○東北大学動物・遺伝子実験支援センター規程

令和3年3月30日

規第14号

東北大学動物・遺伝子実験支援センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学動物・遺伝子実験支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の動物実験及び遺伝子組換え実験(以下「動物・遺伝子実験」という。)に関し、環境・安全委員会の専門委員会が行う実験計画の審査、法令遵守及び安全管理に関する事項並びに実験実施者・実験従事者等に対する教育訓練等の実施について支援することにより、本学における動物・遺伝子実験の適法性を確保し、及び動物・遺伝子実験に係る安全管理を推進することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

准教授

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副センター長)

第5条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センターの兼務の教授をもって充てる。ただし、センター長が必要があると認めるときは、センターの専任の准教授をもって充てることができる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第6条 センターにその運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 副センター長

 文学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、農学研究科、生命科学研究科、医工学研究科、加齢医学研究所、多元物質科学研究所、病院及び東北メディカル・メガバンク機構の教授又は准教授 各1人

 センターの専任の准教授

 環境・安全委員会動物実験専門委員会及び遺伝子組換え実験安全専門委員会の委員 各1人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第8条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(運営委員会の議事)

第9条 運営委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(委嘱)

第10条 第7条第3号第5号及び第6号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第11条 第7条第3号第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営委員会の庶務)

第12条 運営委員会の庶務は、研究推進部において処理する。

(事務)

第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学動物実験センター規程(平成21年3月27日規第19号)

 東北大学遺伝子実験センター規程(平成21年3月27日規第20号)

東北大学動物・遺伝子実験支援センター規程

令和3年3月30日 規第14号

(令和3年4月1日施行)