○東北大学加齢医学研究所附属非臨床試験推進センター内規

平成27年2月12日

制定

東北大学加齢医学研究所附属非臨床試験推進センター内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学加齢医学研究所規程(平成5年規第132号。以下「規程」という。)第9条第7項の規定に基づき、東北大学加齢医学研究所附属非臨床試験推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(研究所以外の者の利用)

第2条 センターは、東北大学加齢医学研究所(以下「研究所」という。)の研究者以外の者で、規程第9条第2項に規定する研究に関連する研究に従事するものに利用させることができる。

(部門)

第3条 非臨床試験推進センターに次の分野を置く。

非臨床試験推進分野

心臓病電子医学分野

ユビキタスセンサー研究分野

呼吸不全電子医学分野

生体計測研究分野

(運営委員会)

第4条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 センターの長

 センターの教授

 研究所(センターを除く。)の教授又は准教授 若干人

 研究所の事務長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第6条 委員長は、研究所の長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委嘱)

第7条 第5条第3号及び第5号に掲げる委員は、研究所の長が委嘱する。

(任期)

第8条 第5条第3号及び第5号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所の長が定める。

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

東北大学加齢医学研究所附属非臨床試験推進センター内規

平成27年2月12日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成27年2月12日 制定