○東北大学創薬戦略推進機構設置要項

令和5年11月29日

総長裁定

東北大学創薬戦略推進機構設置要項

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学創薬戦略推進機構の設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、創薬戦略推進機構(以下「本機構」という。)を置く。

(目的)

第3条 本機構は、本学における創薬分野に係る先端的な研究環境及び革新的な技術を活用し、並びに企業等との共同研究を戦略的に促進する連携ネットワークの拠点としての役割を担い、もって本学の研究成果の社会実装の推進に資することを目的とする。

(職及び職員)

第4条 機構に、次の職及び職員を置く。

機構長

副機構長

教授

准教授

講師

助教

特任教授

特任准教授

特任講師

特任助教

その他の職員

(機構長)

第5条 機構長は、本機構の業務を掌理する。

2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(副機構長)

第6条 副機構長は、機構長の職務を補佐する。

2 副機構長は2人とし、機構長が指名する本学の専任の教授又は特任教授をもって充てる。

3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(創薬研究開発統合プラットフォーム)

第7条 本機構に、創薬研究開発統合プラットフォームを置く。

2 創薬研究開発統合プラットフォームの組織及び運営については、別に定める。

(運営委員会)

第8条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副機構長

 医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、加齢医学研究所、病院及び東北メディカル・メガバンク機構の長

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第3号に掲げる委員は、機構長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(事務)

第13条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この要項は、令和5年12月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東北大学創薬戦略推進機構設置要項

令和5年11月29日 総長裁定

(令和5年12月1日施行)