○東北大学経済学部規程

平成5年4月1日

規第114号

東北大学経済学部(後期)規程(昭和29年2月23日制定)の全部を改正する。

東北大学経済学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 入学、転入学、編入学、転学科、転学部及び再入学(第3条―第6条)

第3章 教育課程の編成(第7条)

第4章 全学教育科目の授業科目、単位数、履修方法、試験等(第8条)

第5章 専門教育科目の授業科目、単位数、履修方法、試験等(第9条―第21条)

第6章 他の大学等における授業科目の履修、留学等及び大学以外の教育施設等における学修(第21条の2―第24条)

第7章 卒業(第25条・第26条)

第8章 科目等履修生(第27条―第30条)

第9章 特別聴講学生(第31条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学経済学部(以下「本学部」という。)における入学、転入学、編入学、転学科、転学部、再入学、修学、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、経済学部長(以下「学部長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ教授会の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、経済学及び経営学の融合教育、少人数の演習を重視した教育並びに大学院との連携教育を行うことにより、広い基本的知識、深い専門的及び応用的知識並びに課題探求力を身に付けた、国際的視野を持つ指導的人材を育成することを目的とする。

第2条 本学部に、次の学科を置く。

経済学科

経営学科

第2条の2 学生の在学年限は、6年とする。

第2章 入学、転入学、編入学、転学科、転学部及び再入学

第3条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第4条 本学部学生の所属する学科の決定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第5条 収容定員に余裕のあるときは、教授会の議を経て、学部長が、選考の上、転入学、編入学、転学科又は転学部をさせることがある。この場合の応募資格、選考方法、修得単位数、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

2 本学部を中途で退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、教授会の議を経て、学部長が、これを許可することがある。この場合の選考方法、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6条 本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該課程を修了し、卒業し、又は中途退学した者で、本学部に入学を許可されたものの当該修了、卒業又は中途退学をした大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程において修得した授業科目及び単位数については、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により本学部において修得したものと認めることができる単位数は、第23条第1項第23条の2第1項及び第23条の3第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに学部長に願い出なければならない。

第3章 教育課程の編成

第7条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

第4章 全学教育科目の授業科目、単位数、履修方法、試験等

第8条 全学教育科目の授業科目、単位数等は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条の定めるところによる。

2 前項の授業科目の履修方法、試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

4 1学期に全学教育科目の履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。

5 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと教授会の議を経て、学部長が認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。

第5章 専門教育科目の授業科目、単位数、履修方法、試験等

第9条 専門教育科目の授業科目、年次配当及び単位数は、別に定める。

2 専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は、別に定める。

3 1学期に専門教育科目の履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。

4 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと教授会の議を経て、学部長が認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。

第10条 削除

第11条 開設する授業科目の単位数及び授業担当教員は、学年の初めに公示する。

第12条 学生は毎学期の初めに、各自の履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

第13条 学生は、学部長の許可を得て、他の学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その学部所定の手続によらなければならない。

第14条 他の学部の学生は、学部長の許可を得て、本学部の授業科目を履修することができる。

2 前項の場合は、第12条の規定を準用する。

第15条 学部長は、履修したと認めた授業科目については、証明を与えることができる。

第16条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、学期の終わりに当該学期において授業した授業科目について行う。ただし、教授会の議を経て、学部長が指定する授業科目については、臨時に試験等を行うことがある。

第17条 試験等は、教授会の議を経て、学部長が定める方法により行う。

第18条 学生は、授業を受けた授業科目についてのみ、その試験等を受けることができる。

2 試験等を受けようとする者は、あらかじめその授業科目を学部長に届けなければならない。

第19条 病気その他やむを得ない理由により、第16条第2項に規定する試験等(筆記試験に限る。)を受けることができなかった者に対しては、当該試験が終了した日から3日以内に願い出た場合に限り、追試験等を行うことがある。

2 前項の追試験等には、前三条の規定を準用する。

第20条 削除

第21条 試験等の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。

AA 90点以上

A 80点以上90点未満

B 70点以上80点未満

C 60点以上70点未満

D 60点未満

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 試験等の成績は、公表しない。

第6章 他の大学等における授業科目の履修、留学等及び大学以外の教育施設等における学修

第21条の2 学生は、学部長の許可を得て、教授会の議を経て、学部長が別に定める他の大学又は短期大学において当該他の大学又は短期大学の授業を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第22条 学生が外国の大学等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことがある。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第23条 第21条の2の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得した単位とみなす。

