録及び商標権の取扱いについて準用する。

(収入の配分)

第28条 商標登録出願により生じた権利又は商標権の活用により本学が収入を得た場合において、出願費用が教員等にかかる研究費により支出されていたときは、別に定めるところに従って、当該教員等に研究費の配分を行う。

第7章 成果有体物

(成果有体物の帰属等)

第29条 教員等が成果有体物を受領したときは、当該成果有体物の所有権は、特段の定めがない限り本学に帰属するものとする。

2 本学が学外から受入れた資金を用いて行った研究、本学が資金その他の支援をした研究又は本学が管理する施設若しくは設備を利用して行った研究により、教員等が創作した成果有体物の所有権は、本学に帰属する。

3 教員等が創作した成果有体物であって、他の機関が提供する資金又は施設若しくは設備を利用したものについての所有権の取扱いは、当該機関と協議して決定する。

(成果有体物の管理)

第30条 教員等は、成果有体物をその特性に従い適切に維持管理するとともに、他者に持ち出されないよう管理しなければならない。

2 教員等は、その身分を失った以後は、本学に帰属する成果有体物を本学の許可なく持ち出してはならない。

(提供方針)

第31条 本学は、大学その他の公的研究機関に成果有体物を提供する場合、原則として無償でこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本学は、大学その他の公的研究機関に成果有体物を提供する場合、当該成果有体物の創作又は提供に要する費用であるとして提供先と合意した金額(以下「実費相当額」という。)を徴収することができる。

3 本学は、公的研究機関に該当しない第三者に成果有体物を提供する場合、原則として有償でこれを行うものとする。

(成果有体物の提供の連絡)

第32条 教員等は、本学帰属の成果有体物を学外者に提供することを希望する場合、事前に、所属する部局の部局長に連絡をしなければならない。

(公的研究機関への無償提供)

第33条 部局長は、前条に規定する連絡があった場合において、成果有体物の提供が大学その他の公的研究機関に対し無償で行うものであるときは、提供に関する契約を当該公的研究機関と締結するとともに、当該教員等にその提供を行わせる。

2 部局長は、前項に規定する契約を締結した場合には、契約書の写しを添えて、産学連携総括責任者に報告するものとする。

(成果有体物の有償提供)

第34条 部局長は、第32条に規定する連絡があった場合において、成果有体物の提供が大学その他の公的研究機関に対して有償で行うもの(第31条第2項の規定に基づき実費相当額を徴収する場合を含む。)であるとき又は公的研究機関に該当しない第三者に対して行うものであるときは、産学連携総括責任者に報告するものとする。

2 産学連携総括責任者は、前項に規定する報告があった場合において、提供を有償で行うことが適当であると判断したときは、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

 成果有体物の所有権及び創作者を確認する契約を、教員等との間で締結すること。

 成果有体物の提供に関する契約を提供先と締結すること。

 前号に規定する契約を行った旨を部局長に通知すること。

3 部局長は、前項第3号に規定する通知を受けた場合には、教員等にその提供を行わせる。

4 産学連携総括責任者は、第1項に規定する報告があった場合において、提供を無償で行うことが適当であると判断したときは、部局長にこれを行わせる。前条の規定は、本項の場合に準用する。

5 産学連携総括責任者は、本学帰属の成果有体物について、公的研究機関に該当しない第三者に有償で提供する業務を、技術移転機関に委託することができる。

(成果有体物の受領の連絡)

第35条 教員等は、学外者から成果有体物を受領することを希望する場合には、事前に、所属する部局の部局長に連絡をしなければならない。

(成果有体物の受領)

第36条 部局長は、前条に規定する連絡があった場合には、提供に関する契約を提供元と締結するとともに、当該教員等にその受領を行わせる。

2 部局長は、前項に規定する契約を締結した場合には、契約書の写しを添えて、産学連携総括責任者に報告するものとする。

(契約における扱い)

第37条 部局長は、第33条(第34条第4項で準用する場合を含む。)又は前条に規定する契約、共同研究契約、受託研究契約その他の契約を締結するに当たり、当該契約において提供若しくは受領する成果有体物又は当該契約に係る研究により教員等が創作する成果有体物についての取扱条件を規定することができる。

2 部局長は、前項の規定に基づき取扱条件を定めるに当たり、当該取扱条件の中に別に定める特に重要な事項を含めようとするときは、事前に、契約締結の可否を産学連携総括責任者と協議しなければならない。

(収入の配分)

第38条 大学その他の公的研究機関へ成果有体物を提供するに当たり、第31条第2項の規定に基づき実費相当額のみを徴収した場合には、創作者に研究費としてこれを配分する。

2 前項に規定する場合を除き、成果有体物の提供その他の活用により本学が収入を得た場合には、創作者への利益の付与及び研究費の配分を行う。

3 前二項に規定する付与又は配分については、別に定めるところによる。

第8章 秘密の保持等

(秘密の保持)

