○東北大学医学部規程

平成5年4月1日

規第116号

東北大学医学部(専門)規程(昭和32年4月22日制定)の全部を改正する。

東北大学医学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 入学、再入学、転学部、転入学及び編入学(第3条―第7条の2)

第3章 教育課程の編成(第8条)

第4章 全学教育科目の授業、履修方法、試験等(第9条)

第5章 専門教育科目の授業、履修方法、試験等(第10条―第19条)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学(第20条―第21条)

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修(第22条・第22条の2)

第7章 進級及び卒業(第23条)

第8章 科目等履修生(第24条―第28条)

第9章 特別聴講学生(第29条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学医学部(以下「本学部」という。)における、入学、再入学、転学部、転入学、編入学、授業、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、医学部長(以下「学部長」という。)は、必要に応じ教授会の議を経て特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、医学教育により、真理を探究する姿勢を育み、科学的根拠に基づく医学及び医療技術を実践し、病める人の立場になって優れた倫理観及び温かい人間性を持って対応のできる医師、医療技術者及び研究者を育成することを目的とする。

第2条 本学部に、次の学科を置く。

医学科

保健学科

2 保健学科に、次の専攻を置く。

看護学専攻

放射線技術科学専攻

検査技術科学専攻

第2条の2 医学科は、教員と学生相互の協調により強固な教育基礎を構築し、医学の根源を解明する研究及び教育を実践し、豊かな人間性及び旺盛な探求心を育むことにより、人類の健康及び福祉に貢献することができる指導力のある高度専門職業人及び研究者を育成することを目的とする。

2 保健学科は、次の表の左欄に掲げる専攻の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げることを目的とする。

専攻

目的

看護学専攻

高い専門的知識及び豊かな人間性を持った看護師及び助産師並びに将来の指導者及び研究者として看護学を発展させることのできる人材の育成

放射線技術科学専攻

放射線技術科学を身に付けた指導力のある診療放射線技師並びに将来の指導者及び研究者として放射線技術科学を支え得る深い専門的知識及び幅広い教養を持った人間性豊かな人材の育成

検査技術科学専攻

高度な専門的知識を持ち、人の尊厳に深い理解を持つ医療人としての臨床検査技師並びに将来の指導者及び研究者として医療科学の分野を支え得る人材の育成

第2条の3 学生の在学年限は、次のとおりとする。

医学科 9年

保健学科 6年

第2章 入学、再入学、転学部、転入学及び編入学

第3条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第4条 本学部を中途退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、選考の上、再入学を許可することがある。

第5条 本学部に転学部、転入学又は編入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、転学部、転入学又は編入学を許可することがある。この場合の出願資格、選考方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6条 前二条の規定により再入学、転学部、転入学又は編入学を許可された者の修得単位数、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第7条 本学、他の大学又は外国の大学を卒業し、又は中途退学した者で、医学科に入学を許可されたものの当該卒業又は中途退学をした大学において修得した授業科目及び単位数については、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、医学科において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により医学科において修得したものと認めることができる授業科目は、全学教育科目の展開科目及び共通科目とし、単位数は、合わせて35単位までとする。

3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。

第7条の2 本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学を卒業し、又は中途退学した者で、保健学科に入学を許可されたものの当該卒業又は中途退学をした大学又は短期大学において修得した授業科目及び単位数については、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、保健学科において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により保健学科において修得したものと認めることができる単位数は、第21条第2項第22条第2項及び第22条の2第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。

第3章 教育課程の編成

第8条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

第4章 全学教育科目の授業、履修方法、試験等

第9条 全学教育科目の授業科目、単位数等は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号。以下「全学教育科目等規程」という。)第3条の定めるところによる。

2 前項の授業科目の履修方法、単位の計算、履修手続、試験等及び成績区分については、全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところによる。

3 第1項の授業科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところによる。

第5章 専門教育科目の授業、履修方法、試験等

第10条 医学科における専門教育科目の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

2 医学科における専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は、別に定める。

3 保健学科における専門教育科目の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

4 保健学科における専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は、別に定める。

第10条の2 保健学科の学生は、毎学期の所定の期日までに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

第11条 学生は、他の学部の授業科目を履修しようとするときは、学部長の許可を得なければならない。この場合には、履修しようとする学部の手続によらなければならない。

第12条 他の学部の学生で、本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは、学生の履修に妨げのない場合に限り、担当教員及び学部長の許可を得て、授業科目を履修することができる。

第13条 学生は、病気その他の理由により、7日以上授業に出席することができないときは、欠席届を学部長に提出しなければならない。

第14条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、所定の時期に行う。

3 当該授業科目を履修した者でなければ、試験等を受けることができない。

第15条 病気その他の正当な理由により、試験等を受けることができない者は、理由を具して、学部長に届け出なければならない。ただし、病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。

第16条 第14条の試験等で不合格の者及び前条の理由により試験等を受けなかった者は、それぞれ再試験等又は追試験等を受けることができる。

第17条 第15条の手続をとらないで試験等に欠席した者に対しては、追試験等を行わない。

第18条 各授業科目の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

第19条 試験等についての詳細は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学

第20条 保健学科において、学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると認めるときは、あらかじめ当該他の大学又は短期大学と協議の上、学生が当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることがある。

第20条の2 医学科の学生は、学部長の許可を得て、教授会の議を経て、学部長が定める外国の大学又はこれに相当する高等教育機関等に留学することができる。

2 保健学科の学生は、学部長の許可を得て、教授会の議を経て、学部長が定める外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)に留学することができる。

第21条 前条第1項の規定により医学科の学生が留学して得た修学の成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、医学科において修得したものとみなすことがある。

