○東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター組織運営内規

平成17年12月27日

教授会

東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター組織運営内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第7条第8項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(研究所の研究者以外の研究者の利用)

第2条 センターは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)の研究者以外の研究者で、規程第7条第2項に規定する研究に従事するものに利用させることができる。

(運営委員会)

第3条 センターに、その運営に関する大綱を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第4条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 研究所(センターを除く。第6条第1項第1号において同じ。)の教授又は准教授 若干人

 センターの准教授

 研究所の事務部長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(共同利用委員会)

第5条 センターに、その共同利用に関する重要事項を審議するため、共同利用委員会を置く。

(共同利用委員会の組織)

第6条 共同利用委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 研究所の教授又は准教授 若干人

 センターの准教授 若干人

 東北大学(研究所を除く。)の教授又は准教授 若干人

 日本原子力研究開発機構の職員 若干人

 東北大学以外の学識経験者 若干人

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項第4号から第5号までの委員の合計数は、委員総数の2分の1以上とする。

(委員長)

第7条 運営委員会及び共同利用委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 前項の委員長は、それぞれ運営委員会及び共同利用委員会の会務を総理する。

(専門委員会)

第8条 専門の事項を調査研究させるため必要があるときは、運営委員会及び共同利用委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。

(委嘱)

第9条 第4条第1号及び第4号並びに第6条第1項第1号及び第3号から第6号に掲げる委員並びに専門委員は、研究所長が委嘱する。

(任期)

第10条 第4条第1号及び第4号並びに第6条第1項第1号及び第3号から第6号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(幹事)

第11条 共同利用委員会に幹事を置き、事務部長をもって充てる。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所長が定める。

1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター規程(昭和63年規第25号)第12条の規定により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)及び専門委員として委嘱されている者は、この内規第9条の規定により委員及び専門委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により委員として委嘱されたものとみなされた者の任期は、第10条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年3月15日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日改正)

この内規は、平成20年11月20日から施行し、改正後の内規は平成20年11月1日から適用する。

(平成26年3月14日改正)

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日改正)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター組織運営内規

平成17年12月27日 教授会

(平成28年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成17年12月27日 教授会
平成19年3月15日 教授会
平成20年11月20日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成28年2月18日 種別なし