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入国・在留の手続き日本入国のための査証取得について日本へ入国しようとする外国人は、自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け、原則としてその旅券に日本国大使館・総領事館等(以下「在外公館」と略称)であらかじめ査証(ビザ)を取得した上で来日しなければなりません。(一部の国は「査証相互免除国」となります。)査証(ビザ)取得は外務省が担当しており、在外公館で発給されます。 査証(ビザ)発給には在留資格認定が必要で、これは法務省入国管理局が担当しています。査証(ビザ)とは日本への入国時に必要となるもの、在留資格とは入国後の活動を決めるものであり、それぞれ性質が異なります。したがって、その渡航目的や日本での活動内容に応じて、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。外国人研究者を招へいする場合の在留資格には、教授、研究、文化活動、短期滞在、家族滞在、等があります。本学における研究、指導又は教育をする活動に対して報酬を得る場合が、教授あるいは研究です。また、研究打ち合わせ、国際シンポジウム出席等の活動に対して報酬を得る場合で日本での滞在期間が90日を越える場合には文化活動、90日以内の場合は短期滞在となります。また、教授、研究、文化活動によって90日を越えて日本に滞在する場合の家族(配偶者・子供等)は家族滞在となり、それぞれ在留資格認定証明書交付申請に必要な書類・手続きが異なります。 また、受け入れる外国人研究者が以下の国籍を有する場合、査証(ビザ)取得手続きに違いがあります。 ・ 中華人民共和国
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