○東北大学共創戦略センター設置要項

令和2年3月24日

総長裁定

東北大学共創戦略センター設置要項

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学共創戦略センターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、共創戦略センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第3条 センターは、産学官が連携した多様な分野の知と人材の力をもって、卓越した知を基盤とする新たな社会価値の創造、知識集約型社会の担い手となる人材育成等を戦略的に推進することにより、社会とともに持続可能で夢のある豊かな未来社会に向けた変革・イノベーションを先導していくことを目的とする。

(職及び職員)

第4条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

特任教授

特任准教授

特任講師

特任助教

その他の職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、総長が指名する理事若しくは副学長又は本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の任期は、2年(理事又は副学長にあっては、その任期)とし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センター長が指名する本学の職員をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(戦略企画会議)

第7条 センターに、その運営に関する企画立案及び総合調整を行うため、戦略企画会議を置く。

(戦略企画会議の組織)

第8条 戦略企画会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 副センター長

 センター長が指名する本学の職員

 センター長が指名する有識者(本学に属する者を除く。)

 その他戦略企画会議が必要と認めた者 若干人

(議長)

第9条 議長は、センター長をもって充てる。

2 議長は、戦略企画会議の会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第10条 第8条第3号から第5号までに掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第11条 第8条第3号から第5号までに掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、センター長が特に必要と認めるときは、1年未満の期間とすることがある。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(特定事項の調査研究等)

第12条 戦略企画会議に、特定事項について専門的に調査研究等を行うため、必要な組織を置くことができる。

(事務)

第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

東北大学共創戦略センター設置要項

令和2年3月24日 総長裁定

(令和2年4月1日施行)