○国立大学法人東北大学研究用微生物安全管理規程

平成25年3月26日

規第40号

国立大学法人東北大学研究用微生物安全管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 研究用微生物安全専門委員会(第7条)

第3章 微生物安全主任者及び微生物取扱責任者(第8条―第10条)

第4章 実験の安全管理(第11条―第16条)

第5章 教育訓練及び健康管理(第17条―第20条)

第6章 異常事態発生時の措置(第21条―第23条)

第7章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における教育、研究その他の科学上の利用(以下「研究等」という。)に供する微生物の適正な取扱い(所持、保管、管理、使用、譲渡、受領、運搬、滅菌等をいう。以下同じ。)及び微生物を使用する実験(以下「実験」という。)の安全な実施のために必要な事項を定め、もって実験に従事する職員、学生等の安全の確保及び適正な実験の実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学において研究等のために取扱いを行うすべての微生物について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、医療上の検査業務等において取扱いを行う微生物については、この規程を適用しない。ただし、当該検査業務等により得られた微生物を研究等に用いる場合は、この限りでない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 微生物 細菌(古細菌を含む。)、真菌、原生生物(原虫を含む。)、寄生虫、ウイルス(ウイロイドを含む。)、プリオン及びそれらの生産する毒素をいう。

 病原微生物 ヒト、ほ乳類又は鳥類に対して何らかの機構により危害を及ぼす性質を持つ微生物をいう。

 バイオセーフティレベル 微生物の危険度の評価による分類をいう。

 微生物管理区域 別に定める病原微生物の安全管理に必要な室又は区域をいう。

 微生物研究ユニット 研究等に供する微生物の取扱いを行うことを目的とし、職員、学生等で構成するグループをいう。

(他の法令等との関連)

第4条 本学における微生物の取扱いについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)その他の関係法令等(以下「関係法令等」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 遺伝子組換え実験又は動物実験の実施を伴うものについては、この規程に定めるもののほか、国立大学法人東北大学遺伝子組換え実験安全管理規程(昭和56年規第38号)国立大学法人東北大学における動物実験等に関する規程(平成19年規第122号)その他本学の関連する規程等の定めるところによる。

(総長の責務)

第5条 総長は、微生物の取扱いに関する安全確保及び環境保全に必要な措置を講ずるものとする。

(部局長の責務)

第6条 微生物の取扱いを行う部局の長(以下「部局長」という。)は、関係法令等及びこの規程の定めるところに従い、微生物の取扱いの安全確保並びに微生物管理区域の維持管理及び改善に努めなければならない。

第2章 研究用微生物安全専門委員会

(研究用微生物安全専門委員会)

第7条 本学における微生物の適正な取扱い及び安全確保に関する調査、審議及び連絡調整については、国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程(平成16年規第7号)の定めるところにより、国立大学法人東北大学環境・安全委員会研究用微生物安全専門委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 委員会は、必要があると認めるときは、総長に助言し、又は勧告することができる。

3 委員会は、必要に応じ、微生物管理区域その他微生物の安全管理を行っている室又は区域を検査し、並びに部局長、次条に規定する微生物安全主任者、第10条に規定する微生物取扱責任者及び微生物研究ユニットに対し、助言し、及び報告を求めることができる。

第3章 微生物安全主任者及び微生物取扱責任者

(微生物安全主任者)

第8条 微生物の取扱いを行う部局に、微生物安全主任者を置く。

2 微生物安全主任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

 微生物管理区域における微生物の取扱いが関係法令等及びこの規程に従って適正に遂行されているか否か確認すること。

 微生物取扱責任者に対し、微生物の管理及び実験の安全確保に関し、指導及び助言を行うこと。

 微生物取扱責任者に対し、第11条第1項の申請に当たり、あらかじめ内容に関し、指導及び助言を行うこと。

 その他微生物の管理及び実験の安全確保に関し必要な事項を行うこと。

3 部局長は、微生物の取扱いに関する知識及び経験を有する当該部局の教員のうちから、微生物安全主任者を選任しなければならない。

4 部局長は、微生物安全主任者を選任又は解任したときは、総長に報告しなければならない。

(微生物安全主任者の代理者)

第9条 部局長は、微生物安全主任者に事故があるときは、その職務を代行させるため、微生物安全主任者の代理者を選任しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、微生物安全主任者の代理者について準用する。

(微生物取扱責任者)

第10条 微生物研究ユニットごとに、微生物取扱責任者を置かなければならない。

2 微生物取扱責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

 第11条第1項の申請並びに微生物の取扱いに際して、関係法令等及びこの規程を遵守し、微生物安全主任者との緊密な連携の下に、実験の適切な管理を行うこと。

 当該微生物研究ユニットの職員、学生等に対して、当該微生物研究ユニットにおいて実験で使用する微生物のバイオセーフティレベルに応じた適正な取扱いについて教育訓練及び指導を行うこと。