2 前項の規定により本学部において修得したものとみなすことができる単位数は、第6条第1項次条第1項及び第23条の3第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第23条の2 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第6条第1項前条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第23条の3 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、再入学、転学科、転学部、転入学又は編入学の場合を除き、第6条第1項第23条第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第24条 この章に規定するもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第7章 卒業

第25条 削除

第26条 本学部を卒業するためには、本学部に4年以上在学し、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、全学教育科目及び専門教育科目の授業科目について、合わせて125単位以上修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本学部に3年以上在学し、必要な単位を優秀な成績で修得した場合には、卒業と認めることがある。

3 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第8章 科目等履修生

第27条 科目等履修生の入学資格は、教授会において、志願者の学歴及び履修能力を勘考して、学部長がその都度定める。

第28条 科目等履修生の在学期間は、2年を超えることができない。

第29条 科目等履修生は、履修した授業科目について、所定の試験等を受けて単位を修得することができる。

第30条 科目等履修生が履修した授業科目又は修得した単位について、証明を願い出たときは、学部長の単位修得証明書を交付することがある。

第9章 特別聴講学生

第31条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校の学生又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程の学生で、本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部後期課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部後期課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に転入学、編入学、転学部又は再入学する者の進学、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第8条中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

(平成6年4月1日規第37号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規第37号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学した者の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成6年度以前に進級(改正後の第25条第1項に規定するものをいう。)、進学、編入学及び転学部した者(以下「進級した者等」という。)の専門教育科目の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成6年度以前に進級した者等の論文試験に関しては、改正後の東北大学経済学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年5月30日規第64号改正)

この規程は、平成7年5月30日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成7年度の入学者及び再入学者から適用する。

(平成8年1月25日規第4号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学した者の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月14日規第7号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者の全学教育科目の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規第19号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法等については、改正後の東北大学経済学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規第7号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学した者の授業科目、単位数、試験、履修方法並びに進級及び卒業の要件については、改正後の東北大学経済学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第11号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学及び編入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学等における授業科目の履修、留学及び大学以外の教育施設等における学修については、改正後の第6条及び第21条の2から第23条の3までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第29号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第23条の2第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学及び編入学した者の在学年限、授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第2条の2、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第62号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法並びに進級及び卒業の要件については、改正後の第25条第1項、第26条第1項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第68号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第213号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学及び編入学した者の履修方法、成績の区分、卒業の要件、授業科目、年次配当及び単位数については、改正後の第8条第3項及び第4項、第9条第2項及び第3項、第21条第1項及び第2項、第26条第2項並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第118号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月16日規第30号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月21日規第118号改正)

この規程は、平成19年5月21日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規第58号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学及び編入学した者の進級及び卒業の要件については、改正後の第25条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月15日規第13号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学、編入学及び転学部した者の進級及び卒業の要件については、改正後の第25条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月3日規第39号改正)

1 この規程は、平成24年4月3日から施行し、第7条第3号を削る改正規定並びに改正後の第8条第1項及び第9条第1項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

2 平成23年度以前に入学、編入学及び転学部した者の教育課程の編成、全学教育科目等の授業科目、単位数等並びに専門教育科目等の授業科目、年次配当及び単位数については、第7条第3号を削る改正規定並びに改正後の第8条第1項及び第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日規第11号改正)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学、編入学及び転学部した者の進級及び卒業の要件については、改正後の第25条及び第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規第57号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第8号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学経済学部規程

平成5年4月1日 規第114号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第114号
平成6年4月1日 規第37号
平成7年3月29日 規第37号
平成7年5月30日 規第64号
平成8年1月25日 規第4号
平成9年3月14日 規第7号
平成10年4月1日 規第19号
平成11年3月15日 規第7号
平成12年3月17日 規第11号
平成13年3月26日 規第29号
平成14年4月1日 規第62号
平成15年4月1日 規第68号
平成16年4月1日 規第213号
平成17年4月1日 規第118号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月16日 規第30号
平成19年5月21日 規第118号
平成21年3月31日 規第58号
平成22年3月15日 規第13号
平成24年4月3日 規第39号
平成27年3月23日 規第18号
平成29年3月7日 規第11号
令和5年3月29日 規第57号
令和6年1月30日 規第8号