○国立大学法人東北大学職員給与規程
平成16年4月1日
規第55号
国立大学法人東北大学職員給与規程
目次
第1章 総則(第1条―第1条の2)
第2章 月額制
第1節 総則(第2条―第10条)
第2節 本給(第11条―第20条)
第3節 諸手当(第21条―第40条の3)
第4節 給与の特例(第41条―第45条)
第3章 第1号年俸制
第1節 総則(第46条―第54条)
第2節 年俸(第55条―第58条)
第3節 諸手当等(第59条・第60条)
第4節 給与の特例(第61条―第67条)
第4章 第2号年俸制及び第3号年俸制
第1節 総則(第68条―第76条)
第2節 年俸(第77条)
第3節 諸手当(第78条)
第4節 給与の特例(第79条―第85条)
第5章 雑則(第86条・第87条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の給与)
第1条の2 職員の給与は、月額制又は年俸制とし、年俸制の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 第1号年俸制(退職手当後払い方式の年俸制をいう。以下同じ。)
二 第2号年俸制(退職手当先払い方式の年俸制をいう。以下同じ。)
第2章 月額制
第1節 総則
(月額制の適用を受ける職員の給与の種類)
第2条 月額制の適用を受ける職員(以下「月額制適用職員」という。)の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。
一 基本給は、本給及び本給の調整額とする。
二 諸手当は、職責手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、衛生管理手当、特別手当、招へい手当及び看護職員等調整手当とする。
(給与の支給日)
第3条 本給、本給の調整額、職責手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特地勤務手当、衛生管理手当、特別手当、招へい手当及び看護職員等調整手当は、その月の月額の全額を毎月21日に、寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の月額の全額を毎月21日に、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、その月の分を翌月21日に支給する。
2 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。
3 前二項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)が国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成16年規第61号。以下「休暇等に関する規程」という。)第6条第1号から第3号までに掲げる日(以下この項において「休業日」という。)に当たるときは、支給定日の前日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。
(給与の支払い)
第4条 月額制適用職員の給与は、その全額を現金で、直接月額制適用職員に支払うものとする。ただし、法令に基づき月額制適用職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その月額制適用職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 月額制適用職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(日割計算)
第5条 新たに月額制適用職員となった者には、その日から給与を支給し、昇格等により、本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。
2 月額制適用職員が退職し、又は失職した場合には、その日までの給与を支給する。
3 月額制適用職員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から休暇等に関する規程第6条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前四項の規定は、本給の調整額、職責手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、衛生管理手当及び看護職員等調整手当の支給について準用する。
一 退職し、又は解雇されたとき。
二 本人が死亡したとき。
一 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産又は葬儀の費用に充てるとき。
二 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
三 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用に充てるとき。
四 その他特に必要があると認めたとき。
(端数計算)
第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条 この規程の規定により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2節 本給
(本給の決定)
第11条 月額制適用職員の受ける本給は、本給表に定める級及び号俸により決定する。
2 本給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。
一 一般職本給表(一)(別表第1)
二 一般職本給表(二)(別表第2)
三 教育職本給表(一)(別表第3)
四 医療職本給表(一)(別表第4)
五 医療職本給表(二)(別表第5)
六 指定職本給表(別表第6)
4 第2項第6号の本給表の適用を受ける月額制適用職員の本給月額は、同表に掲げる本給月額のうち、その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。
(初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して、別に定めるところにより決定する。
(昇格)
第13条 勤務成績が良好な月額制適用職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。
2 月額制適用職員を昇格させる場合のその者の本給月額及びこれを受けることとなる期間については、別に定める。
(降格)
第14条 職員就業規則第12条の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
2 月額制適用職員を降格させる場合のその者の本給月額及びこれを受けることとなる期間については、別に定める。
3 職員就業規則第13条の3第1項若しくは第13条の4第3項の規定により管理監督職以外の職へ配置換を命じられた月額制適用職員(教員を除く。)又は同規則第13条の3第1項に規定する管理監督職を占める職員以外の月額制適用職員(教員を除く。)で満60歳に達した日後における最初の4月1日に配置換を命じられたもののうち、別に定めるものについては、下位の級に降格させるものとする。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第15条 月額制適用職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第16条 月額制適用職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
(昇給)
第17条 月額制適用職員の昇給は、別に定める場合を除き、1月1日に、同日前において別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員(職員就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)の昇給は、これを行わない。
第19条 月額制適用職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
(本給の調整額)
第20条 本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。
2 前項の規定により本給の調整を行う職は、別に定める勤務箇所に勤務する月額制適用職員の占める職とする。
3 本給の調整額は、当該月額制適用職員に適用される本給表及び職務の級に応じて、別に定める調整基本額にその者に係る調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が本給月額の100分の25を超えるときは、本給月額の100分の25に相当する額とする。
4 前三項に規定するもののほか、本給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 諸手当
(職責手当)
第21条 職責手当は、本学の運営上特別な職責を担う職にある月額制適用職員に支給する。ただし、指定職本給表の適用を受ける月額制適用職員には支給しない。
(初任給調整手当)
第22条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された月額制適用職員(教育職本給表(一)の適用を受ける月額制適用職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する月額制適用職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第8に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する月額制適用職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる月額制適用職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の月額制適用職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する月額制適用職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている月額制適用職員が職員就業規則第15条の規定に該当して休職にされた場合における当該月額制適用職員に対する別表第8の適用については、当該休職の期間(第41条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する月額制適用職員となった者のうち、これらの月額制適用職員となった日前にこの規程による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその月額制適用職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
四 満60歳以上の父母及び祖父母
五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける月額制適用職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける月額制適用職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める月額制適用職員(以下「一般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
5 新たに月額制適用職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の月額制適用職員となった月額制適用職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は月額制適用職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その月額制適用職員は、直ちにその旨を届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに月額制適用職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が月額制適用職員となった日、一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の月額制適用職員となった月額制適用職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその月額制適用職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその月額制適用職員が一般(一)9級以上職員以外の月額制適用職員となった日、月額制適用職員に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその月額制適用職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている月額制適用職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれが退職し、又は死亡した日、一般(一)9級以上職員以外の月額制適用職員から一般(一)9級以上職員となった月額制適用職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその月額制適用職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその月額制適用職員が一般(一)9級以上職員となった日、扶養手当を受けている月額制適用職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている月額制適用職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている月額制適用職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上職員が一般(一)9級以上職員以外の月額制適用職員となった場合
四 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)8級職員等が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外の月額制適用職員となった場合
六 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある月額制適用職員で一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外のものが一般(一)8級職員等となった場合
七 月額制適用職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
8 前七項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
3 月額制適用職員がその勤務する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に勤務する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき(当該異動の前に地域手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたときに限る。)は、当該月額制適用職員には、前項の規定にかかわらず当該異動の日から2年を経過するまでの間、当該異動の日の前日に勤務していた地域に在勤するものとした場合に前項の規定により支給されることとなる地域手当(当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日以後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合(以下「異動前の支給割合」という。)による地域手当)を支給する。ただし、当該異動の日から1年を経過し2年を経過するまでの間の支給額は、異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た額とする。
4 他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センターの職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の教育職職員に限る。以下「国立大学法人職員等」という。)であった者で地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。)の支給を受けていたものが引き続き月額制適用職員となったときは、別に定める場合を除き当該国立大学法人職員等として受けていた地域手当の支給割合(給与法に規定する地域手当の支給割合を上限とする。)に基づき、前項の規定に準じて算出される地域手当を支給する。
5 給与法の適用を受ける国家公務員、検察官であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に定める行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員(国立大学法人職員等を除く。)その他これに準ずる職員(以下「給与法適用職員等」という。)であった者が、引き続き本学の月額制適用職員となった場合において、任用の事情を考慮して必要があると認めたときは、当該月額制適用職員には、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
6 職員就業規則第3条第2項第5号に掲げる特定有期雇用職員(以下単に「特定有期雇用職員」という。)又は同項第6号に掲げる限定正職員(以下単に「限定正職員」という。)であった者で地域手当の支給を受けていたものが引き続き月額制適用職員となったときは、当該特定有期雇用職員又は限定正職員には、第4項の規定に準じて地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第24条の2 広域異動手当は、異動により在勤する勤務箇所を異にする場合において、当該異動につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下次項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)である月額制適用職員に対して、当該異動の日から3年を経過する日までの間支給する。
一 300キロメートル以上 100分の10
二 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
3 国立大学法人職員等、給与法適用職員等、特定有期雇用職員又は限定正職員であった者から引き続き月額制適用職員となり、これに伴い在勤する勤務箇所を異にすることとなったもの(給与法適用職員等から引き続き月額制適用職員となった者にあっては、任用の事情を考慮し必要があると認められる者に限る。)については、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
(住居手当)
第25条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する月額制適用職員に支給する。ただし、指定職本給表の適用を受ける月額制適用職員には支給しない。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている月額制適用職員(国等から貸与された宿舎に居住している月額制適用職員その他別に定める月額制適用職員を除く。)
一 前項第1号に掲げる月額制適用職員 次に掲げる月額制適用職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている月額制適用職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている月額制適用職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第26条 通勤手当は、次に掲げる月額制適用職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする月額制適用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である月額制適用職員以外の月額制適用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる月額制適用職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする月額制適用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である月額制適用職員以外の月額制適用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる月額制適用職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする月額制適用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である月額制適用職員以外の月額制適用職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
