○国立大学法人東北大学における株式等の取得に関する規程

平成31年3月26日

規第43号

国立大学法人東北大学における株式等の取得に関する規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 株式等の取得手続

第1節 取得可能な株式等(第2条)

第2節 出資による株式等の取得(第3条・第4条)

第3節 寄附による株式等の取得(第5条―第8条)

第4節 事業の対価としての株式等の取得(第9条・第10条)

第3章 株式等の取得に関する諮問会議(第11条)

第4章 取得した株式等の取扱等(第12条―第14条)

第5章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における株式等(株式及び新株予約権をいう。以下同じ。)の取得に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 株式等の取得手続

第1節 取得可能な株式等

(取得可能な株式等)

第2条 本学は、次に掲げる場合に限り、株式等の取得を行うことができる。

 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第22条第1項第6号の規定により、本学が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者への出資により株式等を取得する場合

 法第22条第1項第7号の規定により、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「政令」という。)第3条第1項各号に掲げる事業を実施する者への出資により株式等を取得する場合

 法第22条第1項第8号の規定により、政令第3条第2項各号に掲げる事業を実施する者への出資により株式等を取得する場合

 法第22条第1項第9号の規定により、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条に定める認定特定研究成果活用支援事業計画に従って特定研究成果活用支援事業を実施する認定特定研究成果活用支援事業者への出資により株式等を取得する場合

 法第34条の5第1項の規定により、本学における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者への出資により株式等を取得する場合

 寄附による株式等を取得する場合

 本学が実施する事業の対価として、本学における研究成果の事業化を目的として当該研究成果の技術移転先として設立された企業等であって当該事業の対価を現金により支払うことが困難なものから当該企業等が自ら発行する株式等を取得する場合

第2節 出資による株式等の取得

(出資による株式等の取得に係る審査)

第3条 総長は、本学が前条第1号から第5号までに掲げる場合に該当する場合において、株式等の発行者(以下「株式等発行者」という。)との協議に基づき株式等の取得を行おうとする場合には、次に掲げる事項を考慮して、株式等の取得の可否を審査するものとする。

 国立大学法人の業務の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

 株式等発行者への本学職員の役員派遣その他の株式等発行者に対する株式等の取得以外の経営に対する関与の方法

 株式等の取得後の株式等発行者の株主構成

 本学の財務状況

 取得しようとする株式等の金額

(出資による株式等の取得の決定)

第4条 出資による株式等の取得の決定は、経営協議会の議に付し、役員会の議を経て、総長が行う。

第3節 寄附による株式等の取得

(寄附による出資可能相手方が発行する株式等の取得に係る審査等)

第5条 部局長(国立大学法人東北大学寄附金事務取扱規程(平成31年規第45号。以下「寄附金事務取扱規程」という。)第2条第3項に規定する部局長をいう。以下この節において同じ。)は、第2条第1号から第5号までに掲げる場合に該当し、本学が出資により株式等を取得できる者(以下「出資可能相手方」という。)が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、寄附者からの株式等寄附申込書により受入れ、速やかに総長に報告しなければならない。

2 総長は、前項の報告を受けた場合には、理事又は副学長のうちから総長が産学連携担当として指名する者(以下「産学連携総括責任者」という。)に株式等の取得の可否を審査させるものとする。

3 産学連携総括責任者は、次に掲げる事項を考慮して、審査を行う。

 国立大学法人の業務の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

 株式等発行者への本学職員の役員派遣その他の株式等発行者に対する株式等の取得以外の経営に対する関与の方法

 株式等の取得後の株式等発行者の株主構成

 寄附者と株式等発行者及び本学との関係

 寄附金事務取扱規程第3条第1項に規定する寄附金の目的との適合及び同規程第6条各号に規定する受入れ制限に係る条件

4 産学連携総括責任者は、前項の審査を行った場合には、その結果を速やかに総長に報告しなければならない。

(寄附による出資可能相手方が発行する株式等の取得の決定)

第6条 寄附による出資可能相手方が発行する株式等の取得の決定は、前条第4項の報告を踏まえ、経営協議会の議に付し、役員会の議を経て、総長が行う。

2 総長は、前項の規定により株式等の取得を決定したときは、寄附者に株式等受入決定通知書その他必要な書類を送付する。

(寄附による出資可能相手方以外の者が発行する株式等の取得に係る決定等)

第7条 部局長は、出資可能相手方以外の者が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、寄附者からの株式等寄附申込書により受け入れるものとする。この場合において、当該寄附が寄附による株式等の配当金を原資として寄附者が特定した寄附の使途に充てようとするものである場合には、部局長は、寄附の使途に関する計画を作成するものとする。

