○東北大学法学部規程

平成5年4月1日

規第113号

東北大学法学部(後期)規程(昭和29年2月23日制定)の全部を改正する。

東北大学法学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学(第4条―第7条)

第3章 教育課程の編成(第8条)

第4章 全学教育科目の授業、履修方法及び試験等(第9条―第10条の2)

第5章 専門教育科目の授業、履修方法及び試験等(第11条―第19条)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学等(第20条―第22条)

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修(第22条の2・第22条の3)

第7章 卒業(第23条)

第8章 科目等履修生(第24条―第29条)

第9章 特別聴講学生(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東北大学法学部(以下「本学部」という。)における入学、転入学、編入学、転学部、再入学、修学、試験及び卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、学部長は、この規程にかかわらず、必要に応じ教授会の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、法学及び政治学の正確な知識を備え、広い視野から社会に潜在する諸問題の発見及び分析をし、並びにその解決に主体的に取り組むことにより、社会の発展に寄与することのできる人材を養成することを目的とする。

第2条 法学部に、法学科を置く。

第3条 学生の在学年限は、8年とする。

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学

(入学)

第4条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(転入学、編入学及び転学部)

第5条 収容定員に余裕のある場合は、教授会の議を経て、選考のうえ、転入学、編入学又は転学部を許可することがある。この場合の応募資格、選考方法、修得単位数及び履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(再入学)

第6条 本学部を中途退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、教授会の議を経て、学部長が選考のうえ、再入学を許可することがある。

(入学前の既修得単位の認定)

第7条 本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該課程を修了し、卒業し、又は中途退学した者で、本学部に入学を許可されたものの当該修了、卒業又は中途退学をした大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程において修得した授業科目及び単位は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により本学部において修得したものと認めることができる単位数は、第21条第1項第22条の2第1項及び第22条の3第1項の規定により修得したものとみなす単位と合わせて60単位を限度とする。

3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。

第3章 教育課程の編成

(授業科目の区分)

第8条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

第4章 全学教育科目の授業、履修方法及び試験等

(全学教育科目の授業)

第9条 全学教育科目の授業科目及び単位数は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条による。

(履修方法及び試験等)

第10条 全学教育科目の授業科目の履修方法及び試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が定めるところによる。

2 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が定めるところによる。

(全学教育科目の履修科目の届出の上限)

第10条の2 1学期に全学教育科目の履修科目として届け出ることができる単位数の上限については、別に定める。

第5章 専門教育科目の授業、履修方法及び試験等

(専門教育科目の授業)

第11条 専門教育科目の授業科目の区分は、基礎講義科目、基幹講義科目、展開講義科目及び演習とする。

2 基礎講義科目の区分は、私法・公法科目、基礎法科目及び政治学科目とする。

3 専門教育科目の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

4 専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は、別に定める。

(専門教育科目の履修科目の届出の上限)

第12条 1学期に専門教育科目の履修科目として届け出ることができる単位数の上限については、別に定める。

(専門教育科目の履修手続)

第12条の2 学生は、毎学期の初めにおいて、その選択した専門教育科目の授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学部専門教育科目の履修)

第13条 学生は、学部長の許可を得て、他学部の専門教育科目の授業科目を履修することができる。この場合には、その学部所定の手続によらなければならない。

(他学部学生による履修)

第14条 他学部の学生は、学部長の許可を経て、本学部の専門教育科目の授業科目を履修することができる。

2 前項の場合には、第12条の2の規定を準用する。

(試験等による履修の認定)

第15条 専門教育科目の授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 前項の授業科目の試験等(以下この章において単に「試験等」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期の終わりにおいて、当該学期の授業担当教員が行う。ただし、特別の事情がある場合において、教授会の議を経て、学部長が別段の定めをしたときは、それによる。

(試験等の方法)

第16条 試験等は、原則として筆記試験により行い、授業担当教員又は試験等を行う教員が必要と認めたときに限り、教授会の議を経た上で、学部長の承認を得て、他の方法によることができるものとする。

(受験資格)

第17条 試験等は、第12条の2の規定による手続を経て授業を受けた者に限り、受けることができる。

(追試験等)

第18条 病気その他やむを得ない理由により、試験等を受けることができなかった者に対しては、おそくとも試験期間終了後2日以内に願い出た場合に限り、教授会の議を経て、学部長が定める期日に追試験等を行うことがある。

2 前項の追試験等には、前三条の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、連続講義科目については、追試験等を行わない。

(成績)

第19条 授業科目の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。

AA 90点以上

A 80点以上90点未満

B 70点以上80点未満

C 60点以上70点未満

D 60点未満

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 授業科目の成績は、公表しない。

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学等

(他大学等の授業科目の履修及び留学の許可)

第20条 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は短期大学と協議の上、学生が当該他の大学又は短期大学の授業を履修することを認めることがある。

2 前項の規定は、学生が外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、履修を認めた後に当該協議を行うことができる。

第20条の2 学生が外国の大学等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことがある。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

(他大学等の授業科目の履修及び留学の修得単位)

第21条 第20条第1項及び第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得した単位とみなす。

2 前項の規定により本学部において修得したものとみなすことができる単位数は、第7条第1項第22条の2第1項及び第22条の3第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

(雑則)

第22条 この章に規定するもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修及び外国の大学等への留学に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修

(大学以外の教育施設等における学修)

第22条の2 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修したとみなし与える単位数は、第7条第1項第21条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

(入学前の学修の単位認定)