一 通勤のため交通機関等を利用する月額制適用職員にあっては、別に定めるところにより算出したその者が利用する交通機関等に応じた運賃等相当額(当該交通機関等が2以上である場合にあっては、それぞれの運賃等相当額の合計額。以下同じ。)とする。ただし、当該運賃等相当額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
二 通勤のため自動車等を使用することを常例とする月額制適用職員にあっては、次の各号に掲げる月額制適用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる額(第27条の2第1項の規定によりテレワーク手当を支給される職員及び平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回未満の職員にあっては、その額に2分の1を乗じて得た額)とする。
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である月額制適用職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である月額制適用職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である月額制適用職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である月額制適用職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である月額制適用職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である月額制適用職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である月額制適用職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である月額制適用職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である月額制適用職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である月額制適用職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である月額制適用職員 28,000円
オ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である月額制適用職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である月額制適用職員 31,600円
3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった月額制適用職員で別に定める者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる月額制適用職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより算出した特別料金等の額の2分の1に相当する額(当該額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び第2項第1号に定める額又は同項第2号に定める額の合計額とする。
5 前四項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第27条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった月額制適用職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする月額制適用職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した月額制適用職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が別に定める距離以上である月額制適用職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(テレワーク手当)
第27条の2 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、連続する3箇月以上の期間、平均して1箇月当たり10日を超えて、正規の勤務時間の全部について、休暇等に関する規程第11条の2第1項に規定するテレワークをすることを常例とする月額制適用職員には、テレワーク手当を支給する。
2 テレワーク手当の月額は、3,000円とする。
3 前二項に規定するもののほか、テレワーク手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特殊勤務手当)
第28条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する月額制適用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される月額制適用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特地勤務手当)
第29条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として学術資源研究公開センター植物園八甲田山分園(以下「特地施設」という。)に勤務する月額制適用職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で別に定める。
第30条 月額制適用職員が、施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は月額制適用職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って月額制適用職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設に該当するときは、当該月額制適用職員には、総長が定めるところにより、当該異動又は施設の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は施設の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額(以下「特地加算額」という。)を加算して支給する。
2 国立大学法人職員等、給与法適用職員等、特定有期雇用職員又は限定正職員であった者から引き続き本給表の適用を受ける月額制適用職員となり特地施設に勤務することとなったことに伴い住居を移転した月額制適用職員(給与法適用職員等から引き続き月額制適用職員となった者にあっては、任用の事情を考慮し必要があると認められる者に限る。)には前項の規定に準じて、特地加算額を支給する。
(超過勤務手当)
第31条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた月額制適用職員(休暇等に関する規程第13条第1項の規定によりフレックスタイム制が適用された月額制適用職員(以下「フレックス月額制適用職員」という。)を除く。第32条の2第1項、第33条第1項及び第44条第1項において同じ。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(以下「超過勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜勤務」という。)である場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第32条 休暇等に関する規程第6条に規定する休日(休暇等に関する規程第7条の規定により当該休日をあらかじめ振り替えた勤務日及び同規程第8条の規定により代休となった日を含み、同規程第7条の規定によりあらかじめ他の勤務日に振り替えた休日を除く。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた月額制適用職員には、その全時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の160)を休日給として支給する。ただし、第21条の規定に基づき職責手当の支給を受ける月額制適用職員及び指定職本給表の適用を受ける月額制適用職員には支給しない。
2 前項の規定は、休暇等に関する規程第12条の規定を適用される月額制適用職員にあっては、同条の規定により、休日と指定した日を休日とみなして適用するものとする。
3 休暇等に関する規程第12条の規定を適用される月額制適用職員のうち、業務上の必要により休暇等に関する規程第6条第2号から第4号までに当たる日(以下「祝日等」という。)分の休日を指定されない者については、次の各号に掲げる日に第1項に定めるところにより休日給を支給する。
一 祝日等に勤務日が割り振られたときは当該祝日等
二 祝日等に休日が指定されたときは原則として当該祝日等の直後の勤務日
(60時間を超える超過勤務等に係る超過勤務手当等)
第32条の2 第31条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、月額制適用職員には、一の月の1日からその月の末日までの期間において、超過勤務時間(育児短時間勤務をする月額制適用職員については、第42条第2項第5号に掲げる超過勤務手当の対象となる勤務に係る時間を除く。以下この項において同じ。)及び休日勤務時間(前条第3項の規定により休日給を支給する日の勤務に係る時間を含む。以下この項において同じ。)の合計が60時間を超えた場合、その60時間を超えて勤務した超過勤務時間又は休日勤務時間に対して、それぞれ、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の175)を超過勤務手当又は休日給として支給する。
(夜勤手当)
第33条 正規の勤務時間として深夜勤務を命ぜられた月額制適用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
2 業務上の必要により深夜勤務の許可を得たフレックス月額制適用職員には、その間に勤務した全時間(休日勤務時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第34条 宿日直勤務を命ぜられた月額制適用職員には、次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じて、当該宿日直勤務1回につき、別に定める額を支給する。
一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする宿日直勤務
二 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための宿日直勤務
三 病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務
四 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の宿日直勤務
五 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務
六 本学の地震、気象等の観測施設、本学の特殊な維持管理を必要とする機器を有する施設における機器等の監視、管理等のための宿日直勤務
(オンコール手当)
第34条の2 病院における入院患者の病状の急変等に対処するため、所定の勤務時間以外の時間に自宅等において待機することを命ぜられた月額制適用職員(医師及び歯科医師に限る。)には、オンコール手当を支給する。
2 オンコール手当の額は、前項に規定する待機1回につき、5,000円とする。
(期末手当)
第35条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第37条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する月額制適用職員に対して、それぞれ第3条第2項で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に職員就業規則第20条の規定による退職(同条第2号に該当する場合を除く。以下この条から第37条までにおいて単に「退職」という。)をした月額制適用職員及び職員就業規則第25条の規定による解雇(同条第2項に該当する場合を除く。以下この条から第37条までにおいて単に「解雇」という。)をされた月額制適用職員についても同様とする。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員及び指定職本給表の適用を受ける月額制適用職員には支給しない。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された月額制適用職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在。以下この条から第37条までにおいて同じ。)において月額制適用職員が受けるべき本給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に第1号に規定する月額制適用職員にあっては、本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同号の表の月額制適用職員欄の区分に応じた加算率を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)、第2号に規定する月額制適用職員にあっては、その額に本給月額に同号の表の月額制適用職員欄及び職責手当の区分欄に応じた加算率を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎として、総長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における第3号の表の在職期間欄の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。
一 職制上の段階、職務の級等による加算率
月額制適用職員 | 加算率 |
一般職(一)10級・9級・8級の月額制適用職員 | 100分の20 |
一般職(一)7級・6級の月額制適用職員 | 100分の15 |
一般職(一)5級・4級及び一般職(二)5級の月額制適用職員 | 100分の10 |
一般職(一)3級及び一般職(二)4級の月額制適用職員 | 100分の5 |
一般職(二)3級の月額制適用職員 | 総長が定めるものは100分の5 |
教育職(一)4級の月額制適用職員 | 100分の15(総長が定めるものは100分の20) |
教育職(一)3級・2級の月額制適用職員 | 100分の10(3級のうち総長が定めるものは100分の15) |
教育職(一)1級の月額制適用職員 | 総長が定めるものは100分の5 |
医療職(一)8級・7級・6級及び医療職(二)7級・6級の月額制適用職員 | 100分の15 |
医療職(一)5級及び医療職(二)5級・4級の月額制適用職員 | 100分の10 |
医療職(一)4級・3級及び医療職(二)3級の月額制適用職員 | 100分の5 |
医療職(一)2級及び医療職(二)2級の月額制適用職員 | 総長が定めるものは100分の5 |
二 管理職の地位にある月額制適用職員の本給月額の割増率
月額制適用職員 | 職責手当の区分 | 加算率 |
一般職(一)7級・8級・9級・10級の月額制適用職員 | 2種 | 100分の25 |
3種 | 100分の15 | |
4種 | 100分の10 | |
教育職(一)4級の月額制適用職員 | 1種 | 100分の15 |
医療職(二)6級・7級の月額制適用職員 | 3種 | 100分の15 |
三 在職期間別割合
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 月額制適用職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。
一 基準日に在職する者のうち、次に掲げる月額制適用職員
ロ 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職にされている月額制適用職員をいう。以下同じ。)
ハ 育児休業者(国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号。以下「育児休業等規程」という。)第2条の2の規定により育児休業をしている月額制適用職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある者以外の者
ニ 介護休業者(国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号。以下「介護休業等規程」という。)第3条の規定により介護休業をしている月額制適用職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある者以外の者
ホ 自己啓発休業者(国立大学法人東北大学職員自己啓発休業規程(平成20年規第37号。以下「自己啓発休業規程」という。)第3条の規定により自己啓発休業をしている月額制適用職員をいう。以下同じ。)
ヘ 配偶者同行休業者(国立大学法人東北大学職員配偶者同行休業規程(平成27年規51号。以下「配偶者同行休業規程」という。)第3条の規定により配偶者同行休業をしている月額制適用職員をいう。以下同じ。)
ト 停職者(職員就業規則第48条第3号の規定により停職にされている月額制適用職員をいう。以下同じ。)
二 基準日前1月以内に退職し、又は解雇された月額制適用職員のうち、次に掲げる月額制適用職員
イ その退職し、又は解雇された日において前号に該当する月額制適用職員であった場合
ロ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において引き続いて国立大学法人職員等又は給与法適用職員等となった場合(本学の在職期間を当該機関の職員としての在職期間に通算することとしている機関の職員に限る。)
ハ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において引き続いて役員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センターの役員となった場合(本学月額制適用職員としての在職期間を当該機関の役員としての在職期間に通算することとしている機関の役員に限る。)
4 前三項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある月額制適用職員については、これを不支給又は一時差止とする。
5 前四項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第36条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する月額制適用職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された月額制適用職員(前条第3項第2号に定める月額制適用職員を除く。)についても同様とする。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員及び指定職本給表の適用を受ける月額制適用職員には支給しない。
2 勤勉手当の額は、前項の月額制適用職員が、それぞれの基準日現在において受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(前条第2項第2号に規定する月額制適用職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表の勤務期間の区分に応じた割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の月額制適用職員の勤勉手当基礎額に当該月額制適用職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(部局長及び特定幹部職員(職責手当の区分が1種、2種又は3種である者(部局長、副部局長及び施設長を除く。)をいう。)にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