2 部局長は、次に掲げる事項を考慮して、寄附による出資可能相手方以外の者が発行する株式等の取得を決定するものとする。

 国立大学法人の業務の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

 寄附者の関係者又は関係団体の置かれている社会的状況

 取得する株式等の配当実績及び換金に関する条件

 株式等の取得によって想定される対外的影響

 株式等の換金によって想定される対外的影響

 寄附金事務取扱規程第3条第1項に規定する寄附金の目的との適合及び同規程第6条各号に規定する受入れ制限に係る条件

3 部局長は、前項により株式等の取得を決定したときは、速やかに総長に報告するとともに、寄附者に株式等受入決定通知書その他必要な書類を送付する。

(他の規程等との関係)

第8条 第2条前三条及び第4章に定めるもののほか、寄附による株式等の取得に関する取扱いは、寄附金事務取扱規程の定めるところによる。

第4節 事業の対価としての株式等の取得

(事業の対価としての株式等の取得に係る審査)

第9条 部局長(部局(国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号。以下「会計規程」という。)第5条に規定する部局をいう。以下この項において同じ。)の長をいう。以下この節において同じ。)は、部局が実施する事業について、事業の相手方から第2条第7号に掲げる場合に該当することとなる申込みを受けた場合には、速やかに総長に報告しなければならない。

2 総長は、前項の報告を受けた場合には、産学連携総括責任者に株式等の取得の可否を審査させるものとする。

3 産学連携総括責任者は、次に掲げる事項を考慮して、審査を行う。

 株式等発行者の財務状況

 取得する株式等の種類及び株式数等(新株予約権の行使価格等の条件を含む。)

4 産学連携総括責任者は、前項の審査を行った場合には、その結果を速やかに総長に報告しなければならない。

(事業の対価としての株式等の取得の決定)

第10条 事業の対価による株式等の取得の決定は、前条第4項の報告を踏まえ、総長が行う。

2 総長は、前項の決定を行った場合には、当該株式等に係る前条第1項の報告を行った部局長に対し、その結果を通知するものとする。

第3章 株式等の取得に関する諮問会議

(株式等の取得に関する諮問会議)

第11条 総長は、第4条第6条第1項及び前条第1項の決定を行うに当たり、株式等の取得に関する経験及び知見を有する者の意見を聴くことが必要と認めるときは、株式等の取得に関する諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置くことができる。

2 諮問会議は、総長の諮問に応じて株式等の取得に関する事項について協議し、総長に対して助言又は提言を行う。

3 前二項に定めるもののほか、諮問会議について必要な事項は、別に定める。

第4章 取得した株式等の取扱等

(取得した株式等の取扱)

第12条 取得した株式等のうち、その発行者が出資可能相手方である株式等の取扱いについては、本学が最終的な裁量権を確保できるものとする。

2 前項の株式等については、換金をせずに保有することができる。

第13条 前条第1項に規定する株式等以外のものについては、その株式等を換金することが可能となったときは、速やかに売却するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合には、当該特別の事情がなくなるまでの期間に限り、株式等を保有することができる。

 寄附により取得した株式等の配当金を原資として寄附者が特定した寄附の使途に充てるものであること

 事業の対価として取得した株式が換金可能になった時点において、当該株式の価格が事業の対価に相当しないものであること

 事業の対価として取得した株式が上場された際、一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価値の下落を招く恐れがあること

 その他特段の事情により株式等を保有する必要がある場合

2 前項の規定により保有する株式等に係る会社法(平成17年法律第86号)第105条第1項第1号に規定する剰余金の配当を受ける権利、同項第2号に規定する残余財産の分配を受ける権利その他の会社から経済的利益を得ることを目的とする権利以外の権利は、原則として行使しないものとする。

3 第1項により株式等を換金した場合には、総長は、その額について部局長(当該株式等に係る第7条第3項又は第9条第1項の報告を行った部局長をいう。)に通知するものとする。

(予算配分の時期)

第14条 株式等の配当金及び売却金に係る会計規程第12条に規定する予算配分は、当該配当金又は売却金を受け入れたときに行うものとする。

第5章 雑則

第15条 この規程に定めるもののほか、株式等の取得に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規第79号改正)

この規程は、令和3年6月30日から施行する。

(令和4年3月29日規第28号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学における株式等の取得に関する規程

平成31年3月26日 規第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
平成31年3月26日 規第43号
令和3年6月30日 規第79号
令和4年3月29日 規第28号