○東北大学農学部規程

平成5年4月1日

規第120号

東北大学農学部(後期)規程(昭和29年2月23日制定)の全部を改正する。

東北大学農学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 入学、転学科、転学部、転入学、編入学及び再入学(第3条―第8条)

第3章 教育課程の編成(第9条)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等(第10条)

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等(第11条―第17条)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学(第18条―第20条)

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修(第20条の2―第20条の4)

第7章 卒業(第21条)

第8章 科目等履修生(第22条―第27条)

第9章 特別聴講学生(第28条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学農学部(以下「本学部」という。)における入学、転学科、転学部、転入学、編入学、再入学、教育課程、履修方法、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、学部長は、この規程にかかわらず、必要に応じ教授会の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、食料、健康及び環境に関する広範な知識及び技術を理解し、及び習得し、豊かな農学的思考を基礎として、資源生物の生産及び活用、食料の生産、健康増進、生物遺伝資源の保護並びに環境の保全及び修復に貢献することができる指導的かつ中核的な人材を養成することを目的とする。

第2条 本学部に、次の学科を置く。

生物生産科学科

応用生物化学科

第2条の2 学生の在学年限は、8年とする。

第2章 入学、転学科、転学部、転入学、編入学及び再入学

第3条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第4条 学生の所属する学科の決定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第5条 収容定員に余裕がある場合は、選考の上、転学科、転学部、転入学又は編入学を許可することがある。この場合の応募資格、選考方法等は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6条 本学部を中途退学した者又は除籍された者で、再入学を志願するものがあるときは、選考の上、許可することがある。この場合の応募資格、選考方法等は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第7条 第5条又は第6条の規定により転学科、転学部、転入学、編入学又は再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数並びに在学期間については、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、その一部又は全部を認める。

第8条 本学部に入学を許可された者が、本学部に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により本学部において修得したものと認めることができる単位数は、第19条第1項第20条の2第1項及び第20条の3第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。

第3章 教育課程の編成

第9条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち前二号として開設するもの以外のものをいう。以下「教職科目」という。)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等

第10条 全学教育科目及び教職科目(学部において開設するものを除く。)の授業科目、単位数等は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条の定めるところによる。

2 前項の授業科目の履修方法、試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等

第11条 専門教育科目の区分は、専門科目及び関連科目とする。

2 専門教育科目及び教職科目(本学部において開設するものに限る。)の授業科目、単位数及び履修方法は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 専門教育科目(専門科目に限る。)のうち主要授業科目となる授業科目は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第12条 学生は、各学期の初めに履修しようとする授業科目について、所定の手続により、学部長に届け出なければならない。

第13条 学生は、学部長の許可を得て、他の学部の授業科目を履修することができる。この場合において履修しようとする当該学部所定の手続によらなければならない。

第14条 他の学部の学生は、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、本学部長の許可を得て、本学部の授業科目を履修することができる。

第15条 授業科目の履修の認定は、試験等による。

2 試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

3 試験等は、所定の時期に行う。

第16条 やむを得ない理由により、試験等を受けることができなかった者は、追試験等を受けることができる。

2 追試験等を受けようとする者は、試験等終了後所定の期日までに、願書に次の書類を添えて、学部長に願い出てその許可を受けなければならない。

 病気により試験を受けることができなかった者は、医師の診断書

 事故により試験を受けることができなかった者は、その証明書

第17条 授業科目の成績は、次の区分により評価する。

AA 90点~100点

A 80点~89点

B 70点~79点

C 60点~69点

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学

第18条 学生が、他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は短期大学と協議の上、学生が当該他の大学又は短期大学の授業を履修することを認めることがある。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、履修を認めた後に当該協議を行うことができる。

第18条の2 学生が外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第19条 第18条第1項及び第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位及び前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得した単位とみなす。

2 前項の規定により本学部において修得したものとみなすことができる単位数は、第8条第1項第20条の2第1項及び第20条の3第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第20条 この章に規定するもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修

第20条の2 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第8条第1項第19条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第20条の3 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、再入学、転学科、転学部、転入学又は編入学の場合を除き、第8条第1項第19条第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第20条の4 この章に規定するもののほか、大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第7章 卒業