4 前条第4項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
5 前四項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(期末特別手当)
第37条 期末特別手当は、基準日にそれぞれ在職する指定職本給表の適用を受ける月額制適用職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された月額制適用職員で指定職本給表の適用を受けていた者(第35条第3項第2号に定める月額制適用職員を除く。)についても同様とする。
2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該月額制適用職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額(職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされている者(第41条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)以外の月額制適用職員にあっては、その額に本給月額に100分の25を乗じて得た額)を加算した額を基礎として、総長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表の在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
4 期末特別手当の支給を受ける月額制適用職員が第2項に規定する在職期間において職員就業規則第48条の規定による懲戒処分又は職員就業規則第50条の規定による訓告若しくは厳重注意を受けた場合には、前二項の規定により得られた期末特別手当の額から、別に定める額を減じて得た額を当該月額制適用職員の期末特別手当の額とする。
6 前五項に定めるもののほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
一 本邦外にある月額制適用職員(第3項の表に掲げる扶養親族のある月額制適用職員に該当する者を除く。)
二 刑事休職者
三 無給休職者
四 停職者
五 育児休業者
六 介護休業者
七 自己啓発休業者
八 配偶者同行休業者
2 寒冷地は、青森県青森市及び上北郡六ヶ所村、岩手県遠野市、宮城県大崎市、秋田県秋田市並びに岐阜県飛騨市とする。
世帯主である月額制適用職員 | その他の月額制適用職員 | |
扶養親族のある月額制適用職員 | その他の世帯主である月額制適用職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
4 前三項に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、別に定める。
(衛生管理手当)
第39条 国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)第9条に規定する安全・衛生管理者として指名された者には、衛生管理手当を支給する。
2 衛生管理手当は、月額3,000円とする。
3 前二項に定めるもののほか、衛生管理手当に関し必要な事項は、別に定める。
(特別手当)
第40条 特に本学に顕著な貢献があると総長が認める者には、特別手当を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、特別手当に関し必要な事項は、別に定める。
(招へい手当)
第40条の2 新たに月額制適用職員を採用する場合において、その招へいの困難性を考慮して総長が特に必要と認めたときは、当該月額制適用職員に対して招へい手当を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、招へい手当に関し必要な事項は、別に定める。
(看護職員等調整手当)
第40条の3 月額制適用職員のうち、病院の診療業務に従事している助産師、看護師及び看護助手には、看護職員等調整手当を支給する。
2 看護職員等調整手当の月額は、月額制適用職員のうち、病院の診療業務に従事している助産師及び看護師にあっては12,000円とし、月額制適用職員のうち、病院の診療業務に従事している看護助手にあっては6,000円とする。
第4節 給与の特例
(休職者の給与)
第41条 月額制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により職員就業規則第15条第1項第1号により、長期休養を要する場合に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 月額制適用職員が前項の傷病以外の傷病により休職にされた場合には、その休職期間(国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)第7条第1項の規定により休職期間が通算された場合にあってはその期間)が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは、本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。
3 月額制適用職員が刑事事件に関し起訴され職員就業規則第15条第1項第2号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 月額制適用職員が職員就業規則第15条第1項第3号、第4号及び第8号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同項第8号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害と認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 職員就業規則第15条第1項第5号及び第7号による休職の期間については、給与を支給しない。
6 月額制適用職員が職員就業規則第15条第1項第6号に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 前六項に規定するもののほか、休職をする月額制適用職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(育児休業等職員の給与)
第42条 育児休業等規程第2条の2の規定により育児休業又は育児休業等規程第20条の規定により育児部分休業(以下「育児休業等」という。)をする月額制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
一 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
二 育児休業をしている月額制適用職員のうち、次に掲げるものに該当する月額制適用職員については前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給することができる。
イ 第35条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある月額制適用職員
ロ 第36条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある月額制適用職員
三 育児休業をしていた月額制適用職員が職務に復帰した場合は、当該育児休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
2 育児休業等規程第15条の規定により育児短時間勤務をする月額制適用職員の次の各号に掲げる給与の額については、当該各号に定めるとおりとする。
一 本給月額 第11条に規定する額にその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(ただし、勤務1時間当たりの給与額、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の基礎となる本給月額については、この号の規定を適用しない。)
二 本給の調整額 第20条に規定する額に算出率を乗じて得た額(ただし、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の基礎となる本給の調整額については、この号の規定を適用しない。)
三 職責手当 第21条に規定する額に算出率を乗じて得た額
四 初任給調整手当 第22条に規定する額に算出率を乗じて得た額
五 超過勤務手当 その者の所定の労働時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務した日における所定の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(深夜勤務である場合は、100分の125)を乗じて得た額
3 前二項に規定するもののほか、育児休業等をする月額制適用職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(介護休業等職員の給与)
第43条 介護休業等規程第3条の規定により介護休業又は介護休業等規程第8条の規定により介護部分休業(以下「介護休業等」という。)をする月額制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
一 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
二 介護休業をしている月額制適用職員のうち、次に掲げるものに該当する月額制適用職員については前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給することができる。
イ 第35条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある月額制適用職員
ロ 第36条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある月額制適用職員
三 介護休業をしていた月額制適用職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
2 前項に規定するもののほか、介護休業等の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(自己啓発休業職員の給与)
第43条の2 自己啓発休業規程第3条の規定により自己啓発休業をする月額制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
一 自己啓発休業をしている期間については、給与を支給しない。
二 自己啓発休業をしていた月額制適用職員が職務に復帰した場合は、当該自己啓発休業の期間を2分の1以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
(配偶者同行休業職員の給与)
第43条の3 配偶者同行休業規程第3条の規定により配偶者同行休業をする月額制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
一 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
二 配偶者同行休業をしていた月額制適用職員が職務に復帰した場合は、当該配偶者同行休業の期間を2分の1以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
(給与の減額)
第44条 月額制適用職員が勤務しないときは、休暇等に関する規程第6条の規定による休日又は休暇等に関する規程第7条の規定による休日の振替日(その振替により勤務日となった日の属する週の所定労働時間が休暇等に関する規程第3条に規定する1週当たりの所定労働時間を超えることとならない場合に限る。)である場合、並びに休暇等に関する規程第19条に規定する休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 フレックス月額制適用職員の清算期間における実労働時間が所定労働時間に不足したときは、その不足した時間のうち次の清算期間に繰り越す時間を除き、不足した1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(本給の半減)
第45条 前条の規定にかかわらず、月額制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該月額制適用職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。
第3章 第1号年俸制
第1節 総則
一 年俸は、基本年俸及び業績年俸とし、業績年俸は、業績評価額と特別加算額とする。
二 諸手当等は、基本年俸の調整額及び諸手当とし、諸手当は、職責手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当、寒冷地手当、衛生管理手当、特別手当及び招へい手当とする。
(給与の支給日)
第47条 基本年俸の12分の1の額(以下「基本年俸月額」という。)、特別加算額の12分の1の額、基本年俸の調整額、職責手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特地勤務手当、衛生管理手当、特別手当及び招へい手当は、その月の月額の全額を毎月21日に、寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の月額の全額を毎月21日に、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、その月の分を翌月21日に支給する。
2 業績評価額は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第1号年俸制適用職員(基準日前1か月以内に職員就業規則第20条の規定による退職(同条第2号に該当する場合を除く。)をした第1号年俸制適用職員及び職員就業規則第25条の規定による解雇(同条第2項に該当する場合を除く。)をされた第1号年俸制適用職員を含む。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。
(日割計算)
第49条 新たに第1号年俸制適用職員となった者には、その日から給与を支給し、基本年俸に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。
第2節 年俸
(基本年俸の決定)
第55条 第1号年俸制適用職員の受ける基本年俸は、年俸表に定める級及び号俸により決定する。
2 年俸表の種類は、次に掲げるとおりとし、各年俸表の適用範囲は、それぞれ当該年俸表に定めるところによる。
一 教育職基本年俸表(別表第10)
二 指定職基本年俸表(別表第11)
3 前項第1号に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、別に定める。
(最初の年俸)
第56条 新たに採用する者の基本年俸は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して、別に定めるところにより決定する。
2 新たに採用する者の業績年俸は、その者の職務の内容、期待度、採用前の経験及び業績等を考慮し、個別に決定する。
(年俸の改定)
第57条 第1号年俸制適用職員の年俸の改定は、1月1日に行うものとする。
2 基本年俸の改定は、その者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員の基本年俸の改定は、これを行わない。
4 業績年俸の改定は、その者職務の内容、期待度及び業績等を考慮し、個別に行う。
(年俸の改定の特例)
第58条 前条に定めるもののほか、昇任若しくは降任した場合又は63歳に達した日以後の最初の4月1日を迎えた場合その他総長が特に必要と認める場合に、年俸を改定する。
第3節 諸手当等
第4節 給与の特例
(休職者の給与)
第61条 第1号年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により職員就業規則第15条第1項第1号により、長期休養を要する場合に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 第1号年俸制適用職員が前項の傷病以外の傷病により休職にされた場合には、その休職期間(国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)第7条第1項の規定により休職期間が通算された場合にあってはその期間)が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは、基本年俸、業績評価額のうち別に定めるところにより算定した額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。
3 第1号年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され職員就業規則第15条第1項第2号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、基本年俸、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 第1号年俸制適用職員が職員就業規則第15条第1項第3号、第4号及び第8号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、基本年俸、業績評価額のうち別に定めるところにより算定した額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同項第8号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害と認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 職員就業規則第15条第1項第5号及び第7号による休職の期間については、給与を支給しない。
6 第1号年俸制適用職員が職員就業規則第15条第1項第6号に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、基本年俸、業績評価額のうち別に定めるところにより算定した額、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
一 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
三 育児休業をしていた第1号年俸制適用職員が職務に復帰した場合は、当該育児休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
2 育児休業等規程第15条の規定により育児短時間勤務をする第1号年俸制適用職員の次の各号に掲げる給与の額については、当該各号に定めるとおりとする。
一 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
三 介護休業をしていた第1号年俸制適用職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
第4章 第2号年俸制及び第3号年俸制
第1節 総則
(第2号年俸制適用職員及び第3号年俸制適用職員の給与の種類)
第68条 第2号年俸制の適用を受ける職員(以下「第2号年俸制適用職員」という。)及び第3号年俸制の適用を受ける職員(以下「第3号年俸制適用職員」という。)の給与は、年俸及び諸手当とし、諸手当は、第2号年俸制適用職員にあっては、職責手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当及び特別手当とし、第3号年俸制適用職員にあっては、職責手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当、特別手当及び看護職員等調整手当とする。
(給与の支給日)
第69条 年俸の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)、職責手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特別手当及び看護職員等調整手当は、その月の月額の全額を毎月21日に、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、その月の分を翌月21日に支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第74条 第8条の規定は、第2号年俸制適用職員及び第3号年俸制適用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、同条第1項中「本給の月額(本給の調整額を含む。以下同じ。)並びに本給の月額及び職責手当の月額に対する地域手当及び広域異動手当、本給月額に対する特地勤務手当並びに職責手当、初任給調整手当、テレワーク手当、寒冷地手当、衛生管理手当、特別手当、招へい手当及び看護職員等調整手当」とあるのは、第2号年俸制適用職員にあっては、「年俸月額、職責手当、テレワーク手当及び特別手当」に読み替え、第3号年俸制適用職員にあっては、「年俸月額、職責手当、テレワーク手当、特別手当及び看護職員等調整手当」と読み替えるものとする。