第22条の3 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修したとみなし与える単位数は、第7条第1項第21条第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第7章 卒業

(卒業の要件)

第23条 本学部を卒業するためには、本学部に4年以上在学し、教授会の議を経て、学部長の定めるところにより、全学教育科目の単位を39単位以上及び専門教育科目の単位を90単位以上(うち私法・公法科目2単位以上、基礎法科目2単位以上及び政治学科目2単位以上)修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本学部に3年以上在学し、前項に規定する卒業に必要な単位を優秀な成績で修得した場合は、卒業と認めることがある。

3 第1項の専門教育科目の単位のうち、演習の単位は、合わせて30単位を超えることができない。

4 文学部、教育学部及び経済学部の専門教育科目の単位は、別に定めるところにより、20単位を限り、第1項の専門教育科目の単位数に算入することができる。

第8章 科目等履修生

(入学の許可)

第24条 専門教育科目の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、授業に支障のない場合に限り、教授会の選考を経て、学部長が、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 前項の履修を志願する者及び前項の規定による科目等履修生は、全学教育科目の特定の授業科目について履修を志願することができる。この場合には、前項の規定を準用する。

(入学資格)

第25条 次の各号の一に該当する者でなければ、科目等履修生として入学することができない。

 大学(短期大学を除く。)に2年以上在学し、当該大学における所定の課程を修了した者

 短期大学又はこれと同等以上の学校を卒業(専門職大学の前期課程の修了を含む。)した者

 前各号と同等以上の学力があると認められる者

(特別許可)

第26条 教授会の議を経て、学部長が特段の事情があると認めるときは、前二条の規定にかかわらず、科目等履修生として入学を許可することがある。

(在学期間)

第27条 科目等履修生の在学期間は、2年を超えることができない。

(単位の修得)

第28条 科目等履修生は、受講した授業科目について試験等を受け、単位を修得することができる。

(単位修得証明書の交付)

第29条 科目等履修生が修得した単位に係る授業科目について、証明を願い出たときは、学部長の単位修得証明書を交付する。

第9章 特別聴講学生

(受入れの許可)

第30条 外国の大学等の学生で、本学部の授業科目の履修を志願する者があるときは、当該外国の大学等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の教育課程、履修方法及び卒業については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第5条第1項中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置については、教授会が別に定める。

4 平成5年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成5年4月1日以降において引き続き在学するものの聴講生の身分、手続その他の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成7年1月12日規第1号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規第45号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定(「社会学概論Ⅰ」、「社会学概論Ⅱ」、「実験心理学概論Ⅰ」、「実験心理学概論Ⅱ」、「社会心理学概論Ⅰ」及び「社会心理学概論Ⅱ」に係る部分を除く。)は、平成7年度に入学した者から適用する。

(平成8年4月25日規第57号改正)

1 この規程は、平成8年4月25日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の規程により履修した授業科目及び修得した単位は、改正後の規程により履修した授業科目及び修得した単位とみなす。

(平成11年1月18日規第1号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学及び再入学した者の卒業の要件は、改正後の第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第10号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学、再入学及び転学部した者の入学前の既修得単位の認定、追試験及び再試験、他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び留学並びに卒業の要件については、改正後の第7条、第18条、第20条から第23条まで、及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第61号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、再入学及び転学部した者の再試験及び卒業の要件は、改正後の第18条第1項本文及び第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第212号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、転学部及び再入学した者の専門教育科目の履修方法、成績の区分、授業科目及び単位数については、改正後の第12条、第19条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第117号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学、転学部及び再入学した者の履修方法及び卒業の要件については、改正後の第10条の2、第12条の2、第12条の3、第14条第2項、第17条及び第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第9号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学、転学部及び再入学した者の追試験及び再試験については、改正後の第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第5号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規第14号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学及び転学部した者の卒業の要件については、改正後の第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年5月24日規第64号改正)

1 この規程は、平成23年5月24日から施行し、改正後の第23条第1項の規定は、平成23年4月1日から適用する。

2 平成22年度以前に入学した者の卒業の要件については、改正後の第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月13日規第11号改正)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者の専門教育科目の授業、追試験及び卒業の要件については、改正後の第11条第1項、第18条第4項及び第23条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規第15号改正)

1 この規程中、第8条第3号を削る改正規定並びに改正後の第9条、第10条、第11条第1項、第18条第4項及び第24条第2項の規定は平成31年3月26日から、改正後の第25条第2号の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学及び転学部した者の教育課程の編成、全学教育科目等の授業、履修方法及び試験並びに専門教育科目の授業科目の区分及び追試験については、第8条第3号を削る改正規定並びに改正後の第9条、第10条、第11条第1項及び第18条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年1月12日規第1号改正)

この規程は、令和3年1月12日から施行する。

(令和5年3月29日規第56号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第7号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学法学部規程

平成5年4月1日 規第113号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第113号
平成7年1月12日 規第1号
平成8年4月1日 規第45号
平成8年4月25日 規第57号
平成11年1月18日 規第1号
平成12年3月17日 規第10号
平成14年4月1日 規第61号
平成16年4月1日 規第212号
平成17年4月1日 規第117号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第9号
平成19年3月13日 規第5号
平成21年3月13日 規第14号
平成23年5月24日 規第64号
平成24年3月13日 規第11号
平成27年3月23日 規第18号
平成31年3月26日 規第15号
令和3年1月12日 規第1号
令和5年3月29日 規第56号
令和6年1月30日 規第7号