第21条 本学部を卒業するためには、本学部に4年以上在学し、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、所定の授業科目を履修し、全学教育科目から48単位以上及び専門教育科目から85単位以上の計133単位以上を修得しなければならない。

第8章 科目等履修生

第22条 特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、学生の履修に妨げのない場合に限り、教授会の議を経て、学部長が科目等履修生として入学を許可することがある。

第23条 科目等履修生として入学できる者は、教授会の議を経て、学部長が別に定める資格を有する者とする。

第24条 科目等履修生を志願する者は、担当教員の許可を得て、所定の期日までに所定の願書を学部長に提出しなければならない。

第25条 科目等履修生の在学期間は、1年とする。ただし、教授会の承認を得て、学部長が認めたときは、引き続き在学することができる。

2 科目等履修生は、2年を超えて在学することができない。

第26条 科目等履修生は、履修した授業科目について、試験等を受けて単位を修得することができる。

第27条 科目等履修生が、修得した単位について証明を願い出たときは、学部長の単位修得証明書を交付することがある。

第9章 特別聴講学生

第28条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校の学生又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部後期課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部後期課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に転学部、転入学、編入学又は再入学する者の進学、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第9条第2項中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

3 平成5年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成5年4月1日以降において引き続き在学するものの聴講生の身分、在学期間等の取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年11月10日規第84号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学した者の教育課程については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第19号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成7年度の入学者から適用する。

(平成7年7月27日規第70号改正)

この規程は、平成7年7月27日から施行する。

(平成8年1月26日規第5号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日に現に在学する者で、この規程の施行の日以後引き続き在学するもの(以下「在学者」という。)の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法並びに卒業に必要な単位数については、改正後の第21条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以後、在学者の属する年次に転学部、転入学、編入学及び再入学を許可された者の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法並びに卒業に必要な単位数については、当該許可された年次の属する年次の在学者の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法並びに卒業に必要な単位数の例による。

(平成9年3月14日規第10号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に現に在学する者で、この規程の施行の日以後引き続き在学するもの(以下「在学者」という。)の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法並びに卒業に必要な単位数については、改正後の東北大学農学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以後、在学者の属する年次に転学部、転入学、編入学及び再入学を許可された者の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法並びに卒業に必要な単位数については、改正後の東北大学農学部規程の規定にかかわらず、当該許可された年次の属する年次の在学者の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法並びに卒業に必要な単位数の例による。

(平成10年3月11日規第5号改正)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規第12号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び大学以外の教育施設等における学修並びに卒業に必要な単位数については、改正後の東北大学農学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第17号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学した者の既修得の認定、他の大学における授業科目の履修及び留学、大学以外の教育施設等における学修、授業科目等については、改正後の第8条、第18条から第20条の3まで、及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第35号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第20条の2第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第68号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者の卒業に必要な単位数、授業科目及び単位数については、改正後の第21条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第72号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第219号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者の成績の区分、授業科目及び単位数については、改正後の第17条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第120号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者の入学前の既修得単位の認定、授業科目及び単位数については、改正後の第8条第1項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第13号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第9号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規第53号改正)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者の教育課程は、改正後の第9条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月28日規第47号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規第16号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学、転学科、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の卒業に必要な単位数については、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規第62号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第14号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学農学部規程

平成5年4月1日 規第120号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第120号
平成6年11月10日 規第84号
平成7年3月17日 規第19号
平成7年7月27日 規第70号
平成8年1月26日 規第5号
平成9年3月14日 規第10号
平成10年3月11日 規第5号
平成11年3月15日 規第12号
平成12年3月17日 規第17号
平成13年3月26日 規第35号
平成14年4月1日 規第68号
平成15年4月1日 規第72号
平成16年4月1日 規第219号
平成17年4月1日 規第120号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第13号
平成19年3月13日 規第9号
平成27年3月23日 規第18号
平成31年3月26日 規第53号
令和2年3月28日 規第47号
令和4年3月8日 規第16号
令和5年3月29日 規第62号
令和6年1月30日 規第14号