第2節 年俸
第3節 諸手当
第4節 給与の特例
(休職者の給与)
第79条 第2号年俸制適用職員及び第3号年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により職員就業規則第15条第1項第1号により、長期休養を要する場合に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 第2号年俸制適用職員及び第3号年俸制適用職員が前項の傷病以外の傷病により休職にされた場合には、その休職期間(国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)第7条第1項の規定により休職期間が通算された場合にあってはその期間)が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは、年俸の100分の80を支給することができる。
3 第2号年俸制適用職員及び第3号年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され職員就業規則第15条第1項第2号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、年俸の100分の60以内を支給することができる。
5 職員就業規則第15条第1項第5号及び第7号による休職の期間については、給与を支給しない。
6 第2号年俸制適用職員及び第3号年俸制適用職員が職員就業規則第15条第1項第6号に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、年俸の100分の100以内を支給することができる。
一 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 育児休業等規程第15条の規定により育児短時間勤務をする第2号年俸制適用職員及び第3号年俸制適用職員の次の各号に掲げる給与の額については、当該各号に定めるとおりとする。
一 年俸月額 第77条に規定する額の12分の1の額に算出率を乗じて得た額(ただし、勤務1時間当たりの給与額の基礎となる年俸月額については、この号の規定を適用しない。)
一 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
第5章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第86条 この規程の実施に関し必要な事項は、給与法の規定の例(国立大学法人の設置に伴い廃止又は改正等されたものについては従前の例)を考慮して、総長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第87条 職員の給与について、特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると総長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定によりこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)において本学の職員となった者(以下「承継職員」という。)の施行日の前日における給与法の規定に基づく給与の支給に係る辞令又は認定等は、この規程の規定による給与の支給に係る辞令又は認定等とみなす。
俸給表名 | 本給表名 |
行政職俸給表(一) | 一般職本給表(一) |
行政職俸給表(二) | 一般職本給表(二) |
教育職俸給表(一) | 教育職本給表(一) |
教育職俸給表(四) | 教育職本給表(二) |
医療職俸給表(二) | 医療職本給表(一) |
医療職俸給表(三) | 医療職本給表(二) |
指定職俸給表 | 指定職本給表 |
5 承継職員の施行日における本給月額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級及び号俸と同一のものとする。
6 承継職員のうち、施行日における本給月額に変動を生じる職員については、給与法及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定による施行日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間を基礎とし、本給月額等を決定するものとする。
7 当分の間、月額制適用職員の本給月額は、当該月額制適用職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該月額制適用職員に適用される本給表の本給月額のうち、当該月額制適用職員の属する職務の級及び当該月額制適用職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項の規定は、次に掲げる月額制適用職員には適用しない。
一 職員就業規則第2条第2項に規定する教員
二 指定職本給表の適用を受ける月額制適用職員のうち、副学長に併任している月額制適用職員
三 職員就業規則第13条の4第1項の規定により引き続き管理監督職を占める月額制適用職員
9 職員就業規則第13条の3第1項の規定により管理監督職以外の職へ配置換をされた月額制適用職員(教員を除く。)又は同項に規定する管理監督職を占める職員以外の月額制適用職員(教員を除く。)で満60歳に達した日後における最初の4月1日に配置換をされた月額制適用職員であって、当該配置換をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける月額制適用職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該月額制適用職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該月額制適用職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる月額制適用職員(別に定める月額制適用職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該月額制適用職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
附則(平成16年10月28日規第329号改正)
1 この規程は、平成16年10月28日から施行し、改正後の別表第8の規定は、平成16年10月1日から適用する。
2 次項及び第4項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地 改正前の第38条第1項に定める寒冷地をいう。
二 新寒冷地 改正後の第38条第2項に定める寒冷地をいう。
三 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)又は新寒冷地に在勤する職員をいう。
四 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員について、旧基準日における在勤地及び世帯等の区分に基づき改正前の第38条第2項及び第3項に定める算出方法により算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 経過措置対象職員のうち、第1号又は第2号に該当する者については、それぞれ第1号又は第2号に掲げる算出方法により算出された額が、0円を超える場合にあっては、当該額の寒冷地手当を、第3号、第4号又は第5号に該当する者については、それぞれ第3号、第4号又は第5号に掲げる算出方法により算出された額が、改正後の第38条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、当該額の寒冷地手当を支給する。
一 旧基準日から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤している場合であって、かつ旧基準日後に改正前の支給地域又は世帯等の区分に変更がない場合
支給期間 | 支給月額 |
平成16年11月から平成17年3月まで | みなし寒冷地手当基礎額(以下この表及び第3号の表において「A」という。) |
平成17年11月から平成18年3月まで | A |
平成18年11月から平成19年3月まで | A-8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | A-14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | A-20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | A-26,000円 |
二 旧基準日から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤している場合であって、かつ旧基準日後に改正前の支給地域又は世帯等の区分に変更が生じた場合 前号に掲げる算出方法により算出される変更の前後における寒冷地手当の額を対比し、いずれか低い方の額
三 旧基準日から引き続き新寒冷地に在勤している場合であって、かつ旧基準日後に改正前の支給地域又は世帯等の区分に変更がない場合
支給期間 | 支給月額 |
平成16年11月から平成17年3月まで | A-6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | A-10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | A-14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | A-18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | A-22,000円 |
四 旧基準日から引き続き新寒冷地に在勤している場合であって、かつ旧基準日後に世帯等の区分に変更が生じた場合 前号に掲げる算出方法により算出される変更の前後における寒冷地手当の額を対比し、いずれか低い方の額。
五 旧基準日後に旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)と新寒冷地との間で異動した場合 第1号及び第3号に掲げる算出方法により算出される異動の前後における寒冷地手当の額を対比し、いずれか低い方の額。
4 経過措置対象職員との権衡上必要があると認められる場合は、経過措置対象職員以外の職員に対し、前項に定める算出方法に準じて寒冷地手当を支給することがある。
附則(平成17年3月29日規第15号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月10日規第138号改正)
この規程は、平成17年5月10日から施行し、改正後の別表第8の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月29日規第154号改正)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規第179号改正)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日規第180号改正)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規第34号改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第38条第2項の改正規定は、平成18年3月31日から施行する。
(職務の級及び号俸の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1から別表第6までの本給表の適用を受けていた職員(同表に定める職務の級における最高の号俸を超える本給月額を受けていた職員を含む。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、それぞれ附則別表第1から附則別表第6までに定める級及び号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の別表第7の本給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第7の新号俸欄に定める号俸とする。
(本給の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の別表第1から別表第6までの本給表に定める職務の級における最高の号俸を超える本給月額を受けていた職員で同一の本給表の適用を受けるもの及び切替日前に職員就業規則第10条の規定により雇用された職員で任期の更新等により切替日以降任用上の身分が引き続くものを含む。)で、その者の受ける本給月額が同日において受けていたものとする本給月額(旧級及び旧号俸を改正前の別表第1から別表第6までに対応する附則別表第8から附則別表第13までに置き換えた場合の本給月額をいう。以下「特例本給月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、本給月額のほか、特例本給月額との差額に相当する額(国立大学法人東北大学職員給与規程附則第7項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員には支給しない。
5 削除
6 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、前二項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員には支給しない。
7 切替日以降に、他の国立大学法人職員等から引き続き新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、前三項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前三項の規定に準じて、本給を支給する。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員には支給しない。
8 切替日以降に、給与特例法適用職員等から引き続き新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前四項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前四項の規定に準じて、本給を支給する。ただし、64歳に達する日の属する年度以後の年度にある教員には支給しない。
(平成22年3月31日までの間における特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第18条第1項 | 4号俸 | 3号俸(ただし、平成19年3月31日までの間は「2号俸」) |
3号俸 | 2号俸(ただし、平成19年3月31日までの間は「1号俸」) | |
第18条第2項 | 4号俸 | 3号俸(ただし、平成19年3月31日までの間は「2号俸」) |
3号俸 | 2号俸(ただし、平成19年3月31日までの間は「1号俸」) | |
2号俸 | 1号俸(ただし、平成19年3月31日までの間は「昇給なし」) | |
別表第10 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で別に定める割合 |
100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で別に定める割合 | |
100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で別に定める割合 |
(地域手当に関する経過措置)
10 この規程の施行の際現に改正前の第24条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の第24条第3項から第5項までの規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する地域を異にして異動等した場合における当該職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給に関する第24条の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第3項 | 職員 | 改正前の別表第10に掲げる地域に勤務する職員 |
当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき(当該異動の前に地域手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたときに限る。) | 当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき(当該異動の前に調整手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたときに限る。) | |
第4項 | 地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。) | 調整手当(これに相当するものを含む。以下同じ。) |
地域手当の支給割合 | 調整手当の支給割合 |
(地域手当に関する暫定措置)
11 別表第9に定めるもののほか、当分の間、次の表の左欄に掲げる支給地域に勤務する職員について、同表の右欄に掲げる支給割合により地域手当を支給するものとし、第24条の規定を適用する。
支給地域 | 支給割合 |
大阪府堺市 | 100分の10 |
附則別表第1 一般職本給表(一)の適用を受ける職員の新級号俸への切替表(附則第2項関係)
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
1―2 | 3月未満 | 1―1 |
3月以上6月未満 | 1―2 | |
6月以上9月未満 | 1―3 | |
9月以上12月未満 | 1―4 | |
12月以上 | 1―5 | |
1―3 | 3月未満 | 1―5 |
3月以上6月未満 | 1―6 | |
6月以上9月未満 | 1―7 | |
9月以上12月未満 | 1―8 | |
12月以上 | 1―9 | |
1―4 | 3月未満 | 1―9 |
3月以上6月未満 | 1―10 | |
6月以上9月未満 | 1―11 | |
9月以上12月未満 | 1―12 | |
12月以上 | 1―13 | |
1―5 | 3月未満 | 1―13 |
3月以上6月未満 | 1―14 | |
6月以上9月未満 | 1―15 | |
9月以上12月未満 | 1―16 | |
12月以上 | 1―17 | |
1―6 | 3月未満 | 1―17 |
3月以上6月未満 | 1―18 | |
6月以上9月未満 | 1―19 | |
9月以上12月未満 | 1―20 | |
12月以上 | 1―21 | |
1―7 | 3月未満 | 1―21 |
3月以上6月未満 | 1―22 | |
6月以上9月未満 | 1―23 | |
9月以上12月未満 | 1―24 | |
12月以上 | 1―25 | |
1―8 | 3月未満 | 1―25 |
3月以上6月未満 | 1―26 | |
6月以上9月未満 | 1―27 | |
9月以上12月未満 | 1―28 | |
12月以上 | 1―29 | |
1―9 | 3月未満 | 1―29 |
3月以上6月未満 | 1―29 | |
6月以上9月未満 | 1―30 | |
9月以上12月未満 | 1―30 | |
12月以上 | 1―31 | |
1―10 | 3月未満 | 1―31 |
3月以上6月未満 | 1―31 | |
6月以上9月未満 | 1―32 | |
9月以上12月未満 | 1―32 | |
12月以上 | 1―33 | |
1―11 | 3月未満 | 1―33 |
3月以上6月未満 | 1―33 | |
6月以上9月未満 | 1―33 | |
9月以上12月未満 | 1―34 | |
12月以上 | 1―34 | |
1―12 | 3月未満 | 1―34 |
3月以上6月未満 | 1―34 | |
6月以上9月未満 | 1―35 | |
9月以上12月未満 | 1―35 | |
12月以上 | 1―35 | |
1―13 | 3月未満 | 1―35 |
3月以上6月未満 | 1―36 | |
6月以上9月未満 | 1―36 | |
9月以上12月未満 | 1―36 | |
12月以上 | 1―37 | |
