○国立大学法人東北大学役員給与規程

平成16年4月1日

規第53号

国立大学法人東北大学役員給与規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の役員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(役員の給与)

第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。

(給与の支給日)

第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月21日に支給する。

2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。

3 前二項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(期末特別手当にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休業日」という。)に当たるときは、支給定日の前日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。

(本給)

第4条 常勤の役員の本給月額は、別表に掲げる本給月額のうち、次項及び第3項の規定により決定された号俸の額とする。

2 常勤の役員の号俸は、次の各号に掲げる号俸又は号俸の範囲内で総長が決定する。

 総長 8号俸

 理事 1号俸以上4号俸以内

 監事 1号俸

3 前項第2号に規定する理事の号俸の決定については、別に定めるところによる。

(地域手当)

第5条 地域手当については、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「職員給与規程」という。)第24条の規定に準じて支給する。

(広域異動手当)

第5条の2 広域異動手当については、職員給与規程第24条の2の規定に準じて支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、職員給与規程第26条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。

2 通勤手当の月額は、職員給与規程第26条第2項及び第3項に規定する額とする。

3 前二項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給については、職員給与規程の規定に準ずる。

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第27条第1項及び第3項に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。

2 単身赴任手当の月額は、職員給与規程第27条第2項に規定する額とする。

3 前二項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給については、職員給与規程の規定に準ずる。

(期末特別手当)

第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。

2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、100分の170を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 6箇月 100分の100

 5箇月以上6箇月未満 100分の80

 3箇月以上5箇月未満 100分の60

 3箇月未満 100分の30

3 前項に規定する在職期間は、役員として在職した期間とする。ただし、本学の職員又は職員給与規程第24条第4項に規定する国立大学法人職員等(以下「国立大学法人職員等」という。)若しくは同条第5項に規定する給与法適用職員等(以下「給与法適用職員等」という。)次の各号のいずれかに該当するものが、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となった場合における在職期間には、その者の本学の職員、国立大学法人職員等又は給与法適用職員等としての在職期間を算入するものとする。

 本学の職員の在職期間を当該機関の役員としての在職期間に通算することとしている機関の職員

 本学の役員の在職期間を当該機関の職員としての在職期間に通算することとされている給与法適用職員等

4 基準日前1箇月以内に役員を退職し、その退職に引き続いて本学の職員又は給与法適用職員等(前項第2号に掲げる者に限る。)となった場合には、第1項の規定にかかわらず期末特別手当は支給しない。

5 第2項の規定による期末特別手当の額は、同項及び第3項に定める役員としての在職期間に係る当該役員の業績評価に基づき、経営協議会の議を経て、その額の100分の25の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

(特別手当)

第8条の2 常勤の役員について特に本学に顕著な貢献があると認められるときは、経営協議会の議を経て、特別手当を支給することができる。

(非常勤役員手当)

第9条 非常勤役員手当は、当該役員の勤務形態等により、総長が別に定める。

(月の中途で就任又は退職した場合の給与)

第10条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に支給する就任当月分の本給月額、地域手当及び広域異動手当は、次条に規定する日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除する。

2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の本給月額、地域手当及び広域異動手当は、次条に規定する日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の本給月額、地域手当及び広域異動手当の全額を支給する。

(給与の日額)

第11条 給与の日額は、本給月額、地域手当及び広域異動手当を当該月の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額とする。

(給与の支払方法)

第12条 役員の給与は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、役員が給与につき自己の預貯金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(端数の処理)

第13条 この規程の規定により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

3 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項から第5項までにおいて「特例期間」という。)においては、役員に対する本給月額の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額

 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

5 特例期間においては、第10条に規定する日額は、第11条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した日額から、本給月額及び地域手当を当該月の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

6 前三項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成16年10月28日規第331号改正)

