研究用微生物の取扱いについて
感染症法に基づく病原体等について
◇平成19年6月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(感染症法)等の一部を改正する法律等が施行されました。
新たに特定病原体等を所持する場合は、以下にご留意ください。
・一種病原体等 ・・・ 所持等の禁止
・二種病原体等 ・・・ 所持等しようとする者は、厚生労働大臣の許可が必要
・三種病原体等 ・・・ 所持等する者は、所持開始日から7日以内に厚生労働大臣に届出が必要
※参考URL 厚生労働省ウェブサイト