1―14 | 3月未満 | 1―37 |
3月以上6月未満 | 1―37 | |
6月以上9月未満 | 1―37 | |
9月以上12月未満 | 1―37 | |
12月以上 | 1―38 | |
1―15 | 3月未満 | 1―38 |
3月以上6月未満 | 1―38 | |
6月以上9月未満 | 1―38 | |
9月以上12月未満 | 1―38 | |
12月以上 | 1―39 | |
1―16 | 3月未満 | 1―39 |
3月以上6月未満 | 1―39 | |
6月以上9月未満 | 1―39 | |
9月以上12月未満 | 1―39 | |
12月以上 | 1―40 | |
1―枠外(全ての号俸) | 3月未満 | 1―40 |
3月以上6月未満 | 1―40 | |
6月以上9月未満 | 1―40 | |
9月以上12月未満 | 1―40 | |
12月以上 | 1―40 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
2―2 | 3月未満 | 1―25 |
3月以上6月未満 | 1―26 | |
6月以上9月未満 | 1―27 | |
9月以上12月未満 | 1―28 | |
12月以上 | 1―29 | |
2―3 | 3月未満 | 1―29 |
3月以上6月未満 | 1―30 | |
6月以上9月未満 | 1―31 | |
9月以上12月未満 | 1―32 | |
12月以上 | 1―33 | |
2―4 | 3月未満 | 1―33 |
3月以上6月未満 | 1―34 | |
6月以上9月未満 | 1―35 | |
9月以上12月未満 | 1―36 | |
12月以上 | 1―37 | |
2―5 | 3月未満 | 1―37 |
3月以上6月未満 | 1―38 | |
6月以上9月未満 | 1―39 | |
9月以上12月未満 | 1―40 | |
12月以上 | 1―41 | |
2―6 | 3月未満 | 1―41 |
3月以上6月未満 | 1―42 | |
6月以上9月未満 | 1―43 | |
9月以上12月未満 | 1―44 | |
12月以上 | 1―45 | |
2―7 | 3月未満 | 1―45 |
3月以上6月未満 | 1―46 | |
6月以上9月未満 | 1―47 | |
9月以上12月未満 | 1―48 | |
12月以上 | 1―49 | |
2―8 | 3月未満 | 1―49 |
3月以上6月未満 | 1―50 | |
6月以上9月未満 | 1―51 | |
9月以上12月未満 | 1―52 | |
12月以上 | 1―53 | |
2―9 | 3月未満 | 1―53 |
3月以上6月未満 | 1―54 | |
6月以上9月未満 | 1―55 | |
9月以上12月未満 | 1―56 | |
12月以上 | 1―57 | |
2―10 | 3月未満 | 1―57 |
3月以上6月未満 | 1―58 | |
6月以上9月未満 | 1―59 | |
9月以上12月未満 | 1―60 | |
12月以上 | 1―61 | |
2―11 | 3月未満 | 1―61 |
3月以上6月未満 | 1―62 | |
6月以上9月未満 | 1―63 | |
9月以上12月未満 | 1―64 | |
12月以上 | 1―65 | |
2―12 | 3月未満 | 1―65 |
3月以上6月未満 | 1―66 | |
6月以上9月未満 | 1―67 | |
9月以上12月未満 | 1―68 | |
12月以上 | 1―69 | |
2―13 | 3月未満 | 1―69 |
3月以上6月未満 | 1―70 | |
6月以上9月未満 | 1―71 | |
9月以上12月未満 | 1―72 | |
12月以上 | 1―73 | |
2―14 | 3月未満 | 1―73 |
3月以上6月未満 | 1―74 | |
6月以上9月未満 | 1―75 | |
9月以上12月未満 | 1―76 | |
12月以上 | 1―77 | |
2―15 | 3月未満 | 1―77 |
3月以上6月未満 | 1―78 | |
6月以上9月未満 | 1―79 | |
9月以上12月未満 | 1―80 | |
12月以上 | 1―81 | |
2―16 | 3月未満 | 1―81 |
3月以上6月未満 | 1―82 | |
6月以上9月未満 | 1―83 | |
9月以上12月未満 | 1―84 | |
12月以上 | 1―85 | |
2―17 | 3月未満 | 1―85 |
3月以上6月未満 | 1―86 | |
6月以上9月未満 | 1―87 | |
9月以上12月未満 | 1―88 | |
12月以上 | 1―89 | |
2―18 | 3月未満 | 1―89 |
3月以上6月未満 | 1―90 | |
6月以上9月未満 | 1―91 | |
9月以上12月未満 | 1―92 | |
12月以上 | 1―93 | |
2―19 | 3月未満 | 1―93 |
3月以上6月未満 | 1―93 | |
6月以上9月未満 | 1―93 | |
9月以上12月未満 | 1―93 | |
12月以上 | 1―93 | |
3月未満 | 1―93 | |
2―枠外(全ての号俸) | 3月以上6月未満 | 1―93 |
6月以上9月未満 | 1―93 | |
9月以上12月未満 | 1―93 | |
12月以上 | 1―93 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
3―1 | 3月未満 | 2―1 |
3月以上6月未満 | 2―2 | |
6月以上9月未満 | 2―3 | |
9月以上12月未満 | 2―4 | |
12月以上 | 2―5 | |
3―2 | 3月未満 | 2―5 |
3月以上6月未満 | 2―6 | |
6月以上9月未満 | 2―7 | |
9月以上12月未満 | 2―8 | |
12月以上 | 2―9 | |
3―3 | 3月未満 | 2―9 |
3月以上6月未満 | 2―10 | |
6月以上9月未満 | 2―11 | |
9月以上12月未満 | 2―12 | |
12月以上 | 2―13 | |
3―4 | 3月未満 | 2―13 |
3月以上6月未満 | 2―14 | |
6月以上9月未満 | 2―15 | |
9月以上12月未満 | 2―16 | |
12月以上 | 2―17 | |
3―5 | 3月未満 | 2―17 |
3月以上6月未満 | 2―18 | |
6月以上9月未満 | 2―19 | |
9月以上12月未満 | 2―20 | |
12月以上 | 2―21 | |
3―6 | 3月未満 | 2―21 |
3月以上6月未満 | 2―22 | |
6月以上9月未満 | 2―23 | |
9月以上12月未満 | 2―24 | |
12月以上 | 2―25 | |
3―7 | 3月未満 | 2―25 |
3月以上6月未満 | 2―26 | |
6月以上9月未満 | 2―27 | |
9月以上12月未満 | 2―28 | |
12月以上 | 2―29 | |
3―8 | 3月未満 | 2―29 |
3月以上6月未満 | 2―30 | |
6月以上9月未満 | 2―31 | |
9月以上12月未満 | 2―32 | |
12月以上 | 2―33 | |
3―9 | 3月未満 | 2―33 |
3月以上6月未満 | 2―34 | |
6月以上9月未満 | 2―35 | |
9月以上12月未満 | 2―36 | |
12月以上 | 2―37 | |
3―10 | 3月未満 | 2―37 |
3月以上6月未満 | 2―38 | |
6月以上9月未満 | 2―39 | |
9月以上12月未満 | 2―40 | |
12月以上 | 2―41 | |
3―11 | 3月未満 | 2―41 |
3月以上6月未満 | 2―42 | |
6月以上9月未満 | 2―43 | |
9月以上12月未満 | 2―44 | |
12月以上 | 2―45 | |
3―12 | 3月未満 | 2―45 |
3月以上6月未満 | 2―46 | |
6月以上9月未満 | 2―47 | |
9月以上12月未満 | 2―48 | |
12月以上 | 2―49 | |
3―13 | 3月未満 | 2―49 |
3月以上6月未満 | 2―50 | |
6月以上9月未満 | 2―51 | |
9月以上12月未満 | 2―52 | |
12月以上 | 2―53 | |
3―14 | 3月未満 | 2―53 |
3月以上6月未満 | 2―54 | |
6月以上9月未満 | 2―55 | |
9月以上12月未満 | 2―56 | |
12月以上 | 2―57 | |
3―15 | 3月未満 | 2―57 |
3月以上6月未満 | 2―58 | |
6月以上9月未満 | 2―59 | |
9月以上12月未満 | 2―60 | |
12月以上 | 2―61 | |
3―16 | 3月未満 | 2―61 |
3月以上6月未満 | 2―62 | |
6月以上9月未満 | 2―63 | |
9月以上12月未満 | 2―64 | |
12月以上 | 2―65 | |
3―17 | 3月未満 | 2―65 |
3月以上6月未満 | 2―66 | |
6月以上9月未満 | 2―67 | |
9月以上12月未満 | 2―68 | |
12月以上 | 2―69 | |
3―18 | 3月未満 | 2―69 |
3月以上6月未満 | 2―70 | |
6月以上9月未満 | 2―71 | |
9月以上12月未満 | 2―72 | |
12月以上 | 2―73 | |
3―19 | 3月未満 | 2―73 |
3月以上6月未満 | 2―74 | |
6月以上9月未満 | 2―75 | |
9月以上12月未満 | 2―76 | |
12月以上 | 2―77 | |
3―20 | 3月未満 | 2―77 |
3月以上6月未満 | 2―78 | |
6月以上9月未満 | 2―79 | |
9月以上12月未満 | 2―80 | |
12月以上 | 2―81 | |
3―21 | 3月未満 | 2―81 |
3月以上6月未満 | 2―82 | |
6月以上9月未満 | 2―83 | |
9月以上12月未満 | 2―84 | |
12月以上 | 2―85 | |
3―22 | 3月未満 | 2―85 |
3月以上6月未満 | 2―86 | |
6月以上9月未満 | 2―87 | |
9月以上12月未満 | 2―88 | |
12月以上 | 2―89 | |
3―23 | 3月未満 | 2―89 |
3月以上6月未満 | 2―90 | |
6月以上9月未満 | 2―91 | |
9月以上12月未満 | 2―92 | |
12月以上 | 2―93 | |
3―24 | 3月未満 | 2―93 |
3月以上6月未満 | 2―94 | |
6月以上9月未満 | 2―95 | |
9月以上12月未満 | 2―96 | |
12月以上 | 2―97 | |
3―25 | 3月未満 | 2―97 |
3月以上6月未満 | 2―98 | |
6月以上9月未満 | 2―99 | |
9月以上12月未満 | 2―100 | |
12月以上 | 2―101 | |
3―26 | 3月未満 | 2―101 |
3月以上6月未満 | 2―102 | |
6月以上9月未満 | 2―103 | |
9月以上12月未満 | 2―104 | |
12月以上 | 2―105 | |
3―27 | 3月未満 | 2―105 |
3月以上6月未満 | 2―106 | |
6月以上9月未満 | 2―107 | |
9月以上12月未満 | 2―108 | |
12月以上 | 2―109 | |
3―28 | 3月未満 | 2―109 |
3月以上6月未満 | 2―110 | |
6月以上9月未満 | 2―111 | |
9月以上12月未満 | 2―112 | |
12月以上 | 2―113 | |
3―29 | 3月未満 | 2―113 |
3月以上6月未満 | 2―114 | |
6月以上9月未満 | 2―115 | |
9月以上12月未満 | 2―116 | |
12月以上 | 2―117 | |
3―30 | 3月未満 | 2―117 |
3月以上6月未満 | 2―118 | |
6月以上9月未満 | 2―119 | |
9月以上12月未満 | 2―120 | |
12月以上 | 2―121 | |
3―31 | 3月未満 | 2―121 |
3月以上6月未満 | 2―122 | |
6月以上9月未満 | 2―123 | |
9月以上12月未満 | 2―124 | |
12月以上 | 2―125 | |
3―32 | 3月未満 | 2―125 |
3月以上6月未満 | 2―125 | |
6月以上9月未満 | 2―125 | |
9月以上12月未満 | 2―125 | |
12月以上 | 2―125 | |
3―枠外(全ての号俸) | 3月未満 | 2―125 |
3月以上6月未満 | 2―125 | |
6月以上9月未満 | 2―125 | |
9月以上12月未満 | 2―125 | |
12月以上 | 2―125 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
4―1 | 3月未満 | 3―1 |
3月以上6月未満 | 3―1 | |
6月以上9月未満 | 3―1 | |
9月以上12月未満 | 3―1 | |
12月以上 | 3―1 | |
4―2 | 3月未満 | 3―1 |
3月以上6月未満 | 3―2 | |
6月以上9月未満 | 3―3 | |
9月以上12月未満 | 3―4 | |
12月以上 | 3―5 | |
4―3 | 3月未満 | 3―5 |
3月以上6月未満 | 3―6 | |
6月以上9月未満 | 3―7 | |
9月以上12月未満 | 3―8 | |
12月以上 | 3―9 | |
4―4 | 3月未満 | 3―9 |
3月以上6月未満 | 3―10 | |
6月以上9月未満 | 3―11 | |
9月以上12月未満 | 3―12 | |
12月以上 | 3―13 | |
4―5 | 3月未満 | 3―13 |
3月以上6月未満 | 3―14 | |
6月以上9月未満 | 3―15 | |
9月以上12月未満 | 3―16 | |
12月以上 | 3―17 | |
4―6 | 3月未満 | 3―17 |
3月以上6月未満 | 3―18 | |
6月以上9月未満 | 3―19 | |
9月以上12月未満 | 3―20 | |
12月以上 | 3―21 | |
4―7 | 3月未満 | 3―21 |
3月以上6月未満 | 3―22 | |
6月以上9月未満 | 3―23 | |
9月以上12月未満 | 3―24 | |
12月以上 | 3―25 | |
4―8 | 3月未満 | 3―25 |
3月以上6月未満 | 3―26 | |
6月以上9月未満 | 3―27 | |
9月以上12月未満 | 3―28 | |
12月以上 | 3―29 | |
4―9 | 3月未満 | 3―29 |
3月以上6月未満 | 3―30 | |
6月以上9月未満 | 3―31 | |
9月以上12月未満 | 3―32 | |
12月以上 | 3―33 | |
4―10 | 3月未満 | 3―33 |
3月以上6月未満 | 3―34 | |
6月以上9月未満 | 3―35 | |
9月以上12月未満 | 3―36 | |
12月以上 | 3―37 | |
4―11 | 3月未満 | 3―37 |
3月以上6月未満 | 3―38 | |
6月以上9月未満 | 3―39 | |
9月以上12月未満 | 3―40 | |
12月以上 | 3―41 | |
4―12 | 3月未満 | 3―41 |
3月以上6月未満 | 3―42 | |
6月以上9月未満 | 3―43 | |
9月以上12月未満 | 3―44 | |
12月以上 | 3―45 | |
4―13 | 3月未満 | 3―45 |
3月以上6月未満 | 3―46 | |
6月以上9月未満 | 3―47 | |
9月以上12月未満 | 3―48 | |
12月以上 | 3―49 | |
4―14 | 3月未満 | 3―49 |
3月以上6月未満 | 3―49 | |
6月以上9月未満 | 3―50 | |
9月以上12月未満 | 3―50 | |
12月以上 | 3―51 | |
4―15 | 3月未満 | 3―51 |
3月以上6月未満 | 3―51 | |
6月以上9月未満 | 3―52 | |
9月以上12月未満 | 3―52 | |
12月以上 | 3―53 | |
4―16 | 3月未満 | 3―53 |
3月以上6月未満 | 3―54 | |
6月以上9月未満 | 3―55 | |
9月以上12月未満 | 3―56 | |
12月以上 | 3―57 | |
4―17 | 3月未満 | 3―57 |
3月以上6月未満 | 3―57 | |
6月以上9月未満 | 3―58 | |
9月以上12月未満 | 3―58 | |
12月以上 | 3―59 | |
4―18 | 3月未満 | 3―59 |
3月以上6月未満 | 3―59 | |
6月以上9月未満 | 3―60 | |
9月以上12月未満 | 3―60 | |
12月以上 | 3―61 | |
4―19 | 3月未満 | 3―61 |
3月以上6月未満 | 3―61 | |
6月以上9月未満 | 3―61 | |
9月以上12月未満 | 3―62 | |
12月以上 | 3―62 | |
4―20 | 3月未満 | 3―62 |
3月以上6月未満 | 3―62 | |
6月以上9月未満 | 3―63 | |
9月以上12月未満 | 3―63 | |
12月以上 | 3―63 | |
4―21 | 3月未満 | 3―63 |
3月以上6月未満 | 3―64 | |
6月以上9月未満 | 3―64 | |
9月以上12月未満 | 3―64 | |
12月以上 | 3―65 | |
4―22 | 3月未満 | 3―65 |
3月以上6月未満 | 3―65 | |
6月以上9月未満 | 3―66 | |
9月以上12月未満 | 3―66 | |
12月以上 | 3―67 | |
4―23 | 3月未満 | 3―67 |
3月以上6月未満 | 3―67 | |
6月以上9月未満 | 3―68 | |
9月以上12月未満 | 3―68 | |
12月以上 | 3―69 | |
4―24 | 3月未満 | 3―69 |
3月以上6月未満 | 3―70 | |
6月以上9月未満 | 3―71 | |
9月以上12月未満 | 3―72 | |
12月以上 | 3―73 | |
4―25 | 3月未満 | 3―73 |
3月以上6月未満 | 3―73 | |
6月以上9月未満 | 3―74 | |
9月以上12月未満 | 3―74 | |
12月以上 | 3―75 | |
4―26 | 3月未満 | 3―75 |
3月以上6月未満 | 3―75 | |
6月以上9月未満 | 3―76 | |
9月以上12月未満 | 3―76 | |
12月以上 | 3―77 | |
4―27 | 3月未満 | 3―77 |
3月以上6月未満 | 3―78 | |
6月以上9月未満 | 3―79 | |
9月以上12月未満 | 3―80 | |
12月以上 | 3―81 | |
4―28 | 3月未満 | 3―81 |
3月以上6月未満 | 3―82 | |
6月以上9月未満 | 3―83 | |
9月以上12月未満 | 3―84 | |
12月以上 | 3―85 | |
4―枠外1 | 3月未満 | 3―85 |
3月以上6月未満 | 3―85 | |
6月以上9月未満 | 3―86 | |
9月以上12月未満 | 3―86 | |
12月以上 | 3―87 | |
4―枠外2 | 3月未満 | 3―87 |
3月以上6月未満 | 3―87 | |
6月以上9月未満 | 3―88 | |
9月以上12月未満 | 3―88 | |
12月以上 | 3―89 | |
4―枠外3 | 3月未満 | 3―89 |
3月以上6月未満 | 3―90 | |
6月以上9月未満 | 3―91 | |
9月以上12月未満 | 3―92 | |
12月以上 | 3―93 | |
4―枠外4 | 3月未満 | 3―93 |
3月以上6月未満 | 3―94 | |
6月以上9月未満 | 3―95 | |
9月以上12月未満 | 3―96 | |
12月以上 | 3―97 | |
4―枠外5 | 3月未満 | 3―97 |
3月以上6月未満 | 3―98 | |
6月以上9月未満 | 3―99 | |
9月以上12月未満 | 3―100 | |
12月以上 | 3―101 | |
4―枠外6 | 3月未満 | 3―101 |
3月以上6月未満 | 3―102 | |
6月以上9月未満 | 3―103 | |
9月以上12月未満 | 3―104 | |
12月以上 | 3―105 | |
4―枠外7 | 3月未満 | 3―105 |
3月以上6月未満 | 3―106 | |
6月以上9月未満 | 3―107 | |
9月以上12月未満 | 3―108 | |
12月以上 | 3―109 | |
4―枠外8 | 3月未満 | 3―109 |
3月以上6月未満 | 3―109 | |
6月以上9月未満 | 3―110 | |
9月以上12月未満 | 3―110 | |
12月以上 | 3―111 | |
4―枠外9 | 3月未満 | 3―111 |
