○国立大学法人東北大学参与に関する要項

令和2年3月24日

総長裁定

国立大学法人東北大学参与に関する要項

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、参与を置く。

(職務)

第2条 参与は、総長の求めに応じ、本学の運営及び教育研究に関する事項について、助言を行う。

(選考)

第3条 参与は、有識者のうちから、総長が指名する。

(任期)

第4条 参与の任期は、1年とする。ただし、総長が特に必要と認めるときは、1年未満の期間とすることがある。

2 前項の参与は、再任されることができる。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学参与に関する要項

令和2年3月24日 総長裁定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
令和2年3月24日 総長裁定