○東北大学金属材料研究所テクニカルセンター規程

平成19年4月1日

規第102号

東北大学金属材料研究所テクニカルセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学金属材料研究所テクニカルセンター(以下「センター」という。)の組織について定めるものとする。

(センター長)

第2条 センターにセンター長を置き、技術職員をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副センター長)

第3条 センターに副センター長を置き、技術職員をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(技監)

第4条 センターに、技監を置くことができる。

2 技監は、技術職員をもって充てる。

3 技監は、センターの職員に対し、技術指導を行う。

(アドバイザー)

第5条 センターに、アドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)の専任の教員をもって充てる。

3 アドバイザーは、センター長を補佐し、センターの職員からの技術に関する相談に応じ、必要な助言を行う。

(室及びグループ)

第6条 センターに、次の4室及び6グループを置く。

企画調整室

マテリアル開発技術室

材料創製技術グループ

評価・分析技術グループ

特殊環境技術室

極限環境技術グループ

放射線管理技術グループ

基盤技術室

機器開発技術グループ

コンピュータ・ネットワーク技術グループ

(室長及びグループリーダー)

第7条 室及びグループに、それぞれ室長及びグループリーダーを置く。

2 室長及びグループリーダーは、技術職員をもって充てる。

3 室長及びグループリーダーは、それぞれ当該室及びグループの業務を掌理する。

(技術専門職員)

第8条 センターに、技術専門職員を置く。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び業務分掌に関し必要な事項は、研究所の長が定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 東北大学金属材料研究所技術室規程(平成5年規第131号)は、廃止する。

(平成24年3月13日規第10号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日規第2号改正)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3項及び第4項並びに第3条第3項の規定は、この規程の施行の日以降にセンター長及び副センター長に任命される者について適用する。

東北大学金属材料研究所テクニカルセンター規程

平成19年4月1日 規第102号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成19年4月1日 規第102号
平成24年3月13日 規第10号
平成27年1月27日 規第2号