3月以上6月未満 | 3―111 | |
6月以上9月未満 | 3―112 | |
9月以上12月未満 | 3―112 | |
12月以上 | 3―113 | |
4―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 3―113 |
3月以上6月未満 | 3―113 | |
6月以上9月未満 | 3―113 | |
9月以上12月未満 | 3―113 | |
12月以上 | 3―113 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
5―1 | 3月未満 | 3―5 |
3月以上6月未満 | 3―6 | |
6月以上9月未満 | 3―7 | |
9月以上12月未満 | 3―8 | |
12月以上 | 3―9 | |
5―2 | 3月未満 | 3―9 |
3月以上6月未満 | 3―10 | |
6月以上9月未満 | 3―11 | |
9月以上12月未満 | 3―12 | |
12月以上 | 3―13 | |
5―3 | 3月未満 | 3―13 |
3月以上6月未満 | 3―14 | |
6月以上9月未満 | 3―15 | |
9月以上12月未満 | 3―16 | |
12月以上 | 3―17 | |
5―4 | 3月未満 | 3―17 |
3月以上6月未満 | 3―18 | |
6月以上9月未満 | 3―19 | |
9月以上12月未満 | 3―20 | |
12月以上 | 3―21 | |
5―5 | 3月未満 | 3―21 |
3月以上6月未満 | 3―22 | |
6月以上9月未満 | 3―23 | |
9月以上12月未満 | 3―24 | |
12月以上 | 3―25 | |
5―6 | 3月未満 | 3―25 |
3月以上6月未満 | 3―26 | |
6月以上9月未満 | 3―27 | |
9月以上12月未満 | 3―28 | |
12月以上 | 3―29 | |
5―7 | 3月未満 | 3―29 |
3月以上6月未満 | 3―30 | |
6月以上9月未満 | 3―31 | |
9月以上12月未満 | 3―32 | |
12月以上 | 3―33 | |
5―8 | 3月未満 | 3―33 |
3月以上6月未満 | 3―34 | |
6月以上9月未満 | 3―35 | |
9月以上12月未満 | 3―36 | |
12月以上 | 3―37 | |
5―9 | 3月未満 | 3―37 |
3月以上6月未満 | 3―38 | |
6月以上9月未満 | 3―39 | |
9月以上12月未満 | 3―40 | |
12月以上 | 3―41 | |
5―10 | 3月未満 | 3―41 |
3月以上6月未満 | 3―42 | |
6月以上9月未満 | 3―43 | |
9月以上12月未満 | 3―44 | |
12月以上 | 3―45 | |
5―11 | 3月未満 | 3―45 |
3月以上6月未満 | 3―46 | |
6月以上9月未満 | 3―47 | |
9月以上12月未満 | 3―48 | |
12月以上 | 3―49 | |
5―12 | 3月未満 | 3―49 |
3月以上6月未満 | 3―50 | |
6月以上9月未満 | 3―51 | |
9月以上12月未満 | 3―52 | |
12月以上 | 3―53 | |
5―13 | 3月未満 | 3―53 |
3月以上6月未満 | 3―54 | |
6月以上9月未満 | 3―55 | |
9月以上12月未満 | 3―56 | |
12月以上 | 3―57 | |
5―14 | 3月未満 | 3―57 |
3月以上6月未満 | 3―58 | |
6月以上9月未満 | 3―59 | |
9月以上12月未満 | 3―60 | |
12月以上 | 3―61 | |
5―15 | 3月未満 | 3―61 |
3月以上6月未満 | 3―62 | |
6月以上9月未満 | 3―63 | |
9月以上12月未満 | 3―64 | |
12月以上 | 3―65 | |
5―16 | 3月未満 | 3―65 |
3月以上6月未満 | 3―66 | |
6月以上9月未満 | 3―67 | |
9月以上12月未満 | 3―68 | |
12月以上 | 3―69 | |
5―17 | 3月未満 | 3―69 |
3月以上6月未満 | 3―70 | |
6月以上9月未満 | 3―71 | |
9月以上12月未満 | 3―72 | |
12月以上 | 3―73 | |
5―18 | 3月未満 | 3―73 |
3月以上6月未満 | 3―74 | |
6月以上9月未満 | 3―75 | |
9月以上12月未満 | 3―76 | |
12月以上 | 3―77 | |
5―19 | 3月未満 | 3―77 |
3月以上6月未満 | 3―78 | |
6月以上9月未満 | 3―79 | |
9月以上12月未満 | 3―80 | |
12月以上 | 3―81 | |
5―20 | 3月未満 | 3―81 |
3月以上6月未満 | 3―82 | |
6月以上9月未満 | 3―83 | |
9月以上12月未満 | 3―84 | |
12月以上 | 3―85 | |
5―21 | 3月未満 | 3―85 |
3月以上6月未満 | 3―86 | |
6月以上9月未満 | 3―87 | |
9月以上12月未満 | 3―88 | |
12月以上 | 3―89 | |
5―22 | 3月未満 | 3―89 |
3月以上6月未満 | 3―90 | |
6月以上9月未満 | 3―91 | |
9月以上12月未満 | 3―92 | |
12月以上 | 3―93 | |
5―23 | 3月未満 | 3―93 |
3月以上6月未満 | 3―94 | |
6月以上9月未満 | 3―95 | |
9月以上12月未満 | 3―96 | |
12月以上 | 3―97 | |
5―24 | 3月未満 | 3―97 |
3月以上6月未満 | 3―98 | |
6月以上9月未満 | 3―99 | |
9月以上12月未満 | 3―100 | |
12月以上 | 3―101 | |
5―25 | 3月未満 | 3―101 |
3月以上6月未満 | 3―102 | |
6月以上9月未満 | 3―103 | |
9月以上12月未満 | 3―104 | |
12月以上 | 3―105 | |
5―26 | 3月未満 | 3―105 |
3月以上6月未満 | 3―106 | |
6月以上9月未満 | 3―107 | |
9月以上12月未満 | 3―108 | |
12月以上 | 3―109 | |
5―枠外1 | 3月未満 | 3―109 |
3月以上6月未満 | 3―110 | |
6月以上9月未満 | 3―111 | |
9月以上12月未満 | 3―112 | |
12月以上 | 3―113 | |
5―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 3―113 |
3月以上6月未満 | 3―113 | |
6月以上9月未満 | 3―113 | |
9月以上12月未満 | 3―113 | |
12月以上 | 3―113 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
6―1 | 3月未満 | 4―1 |
3月以上6月未満 | 4―1 | |
6月以上9月未満 | 4―1 | |
9月以上12月未満 | 4―1 | |
12月以上 | 4―1 | |
6―2 | 3月未満 | 4―1 |
3月以上6月未満 | 4―1 | |
6月以上9月未満 | 4―1 | |
9月以上12月未満 | 4―1 | |
12月以上 | 4―1 | |
6―3 | 3月未満 | 4―1 |
3月以上6月未満 | 4―2 | |
6月以上9月未満 | 4―3 | |
9月以上12月未満 | 4―4 | |
12月以上 | 4―5 | |
6―4 | 3月未満 | 4―5 |
3月以上6月未満 | 4―6 | |
6月以上9月未満 | 4―7 | |
9月以上12月未満 | 4―8 | |
12月以上 | 4―9 | |
6―5 | 3月未満 | 4―9 |
3月以上6月未満 | 4―10 | |
6月以上9月未満 | 4―11 | |
9月以上12月未満 | 4―12 | |
12月以上 | 4―13 | |
6―6 | 3月未満 | 4―13 |
3月以上6月未満 | 4―14 | |
6月以上9月未満 | 4―15 | |
9月以上12月未満 | 4―16 | |
12月以上 | 4―17 | |
6―7 | 3月未満 | 4―17 |
3月以上6月未満 | 4―18 | |
6月以上9月未満 | 4―19 | |
9月以上12月未満 | 4―20 | |
12月以上 | 4―21 | |
6―8 | 3月未満 | 4―21 |
3月以上6月未満 | 4―22 | |
6月以上9月未満 | 4―23 | |
9月以上12月未満 | 4―24 | |
12月以上 | 4―25 | |
6―9 | 3月未満 | 4―25 |
3月以上6月未満 | 4―26 | |
6月以上9月未満 | 4―27 | |
9月以上12月未満 | 4―28 | |
12月以上 | 4―29 | |
6―10 | 3月未満 | 4―29 |
3月以上6月未満 | 4―30 | |
6月以上9月未満 | 4―31 | |
9月以上12月未満 | 4―32 | |
12月以上 | 4―33 | |
6―11 | 3月未満 | 4―33 |
3月以上6月未満 | 4―34 | |
6月以上9月未満 | 4―35 | |
9月以上12月未満 | 4―36 | |
12月以上 | 4―37 | |
6―12 | 3月未満 | 4―37 |
3月以上6月未満 | 4―38 | |
6月以上9月未満 | 4―39 | |
9月以上12月未満 | 4―40 | |
12月以上 | 4―41 | |
6―13 | 3月未満 | 4―41 |
3月以上6月未満 | 4―42 | |
6月以上9月未満 | 4―43 | |
9月以上12月未満 | 4―44 | |
12月以上 | 4―45 | |
6―14 | 3月未満 | 4―45 |
3月以上6月未満 | 4―46 | |
6月以上9月未満 | 4―47 | |
9月以上12月未満 | 4―48 | |
12月以上 | 4―49 | |
16―15 | 3月未満 | 4―49 |
3月以上6月未満 | 4―50 | |
6月以上9月未満 | 4―51 | |
9月以上12月未満 | 4―52 | |
12月以上 | 4―53 | |
6―16 | 3月未満 | 4―53 |
3月以上6月未満 | 4―54 | |
6月以上9月未満 | 4―55 | |
9月以上12月未満 | 4―56 | |
12月以上 | 4―57 | |
6―17 | 3月未満 | 4―57 |
3月以上6月未満 | 4―58 | |
6月以上9月未満 | 4―59 | |
9月以上12月未満 | 4―60 | |
12月以上 | 4―61 | |
6―18 | 3月未満 | 4―61 |
3月以上6月未満 | 4―62 | |
6月以上9月未満 | 4―63 | |
9月以上12月未満 | 4―64 | |
12月以上 | 4―65 | |
6―19 | 3月未満 | 4―65 |
3月以上6月未満 | 4―66 | |
6月以上9月未満 | 4―67 | |
9月以上12月未満 | 4―68 | |
12月以上 | 4―69 | |
6―20 | 3月未満 | 4―69 |
3月以上6月未満 | 4―70 | |
6月以上9月未満 | 4―71 | |
9月以上12月未満 | 4―72 | |
12月以上 | 4―73 | |
6―21 | 3月未満 | 4―73 |
3月以上6月未満 | 4―74 | |
6月以上9月未満 | 4―75 | |
9月以上12月未満 | 4―76 | |
12月以上 | 4―77 | |
6―22 | 3月未満 | 4―77 |
3月以上6月未満 | 4―78 | |
6月以上9月未満 | 4―79 | |
9月以上12月未満 | 4―80 | |
12月以上 | 4―81 | |
6―23 | 3月未満 | 4―81 |
3月以上6月未満 | 4―82 | |
6月以上9月未満 | 4―83 | |
9月以上12月未満 | 4―84 | |
12月以上 | 4―85 | |
6―24 | 3月未満 | 4―85 |
3月以上6月未満 | 4―86 | |
6月以上9月未満 | 4―87 | |
9月以上12月未満 | 4―88 | |
12月以上 | 4―89 | |
6―枠外1 | 3月未満 | 4―89 |
3月以上6月未満 | 4―90 | |
6月以上9月未満 | 4―91 | |
9月以上12月未満 | 4―92 | |
12月以上 | 4―93 | |
6―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 4―93 |
3月以上6月未満 | 4―93 | |
6月以上9月未満 | 4―93 | |
9月以上12月未満 | 4―93 | |
12月以上 | 4―93 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
7―1 | 3月未満 | 5―1 |
3月以上6月未満 | 5―1 | |
6月以上9月未満 | 5―1 | |
9月以上12月未満 | 5―1 | |
12月以上 | 5―1 | |
7―2 | 3月未満 | 5―1 |
3月以上6月未満 | 5―1 | |
6月以上9月未満 | 5―1 | |
9月以上12月未満 | 5―1 | |
12月以上 | 5―1 | |
7―3 | 3月未満 | 5―1 |
3月以上6月未満 | 5―1 | |
6月以上9月未満 | 5―1 | |
9月以上12月未満 | 5―1 | |
12月以上 | 5―1 | |
7―4 | 3月未満 | 5―1 |
3月以上6月未満 | 5―2 | |
6月以上9月未満 | 5―3 | |
9月以上12月未満 | 5―4 | |
12月以上 | 5―5 | |
7―5 | 3月未満 | 5―5 |
3月以上6月未満 | 5―6 | |
6月以上9月未満 | 5―7 | |
9月以上12月未満 | 5―8 | |
12月以上 | 5―9 | |
7―6 | 3月未満 | 5―9 |
3月以上6月未満 | 5―10 | |
6月以上9月未満 | 5―11 | |
9月以上12月未満 | 5―12 | |
12月以上 | 5―13 | |
7―7 | 3月未満 | 5―13 |
3月以上6月未満 | 5―14 | |
6月以上9月未満 | 5―15 | |
9月以上12月未満 | 5―16 | |
12月以上 | 5―17 | |
7―8 | 3月未満 | 5―17 |
3月以上6月未満 | 5―18 | |
6月以上9月未満 | 5―19 | |
9月以上12月未満 | 5―20 | |
12月以上 | 5―21 | |
7―9 | 3月未満 | 5―21 |
3月以上6月未満 | 5―22 | |
6月以上9月未満 | 5―23 | |
9月以上12月未満 | 5―24 | |
12月以上 | 5―25 | |
7―10 | 3月未満 | 5―25 |
3月以上6月未満 | 5―26 | |
6月以上9月未満 | 5―27 | |
9月以上12月未満 | 5―28 | |
12月以上 | 5―29 | |
7―11 | 3月未満 | 5―29 |
3月以上6月未満 | 5―30 | |
6月以上9月未満 | 5―31 | |
9月以上12月未満 | 5―32 | |
12月以上 | 5―33 | |
7―12 | 3月未満 | 5―33 |
3月以上6月未満 | 5―34 | |
6月以上9月未満 | 5―35 | |
9月以上12月未満 | 5―36 | |
12月以上 | 5―37 | |
7―13 | 3月未満 | 5―37 |
3月以上6月未満 | 5―38 | |
6月以上9月未満 | 5―39 | |
9月以上12月未満 | 5―40 | |
12月以上 | 5―41 | |
7―14 | 3月未満 | 5―41 |
3月以上6月未満 | 5―42 | |
6月以上9月未満 | 5―43 | |
9月以上12月未満 | 5―44 | |
12月以上 | 5―45 | |
7―15 | 3月未満 | 5―45 |
3月以上6月未満 | 5―46 | |
6月以上9月未満 | 5―47 | |
9月以上12月未満 | 5―48 | |
12月以上 | 5―49 | |
7―16 | 3月未満 | 5―49 |
3月以上6月未満 | 5―50 | |
6月以上9月未満 | 5―51 | |
9月以上12月未満 | 5―52 | |
12月以上 | 5―53 | |
7―17 | 3月未満 | 5―53 |
3月以上6月未満 | 5―54 | |
6月以上9月未満 | 5―55 | |
9月以上12月未満 | 5―56 | |
12月以上 | 5―57 | |
7―18 | 3月未満 | 5―57 |
3月以上6月未満 | 5―58 | |
6月以上9月未満 | 5―59 | |
9月以上12月未満 | 5―60 | |
12月以上 | 5―61 | |
7―19 | 3月未満 | 5―61 |
3月以上6月未満 | 5―62 | |
6月以上9月未満 | 5―63 | |
9月以上12月未満 | 5―64 | |
12月以上 | 5―65 | |
7―20 | 3月未満 | 5―65 |
3月以上6月未満 | 5―66 | |
6月以上9月未満 | 5―67 | |
9月以上12月未満 | 5―68 | |
12月以上 | 5―69 | |
7―21 | 3月未満 | 5―69 |
3月以上6月未満 | 5―70 | |
6月以上9月未満 | 5―71 | |
9月以上12月未満 | 5―72 | |
12月以上 | 5―73 | |
7―22 | 3月未満 | 5―73 |
3月以上6月未満 | 5―74 | |
6月以上9月未満 | 5―75 | |
9月以上12月未満 | 5―76 | |
12月以上 | 5―77 | |
7―枠外1 | 3月未満 | 5―77 |
3月以上6月未満 | 5―78 | |
6月以上9月未満 | 5―79 | |
9月以上12月未満 | 5―80 | |
12月以上 | 5―81 | |
7―枠外2 | 3月未満 | 5―81 |
3月以上6月未満 | 5―82 | |
6月以上9月未満 | 5―83 | |
9月以上12月未満 | 5―84 | |
12月以上 | 5―85 | |
7―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 5―85 |
3月以上6月未満 | 5―85 | |
6月以上9月未満 | 5―85 | |
9月以上12月未満 | 5―85 | |
12月以上 | 5―85 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
8―1 | 3月未満 | 6―1 |
3月以上6月未満 | 6―1 | |
6月以上9月未満 | 6―1 | |
9月以上12月未満 | 6―1 | |
12月以上 | 6―1 | |
8―2 | 3月未満 | 6―1 |
3月以上6月未満 | 6―1 | |
6月以上9月未満 | 6―1 | |
9月以上12月未満 | 6―1 | |
12月以上 | 6―1 | |
8―3 | 3月未満 | 6―1 |
3月以上6月未満 | 6―1 | |
6月以上9月未満 | 6―1 | |
9月以上12月未満 | 6―1 | |
12月以上 | 6―1 | |
8―4 | 3月未満 | 6―1 |
3月以上6月未満 | 6―1 | |
6月以上9月未満 | 6―1 | |
9月以上12月未満 | 6―1 | |
12月以上 | 6―1 | |
8―5 | 3月未満 | 6―1 |
3月以上6月未満 | 6―2 | |
6月以上9月未満 | 6―3 | |
9月以上12月未満 | 6―4 | |
12月以上 | 6―5 | |
8―6 | 3月未満 | 6―5 |
3月以上6月未満 | 6―6 | |
6月以上9月未満 | 6―7 | |
9月以上12月未満 | 6―8 | |
12月以上 | 6―9 | |
8―7 | 3月未満 | 6―9 |
3月以上6月未満 | 6―10 | |
6月以上9月未満 | 6―11 | |
9月以上12月未満 | 6―12 | |
12月以上 | 6―13 | |
8―8 | 3月未満 | 6―13 |
3月以上6月未満 | 6―14 | |
6月以上9月未満 | 6―15 | |
9月以上12月未満 | 6―16 | |
12月以上 | 6―17 | |
8―9 | 3月未満 | 6―17 |
3月以上6月未満 | 6―18 | |
6月以上9月未満 | 6―19 | |
9月以上12月未満 | 6―20 | |
12月以上 | 6―21 | |
8―10 | 3月未満 | 6―21 |
3月以上6月未満 | 6―22 | |
6月以上9月未満 | 6―23 | |
9月以上12月未満 | 6―24 | |
12月以上 | 6―25 | |
8―11 | 3月未満 | 6―25 |
3月以上6月未満 | 6―26 | |
