○国立大学法人東北大学共創研究所に関する規程

令和3年3月30日

規第36号

国立大学法人東北大学共創研究所に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、民間等外部機関(以下「民間機関等」という。)と国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)とが連携し、共同研究の促進、人材育成における相互協力等の活動(以下「共創活動」という。)を実施するための拠点として設置する共創研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定めることにより、研究成果の社会実装、人材育成等を通じた社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部局 各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。

 部局長 部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長)をいう。

(研究所の設置)

第3条 部局長は、研究所を設置しようとするときは、実施する共創活動の内容その他の研究所の運営に関し必要な事項について民間機関等と協議しなければならない。

2 部局長は、前項の協議に基づき、本学の教育研究に支障を生じるおそれがなく、かつ、優れた共創活動が期待できると認められる場合には、研究所の設置を決定するものとする。

(契約)

第4条 部局長は、前条第2項の決定をしたときは、民間機関等の長と共創研究所設置契約を締結するものとする。

2 部局長は、前項の契約を締結したときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。

(設置期間等)

第5条 研究所の設置期間は、原則として3年以上10年以下とする。

2 研究所の設置期間は、更新できるものとする。更新の手続きは、設置の例による。

(名称)

第6条 研究所には、当該研究所における共創活動の内容を表す名称を付するものとする。

2 前項の名称には、民間機関等からの申出があったときは、当該民間機関等が明らかとなるような字句を付加することができる。

(構成)

第7条 研究所は、少なくとも研究所の設置部局の教員(特任教員を含む。)1人及び民間機関等から設置部局に雇用された特任教員1人を単位として構成するものとする。

(運営総括責任者)

第8条 研究所に、研究所の運営を総括させるため、運営総括責任者を置く。

2 運営総括責任者は、前条に規定する民間機関等出身の教員のうちから設置部局の長が指名する者をもって充てる。

(運営支援責任者)

第9条 研究所に、運営総括責任者に対し、助言し、及びその活動を支援するため、運営支援責任者を置く。

2 運営支援責任者は、第7条の設置部局の教員のうち、設置部局の長が指名する者をもって充てる。

(経費等の負担)

第10条 民間機関等は、研究所の設置に当たり、次の各号に掲げる研究所の運営に要する経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額(以下「直接経費等」という。)を負担するものとする。ただし、直接経費について特別の事情があると部局長が認める場合は、この限りではない。

 直接経費 物件費、人件費・謝金、旅費その他研究所の運営に必要な経費の総額

 間接経費 本学の施設・設備の維持管理経費その他本学の産学連携活動の推進を図るために必要な経費として直接経費及び次項に規定する知的貢献費の合算額の30パーセントに相当する額を標準として定める額

2 民間機関等は、前項に規定する直接経費等に加え、研究所の運営における本学の研究担当者の知的貢献を必要に応じ勘案して定める額(以下「知的貢献費」という。)を負担するものとする。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の間接経費の取扱いは、共創研究所設置契約の定めるところによる。

 第1項第2号に定める標準を超える場合

 次のいずれかに該当すると総長が認める場合

 共創研究所における共創活動に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与することが期待されるもの

 本学の教育研究上きわめて有意義であるもの

4 本学は、共創研究所の運営に必要な経費を適切に分担するため、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することがある。

(共創活動費の納付)

第11条 民間機関等は、所定の期日までに直接経費等及び知的貢献費の合算額(以下「共創活動費」という。)を納付しなければならない。

(共創活動費の経理)

第12条 共創活動費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。

(設備等の取扱い等)

第13条 納付された共創活動費により、共創研究所の運営の必要上、新たに取得した設備等は、本学に帰属するものとする。

2 本学は、共創研究所の運営上必要がある場合には、民間機関等から、その所有する設備を受け入れることができるものとする。

(活動場所)

第14条 研究所の構成員は、共創活動のために必要な場合には、民間機関等の施設において活動することができる。

(民間機関等の研究)

第15条 共創研究所設置契約を締結した民間機関等は、当該契約に係る研究所において、共創活動のほか、研究所の目的の範囲内で研究を実施することができる。

(研究所の廃止等)

第16条 部局長は、民間機関等の長と協議の上、共創研究所設置契約を解除し、又は変更することができる。

2 部局長は、前項の解除又は変更を行ったときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。

3 第1項の規定により研究所を廃止し、又は変更した場合において、納付された共創活動費は返還しない。ただし、直接経費の額に不用が生じたときは、不用となった直接経費の額の範囲内で、その全部又は一部を返還することがある。

(秘密の保持)

第17条 共創活動の実施にあたり、民間機関等より技術上及び営業上の情報を受け又は知りえた者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月9日規第91号改正)

この規程は、令和3年11月9日から施行する。

国立大学法人東北大学共創研究所に関する規程

令和3年3月30日 規第36号

(令和3年11月9日施行)