○東北大学流体科学研究所附属統合流動科学国際研究教育センター内規

令和4年9月27日

制定

東北大学流体科学研究所附属統合流動科学国際研究教育センター内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学流体科学研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第7条第7項の規定に基づき、東北大学流体科学研究所附属統合流動科学国際研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(研究所以外の者の利用)

第2条 センターは、東北大学流体科学研究所(以下「研究所」という。)以外の者で、規程第7条第2項に規定する研究に関連する研究に従事する者に利用させることができる。

(副センター長)

第3条 センターに、副センター長(運営担当)1人及び副センター長(国際連携担当)1人を置き、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(チーフグローバルオフィサー)

第4条 センターに、チーフグローバルオフィサー(以下「CGO」という。)1人を置き、国際化を推進する。

2 CGOは、国際化に精通した国内外の学識経験者をもって充てる。

3 CGOの任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究分野)

第5条 センターに、別表に掲げる研究分野を置く。

(兼務研究分野及び共同研究分野)

第6条 センターに、兼務研究分野及び共同研究分野を置くことができる。

2 兼務研究分野及び共同研究分野に関し必要な事項は、別に定める。

(運営委員会)

第7条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、委員長、副委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 研究所の長

 副センター長(国際連携担当)

 リヨンセンター長

 センターの専任の教授 若干人

 研究所(センターを除く。)の専任の教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長及び副委員長)

第9条 運営委員会の委員長はセンター長をもって充て、副委員長は副センター長(運営担当)をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(国際連携委員会)

第10条 センターに、国際連携に関する重要事項を審議するため、国際連携委員会を置く。

(国際連携委員会の組織)

第11条 国際連携委員会は、委員長、副委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長(運営担当)

 研究所の専任の教授及び准教授 若干人

 その他国際連携委員会が必要と認めた者 若干人

(国際連携委員会の委員長及び副委員長)

第12条 国際連携委員会の委員長はセンター長をもって充て、副委員長は副センター長(国際連携担当)をもって充てる。

2 委員長は、国際連携委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第13条 第7条第4号から第6号並びに第10条第2号及び第3号に掲げる委員は、東北大学流体科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、研究所の長が委嘱する。

(任期)

第14条 第7条第4号から第6号並びに第10条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(研究評価委員会)

第15条 センターに、研究活動に関する評価を行うため、研究評価委員会を置く。

2 研究評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(ジョイントラボラトリー)

第16条 滞在型の国際共同研究を実施するため、センターに、ジョイントラボラトリーを置く。

2 ジョイントラボラトリーに関し必要な事項は、別に定める。

(共同研究推進室)

第17条 国際学術交流の実施を推進するため、センターに、共同研究推進室を置き、外国人客員教授を配置することができる。

(事務室)

第18条 第9条に掲げる国際連携委員会の事務を行うため、センターに、事務室を置く。

2 事務室長は、研究所の教授、准教授、特任教授又は特任准教授をもって充てる。

3 事務室長は、事務室の事務を掌理する。

4 副事務室長は、研究所の事務長をもって充てる。

5 副事務室長は、事務室の運営を補佐する。

6 第1項に掲げる事務を遂行するため、事務室に、特任教授又は特任准教授及び非常勤職員を配置する。

(雑則)

第19条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究所の長が定める。

1 この内規は、令和4年10月1日から施行する。

2 東北大学流体科学研究所国際研究教育センター設置内規(平成27年5月13日制定)は、廃止する。

(令和4年11月2日改正)

この内規は、令和4年11月2日から施行する。

(令和5年3月8日改正)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日改正)

この内規は、令和5年12月6日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

グリーンナノテクノロジー研究分野

高速反応流研究分野

地殻環境エネルギー研究分野

エネルギー動態研究分野

混相流動エネルギー研究分野

マルチフィジックスデザイン研究分野

統合流動科学技術研究分野(客員)

先端統合流動科学研究分野(外国人客員)

※ 次世代電池ナノ流動制御研究分野(兼務)

○ 流動・材料システム評価研究分野

○ 先進材料・流体設計研究分野

○ 流動ダイナミクス研究分野(兼務)

備考 ※を冠する研究分野は兼務研究分野とし、○を冠する研究分野は連携研究分野とする。

東北大学流体科学研究所附属統合流動科学国際研究教育センター内規

令和4年9月27日 制定

(令和5年12月6日施行)