○東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンター設置要項

令和3年12月28日

総長裁定

東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンター設置要項

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、未踏スケールデータアナリティクスセンター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第3条 センターは、従来のデータに比して極めて大規模かつ多様な未踏スケールデータの解析手法の研究開発拠点として、研究分野の枠を越えたデータ駆動型の教育研究の実現及び本学の研究成果の社会実装を図り、もって新たな社会価値の創造及び多様な人材の育成に寄与することを目的とする。

(職及び職員)

第4条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

助教

特任教授

特任准教授

特任助教

その他の職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考は、東北大学の専任の教授又は総長特命教授で、研究に関し広くかつ高い識見を有し、及びセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有する者のうちから、総長が行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門)

第7条 センターに、次の部門を置く。

データアナリティクス研究部門

エッジデータ処理研究部門

ソーシャルインテグレーション研究部門

データマネジメント部門

(運営委員会)

第8条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 センターの専任の教授

 情報部デジタルサービス支援課長

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第4号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(事務)

第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この要項は、令和4年1月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(令和5年3月29日改正)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日改正)

この要項は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第9条第3号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンター設置要項

令和3年12月28日 総長裁定

(令和5年5月16日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第9章 未来科学技術共同研究センター等
沿革情報
令和3年12月28日 総長裁定
令和5年3月29日 総長裁定
令和5年5月16日 総長裁定