6月以上9月未満 | 6―27 | |
9月以上12月未満 | 6―28 | |
12月以上 | 6―29 | |
8―12 | 3月未満 | 6―29 |
3月以上6月未満 | 6―30 | |
6月以上9月未満 | 6―31 | |
9月以上12月未満 | 6―32 | |
12月以上 | 6―33 | |
8―13 | 3月未満 | 6―33 |
3月以上6月未満 | 6―34 | |
6月以上9月未満 | 6―35 | |
9月以上12月未満 | 6―36 | |
12月以上 | 6―37 | |
8―14 | 3月未満 | 6―37 |
3月以上6月未満 | 6―38 | |
6月以上9月未満 | 6―39 | |
9月以上12月未満 | 6―40 | |
12月以上 | 6―41 | |
8―15 | 3月未満 | 6―41 |
3月以上6月未満 | 6―42 | |
6月以上9月未満 | 6―43 | |
9月以上12月未満 | 6―44 | |
12月以上 | 6―45 | |
8―16 | 3月未満 | 6―45 |
3月以上6月未満 | 6―46 | |
6月以上9月未満 | 6―47 | |
9月以上12月未満 | 6―48 | |
12月以上 | 6―49 | |
8―17 | 3月未満 | 6―49 |
3月以上6月未満 | 6―50 | |
6月以上9月未満 | 6―51 | |
9月以上12月未満 | 6―52 | |
12月以上 | 6―53 | |
8―18 | 3月未満 | 6―53 |
3月以上6月未満 | 6―54 | |
6月以上9月未満 | 6―55 | |
9月以上12月未満 | 6―56 | |
12月以上 | 6―57 | |
8―19 | 3月未満 | 6―57 |
3月以上6月未満 | 6―58 | |
6月以上9月未満 | 6―59 | |
9月以上12月未満 | 6―60 | |
12月以上 | 6―61 | |
8―20 | 3月未満 | 6―61 |
3月以上6月未満 | 6―62 | |
6月以上9月未満 | 6―63 | |
9月以上12月未満 | 6―64 | |
12月以上 | 6―65 | |
8―21 | 3月未満 | 6―65 |
3月以上6月未満 | 6―66 | |
6月以上9月未満 | 6―67 | |
9月以上12月未満 | 6―68 | |
12月以上 | 6―69 | |
8―枠外1 | 3月未満 | 6―69 |
3月以上6月未満 | 6―70 | |
6月以上9月未満 | 6―71 | |
9月以上12月未満 | 6―72 | |
12月以上 | 6―73 | |
8―枠外2 | 3月未満 | 6―73 |
3月以上6月未満 | 6―74 | |
6月以上9月未満 | 6―75 | |
9月以上12月未満 | 6―76 | |
12月以上 | 6―77 | |
8―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 6―77 |
3月以上6月未満 | 6―77 | |
6月以上9月未満 | 6―77 | |
9月以上12月未満 | 6―77 | |
12月以上 | 6―77 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
9―1 | 3月未満 | 7―1 |
3月以上6月未満 | 7―1 | |
6月以上9月未満 | 7―1 | |
9月以上12月未満 | 7―1 | |
12月以上 | 7―1 | |
9―2 | 3月未満 | 7―1 |
3月以上6月未満 | 7―1 | |
6月以上9月未満 | 7―1 | |
9月以上12月未満 | 7―1 | |
12月以上 | 7―1 | |
9―3 | 3月未満 | 7―1 |
3月以上6月未満 | 7―1 | |
6月以上9月未満 | 7―1 | |
9月以上12月未満 | 7―1 | |
12月以上 | 7―1 | |
9―4 | 3月未満 | 7―1 |
3月以上6月未満 | 7―1 | |
6月以上9月未満 | 7―1 | |
9月以上12月未満 | 7―1 | |
12月以上 | 7―1 | |
9―5 | 3月未満 | 7―1 |
3月以上6月未満 | 7―1 | |
6月以上9月未満 | 7―1 | |
9月以上12月未満 | 7―1 | |
12月以上 | 7―1 | |
9―6 | 3月未満 | 7―1 |
3月以上6月未満 | 7―2 | |
6月以上9月未満 | 7―3 | |
9月以上12月未満 | 7―4 | |
12月以上 | 7―5 | |
9―7 | 3月未満 | 7―5 |
3月以上6月未満 | 7―6 | |
6月以上9月未満 | 7―7 | |
9月以上12月未満 | 7―8 | |
12月以上 | 7―9 | |
9―8 | 3月未満 | 7―9 |
3月以上6月未満 | 7―10 | |
6月以上9月未満 | 7―11 | |
9月以上12月未満 | 7―12 | |
12月以上 | 7―13 | |
9―9 | 3月未満 | 7―13 |
3月以上6月未満 | 7―14 | |
6月以上9月未満 | 7―15 | |
9月以上12月未満 | 7―16 | |
12月以上 | 7―17 | |
9―10 | 3月未満 | 7―17 |
3月以上6月未満 | 7―18 | |
6月以上9月未満 | 7―19 | |
9月以上12月未満 | 7―20 | |
12月以上 | 7―21 | |
9―11 | 3月未満 | 7―21 |
3月以上6月未満 | 7―22 | |
6月以上9月未満 | 7―23 | |
9月以上12月未満 | 7―24 | |
12月以上 | 7―25 | |
9―12 | 3月未満 | 7―25 |
3月以上6月未満 | 7―26 | |
6月以上9月未満 | 7―27 | |
9月以上12月未満 | 7―28 | |
12月以上 | 7―29 | |
9―13 | 3月未満 | 7―29 |
3月以上6月未満 | 7―30 | |
6月以上9月未満 | 7―31 | |
9月以上12月未満 | 7―32 | |
12月以上 | 7―33 | |
9―14 | 3月未満 | 7―33 |
3月以上6月未満 | 7―34 | |
6月以上9月未満 | 7―35 | |
9月以上12月未満 | 7―36 | |
12月以上 | 7―37 | |
9―15 | 3月未満 | 7―37 |
3月以上6月未満 | 7―38 | |
6月以上9月未満 | 7―39 | |
9月以上12月未満 | 7―40 | |
12月以上 | 7―41 | |
9―16 | 3月未満 | 7―41 |
3月以上6月未満 | 7―42 | |
6月以上9月未満 | 7―43 | |
9月以上12月未満 | 7―44 | |
12月以上 | 7―45 | |
9―17 | 3月未満 | 7―45 |
3月以上6月未満 | 7―46 | |
6月以上9月未満 | 7―47 | |
9月以上12月未満 | 7―48 | |
12月以上 | 7―49 | |
9―18 | 3月未満 | 7―49 |
3月以上6月未満 | 7―50 | |
6月以上9月未満 | 7―51 | |
9月以上12月未満 | 7―52 | |
12月以上 | 7―53 | |
9―枠外1 | 3月未満 | 7―53 |
3月以上6月未満 | 7―54 | |
6月以上9月未満 | 7―55 | |
9月以上12月未満 | 7―56 | |
12月以上 | 7―57 | |
9―枠外2 | 3月未満 | 7―57 |
3月以上6月未満 | 7―58 | |
6月以上9月未満 | 7―59 | |
9月以上12月未満 | 7―60 | |
12月以上 | 7―61 | |
9―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 7―61 |
3月以上6月未満 | 7―61 | |
6月以上9月未満 | 7―61 | |
9月以上12月未満 | 7―61 | |
12月以上 | 7―61 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
10―1 | 3月未満 | 8―1 |
3月以上6月未満 | 8―1 | |
6月以上9月未満 | 8―1 | |
9月以上12月未満 | 8―1 | |
12月以上 | 8―1 | |
10―2 | 3月未満 | 8―1 |
3月以上6月未満 | 8―1 | |
6月以上9月未満 | 8―1 | |
9月以上12月未満 | 8―1 | |
12月以上 | 8―1 | |
10―3 | 3月未満 | 8―1 |
3月以上6月未満 | 8―1 | |
6月以上9月未満 | 8―1 | |
9月以上12月未満 | 8―1 | |
12月以上 | 8―1 | |
10―4 | 3月未満 | 8―1 |
3月以上6月未満 | 8―1 | |
6月以上9月未満 | 8―1 | |
9月以上12月未満 | 8―1 | |
12月以上 | 8―1 | |
10―5 | 3月未満 | 8―1 |
3月以上6月未満 | 8―1 | |
6月以上9月未満 | 8―1 | |
9月以上12月未満 | 8―1 | |
12月以上 | 8―1 | |
10―6 | 3月未満 | 8―1 |
3月以上6月未満 | 8―1 | |
6月以上9月未満 | 8―1 | |
9月以上12月未満 | 8―1 | |
12月以上 | 8―1 | |
10―7 | 3月未満 | 8―1 |
3月以上6月未満 | 8―2 | |
6月以上9月未満 | 8―3 | |
9月以上12月未満 | 8―4 | |
12月以上 | 8―5 | |
10―8 | 3月未満 | 8―5 |
3月以上6月未満 | 8―6 | |
6月以上9月未満 | 8―7 | |
9月以上12月未満 | 8―8 | |
12月以上 | 8―9 | |
10―9 | 3月未満 | 8―9 |
3月以上6月未満 | 8―10 | |
6月以上9月未満 | 8―11 | |
9月以上12月未満 | 8―12 | |
12月以上 | 8―13 | |
10―10 | 3月未満 | 8―13 |
3月以上6月未満 | 8―14 | |
6月以上9月未満 | 8―15 | |
9月以上12月未満 | 8―16 | |
12月以上 | 8―17 | |
10―11 | 3月未満 | 8―17 |
3月以上6月未満 | 8―18 | |
6月以上9月未満 | 8―19 | |
9月以上12月未満 | 8―20 | |
12月以上 | 8―21 | |
10―12 | 3月未満 | 8―21 |
3月以上6月未満 | 8―22 | |
6月以上9月未満 | 8―23 | |
9月以上12月未満 | 8―24 | |
12月以上 | 8―25 | |
10―13 | 3月未満 | 8―25 |
3月以上6月未満 | 8―26 | |
6月以上9月未満 | 8―27 | |
9月以上12月未満 | 8―28 | |
12月以上 | 8―29 | |
10―14 | 3月未満 | 8―29 |
3月以上6月未満 | 8―30 | |
6月以上9月未満 | 8―31 | |
9月以上12月未満 | 8―32 | |
12月以上 | 8―33 | |
10―15 | 3月未満 | 8―33 |
3月以上6月未満 | 8―34 | |
6月以上9月未満 | 8―35 | |
9月以上12月未満 | 8―36 | |
12月以上 | 8―37 | |
10―枠外1 | 3月未満 | 8―37 |
3月以上6月未満 | 8―38 | |
6月以上9月未満 | 8―39 | |
9月以上12月未満 | 8―40 | |
12月以上 | 8―41 | |
10―枠外2 | 3月未満 | 8―41 |
3月以上6月未満 | 8―42 | |
6月以上9月未満 | 8―43 | |
9月以上12月未満 | 8―44 | |
12月以上 | 8―45 | |
10―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 8―45 |
3月以上6月未満 | 8―45 | |
6月以上9月未満 | 8―45 | |
9月以上12月未満 | 8―45 | |
12月以上 | 8―45 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 | 新級号俸 |
11―1 | 3月未満 | 9―1 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―1 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―1 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―1 | 10―1 | |
12月以上 | 9―1 | 10―1 | |
11―2 | 3月未満 | 9―1 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―1 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―1 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―1 | 10―1 | |
12月以上 | 9―1 | 10―1 | |
11―3 | 3月未満 | 9―1 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―1 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―1 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―1 | 10―1 | |
12月以上 | 9―1 | 10―1 | |
11―4 | 3月未満 | 9―1 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―1 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―1 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―1 | 10―1 | |
12月以上 | 9―1 | 10―1 | |
11―5 | 3月未満 | 9―1 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―1 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―1 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―1 | 10―1 | |
12月以上 | 9―1 | 10―1 | |
11―6 | 3月未満 | 9―1 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―1 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―1 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―1 | 10―1 | |
12月以上 | 9―1 | 10―1 | |
11―7 | 3月未満 | 9―1 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―2 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―3 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―4 | 10―1 | |
12月以上 | 9―5 | 10―1 | |
11―8 | 3月未満 | 9―5 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―6 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―7 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―8 | 10―1 | |
12月以上 | 9―9 | 10―1 | |
11―9 | 3月未満 | 9―9 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―10 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―11 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―12 | 10―1 | |
12月以上 | 9―13 | 10―1 | |
11―10 | 3月未満 | 9―13 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―14 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―15 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―16 | 10―1 | |
12月以上 | 9―17 | 10―1 | |
11―11 | 3月未満 | 9―17 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―18 | 10―1 | |
6月以上9月未満 | 9―19 | 10―1 | |
9月以上12月未満 | 9―20 | 10―1 | |
12月以上 | 9―21 | 10―1 | |
11―12 | 3月未満 | 9―21 | 10―1 |
3月以上6月未満 | 9―22 | 10―2 | |
6月以上9月未満 | 9―23 | 10―3 | |
9月以上12月未満 | 9―24 | 10―4 | |
12月以上 | 9―25 | 10―5 | |
11―13 | 3月未満 | 9―25 | 10―5 |
3月以上6月未満 | 9―26 | 10―6 | |
6月以上9月未満 | 9―27 | 10―7 | |
9月以上12月未満 | 9―28 | 10―8 | |
12月以上 | 9―29 | 10―9 | |
11―14 | 3月未満 | 9―29 | 10―9 |
3月以上6月未満 | 9―30 | 10―10 | |
6月以上9月未満 | 9―31 | 10―11 | |
9月以上12月未満 | 9―32 | 10―12 | |
12月以上 | 9―33 | 10―13 | |
11―15 | 3月未満 | 9―33 | 10―13 |
3月以上6月未満 | 9―34 | 10―13 | |
6月以上9月未満 | 9―35 | 10―13 | |
9月以上12月未満 | 9―36 | 10―14 | |
12月以上 | 9―37 | 10―14 | |
11―枠外1 | 3月未満 | 9―37 |
|
3月以上6月未満 | 9―38 | ||
6月以上9月未満 | 9―39 | ||
9月以上12月未満 | 9―40 | ||
12月以上 | 9―41 | ||
11―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 9―41 | |
3月以上6月未満 | 9―41 | ||
6月以上9月未満 | 9―41 | ||
9月以上12月未満 | 9―41 | ||
12月以上 | 9―41 |
附則別表第2 一般職本給表(二)の適用を受ける職員の新級号俸への切替表(附則第2項関係)
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
1―2 | 3月未満 | 1―1 |
3月以上6月未満 | 1―2 | |
6月以上9月未満 | 1―3 | |
9月以上12月未満 | 1―4 | |
12月以上 | 1―5 | |
1―3 | 3月未満 | 1―5 |
3月以上6月未満 | 1―6 | |
6月以上9月未満 | 1―7 | |
9月以上12月未満 | 1―8 | |
12月以上 | 1―9 | |
1―4 | 3月未満 | 1―9 |
3月以上6月未満 | 1―10 | |
6月以上9月未満 | 1―11 | |
9月以上12月未満 | 1―12 | |
12月以上 | 1―13 | |
1―5 | 3月未満 | 1―13 |
3月以上6月未満 | 1―14 | |
6月以上9月未満 | 1―15 | |
9月以上12月未満 | 1―16 | |
12月以上 | 1―17 | |
1―6 | 3月未満 | 1―17 |
3月以上6月未満 | 1―18 | |
6月以上9月未満 | 1―19 | |
9月以上12月未満 | 1―20 | |
12月以上 | 1―21 | |
1―7 | 3月未満 | 1―21 |
3月以上6月未満 | 1―22 | |
6月以上9月未満 | 1―23 | |
9月以上12月未満 | 1―24 | |
12月以上 | 1―25 | |
1―8 | 3月未満 | 1―25 |
3月以上6月未満 | 1―26 | |
