○東北大学工学部規程

平成5年4月1日

規第119号

東北大学工学部(後期)規程(昭和29年2月23日制定)の全部を改正する。

東北大学工学部規程

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 教育目的及び教育目標(第1条の2・第1条の3)

第1章の3 学科等(第2条・第2条の2)

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学(第3条―第8条)

第3章 教育課程の編成(第9条)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等(第10条)

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等(第11条―第20条)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学等(第21条―第24条)

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修(第25条―第25条の3)

第7章 卒業(第26条)

第8章 科目等履修生(第27条―第29条)

第9章 特別聴講学生(第30条)

第10章 学部入学前教育受講生(第31条―第36条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学工学部(以下「本学部」という。)における入学、転入学、編入学、転学部、修学、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、工学部長(以下「学部長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ教授会の議を経て、特例を定めることができる。

第1章の2 教育目的及び教育目標

第1条の2 本学部は、東北大学の理念及び教育目的に沿って、自然、人間及び社会についての深い知識及び国際社会の一員としての広い視野を持ち、互いに尊重し合い、自ら考えて行動する、創造性豊かな人材であり、かつ、工学分野において世界を先導する研究者又は技術者としての基礎を身に付け、我が国ひいては世界の文明及び産業を牽引し、人類の持続的発展に貢献することができる人材を育成することを教育目的とする。

第1条の3 前条の教育目的を実現するため、本学部では、次に掲げる知識及び能力のかん養を教育目標とする。

 自然科学及び人文社会科学に関する幅広い教養及び基礎知識

 工学共通の基礎知識及び各専門分野に関する基盤知識

 多様な問題を分析し、論理的に解決するための基礎能力

 語学力、コミュニケーション能力及びチームワーク能力

 国際社会の一員として異なる文化を尊重し、理解する能力

 研究者又は技術者として、人類及び社会に貢献する気概を持ち、自発的に学習し、自ら考え行動する能力

第1章の3 学科等

第2条 本学部に、次の学科を置く。

機械知能・航空工学科

電気情報物理工学科

化学・バイオ工学科

材料科学総合学科

建築・社会環境工学科

2 各学科に、履修上の区分として別表第1のとおりコース及び特別コースを置く。

第2条の2 学生の在学年限は、6年とする。

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学

第3条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第4条 収容定員に余裕がある場合は、選考の上、転入学、編入学又は転学部を許可することがある。

2 前項に規定する選考を受けることのできる者は、通則第11条第1項に定める者とする。

第5条 削除

第6条 第4条の規定により転入学、編入学又は転学部を許可された者の、修得すべき単位数、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が定める。

第7条 本学部を中途で退学した者で、本学部の同一学科に再入学を志願するものがあるときは、選考の上、許可することがある。

第8条 本学部に入学を許可された者が、本学部に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、第23条第25条第1項及び第25条の2第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度として、本学部において修得したものと認めることがある。

2 前項の認定を受けようとする者は、所定の申請書に必要書類を添えて、全学教育科目及び専門教育科目について所定の期日までに学部長に願い出なければならない。

第3章 教育課程の編成

第9条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち前二号として開設するもの以外のものをいう。以下「教職科目」という。)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等

第10条 全学教育科目及び教職科目(学部において開設するものを除く。)の授業科目、単位数等は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条による。

2 前項の授業科目の履修方法及び試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が定める。

3 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等

第11条 専門教育科目の種類は、工学共通科目及び学科専門科目とする。

2 専門教育科目及び教職科目(本学部において開設するものに限る。)の授業科目、単位数、毎週授業時間数、配当学年、履修方法、授業担当教員等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第12条 学生は、毎学期の所定の期日までに、履修しようとする授業科目を学部長及び担当教員に届け出なければならない。

