○東北大学理学部規程

平成5年4月1日

規第115号

東北大学理学部(後期)規程(昭和29年2月23日制定)の全部を改正する。

東北大学理学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 入学、転学科、転学部、転入学、編入学及び再入学(第3条―第7条)

第3章 教育課程の編成(第8条)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等(第9条・第10条)

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等(第11条―第14条)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等(第15条―第18条)

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修(第18条の2―第18条の4)

第7章 卒業(第19条)

第8章 科目等履修生(第20条―第25条)

第9章 特別聴講学生(第26条)

第10章 学部入学前教育受講生(第27条―第32条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学理学部(以下「本学部」という。)における入学、転学科、転学部、転入学、編入学、再入学、修学、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、理学部長(以下「学部長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ理学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、理学の基礎知識を修得し、大学院で高度な教育を受けるための能力を有する人材及び理学の基礎知識を活用し、社会の広い分野において主導的役割を果たすことができる人材を育成することを目的とする。

第2条 本学部に、次の学科を置く。

数学科

物理学科

宇宙地球物理学科

化学科

地圏環境科学科

地球惑星物質科学科

生物学科

2 教育上必要があるときは、この規程及び別に定めるところにより、前項の学科の別によらず、別表第1に掲げる系の別により取り扱うことがある。

第2条の2 学生の在学年限は、6年とする。

第2章 入学、転学科、転学部、転入学、編入学及び再入学

第3条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第4条 本学部に入学した者の所属は、所定の期間、第2条第2項に定める系ごとに取り扱う。

2 前項に規定する者の所属する学科の決定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第5条 転学科、転学部、転入学又は編入学を志願する者がある場合は、選考の上、許可することがある。

2 本学部を中途退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、選考の上、許可することがある。

3 前二項の選考方法は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6条 前条第1項及び第2項の規定により転学科、転学部、転入学、編入学又は再入学を許可された者の修得すべき単位数、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第7条 本学部に入学を許可された者が、本学部に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、審査の上、本学部において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により本学部において修得したものと認めることができる単位数は、第17条第1項第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。

4 前項の規定により願い出のあった授業科目及び単位数の認定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第3章 教育課程の編成

第8条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち前二号として開設するもの以外のものをいう。以下「教職科目」という。)

 共通科目

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等

第9条 全学教育科目及び教職科目(学部において開設するものを除く。)の授業科目及び単位数は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条の定めるところによる。

第10条 前条の授業科目の履修方法、試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

2 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第10条の2 1学期に全学教育科目の履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと教授会の議を経て、学部長が認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等

第11条 専門教育科目、教職科目(本学部において開設するものに限る。)及び共通科目の授業科目、単位数、学年及び学期の配置、履修方法、試験等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

2 専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第12条 1学期に専門教育科目の履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと教授会の議を経て、学部長が認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。

第13条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の手続により、履修届を学部長に提出しなければならない。

2 学生は、学部長の許可を得て、他の学部の授業科目を履修することができる。この場合には、当該学部所定の手続によらなければならない。

3 他の学部の学生が、本学部の授業科目の履修を願い出たときは、許可することがある。

第14条 授業科目の履修の認定は、原則として学期末における試験等による。ただし、試験等を学期の中途で行うことがある。

2 試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等

第15条 学生は、学部長の許可を得て、教授会の議を経て、学部長が別に定める他の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第16条 学生が外国の大学等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことがある。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第17条 第15条の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、本学部において修得したものとみなす。

2 前項の規定により本学部において修得したものとみなすことができる単位数は、第7条第1項第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第18条 この章に規定するもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修

第18条の2 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第7条第1項第17条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第18条の3 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、転学科、転学部、転入学、編入学又は再入学の場合を除き、第7条第1項第17条第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第18条の4 この章に規定するもののほか、大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第7章 卒業

第19条 本学部を卒業するためには、本学部に4年以上在学し、所属する学科に応じ、所定の授業科目を履修し、別表第2に掲げるところにより全学教育科目及び専門教育科目を合わせて124単位以上修得しなければならない。

2 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第8章 科目等履修生

第20条 特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。

第21条 科目等履修生として入学することができる者は、当該授業科目を履修する学力があると教授会の議を経て、学部長が認めた者とする。

第22条 科目等履修生として入学を志願する者は、履修しようとする授業科目を記載した願書を学部長に提出して許可を受けなければならない。

第23条 科目等履修生の在学期間は、1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

2 科目等履修生の在学期間は、4年を超えることができない。

第24条 科目等履修生は、履修した授業科目につき試験等を受けて単位を修得することができる。

第25条 科目等履修生が、修得した単位について証明を願い出たときは、学部長の単位修得証明書を交付することがある。

第9章 特別聴講学生

第26条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校の学生又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第10章 学部入学前教育受講生