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

2 平成16年10月29日から引き続き国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年規第329号。以下「給与一部改正規程」という。)による改正前の職員給与規程第38条第1項に定める寒冷地又は給与一部改正規程による改正後の職員給与規程第38条第2項に定める寒冷地に在勤する常勤の役員の寒冷地手当の支給は、給与一部改正規程による改正後の職員給与規程第3条第1項及び給与一部改正規程附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成18年3月17日規第43号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において常勤の役員であった者で、施行日以後引き続き在職するものの号俸、本給の切替えに伴う経過措置及び地域手当の支給については、国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規第34号)附則第3項から第5項まで、第10項及び第11項の規定の例による。

(平成19年4月1日規第48号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、平成19年5月17日から施行する。

(平成19年9月26日規第135号改正)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日規第50号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日規第86号改正)

この規程は、平成21年6月24日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成21年6月に支給する期末特別手当について適用する。

(平成21年12月1日規第105号改正)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月22日規第128号改正)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

2 平成22年1月に支給する常勤の役員の給与の額は、平成21年4月から同年12月までについて、当該役員に支給された給与の額と、改正後の別表に掲げる本給月額のうち、当該役員の号俸の額を基に算出し、及び支給するものとした場合の給与の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平成22年12月7日規第100号改正)

1 この規程は、平成22年12月7日から施行し、改正後の第8条第2項及び別表の規定は、平成22年12月の役員の本給月額及び期末特別手当から適用する。

2 平成22年12月に支給する役員の期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。

3 平成22年12月に支給する役員の期末特別手当の額は、前項の規定により読み替えて適用する改正後の第8条第2項及び改正後の別表の規定を適用して算出される期末特別手当の額から、平成22年4月から同年11月までについて、当該役員に支給された給与の額と、改正後の別表に掲げる本給月額のうち当該役員の号俸の額を基に算出し、及び支給するものとした場合の給与の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平成24年3月26日規第36号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規第78号改正)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月に支給する役員の期末特別手当の額は、改正後の附則第4項の規定を適用して算出される期末特別手当の額から、平成24年4月及び同年5月について、当該役員に支給された給与の額と、改正後の附則第3項から第6項までの規定を基に算出し、及び支給するものとした場合の給与の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平成26年12月22日規第164号改正)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第57号改正)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の日(以下「施行日」という。)の前日において常勤の役員であった者で施行日以後引き続き在職するものの受ける本給月額が施行日の前日において受けていた本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。

(平成28年2月23日規第14号改正)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年12月27日規第87号改正)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日規第132号改正)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日規第182号改正)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年12月24日規第100号改正)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年11月30日規第78号改正)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

2 令和2年12月に支給する役員の期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の165」とする。

(令和4年6月10日規第93号改正)

この規程は、令和4年6月10日から施行し、改正後の第8条第2項の規定は、令和4年6月の役員の期末特別手当から適用する。

(令和4年12月27日規第123号改正)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月26日規第145号改正)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表

役員本給表

号俸

本給月額

 

1

708,000

2

763,000

3

820,000

4

898,000

5

968,000

6

1,038,000

7

1,110,000

8

1,178,000

国立大学法人東北大学役員給与規程

平成16年4月1日 規第53号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第3章 その他
沿革情報
平成16年4月1日 規第53号
平成16年10月28日 規第331号
平成18年3月17日 規第43号
平成19年4月1日 規第48号
平成19年9月26日 規第135号
平成20年3月24日 規第50号
平成21年6月24日 規第86号
平成21年12月1日 規第105号
平成21年12月22日 規第128号
平成22年12月7日 規第100号
平成24年3月26日 規第36号
平成24年5月29日 規第78号
平成26年12月22日 規第164号
平成27年3月23日 規第57号
平成28年2月23日 規第14号
平成28年12月27日 規第87号
平成29年12月26日 規第132号
平成30年12月25日 規第182号
令和元年12月24日 規第100号
令和2年11月30日 規第78号
令和4年6月10日 規第93号
令和4年12月27日 規第123号
令和5年12月26日 規第145号