第13条 学生は、所属学科以外の授業科目を履修しようとするときは、その授業科目の担当教員の承認を得なければならない。

第14条 学生は、学部長の許可を得て、他の学部の授業科目を履修することができる。この場合には、当該学部所定の手続によらなければならない。

第15条 他の学部の学生が、本学部の授業科目の履修を願い出たときは、許可することがある。

2 前項の場合には、第12条の規定を準用する。

第16条 授業科目履修の認定は、試験等の成績による。

2 試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

第17条 試験等の成績は、公表しないことを原則とする。

第18条 試験等は、所定の時期に授業担当教員が行う。

第19条 やむを得ない理由により、試験等を受けることのできなかった者は、追試験等を受けることができる。

2 試験等又は追試験等に合格しなかった者には、再試験等を行うことがある。

第20条 (削除)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学等

第21条 学生は、学部長の許可を得て、教授会の議を経て、学部長が定める他の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第22条 学生が外国の大学等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことがある。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第23条 第21条の規定により履修した授業科目について修得した単位及び前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、第8条第1項第25条第1項及び第25条の2第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位までを本学部において修得したものとみなす。

第24条 この章に規定するもののほか、他の大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修

第25条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第8条第1項第23条及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

第25条の2 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修については、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第8条第1項第23条及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

第25条の3 この章に規定するもののほか、大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第7章 卒業

第26条 本学部を卒業するためには、本学部に4年以上在学し、所定の授業科目を履修し、別表第2に掲げるところにより必要な単位を修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本学部に3年以上在学し、必要な単位を優秀な成績で修得した場合は、卒業と認めることがある。

3 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第8章 科目等履修生

第27条 科目等履修生として入学できる者は、次の各号の一に該当し、教授会の議を経て、学部長の承認を得た者とする。

 本学又は修業年限4年以上の他の大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者

 短期大学又は高等専門学校の卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。)

 旧制高等学校又は旧制専門学校の卒業者

 授業科目担当教員において、前三号に準ずる相当の学力があると認めた者

第28条 科目等履修生の在学期間は、1年半以内とする。ただし、授業科目担当教員が承認し、及び教授会の議を経て、学部長が認めた者は、引き続き在学することができる。

第29条 科目等履修生は、履修した授業科目について、所定の試験等を受けて単位を修得することができる。

2 科目等履修生が、修得した単位について証明を希望するときは、学部長の単位修得証明書を交付することがある。

第9章 特別聴講学生

第30条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校の学生又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第10章 学部入学前教育受講生

第31条 入学前教育の受講を志願する者があるときは、学部入学前教育受講生として入学を許可することがある。

第32条 学部入学前教育受講生として入学することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 通則第7条各号のいずれかに該当する者

 グローバル入試Ⅱ期に合格した者であって、通則第15条第1項に規定する入学料の納付又は入学料の免除若しくは徴収猶予の許可の願い出及び通則第17条第1項に規定する宣誓書の提出を行ったもの

第33条 学部入学前教育受講生として入学を志願する者は、所定の期日までに願書を学部長に提出しなければならない。

第34条 学部入学前教育受講生の入学の時期は、8月1日とする。

第35条 学部入学前教育受講生の在学期間は、2月とする。

第36条 学部入学前教育受講生に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部後期課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部後期課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に転入学、編入学、転学部又は再入学する者の進学、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第12条中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

(平成6年4月1日規第39号改正)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成5年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規第50号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の東北大学工学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規第47号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 資源工学科及び原子核工学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成7年度以前に入学した者の試験、授業科目、単位数及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の第20条、第21条、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月14日規第9号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月11日規第4号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規第11号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第16号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2の規定にかかわらず、平成11年度以前に入学した者の在学年限は8年とする。

3 改正後の別表第2(「工学英語」に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は、平成12年度入学者から適用する。

(平成13年3月26日規第34号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第25条の2第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 改正後の第26条第2項の規定は、この規程の施行の日前から引き続き本学に在学する者(同日前に本学又は他の大学に在学し、同日以後に本学に在学することとなった者のうち、文部科学大臣の定める者を含む。)については、適用しない。

3 平成12年度以前に入学した者の授業科目及び単位数は、改正後の別表第2の規定(「情報化社会と職業」、「情報化社会論」及び「情報科教育法」に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第67号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第71号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第218号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者の教育上の区分、学科の決定、授業科目、単位及び最低修得単位については、改正後の第2条第2項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第12号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者の入学前の既修得単位の認定については、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第2号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前に入学した者の所属する学科、履修上の区分及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の第2条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月11日規第28号改正)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に入学した者の履修上の区分については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年6月23日規第64号改正)