第27条 入学前教育の受講を志願する者があるときは、学部入学前教育受講生として入学を許可することがある。

第28条 学部入学前教育受講生として入学することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 通則第7条各号のいずれかに該当する者

 グローバル入試Ⅱ期に合格した者であって、通則第15条第1項に規定する入学料の納付又は入学料の免除若しくは徴収猶予の許可の願い出及び通則第17条第1項に規定する宣誓書の提出を行ったもの

第29条 学部入学前教育受講生として入学を志願する者は、所定の期日までに願書を学部長に提出しなければならない。

第30条 学部入学前教育受講生の入学の時期は、8月1日とする。

第31条 学部入学前教育受講生の在学期間は、2月とする。

第32条 学部入学前教育受講生に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部後期課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部後期課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に転学部、転入学又は編入学する者の進学、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第7条第2項中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

3 平成5年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成5年4月1日以降において引き続き在学するものの聴講生の身分、在学期間等の取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規第38号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月13日規第81号改正)

この規程は、平成6年10月13日から施行する。

(平成7年3月17日規第15号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 化学第2学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成6年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の東北大学理学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規第47号改正)

1 この規程は平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年2月7日規第8号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規第36号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規第20号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規第38号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学、進学及び編入学した者の大学以外の教育施設等における学修、授業科目及び単位数については、改正後の東北大学理学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第12号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行し、改正後の東北大学理学部規程の規定は、平成12年度入学者から適用する。

2 平成11年度以前に入学した者の在学年限は8年とする。

(平成13年3月26日規第30号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第18条の2第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第63号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年11月29日規第180号改正)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日規第69号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第214号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第119号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学及び編入学した者の入学前の既修得単位の認定、授業科目及び単位数については、改正後の第7条第1項及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月26日規第174号改正)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第10号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学及び編入学した者の登録単位数の上限については、改正後の第10条の2及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第6号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規第63号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日規第6号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規第27号改正)

1 この規程は、平成28年3月22日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成26年度以前に入学及び編入学した者の卒業に必要な単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年2月7日規第8号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規第50号改正)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学、転学科、転学部及び編入学した者の教育課程は、改正後の第8条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月28日規第43号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規第12号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学及び編入学した者の卒業に必要な単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規第58号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第9号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

学科

数学系

数学科

物理系

物理学科

宇宙地球物理学科

化学系

化学科

地球科学系

地圏環境科学科

地球惑星物質科学科

生物系

生物学科

別表第2

学科

必要単位数

数学科

全学教育科目48単位以上及び専門教育科目52単位以上を含め、124単位以上

物理学科

全学教育科目48単位以上及び専門教育科目72単位以上を含め、124単位以上

宇宙地球物理学科

全学教育科目48単位以上及び専門教育科目64単位以上を含め、124単位以上

化学科

全学教育科目48単位以上及び専門教育科目68単位以上を含め、124単位以上

地圏環境科学科

全学教育科目48単位以上及び専門教育科目68単位以上を含め、124単位以上

地球惑星物質科学科

全学教育科目48単位以上及び専門教育科目72単位以上を含め、124単位以上

生物学科

全学教育科目48単位以上及び専門教育科目63単位以上を含め、124単位以上

東北大学理学部規程

平成5年4月1日 規第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第115号
平成6年4月1日 規第38号
平成6年10月13日 規第81号
平成7年3月17日 規第15号
平成7年3月31日 規第47号
平成8年2月7日 規第8号
平成9年3月31日 規第36号
平成10年4月1日 規第20号
平成11年4月1日 規第38号
平成12年3月17日 規第12号
平成13年3月26日 規第30号
平成14年4月1日 規第63号
平成14年11月29日 規第180号
平成15年4月1日 規第69号
平成16年4月1日 規第214号
平成17年4月1日 規第119号
平成17年9月26日 規第174号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第10号
平成19年3月13日 規第6号
平成20年3月31日 規第63号
平成26年3月11日 規第6号
平成27年3月23日 規第18号
平成28年3月22日 規第27号
平成29年2月7日 規第8号
平成31年3月26日 規第50号
令和2年3月28日 規第43号
令和4年3月8日 規第12号
令和5年3月29日 規第58号
令和6年1月30日 規第9号