第39条 知的財産の創作者、産学連携総括責任者、知的財産部長及び部局長並びに評価部会、審査委員会、調整委員会その他の知的財産に係る組織の関係者は、その創作した、又は取扱う知的財産に関し、その存在、技術的内容及び関連する経営的情報等について、当該知的財産について知り得たときから8年間秘密を守り、他にこれを漏洩又は提供してはならない。教員等の身分を失った以後も同様とする。ただし、この条に規定する義務は、次の各号のいずれかに該当する知的財産については、適用しないものとする。

 秘密情報を知り得た時点で既に公知となっているもの

 秘密情報を知り得た後、特許庁による特許公開のほか、第三者の公表により、又はその関係者による権限なき開示によらない他の方法その他その関係者の責めに帰することができない事由により公知となったもの

 秘密情報を知り得た時点で既にその関係者が所有するもので、書面によりこれを証明できるもの

 独立したなんらの法的拘束を受けていない第三者によってその関係者に知らされたもの。ただし、その情報が、当該第三者によって直接又は間接に、知的財産の創作者、産学連携総括責任者、知的財産部長及び部局長並びに評価部会、審査委員会、調整委員会その他の知的財産に係る組織の関係者から得られたものではないもの

 知り得た秘密情報に基づかないで、その関係者において独自に開発した情報で、これを書面で証明できるもの

 裁判所の命令又は法律の規定に基づきその関係者に対して開示が強制されたもの

 機密保持の契約を締結した第三者に共同研究又は技術移転の目的で開示するもの

2 前項本文の規定にかかわらず、本学に帰属するノウハウについては、秘密保持の期間を無制限とする。

(研究発表)

第40条 教員等は、第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に基づき発明、考案、意匠、植物の新品種又は回路配置について知的財産部長に届出をした後、特許庁その他の受理機関への最初の出願又は申請が終了するまでの間は、その内容を発表することにより、届出に係る知的財産の財産的価値を著しく損なわないよう配慮しなければならない。ただし、本学が承継しない旨の決定を審査委員会が行った後にあっては、この限りでない。

2 教員等は、第23条の規定に基づきノウハウについて知的財産部長に届出をした後は、そのノウハウに関連した内容を発表することにより、当該ノウハウの財産的価値を著しく損なわないように配慮しなければならない。ただし、本学が承継しない旨の決定を審査委員会が行った後にあっては、この限りでない。

第9章 雑則

(雑則)

第41条 第2条第1項第6号に定める部局以外の本学組織に所属する教員等に係る第6条第3項第13条第32条から第37条まで及び第39条の規定の適用については、産学連携総括責任者が指定する組織を部局とみなし、その組織の長を部局長とみなして手続き等を行わせるものとする。

第42条 国立大学法人東北大学における株式等の取得に関する規程(平成31年規第43号)第10条第1項の規定に基づき、知的財産に係る権利の譲渡又は実施許諾若しくは成果有体物の提供等の対価として株式及び新株予約権を取得した場合における第14条第1項第28条及び第38条第2項の適用については、第14条第1項第28条及び第38条第2項中「収入を得た場合」とあるのは「株式等(株式及び新株予約権をいう。以下同じ。)を取得した後、当該株式等の配当金を得た場合及び当該株式等を売却し収入を得た場合」とする。

第43条 この規程に定めるもののほか、知的財産に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日規第140号改正)

この規程は、平成17年5月27日から施行する。

(平成18年3月17日規第45号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月2日規第106号改正)

この規程は、平成18年5月2日から施行し、改正後の第4条及び第5条第1項、第2項、第5項及び第7項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規第138号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第39号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規第32号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規第81号改正)

この規程は、平成24年5月29日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、平成24年2月1日から適用する。

(平成25年5月28日規第86号改正)

この規程は、平成25年5月28日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月27日規第109号改正)

この規程は、平成26年5月27日から施行し、改正後の第2条第1項第6号及び第7号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月22日規第134号改正)

この規程は、平成26年7月22日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年1月27日規第8号改正)

この規程は、平成27年1月27日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年5月26日規第82号改正)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月24日規第87号改正)

この規程は、平成27年6月24日から施行し、改正後の第2条第1項第6号、第5条第1項並びに第6条第1項、第2項及び第4項の規定は、平成27年4月28日から適用する。

(平成28年3月23日規第44号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月9日規第67号改正)

この規程は、平成28年6月9日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月6日規第110号改正)

この規程は、平成29年6月6日から施行し、改正後の第2条第1項第6号及び第7号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月22日規第128号改正)

この規程は、平成30年5月22日から施行し、改正後の第2条第6号の規定(「及び」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同号の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規第44号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日規第6号改正)

この規程は、令和元年5月28日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第62号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第1項第6号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

国立大学法人東北大学発明等規程

平成16年4月1日 規第81号

(令和元年11月26日施行)