2 第20条及び前条第2項の規定により保健学科の学生が履修した授業科目について修得した単位及び留学して得た修学の成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、保健学科において修得したものとみなし、その単位数は、第7条の2第1項次条第2項及び第22条の2第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修

第22条 医学科の学生が行う学修のうち文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、医学科における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 保健学科の学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会が定めるものは、保健学科における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

3 前項の規定により保健学科において履修とみなし与える単位数は、第7条の2第1項第21条第2項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第22条の2 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、保健学科における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により保健学科において履修とみなし与える単位数は、第7条の2第1項第21条第2項及び前条第2項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第7章 進級及び卒業

第23条 医学科の学生が、各年次に配当されている授業科目のうち専門教育科目の授業科目すべてを履修し、試験等に合格した場合には、進級者と認定する。この場合において、3年次への進級については、卒業に必要な全学教育科目を修得していなければならない。

2 前項本文の規定にかかわらず、特別の事情があると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、専門教育科目の一部について修得することができなかった者について、進級を認めることがある。

3 保健学科の学生が、所属する専攻の授業科目のうち専門教育科目の必修の授業科目について、1年次及び2年次に配当されている授業科目すべてを履修し、試験等に合格した場合にあっては3年次進級者と、3年次に配当されている授業科目すべてを履修し、試験等に合格した場合にあっては4年次進級者と認定する。この場合において、3年次への進級については、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、所定の全学教育科目を修得していなければならない。

4 医学科の学生が、本学部を卒業するためには、6年以上在学し、全学教育科目から39単位以上及び専門教育科目から178.5単位以上の計217.5単位以上修得しなければならない。

5 保健学科の学生が、本学部を卒業するためには、4年以上在学し、別表に掲げるところにより全学教育科目及び専門教育科目について必要な単位を修得しなければならない。

6 前各項の進級及び卒業は、教授会の議を経て、学部長が認定する。

第8章 科目等履修生

第24条 特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、学生の履修に妨げのない場合に限り、科目等履修生として入学を許可することがある。この場合の入学資格等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第25条 科目等履修生を志願する者は、担当教員の許可を得て学部長に願い出なければならない。

第26条 科目等履修生は、履修した授業科目について試験等を受けて単位を修得することができる。

第27条 科目等履修生が、修得した単位について証明を願い出たときは、担当教員の認定により学部長の単位修得証明書を交付することがある。

第28条 この章に規定するもののほか、科目等履修生には、学生の規定を準用する。

第9章 特別聴講学生

第29条 他の大学の学生又は外国の大学等の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学又は外国の大学等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部専門課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部専門課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学又は編入学する者の進級、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第16号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学した者(平成7年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の教育課程、履修方法、卒業の要件等については、改正後の東北大学医学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規第46号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学した者(平成8年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の授業科目、毎週授業時間数、単位数及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規第37号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者(平成9年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の授業科目、毎週授業時間数、単位数及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規第21号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学した者(平成10年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の授業科目、毎週授業時間数、単位数及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規第8号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学した者(平成11年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の授業科目、毎週授業時間数、単位数及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第13号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定にかかわらず、平成11年度以前に入学した者の在学年限は12年とする。

3 平成11年度以前に入学した者(平成12年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の授業科目、毎週授業時間数、単位数及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第31号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成12年度以前に入学した者の入学前の既修得単位の認定については、改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成12年度以前に入学、再入学、転入学及び編入学した者の進級の認定、授業科目、毎週授業時間数及び単位数については、改正後の第23条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第64号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者(平成14年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の入学前の既修得単位及び進級の認定、授業科目、毎週授業時間数並びに単位数については、改正後の第7条第2項、第23条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年5月24日規第133号改正)

この規程は、平成14年5月24日から施行し、改正後の別表備考2の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規第70号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学した者(平成15年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の入学前の既修得単位の認定については、改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年10月1日規第163号改正)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第215号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第21号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規第14号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日において現に保健学科に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転入学及び編入学する者に係る在学年限については、改正後の第2条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成21年度以前に医学科に入学した者(平成22年4月1日に2年次に進級できなかった者を除く。)の進級の認定については、改正後の第23条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年10月11日規第87号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第28号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日規第80号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に保健学科に入学、再入学、転学部、転入学及び編入学した者の進級の要件については、改正後の第23条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年1月11日規第1号改正)

この規程は、令和4年1月11日から施行する。

(令和4年3月8日規第13号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に保健学科に入学、再入学、転学部、転入学及び編入学した者の卒業の要件については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規第63号改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前に医学科に入学、再入学、転学部、転入学及び編入学した者の卒業の要件については、改正後の第23条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年1月30日規第10号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第23条第4項の規定は、令和5年度の入学者から適用する。

別表

卒業に必要な単位数

専攻

全学教育科目

専門教育科目

看護学専攻

40

105

145

放射線技術科学専攻

42

94

136

検査技術科学専攻

38

89

127

東北大学医学部規程

平成5年4月1日 規第116号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第116号
平成7年3月17日 規第16号
平成8年4月1日 規第46号
平成9年3月31日 規第37号
平成10年4月1日 規第21号
平成11年3月15日 規第8号
平成12年3月17日 規第13号
平成13年3月26日 規第31号
平成14年4月1日 規第64号
平成14年5月24日 規第133号
平成15年4月1日 規第70号
平成15年10月1日 規第163号
平成16年4月1日 規第215号
平成17年12月27日 規第186号
平成19年3月13日 規第21号
平成22年3月15日 規第14号
平成23年10月11日 規第87号
平成27年3月23日 規第28号
令和3年7月13日 規第80号
令和4年1月11日 規第1号
令和4年3月8日 規第13号
令和5年3月29日 規第63号
令和6年1月30日 規第10号