 その他当該微生物研究ユニットにおける微生物の取扱い及び実験の安全確保に関し必要な事項を行うこと。

3 部局長は、当該微生物研究ユニットの教員のうちから、微生物取扱責任者を選任しなければならない。

4 部局長は、微生物取扱責任者に事故があるときは、微生物取扱責任者の代理者を選任する等、必要な措置を講ずるものとする。

第4章 実験の安全管理

(微生物の取扱いの申請及び許可)

第11条 微生物の取扱いを行おうとする場合には、微生物取扱責任者は、微生物研究ユニットごとに、あらかじめ所定の様式により部局長を経由して総長に申請しなければならない。

2 総長は、前項の規定による申請があったときは、委員会の議を経て、許可するものとする。

3 総長は、前項の規定による許可を行ったときは、部局長を経由して当該微生物取扱責任者に通知するものとする。

4 第2項の規定による許可の有効期間は、別に定める。

5 第1項から第4項までの規定は、第1項の規定による申請を行った事項を変更しようとする場合について準用する。

(微生物の取扱いの中止)

第12条 微生物取扱責任者は、微生物の取扱いを中止する場合は、所定の様式により部局長を経由して総長に届け出なければならない。

(微生物管理区域の申請及び許可)

第13条 別に定める病原微生物の取扱いは、総長の許可を受けた微生物管理区域で行わなければならない。

2 前項の許可を受けようとする場合、部局長は、当該部局の微生物管理区域の設置について、所定の様式により総長に申請しなければならない。

3 総長は、前項の規定による申請があったときは、委員会の議を経て、許可するものとする。

4 総長は、前項の規定による許可を行ったときは、当該部局長に通知するものとする。

5 第3項の規定による許可の有効期間は、別に定める。

(微生物管理区域の変更)

第14条 前条の規定は、別に定める場合を除き、微生物管理区域を変更しようとする場合について準用する。

(微生物管理区域の廃止)

第15条 部局長は、微生物管理区域を廃止する場合は、所定の様式により総長に届け出なければならない。

(実験の記録及び保存)

第16条 微生物取扱責任者は、実験に使用した微生物の種類及び実験を行った期間等に関する記録を作成し、これを保存するものとする。

第5章 教育訓練及び健康管理

(教育訓練)

第17条 委員会は、実験に従事する職員、学生等に対し、実験開始前に、関係法令等及びこの規程を熟知させるとともに、微生物のバイオセーフティレベルに応じた安全な取扱いに関する教育訓練を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、部局長は、実験に従事する職員、学生等に対し、必要に応じ啓発を行うものとする。

(定期の健康診断)

第18条 部局長は、実験に従事する職員、学生等が別に定める病原微生物の取扱いを行う場合は、定期の健康診断を行わなければならない。

(臨時の健康診断等)

第19条 部局長は、次に掲げる者があるときは、直ちに調査を行い、必要があると認めるときは、臨時に健康診断を行う等適切な措置を講ずるものとする。

 病原微生物による感染が疑われ、それにより発症するおそれがある者

 健康に変調を来した者又は重症若しくは長期にわたる病気にかかった者

2 部局長は、前項各号に掲げる事態が発生したことにより講じた措置について、速やかに総長に報告しなければならない。

(健康診断の記録及び保存)

第20条 部局長は、前二条の健康診断の結果を記録し、これを保存しなければならない。

第6章 異常事態発生時の措置

(異常事態発生時の措置)

第21条 実験の安全確保に影響を及ぼすおそれのある場合又は実験中若しくは輸送中の事故等があった場合(以下これらの事態を「異常事態」という。)には、次の各号の定めるところにより、措置しなければならない。

 異常事態を発見した者は、直ちに微生物取扱責任者に通報すること。

 微生物取扱責任者は、前号の通報があったときは、周辺にいる者に異常事態が発生した旨を周知させ、かつ、直ちに応急の措置を講ずるとともに、微生物安全主任者及び部局長に通報すること。

 部局長は、前号の通報があったときは、必要な措置を講ずるとともに、遅滞なく、総長に報告すること。

(盗難等が生じた場合の措置)

第22条 部局長は、微生物の盗難及び所在不明が生じたときは、次の各号の定めるところにより、措置しなければならない。

 盗難及び所在不明を発見した者は、極力探索に努めるとともに、微生物取扱責任者を通じて微生物安全主任者及び部局長に通報すること。

 部局長は、前号の通報があったときは、必要な措置を講ずるとともに、遅滞なく、総長に報告すること。

(災害発生時の措置)

第23条 部局長は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知しなければならない。

第7章 雑則

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、微生物の適正な取扱い及び実験の安全な実施のために必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に取扱いを行っている微生物又は別に定める病原微生物については、施行日から別に定める日までの間は、それぞれ第11条第2項又は第13条第3項の規定による許可を得ないで、取扱いを行うことができる。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学研究用微生物安全管理規程

平成25年3月26日 規第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第2章 安全管理
沿革情報
平成25年3月26日 規第40号
平成27年3月23日 規第18号