1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に入学した者の履修上の区分については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規第6号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日規第77号改正)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に入学及び編入学した者の履修上の区分及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月13日規第13号改正)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学、転学部及び編入学した者の授業科目及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の第11条第1項及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月11日規第7号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第31号改正)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の所属する学科、履修上の区分及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の第2条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月8日規第23号改正)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の履修上の区分及び卒業に要する最低修得単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年2月7日規第9号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規第13号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規第52号改正)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学、編入学、転学部及び再入学した者の、教育課程及び卒業に要する最低修得単位数は、改正後の第9条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月28日規第46号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日規第2号改正)

この規程は、令和3年1月12日から施行する。

(令和4年3月8日規第15号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の卒業に要する最低修得単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規第61号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第13号改正)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の履修上の区分については、改正後の第2条第2項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

学科名

コース名

特別コース名

機械知能・航空工学科

機械システムコース

ファインメカニクスコース

ロボティクスコース

航空宇宙コース

量子サイエンスコース

エネルギー環境コース

機械・医工学コース

国際機械工学コース

情報特別コース

電気情報物理工学科

電気工学コース

通信工学コース

電子工学コース

応用物理学コース

情報工学コース

バイオ・医工学コース

情報特別コース

化学・バイオ工学科

応用化学コース

化学工学コース

バイオ工学コース


材料科学総合学科

金属フロンティア工学コース

知能デバイス材料学コース

材料システム工学コース

材料環境学コース


建築・社会環境工学科

社会基盤デザインコース

水環境デザインコース

都市システム計画コース

都市・建築デザインコース

都市・建築学コース

情報特別コース

備考 情報特別コースの定員は、合わせて40人とする。

別表第2

学科・コース

必要単位数

機械知能・航空工学科

機械システムコース

ファインメカニクスコース

ロボティクスコース

航空宇宙コース

量子サイエンスコース

エネルギー環境コース

機械・医工学コース

国際機械工学コース

全学教育科目47単位以上及び専門教育科目81単位以上を含め、130単位以上

電気情報物理工学科

電気工学コース

通信工学コース

電子工学コース

応用物理学コース

情報工学コース

バイオ・医工学コース

全学教育科目47単位以上及び専門教育科目75単位以上を含め、124単位以上

化学・バイオ工学科

応用化学コース

化学工学コース

バイオ工学コース

全学教育科目47単位以上及び専門教育科目78単位以上を含め、127単位以上

材料科学総合学科

金属フロンティア工学コース

知能デバイス材料学コース

材料システム工学コース

材料環境学コース

全学教育科目47単位以上及び専門教育科目81単位以上を含め、130単位以上

建築・社会環境工学科

社会基盤デザインコース

水環境デザインコース

都市システム計画コース

都市・建築デザインコース

都市・建築学コース

全学教育科目47単位以上及び専門教育科目76単位以上を含め、125単位以上

東北大学工学部規程

平成5年4月1日 規第119号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第119号
平成6年4月1日 規第39号
平成7年3月31日 規第50号
平成8年4月1日 規第47号
平成9年3月14日 規第9号
平成10年3月11日 規第4号
平成11年3月15日 規第11号
平成12年3月17日 規第16号
平成13年3月26日 規第34号
平成14年4月1日 規第67号
平成15年4月1日 規第71号
平成16年4月1日 規第218号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第12号
平成19年3月13日 規第2号
平成20年3月11日 規第28号
平成22年6月23日 規第64号
平成23年3月8日 規第6号
平成23年6月21日 規第77号
平成24年3月13日 規第13号
平成26年3月11日 規第7号
平成27年3月23日 規第31号
平成28年3月8日 規第23号
平成29年2月7日 規第9号
平成29年3月14日 規第13号
平成31年3月26日 規第52号
令和2年3月28日 規第46号
令和3年1月12日 規第2号
令和4年3月8日 規第15号
令和5年3月29日 規第61号
令和6年1月30日 規第13号