○国立大学法人東北大学サイエンスパーク事業推進委員会設置要項

令和5年6月21日

総長裁定

国立大学法人東北大学サイエンスパーク事業推進委員会設置要項

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学に、サイエンスパーク事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

 サイエンスパーク事業の推進に関する事項

 サイエンスパーク事業に係る予算その他運営に関する事項

 その他サイエンスパーク事業に関し、委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長 若干人

 総長が指名する総長補佐 若干人

 総長が指名する副理事又は総長特別補佐 若干人

 各研究科の長のうちから委員長が指名する者 若干人

 各附置研究所の長のうちから委員長が指名する者 若干人

 財務部長、産学連携部長及び施設部長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の委嘱)

第5条 第3条第7号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 第3条第7号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(サイエンスパークゾーンワーキンググループ)

第7条 特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会にサイエンスパークゾーンワーキンググループを置くことができる。

2 サイエンスパークゾーンワーキンググループについて必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財務部及び施設部と連携して、産学連携部において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要項は、令和5年7月1日から施行する。

国立大学法人東北大学サイエンスパーク事業推進委員会設置要項

令和5年6月21日 総長裁定

(令和5年7月1日施行)