○国立大学法人東北大学片平さくらホール使用規程

平成18年7月26日

規第126号

国立大学法人東北大学片平さくらホール使用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学片平さくらホール(以下「ホール」という。)の使用について定めるものとする。

(ホールの使用)

第2条 ホールは、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の会議及び各種会合等に使用するものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号の一に該当する場合に限り、本学以外の者の主催する会合等にも使用させることができるものとする。

 講演会、研究会その他の学術文化の向上等の目的により使用する場合

 その他総長が使用目的を適当と認める場合

3 第1項又は前項各号のいずれかの使用目的により使用する場合において、必要があると認める場合には、片平キャンパスの駐車場(以下「駐車場」という。)を使用させることがある。

(使用の許可の申込み)

第3条 ホール及び駐車場(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、原則として、使用日の10日前までに、使用申込書を総長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 総長は、前条の申込みがあったときは、その使用目的等を審査し、適当と認めるものについて必要な条件を付して許可するものとする。

2 総長は、前項の規定により使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

(使用料)

第5条 使用料は、建物に係る基本料金及び光熱水料等の実費弁償的な付帯料金並びに駐車場使用料金とし、その料金は別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料を指定の期日までに納付しなければならない。ただし、第2条第1項の使用目的により許可を受けた場合には、基本料金及び駐車場使用料金の納付を要しない。

2 既に納付した使用料は、返付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その一部又は全部を返付することがある。

 災害その他使用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。

 第10条第1項第1号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。

 第11条の規定により使用日時等の変更又は使用の取り止めの承認を受けたとき。

(使用料の特例)

第7条 総長が特に必要と認めた場合は、使用料の一部又は全部を徴収しないことがある。

(原状変更等)

第8条 使用者は、ホール等に特別の工作をし、又は原状を変更してはならない。ただし、総長の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 総長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

 本学において使用する必要が生じたとき。

 使用者がこの規程、国立大学法人東北大学片平キャンパス構内自動車入構管理規程(平成24年規第38号)及び許可条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わない。

(使用日時等の変更及び使用の取止め)

第11条 使用者は、使用日時等を変更し、又は使用を取り止める場合は、使用日の3日前までに総長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、使用を終わったとき又は第10条の規定により使用の許可を取り消され若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、ホール等及びその設備、備品等を破損若しくは滅失した場合又は許可条件に定める義務を履行しない場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(係員の入室等)

第14条 使用者は、本学の係員が維持管理のために行う指示及び入室を拒むことができない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、ホールの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年7月26日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成26年3月11日規第15号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に使用申込書を提出する者から適用する。

(平成31年3月26日規第22号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に使用申込書を提出する者から適用する。

(令和元年10月1日規第33号改正)

この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に使用申込書を提出する者から適用する。

(令和2年3月24日規第35号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に使用申込書を提出する者から適用する。

別表

建物に係る基本料金及び付帯料金

区分

1時間当たりの基本料金

1時間当たりの付帯料金

1階ラウンジ(178m2)

3,530円

1,410円

2階会議室

(206m2)

全面を使用する場合

4,080円

1,310円

3分割してその2を使用する場合

2,740円

970円

3分割してその1を使用する場合

1,370円

610円

駐車場使用料金

区分

1日1台当たりの使用料金

駐車場

600円

国立大学法人東北大学片平さくらホール使用規程

平成18年7月26日 規第126号

(令和2年4月1日施行)