6月以上9月未満 | 1―27 | |
9月以上12月未満 | 1―28 | |
12月以上 | 1―29 | |
1―9 | 3月未満 | 1―29 |
3月以上6月未満 | 1―30 | |
6月以上9月未満 | 1―31 | |
9月以上12月未満 | 1―32 | |
12月以上 | 1―33 | |
1―10 | 3月未満 | 1―33 |
3月以上6月未満 | 1―34 | |
6月以上9月未満 | 1―35 | |
9月以上12月未満 | 1―36 | |
12月以上 | 1―37 | |
1―11 | 3月未満 | 1―37 |
3月以上6月未満 | 1―38 | |
6月以上9月未満 | 1―39 | |
9月以上12月未満 | 1―40 | |
12月以上 | 1―41 | |
1―12 | 3月未満 | 1―41 |
3月以上6月未満 | 1―42 | |
6月以上9月未満 | 1―43 | |
9月以上12月未満 | 1―44 | |
12月以上 | 1―45 | |
1―13 | 3月未満 | 1―45 |
3月以上6月未満 | 1―46 | |
6月以上9月未満 | 1―47 | |
9月以上12月未満 | 1―48 | |
12月以上 | 1―49 | |
1―14 | 3月未満 | 1―49 |
3月以上6月未満 | 1―50 | |
6月以上9月未満 | 1―51 | |
9月以上12月未満 | 1―52 | |
12月以上 | 1―53 | |
1―15 | 3月未満 | 1―53 |
3月以上6月未満 | 1―54 | |
6月以上9月未満 | 1―55 | |
9月以上12月未満 | 1―56 | |
12月以上 | 1―57 | |
1―16 | 3月未満 | 1―57 |
3月以上6月未満 | 1―58 | |
6月以上9月未満 | 1―59 | |
9月以上12月未満 | 1―60 | |
12月以上 | 1―61 | |
1―17 | 3月未満 | 1―61 |
3月以上6月未満 | 1―62 | |
6月以上9月未満 | 1―63 | |
9月以上12月未満 | 1―64 | |
12月以上 | 1―65 | |
1―18 | 3月未満 | 1―65 |
3月以上6月未満 | 1―66 | |
6月以上9月未満 | 1―67 | |
9月以上12月未満 | 1―68 | |
12月以上 | 1―69 | |
1―19 | 3月未満 | 1―69 |
3月以上6月未満 | 1―70 | |
6月以上9月未満 | 1―71 | |
9月以上12月未満 | 1―72 | |
12月以上 | 1―73 | |
1―20 | 3月未満 | 1―73 |
3月以上6月未満 | 1―74 | |
6月以上9月未満 | 1―75 | |
9月以上12月未満 | 1―76 | |
12月以上 | 1―77 | |
1―21 | 3月未満 | 1―77 |
3月以上6月未満 | 1―78 | |
6月以上9月未満 | 1―79 | |
9月以上12月未満 | 1―80 | |
12月以上 | 1―81 | |
1―22 | 3月未満 | 1―81 |
3月以上6月未満 | 1―82 | |
6月以上9月未満 | 1―83 | |
9月以上12月未満 | 1―84 | |
12月以上 | 1―85 | |
1―23 | 3月未満 | 1―85 |
3月以上6月未満 | 1―86 | |
6月以上9月未満 | 1―87 | |
9月以上12月未満 | 1―88 | |
12月以上 | 1―89 | |
1―24 | 3月未満 | 1―89 |
3月以上6月未満 | 1―90 | |
6月以上9月未満 | 1―91 | |
9月以上12月未満 | 1―92 | |
12月以上 | 1―93 | |
1―25 | 3月未満 | 1―93 |
3月以上6月未満 | 1―94 | |
6月以上9月未満 | 1―95 | |
9月以上12月未満 | 1―96 | |
12月以上 | 1―97 | |
1―26 | 3月未満 | 1―97 |
3月以上6月未満 | 1―98 | |
6月以上9月未満 | 1―99 | |
9月以上12月未満 | 1―100 | |
12月以上 | 1―101 | |
1―27 | 3月未満 | 1―101 |
3月以上6月未満 | 1―102 | |
6月以上9月未満 | 1―103 | |
9月以上12月未満 | 1―104 | |
12月以上 | 1―105 | |
1―28 | 3月未満 | 1―105 |
3月以上6月未満 | 1―106 | |
6月以上9月未満 | 1―107 | |
9月以上12月未満 | 1―108 | |
12月以上 | 1―109 | |
1―29 | 3月未満 | 1―109 |
3月以上6月未満 | 1―110 | |
6月以上9月未満 | 1―111 | |
9月以上12月未満 | 1―112 | |
12月以上 | 1―113 | |
1―30 | 3月未満 | 1―113 |
3月以上6月未満 | 1―114 | |
6月以上9月未満 | 1―115 | |
9月以上12月未満 | 1―116 | |
12月以上 | 1―117 | |
1―31 | 3月未満 | 1―117 |
3月以上6月未満 | 1―118 | |
6月以上9月未満 | 1―119 | |
9月以上12月未満 | 1―120 | |
12月以上 | 1―121 | |
1―32 | 3月未満 | 1―121 |
3月以上6月未満 | 1―121 | |
6月以上9月未満 | 1―121 | |
9月以上12月未満 | 1―121 | |
12月以上 | 1―121 | |
1―枠外(全ての号俸) | 3月未満 | 1―121 |
3月以上6月未満 | 1―121 | |
6月以上9月未満 | 1―121 | |
9月以上12月未満 | 1―121 | |
12月以上 | 1―121 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
2―1 | 3月未満 | 2―1 |
3月以上6月未満 | 2―1 | |
6月以上9月未満 | 2―1 | |
9月以上12月未満 | 2―1 | |
12月以上 | 2―1 | |
2―2 | 3月未満 | 2―1 |
3月以上6月未満 | 2―2 | |
6月以上9月未満 | 2―3 | |
9月以上12月未満 | 2―4 | |
12月以上 | 2―5 | |
2―3 | 3月未満 | 2―5 |
3月以上6月未満 | 2―6 | |
6月以上9月未満 | 2―7 | |
9月以上12月未満 | 2―8 | |
12月以上 | 2―9 | |
2―4 | 3月未満 | 2―9 |
3月以上6月未満 | 2―10 | |
6月以上9月未満 | 2―11 | |
9月以上12月未満 | 2―12 | |
12月以上 | 2―13 | |
2―5 | 3月未満 | 2―13 |
3月以上6月未満 | 2―14 | |
6月以上9月未満 | 2―15 | |
9月以上12月未満 | 2―16 | |
12月以上 | 2―17 | |
2―6 | 3月未満 | 2―17 |
3月以上6月未満 | 2―18 | |
6月以上9月未満 | 2―19 | |
9月以上12月未満 | 2―20 | |
12月以上 | 2―21 | |
2―7 | 3月未満 | 2―21 |
3月以上6月未満 | 2―22 | |
6月以上9月未満 | 2―23 | |
9月以上12月未満 | 2―24 | |
12月以上 | 2―25 | |
2―8 | 3月未満 | 2―25 |
3月以上6月未満 | 2―26 | |
6月以上9月未満 | 2―27 | |
9月以上12月未満 | 2―28 | |
12月以上 | 2―29 | |
2―9 | 3月未満 | 2―29 |
3月以上6月未満 | 2―30 | |
6月以上9月未満 | 2―31 | |
9月以上12月未満 | 2―32 | |
12月以上 | 2―33 | |
2―10 | 3月未満 | 2―33 |
3月以上6月未満 | 2―34 | |
6月以上9月未満 | 2―35 | |
9月以上12月未満 | 2―36 | |
12月以上 | 2―37 | |
2―11 | 3月未満 | 2―37 |
3月以上6月未満 | 2―38 | |
6月以上9月未満 | 2―39 | |
9月以上12月未満 | 2―40 | |
12月以上 | 2―41 | |
2―12 | 3月未満 | 2―41 |
3月以上6月未満 | 2―42 | |
6月以上9月未満 | 2―43 | |
9月以上12月未満 | 2―44 | |
12月以上 | 2―45 | |
2―13 | 3月未満 | 2―45 |
3月以上6月未満 | 2―46 | |
6月以上9月未満 | 2―47 | |
9月以上12月未満 | 2―48 | |
12月以上 | 2―49 | |
2―14 | 3月未満 | 2―49 |
3月以上6月未満 | 2―50 | |
6月以上9月未満 | 2―51 | |
9月以上12月未満 | 2―52 | |
12月以上 | 2―53 | |
2―15 | 3月未満 | 2―53 |
3月以上6月未満 | 2―54 | |
6月以上9月未満 | 2―55 | |
9月以上12月未満 | 2―56 | |
12月以上 | 2一57 | |
2―16 | 3月未満 | 2―57 |
3月以上6月未満 | 2―58 | |
6月以上9月未満 | 2―59 | |
9月以上12月未満 | 2―60 | |
12月以上 | 2―61 | |
2―17 | 3月未満 | 2―61 |
3月以上6月未満 | 2―62 | |
6月以上9月未満 | 2―63 | |
9月以上12月未満 | 2―64 | |
12月以上 | 2―65 | |
2―18 | 3月未満 | 2―65 |
3月以上6月未満 | 2―66 | |
6月以上9月未満 | 2―67 | |
9月以上12月未満 | 2―68 | |
12月以上 | 2―69 | |
2―19 | 3月未満 | 2―69 |
3月以上6月未満 | 2―70 | |
6月以上9月未満 | 2―71 | |
9月以上12月未満 | 2―72 | |
12月以上 | 2―73 | |
2―20 | 3月未満 | 2―73 |
3月以上6月未満 | 2―74 | |
6月以上9月未満 | 2―75 | |
9月以上12月未満 | 2―76 | |
12月以上 | 2―77 | |
2―21 | 3月未満 | 2―77 |
3月以上6月未満 | 2―78 | |
6月以上9月未満 | 2―79 | |
9月以上12月未満 | 2―80 | |
12月以上 | 2―81 | |
2―22 | 3月未満 | 2―81 |
3月以上6月未満 | 2―82 | |
6月以上9月未満 | 2―83 | |
9月以上12月未満 | 2―84 | |
12月以上 | 2―85 | |
2―23 | 3月未満 | 2―85 |
3月以上6月未満 | 2―86 | |
6月以上9月未満 | 2―87 | |
9月以上12月未満 | 2―88 | |
12月以上 | 2―89 | |
2―24 | 3月未満 | 2―89 |
3月以上6月未満 | 2―90 | |
6月以上9月未満 | 2―91 | |
9月以上12月未満 | 2―92 | |
12月以上 | 2―93 | |
2―25 | 3月未満 | 2―93 |
3月以上6月未満 | 2―94 | |
6月以上9月未満 | 2―95 | |
9月以上12月未満 | 2―96 | |
12月以上 | 2―97 | |
2―26 | 3月未満 | 2―97 |
3月以上6月未満 | 2―98 | |
6月以上9月未満 | 2―99 | |
9月以上12月未満 | 2―100 | |
12月以上 | 2―101 | |
2―27 | 3月未満 | 2―101 |
3月以上6月未満 | 2―102 | |
6月以上9月未満 | 2―103 | |
9月以上12月未満 | 2―104 | |
12月以上 | 2―105 | |
2―28 | 3月未満 | 2―105 |
3月以上6月未満 | 2―106 | |
6月以上9月未満 | 2―107 | |
9月以上12月未満 | 2―108 | |
12月以上 | 2―109 | |
2―29 | 3月未満 | 2―109 |
3月以上6月未満 | 2―110 | |
6月以上9月未満 | 2―111 | |
9月以上12月未満 | 2―112 | |
12月以上 | 2―113 | |
2―30 | 3月未満 | 2―113 |
3月以上6月未満 | 2―114 | |
6月以上9月未満 | 2―115 | |
9月以上12月未満 | 2―116 | |
12月以上 | 2―117 | |
2―31 | 3月未満 | 2―117 |
3月以上6月未満 | 2―118 | |
6月以上9月未満 | 2―119 | |
9月以上12月未満 | 2―120 | |
12月以上 | 2―121 | |
2―32 | 3月未満 | 2―121 |
3月以上6月未満 | 2―122 | |
6月以上9月未満 | 2―123 | |
9月以上12月未満 | 2―124 | |
12月以上 | 2―125 | |
2―33 | 3月未満 | 2―125 |
3月以上6月未満 | 2―126 | |
6月以上9月未満 | 2―127 | |
9月以上12月未満 | 2―128 | |
12月以上 | 2―129 | |
2―枠外1 | 3月未満 | 2―129 |
3月以上6月未満 | 2―130 | |
6月以上9月未満 | 2―131 | |
9月以上12月未満 | 2―132 | |
12月以上 | 2―133 | |
2―枠外2 | 3月未満 | 2―133 |
3月以上6月未満 | 2―134 | |
6月以上9月未満 | 2―135 | |
9月以上12月未満 | 2―136 | |
12月以上 | 2―137 | |
2―枠外(上記以外の号俸) | 3月未満 | 2―137 |
3月以上6月未満 | 2―137 | |
6月以上9月未満 | 2―137 | |
9月以上12月未満 | 2―137 | |
12月以上 | 2―137 |
旧級号俸 | 経過期間 | 新級号俸 |
3―1 | 3月未満 | 3―1 |
3月以上6月未満 | 3―1 | |
6月以上9月未満 | 3―1 | |
9月以上12月未満 | 3―1 | |
12月以上 | 3―1 | |
3―2 | 3月未満 | 3―1 |
3月以上6月未満 | 3―1 | |
6月以上9月未満 | 3―1 | |
9月以上12月未満 | 3―1 | |
12月以上 | 3―1 | |
3―3 | 3月未満 | 3―1 |
3月以上6月未満 | 3―2 | |
6月以上9月未満 | 3―3 | |
9月以上12月未満 | 3―4 | |
12月以上 | 3―5 | |
3―4 | 3月未満 | 3―5 |
3月以上6月未満 | 3―6 | |
6月以上9月未満 | 3―7 | |
9月以上12月未満 | 3―8 | |
12月以上 | 3―9 | |
3―5 | 3月未満 | 3―9 |
3月以上6月未満 | 3―10 | |
6月以上9月未満 | 3―11 | |
9月以上12月未満 | 3―12 | |
12月以上 | 3―13 | |
3―6 | 3月未満 | 3―13 |
3月以上6月未満 | 3―14 | |
6月以上9月未満 | 3―15 | |
9月以上12月未満 | 3―16 | |
12月以上 | 3―17 | |
3―7 | 3月未満 | 3―17 |
3月以上6月未満 | 3―18 | |
6月以上9月未満 | 3―19 | |
9月以上12月未満 | 3―20 | |
12月以上 | 3―21 | |
3―8 | 3月未満 | 3―21 |
3月以上6月未満 | 3―22 | |
6月以上9月未満 | 3―23 | |
9月以上12月未満 | 3―24 | |
12月以上 | 3―25 | |
3―9 | 3月未満 | 3―25 |
3月以上6月未満 | 3―26 | |
6月以上9月未満 | 3―27 | |
9月以上12月未満 | 3―28 | |
12月以上 | 3―29 | |
3―10 | 3月未満 | 3―29 |
3月以上6月未満 | 3―30 | |
6月以上9月未満 | 3―31 | |
9月以上12月未満 | 3―32 | |
12月以上 | 3―33 | |
3―11 | 3月未満 | 3―33 |
3月以上6月未満 | 3―34 | |
6月以上9月未満 | 3―35 | |
9月以上12月未満 | 3―36 | |
12月以上 | 3―37 | |
3―12 | 3月未満 | 3―37 |
3月以上6月未満 | 3―38 | |
6月以上9月未満 | 3―39 | |
9月以上12月未満 | 3―40 | |
12月以上 | 3―41 | |
3―13 | 3月未満 | 3―41 |
3月以上6月未満 | 3―42 | |
6月以上9月未満 | 3―43 | |
9月以上12月未満 | 3―44 | |
12月以上 | 3―45 | |
3―14 | 3月未満 | 3―45 |
3月以上6月未満 | 3―46 | |
6月以上9月未満 | 3―47 | |
9月以上12月未満 | 3―48 | |
12月以上 | 3―49 | |
3―15 | 3月未満 | 3―49 |
3月以上6月未満 | 3―50 | |
6月以上9月未満 | 3―51 | |
9月以上12月未満 | 3―52 | |
12月以上 | 3―53 | |
3―16 | 3月未満 | 3―53 |
3月以上6月未満 | 3―54 | |
6月以上9月未満 | 3―55 | |
9月以上12月未満 | 3―56 | |
12月以上 | 3―57 | |
3―17 | 3月未満 | 3―57 |
3月以上6月未満 | 3―58 | |
6月以上9月未満 | 3―59 | |
9月以上12月未満 | 3―60 | |
12月以上 | 3―61 | |
3―18 | 3月未満 | 3―61 |
3月以上6月未満 | 3―62 | |
6月以上9月未満 | 3―63 | |
9月以上12月未満 | 3―64 | |
12月以上 | 3―65 | |
3―19 | 3月未満 | 3―65 |
3月以上6月未満 | 3―65 | |
6月以上9月未満 | 3―66 | |
9月以上12月未満 | 3―66 | |
12月以上 | 3―67 | |
3―20 | 3月未満 | 3―67 |
3月以上6月未満 | 3―67 | |
6月以上9月未満 | 3―68 | |
9月以上12月未満 | 3―68 | |
12月以上 | 3―69 | |
3―21 | 3月未満 | 3―69 |
3月以上6月未満 | 3―70 | |
6月以上9月未満 | 3―71 | |
9月以上12月未満 | 3―72 | |
12月以上 | 3―73 | |
3―22 | 3月未満 | 3―73 |
3月以上6月未満 | 3―73 | |
6月以上9月未満 | 3―74 | |
9月以上12月未満 | 3―74 | |
12月以上 | 3―75 | |
3―23 | 3月未満 | 3―75 |
3月以上6月未満 | 3―75 | |
6月以上9月未満 | 3―76 | |
9月以上12月未満 | 3―76 | |
12月以上 | 3―77 | |
3―24 | 3月未満 | 3―77 |
3月以上6月未満 | 3―77 | |
6月以上9月未満 | 3―78 | |
9月以上12月未満 | 3―78 | |
12月以上 | 3―79 | |
3―25 | 3月未満 | 3―79 |
3月以上6月未満 | 3―79 | |
6月以上9月未満 | 3―80 | |
9月以上12月未満 | 3―80 | |
12月以上 | 3―81 | |
3―26 | 3月未満 | 3―81 |
3月以上6月未満 | 3―82 | |
6月以上9月未満 | 3―83 | |
9月以上12月未満 | 3―84 | |
12月以上 | 3―85 | |
3―27 | 3月未満 | 3―85 |
3月以上6月未満 | 3―85 | |
6月以上9月未満 | 3―86 | |
9月以上12月未満 | 3―86 | |
12月以上 | 3―87 | |
3―28 | 3月未満 | 3―87 |
3月以上6月未満 | 3―87 | |
6月以上9月未満 | 3―88 | |
9月以上12月未満 | 3―88 | |
12月以上 | 3―89 | |
3―29 | 3月未満 | 3―89 |
3月以上6月未満 | 3―90 | |
6月以上9月未満 | 3―91 | |
9月以上12月未満 | 3―92 | |
12月以上 | 3―93 | |
3―30 | 3月未満 | 3―93 |
3月以上6月未満 | 3―93 | |
6月以上9月未満 | 3―94 | |
9月以上12月未満 | 3―94 | |
12月以上 | 3―95 | |
3―31 | 3月未満 | 3―95 |
3月以上6月未満 | 3―95 | |
6月以上9月未満 | 3―96 | |
9月以上12月未満 | 3―96 | |
12月以上 | 3―97 | |
3―枠外1 | 3月未満 | 3―97 |